○寝屋川市立こども図書館処務規則
令和8年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立こども図書館(以下「こども図書館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 こども図書館に、館長を置く。
2 こども図書館に、課長、係長及び副係長を置くことができる。
3 前2項に定める職のほか、こども図書館に、必要な職を置く。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、こども図書館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 課長は、上司の命を受けてこども図書館における特定の業務をつかさどり、当該業務に関する事務を担当する職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
3 係長は、上司を補佐し、特定の事務をつかさどり、当該事務を担当する所属職員を指導教育する。
4 副係長は、上司を補佐し、特定の事務をつかさどる。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決事項)
第4条 館長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) こども図書館における図書の個人貸出し又は団体貸出しに係る利用カードの交付に関すること。
(2) こども図書館への入館の拒否、こども図書館の利用の制限及びこども図書館からの退館の命令に関すること。
(3) 所属職員の事務分担を定めること。
(4) 所属職員の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。
(5) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。
(6) 所管に属する軽易で定例的な事務の処理に関すること。
2 課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの遊びスペースの利用の登録並びに利用の許可及びその取消しに関すること。
(2) 一時預かり事業の利用の登録並びに利用の許可及びその取消しに関すること。
(3) 乳児等通園支援の利用の許可及びその取消しに関すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、こども図書館の処務に関し必要な事項は、こども部長が定める。
附則
この規則は、寝屋川市立こども図書館条例(令和7年寝屋川市条例第25号)の施行の日から施行する。