○寝屋川市立こども図書館条例施行規則
令和8年3月31日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 図書の利用(第4条―第6条)
第3章 子どもの遊びスペースの利用(第7条・第8条)
第4章 一時預かり事業の利用(第9条―第12条)
第5章 乳児等通園支援の利用(第13条・第14条)
第6章 雑則(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立こども図書館条例(令和7年寝屋川市条例第25号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、寝屋川市立こども図書館(以下「こども図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 こども図書館(一時保育スペースを除く。次条において同じ。)の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎月の第3木曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 1年間で7日の範囲内で、図書の整理又は施設若しくは設備の点検を行う日として市長が定める日
2 一時預かり事業及び乳児等通園支援の休業日(一時預かり事業及び乳児等通園支援を行わない日をいう。)は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第3条 こども図書館の施設並びに一時預かり事業及び乳児等通園支援を利用できる時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 読書スペース(北側)及び自習・グループ学習スペースについては、午前10時から午後9時までとする。
(2) 読書スペース(南側)、お話スペース、子どもの遊びスペース及び子育て交流スペースについては、午前10時から午後5時までとする。
(3) 一時預かり事業及び乳児等通園支援については、午前9時から午後5時までとする。
第2章 図書の利用
2 前項に定めるもののほか、こども図書館の館内における図書の利用に関する事項については、寝屋川市立図書館規則(昭和52年寝屋川市教育委員会規則第16号)第2章に定める寝屋川市立図書館の図書館資料の館内利用の例による。
(館外利用に係る図書の個人貸出し)
第5条 こども図書館において図書の個人貸出し(電子書籍の利用を含む。)を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者であって、こども図書館における図書の個人貸出しに係る利用カードの交付を受けているものとする。
(1) 寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 寝屋川市の区域内に所在する会社、事業所等に勤務する者
(3) 寝屋川市の区域内に所在する学校に通学する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 寝屋川市立図書館における図書館資料の個人貸出しに係る利用カードは、こども図書館における図書の個人貸出しに係る利用カードを兼ねるものとし、前項の規定を適用するに当たっては、現に寝屋川市立図書館における図書館資料の個人貸出しに係る利用カードの交付を受けている者は、こども図書館における図書の個人貸出しに係る利用カードの交付を受けている者とみなす。
3 前2項に定めるもののほか、こども図書館における図書の個人貸出しに関する事項(当該利用カードに関する事項を含む。)については、寝屋川市立図書館規則第3章第1節に定める寝屋川市立図書館における図書館資料の個人貸出しの例による。
(館外利用に係る図書の団体貸出し)
第6条 こども図書館において図書の団体貸出しを受けることができる団体は、家庭文庫、地域文庫その他の市長が適当と認める団体であって、こども図書館における図書の団体貸出しに係る利用カードの交付を受けているものとする。
2 寝屋川市立図書館における図書館資料の団体貸出しに係る利用カードは、こども図書館における図書の団体貸出しに係る利用カードを兼ねるものとし、前項の規定を適用するに当たっては、現に寝屋川市立図書館における図書館資料の団体貸出しに係る利用カードの交付を受けている団体は、こども図書館における図書の団体貸出しに係る利用カードの交付を受けている団体とみなす。
3 前2項に定めるもののほか、こども図書館における図書の団体貸出しに関する事項(当該利用カードに関する事項を含む。)については、寝屋川市立図書館規則第3章第2節に定める寝屋川市立図書館における図書館資料の団体貸出しの例による。
第3章 子どもの遊びスペースの利用
(利用の登録)
第7条 条例第7条に規定する子どもの遊びスペースの利用の登録(以下この章において「利用登録」という。)は、保護者の申請に基づき、その子どもについて行う。
2 利用登録を受けようとする者は、寝屋川市立こども図書館(子どもの遊びスペース)利用登録申請書を提出して、その申請をしなければならない。
3 市長は、利用登録をしたときは、寝屋川市立こども図書館(子どもの遊びスペース)利用登録証(次条第1項において「利用登録証」という。)を、当該申請をした者に交付する。
4 市長は、利用登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。
(利用許可)
第8条 条例第8条第1項に規定する子どもの遊びスペースの利用の許可(以下この章において「利用許可」という。)を受けようとする者は、当該子どもの遊びスペースの利用をしようとする際に、口頭でその申請をしなければならない。この場合においては、利用登録証を提示しなければならない。
2 市長は、利用許可をしたときは、寝屋川市立こども図書館(子どもの遊びスペース)利用券を、当該申請をした者に交付する。
3 市長は、利用許可をしないときは、その旨及びその理由を、口頭で当該申請をした者に通知する。
第4章 一時預かり事業の利用
(利用の登録)
第9条 条例第7条に規定する一時預かり事業の利用の登録(以下この章において「利用登録」という。)は、保護者の申請に基づき、当該保護者及びその子どもについて行う。
2 利用登録を受けようとする者は、寝屋川市立こども図書館(一時預かり事業)利用登録申請書を提出して、その申請をしなければならない。
3 市長は、利用登録をするかどうかを判断するに当たっては、子どもの保護者と面談を行い、当該子どもの健康状態等について聴取するものとする。
4 市長は、利用登録をしたときは、寝屋川市立こども図書館(一時預かり事業)利用登録証(次条第1項において「利用登録証」という。)を、当該申請をした者に交付する。
5 市長は、利用登録をしないときは、その旨及びその理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。
(利用許可)
第10条 条例第8条第1項に規定する一時預かり事業の利用の許可(以下この章において「利用許可」という。)を受けようとする者は、当該一時預かり事業の利用をしようとする際に、寝屋川市立こども図書館(一時預かり事業)利用許可申請書を提出して、その申請をしなければならない。この場合においては、利用登録証を提示しなければならない。
2 市長は、前項に規定する利用許可の申請があった場合には、当該一時預かり事業を利用しようとする子どもについて、健康状態等を調べ、当該一時預かり事業を利用することが適当でないと認めるときは、利用許可をしないものとする。
3 市長は、利用許可をするに当たっては、次条第1項に規定する利用許可の仮申請を受け付けた順序に従って利用許可をするものとする。
4 市長は、利用許可をしたときは、寝屋川市立こども図書館(一時預かり事業)利用許可書を、当該申請をした者に交付する。
5 市長は、利用許可をしないときは、その旨及びその理由を、口頭で当該申請をした者に通知する。
(仮申請)
第11条 利用登録を受けた者は、前条第1項に規定する利用許可の申請に先立ち、口頭で又は情報通信の技術を利用する方法により、利用許可の仮申請をすることができる。
2 前項に規定する利用許可の仮申請は、一時預かり事業の利用を希望する日(以下この項において「利用希望日」という。)の60日前の日から利用希望日の前日の正午までの間、受け付ける。ただし、利用定員数に達しているときは、この限りでない。
3 第1項に規定する利用許可の仮申請をした者は、当該一時預かり事業の利用を取りやめるときは、あらかじめ、その旨を市長に申し出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条 条例第9条第1項に規定する使用料は、当該一時預かり事業の利用を終了する際に徴収する。
第5章 乳児等通園支援の利用
(利用許可)
第13条 条例第8条第1項に規定する乳児等通園支援の利用の許可(以下この章において「利用許可」という。)を受けようとする者は、当該乳児等通園の利用をしようとする際に、寝屋川市立こども図書館(乳児等通園支援)利用許可申請書を提出して、その申請をしなければならない。この場合においては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の20第2項の規定により、乳児等通園支援支給認定証を提示しなければならない。
2 市長は、前項に規定する利用許可の申請があった場合には、当該乳児等通園支援を利用しようとする子どもについて、健康状態等を調べ、当該乳児等通園支援を利用することが適当でないと認めるときは、利用許可をしないものとする。
3 市長は、利用許可をしたときは、寝屋川市立こども図書館(乳児等通園支援)利用許可書を、当該申請をした者に交付する。
4 市長は、利用許可をしないときは、その旨及びその理由を、口頭で当該申請をした者に通知する。
(条例第10条第1項の規則で定める額)
第14条 条例第10条第1項の規則で定める額は、300円とする。
2 前項の額は、当該乳児等通園支援の利用を終了する際に徴収する。
第6章 雑則
(損傷等の届出)
第15条 こども図書館の図書を亡失し若しくは損傷し、又はこども図書館の施設若しくは設備(物品を含む。)を損傷した者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(職員の指示に従う義務)
第16条 こども図書館を利用する者は、寝屋川市の職員がこども図書館の適正な管理を確保するためにする指示に従わなければならない。
(書類の様式)
第17条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、こども図書館の管理に関する事務を所管する部長(次条において「所管部長」という。)が定める。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例第5条各号に規定する施設の利用その他のこども図書館の管理に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による子どもの遊びスペースの利用の登録、一時預かり事業の利用の登録及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則中の相当する規定の例により行うことができる。