○寝屋川市事務決裁規程

昭和59年5月9日

訓令第3号

寝屋川市事務決裁規程(昭和50年寝屋川市訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、迅速かつ正確な意思決定に資することを目的とする。

(平16訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務の執行に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、市長に代つて決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決する者が不在のとき、これらの者に代つて決裁することをいう。

(5) 部長 事務分掌規則第3条第2項に規定する部長(同項に規定する本部長を含む。)をいう。

(5)の2 本部長代理 事務分掌規則第3条第2項に規定する本部長代理をいう。

(5)の3 副本部長 事務分掌規則第3条第2項に規定する副本部長をいう。

(6) 室長 事務分掌規則第3条第4項に規定する室長をいう。

(7) 次長 事務分掌規則第3条第3項に規定する次長をいう。

(9) 課長代理 事務分掌規則第3条第5項に規定する課長代理(園長代理を除く。)及び寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則第3条第2項に規定する室長代理をいう。

(10) 施設の長 事務分掌規則第2条第4項に規定する施設(消費生活センター及び各保育所を除く。)の長及び事務分掌規則第3条第4項に規定する園長をいう。

(11) 施設の長の代理 前号の施設の長の代理をいう。

(12) 所属長 事務分掌規則第4条第9項に規定する所属長をいう。

(13) 上席者 事務分掌規則第3条第5項に規定する係長及び副係長並びに同条第9項の規定により施設に設置された係長及び副係長をいう。ただし、第12条の2に規定する専決できる事項に関し、同条の規定により専決することができる者(以下「専決権係長」という。)を除く。

(14) 特定事務等担当部長 事務分掌規則第3条第6項に規定する部長をいう。

(15) 特定事務担当課長 事務分掌規則第3条第6項に規定する課長をいう。

(16) 管理監 事務分掌規則第4条の2に規定する管理監をいう。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる者は、職員に併任することにより、当該所管の事務処理に係る予算の執行に関し、それぞれ当該各号に掲げる者とみなして、この訓令を適用する。

(1) 議会事務局の事務局長 部長

(2) 議会事務局の次長 次長

(3) 議会事務局の課長 課長

(4) 議会事務局の課長代理 課長代理

(平2訓令1・平3訓令5・平5訓令1・平5訓令5・平7訓令2・平7訓令5・平7訓令8・平8訓令2・平9訓令1・平10訓令2・平12訓令1・平12訓令3・平13訓令8・平14訓令4・平15訓令9・平16訓令1・平17訓令3・平18訓令3・平19訓令3・平19訓令10・平23訓令2・平24訓令2・平25訓令5・平26訓令1・平27訓令3・平29訓令2・平30訓令1・平30訓令5・平31訓令2・令元訓令1・令2訓令3・令3訓令1・令5訓令2・令5訓令3・令5訓令7・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を担当する上席者から、順次所属の上司(前条第1項第4号から第10号までに規定する者(同項第8号に規定する者にあつては、所属長が当該事務についてその者の決定を要しないと認める場合を除く。)及び専決権係長に限る。以下同じ。)の決定を経て、市長の決裁を受けるものとする。ただし、当該事務を担当する上席者がいない場合には、所属長が指定する者から直接、順次上司の決定を経て、市長の決裁を受けることができる。

2 行政委員会及び委員の事務局の予算の執行に係る事務のうち、監査事務局長及び公平委員会事務局長の決裁事項を超えるものについては、経営企画部長及びその事項を分担する副市長(以下「担当副市長」という。)の決定を経て市長の決裁を、選挙管理委員会事務局長の決裁事項を超えるものについては、総務部長及び担当副市長の決定を経て市長の決裁を、農業委員会事務局長の決裁事項を超えるものについては、まちづくり推進部長及び担当副市長の決定を経て市長の決裁を、教育委員会の部長又は教育監の決裁事項を超えるものについては担当副市長の決定を経て、市長の決裁を受けるものとする。

3 議会事務局の予算の執行に係る事務のうち、議会事務局長の決裁事項を超えるものについては、担当副市長の決定を経て、市長の決裁を受けるものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、特定事務等担当部長又は特定事務担当課長が置かれた場合は、当該特定の事務又は特定の室若しくは課の所管する事務に関しては、当該部長又は当該課長を部長又は課長とみなす。

(平2訓令1・平3訓令1・平3訓令10・平5訓令5・平6訓令7・平7訓令7・平9訓令1・平14訓令4・平16訓令1・平17訓令3・平18訓令3・平19訓令3・平19訓令5・平19訓令10・平24訓令2・平25訓令9・令2訓令3・一部改正)

(合議)

第4条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める者に合議しなければならない。

(1) 重要施策及び総合計画並びに中核市制度の総合調整に関連するもの 企画一課長及び経営企画部長

(2) 電子計算処理組織に関連するもの DX推進室長及び経営企画部長

(3) 予算若しくは将来の財政負担を伴うもの又は財政計画に関連するもの 財政課長及び財務部長

(4) 公有財産の取得(当該取得に係る補償を含む。)、管理(貸付け及び行政財産の目的外使用の許可に限る。)及び処分その他公有財産の重大な変動に関連するもの 資産活用課長及び財務部長

(5) 寄附の収受に関連するもの(ふるさと寄附金の収受に関連するものを除く。) 秘書課長及び市長室長並びに資産活用課長及び財務部長

(6) ふるさと寄附金の収受に関連するもの 企画四課長及び経営企画部長

(7) 人権施策に関連するもの 人権・男女共同参画課長及び危機管理部長

(8) 議案若しくは議事、訴訟、例規等又は組織、職務権限、審議会等に関連するもの 総務課長及び総務部長

(9) 契約の締結に関連するもの 契約課長及び総務部長

(10) 人事、職員研修又は給与に関連するもの(支出に関するものを除く。) 人事室長

(11) 市民サービス改革、公共施設整備再編、働き方改革又はまちづくりデザインに関連するもの 当該管理監

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の部課等に関連するもので、特に必要とするもの 関連する室長又は課長及び部長

2 前項の規定にかかわらず、関連する部長への合議は、市長が決裁する場合又は副市長が専決することができる場合(次条第2項の規定により、副市長が指定した事項について理事が専決することができる場合を含む。)にのみ行うものとする。ただし、専決権者が関連する部長への合議が特に必要であると認める場合は、これらの場合以外にも合議を求めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、合議の対象となる事務が特定事務担当課長又は特定事務等担当部長の担当する事務である場合は、同項各号に定める課長又は部長に代えて当該特定事務担当課長又は特定事務等担当部長に合議するものとする。

(平3訓令5・全改、平3訓令10・平5訓令1・平5訓令5・平7訓令8・平8訓令2・平9訓令1・平10訓令2・平11訓令6・平12訓令3・平13訓令1・平13訓令8・平14訓令4・平16訓令1・平17訓令3・平18訓令3・平19訓令5・平21訓令1・平23訓令2・平24訓令2・平25訓令5・平29訓令2・平29訓令7・平30訓令1・平31訓令2・令元訓令1・令元訓令5・令元訓令7・令2訓令3・令4訓令2・令5訓令3・一部改正)

(副市長の専決事項)

第5条 副市長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特に重要な申請等をすること。

(2) 特に重要な請願及び陳情を処理すること。

(3) 特に重要な行政処分に対する不服申立てを受理し、これに対する弁明書を作成すること。

(4) 特に重要な許可、認可、免許、登録等の行政処分をすること。

(5) 理事、部長、本部長代理、副本部長、特定事務担当部長、会計管理者及び保健所長の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

(6) 過料を決定すること。

(7) 特に重要な行政財産の目的外使用を許可すること。

(8) 別表第1に定める副市長専決事項

(9) 契約事務(契約課の所管に係るものを除く。)で支出負担行為が市長決裁のものの入札等に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち副市長が指定するものは、理事が専決することができる。

(平3訓令5・平14訓令4・平16訓令1・平19訓令3・平24訓令2・平25訓令5・平26訓令1・平27訓令3・平30訓令1・平31訓令2・令元訓令1・令2訓令3・令5訓令3・令5訓令7・一部改正)

(部長の専決事項)

第6条 部長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重要な申請等をすること。

(2) 重要な請願及び陳情を処理すること。

(3) 重要な行政処分に対する不服申立てを受理し、これに対する弁明書を作成すること。

(4) 重要な許可、認可、免許、登録等の行政処分をすること。

(5) 重要な告示、公告、公表及び公示送達をすること。

(6) 集会、儀式及び行事の企画決定をすること。

(7) 別に定めがあるもののほか、行政手続法(平成5年法律第88号)及び寝屋川市行政手続条例(平成9年寝屋川市条例第11号)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準を定めること。

(8) 公聴会及び聴聞会を開催すること。

(9) 特定事務担当課長の具体的事務を定めること。

(10) 室長、次長、課長(室の課長を除く。)及び特定事務担当課長(室の特定事務担当課長を除く。)の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

(11) 身分証を交付すること。

(12) 行政財産の目的外使用を許可すること。

(13) 所管の総合計画の事業計画書類を作成すること。

(14) 所管の予算見積書類を作成すること。

(15) 所管の予算執行計画書類を作成すること。

(16) 支払督促及び強制執行の申立てに関すること。

(17) 別表第1に定める部長専決事項

(18) 支出負担行為で市長決裁及び副市長専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすること。

(19) 契約事務(契約課の所管に係るものを除く。)で支出負担行為が副市長専決以下のものの入札等に関すること。

2 特定事務等担当部長が置かれた場合には、当該部長が担当する事務に関しては、当該部長が前項各号に掲げる事項を専決することができる。

3 会計管理者は、会計室長の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関することを専決することができる。

(平2訓令1・平3訓令5・平5訓令1・平7訓令8・平8訓令2・平9訓令1・平10訓令2・平11訓令4・平11訓令10・平12訓令3・平14訓令4・平16訓令1・平17訓令3・平18訓令3・平19訓令3・平21訓令1・平23訓令2・平24訓令2・平25訓令5・平26訓令1・一部改正)

(室長の専決事項)

第7条 室長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 課長及び特定事務担当課長の休暇、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

(2) 別表第1に定める室長専決事項

(3) 所管に係る支出負担行為で部長専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算に関すること。

(4) 契約事務(契約課の所管に係るものを除く。)で支出負担行為が部長専決以下のものの入札等に関すること。

2 部長が所管する室又は課に共通し、又は関連する事項であつて、部長が一の室又は課に処理させることが決裁の効率化に資するものとしてあらかじめ指定するもの(以下「指定事項」という。)のうち、室に処理させるとしたものについては、当該室の所管とみなして、前項の規定を適用する。

(平18訓令3・全改、平26訓令1・一部改正)

(課長の専決事項)

第8条 課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、事務分掌規則第3条第4項に規定する室の課長が2人以上置かれた場合には、次条第1号の規定により所属長が定めた事務分担に従い、専決できる課長を決定するものとする。

(1) 軽易な申請等をすること。

(2) 軽易な許可、認可、免許、登録等の行政処分をすること。

(3) 定例的な告示、公告、公表及び公示送達をすること。

(4) 公簿等を閲覧させること、及び公簿等による証明をすること。

(5) 統計、調査等行政資料を収集及び配布すること。

(6) 説明書、許可書等を書き換え、及び再交付すること。

(7) 市収入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。

(8) 市収入の納付督促をすること。

(9) 市収入の納入通知をすること、及び徴収猶予又は繰上徴収を決定すること。

(10) 歳入歳出外現金の納入又は支出の通知をすること、及び有価証券の受入れ、又は払出しを決定すること。

(11) 物品の出納命令をすること。

(12) 別表第1に定める課長専決事項

(13) 支出負担行為で部長(室がある場合にあつては、室長)専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすること。

(14) 契約事務(契約課の所管に係るものを除く。)で支出負担行為が部長(室がある場合にあつては、室長)専決以下のものの入札等に関すること。

2 特定事務担当課長が置かれた場合には、当該課長が担当する事務に関しては、当該課長が前項各号に掲げる事項を専決することができる。

3 指定事項については、処理させる室又は課の所管とみなして、第1項の規定を適用する。

(平2訓令1・平3訓令5・平5訓令1・平7訓令8・平8訓令2・平9訓令1・平10訓令2・平11訓令4・平11訓令10・平12訓令3・平13訓令1・平14訓令4・平15訓令9・平16訓令1・平17訓令3・平18訓令3・平19訓令5・平23訓令2・平26訓令1・一部改正)

(所属長の専決事項)

第9条 所属長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担を定めること。

(2) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)、遅刻、早退、欠勤等に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(平16訓令1・全改)

(課長代理の専決事項)

第10条 課長代理が専決できる事項は、支出負担行為で課長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。ただし、課長代理が2人以上置かれた場合には、当該支出負担行為を専決することができる課長又は特定事務担当課長が、専決できる課長代理を指定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事務分掌規則第3条第5項に規定する室の課長代理が専決できる事項は、前条第1号の規定により所属長が定めた当該課長代理の担当事務に係る支出負担行為で課長専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

3 指定事項については、処理させる室又は課の所管とみなして、前2項の規定を適用する。

(平16訓令1・全改、平17訓令3・平18訓令3・平19訓令5・一部改正)

(施設の長の専決事項)

第11条 施設の長が専決できる事項は、別表第1に定める施設の長の専決事項並びに支出負担行為で課長専決以下のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平5訓令5・追加、平8訓令2・旧第13条の3繰上、平12訓令3・旧第13条の2繰上、平16訓令1・旧第12条繰上)

(施設の長の代理の専決事項)

第12条 施設の長の代理が専決できる事項は、支出負担行為で施設の長の専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。

(平5訓令5・一部改正、平12訓令3・旧第14条繰上、平16訓令1・旧第13条繰上)

(係長の専決事項)

第12条の2 係長が専決できる事項は、課長代理又は施設の長の代理が置かれなかつた場合(事務分掌規則第3条第5項に規定する室の課長代理が置かれた場合であつても第9条第1号の規定により所属長が定めた事務分担において担当する課長代理がなかつたときを含む。以下同じ。)における支出負担行為で課長専決又は施設の長の専決のものの支出命令及び当該支出命令の精算をすることとする。ただし、係長が2人以上置かれた場合には、当該支出負担行為を専決することができる課長又は特定事務担当課長が、専決できる係長を指定するものとする。

2 指定事項については、処理させる室又は課の所管とみなして、前項の規定を適用する。

(平17訓令3・追加、平18訓令3・平19訓令5・一部改正)

(専決に係る報告)

第13条 専決した事項のうち、特に重要と認めるものについては、その専決した事項を文書等により、直ちに関係上司に報告しなければならない。

(平12訓令3・旧第15条繰上、平16訓令1・旧第14条繰上)

(契約に係る事務の専決)

第14条 契約課の所管に係る契約事務で、副市長、総務部長及び契約課長が専決できる事項は、別表第2に定めるとおりとする。

2 第1項の規定にかかわらず、契約課の所管に係る契約事務が特定事務等担当部長又は特定事務担当課長の担当する事務である場合は、総務部長又は契約課長に代えて当該特定事務等担当部長又は特定事務担当課長が専決することができる。

(平12訓令3・旧第16条繰上、平16訓令1・旧第15条繰上、平19訓令3・平24訓令2・一部改正)

(市長が不在のときの代決)

第15条 市長の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、市長が不在のときは、担当副市長が代決することができる。

2 市長及び担当副市長とも不在のときは、担当副市長に事故があるときに当該事務を処理することとなつている副市長(以下「他の副市長」という。)が代決することができる。

(平3訓令1・平3訓令10・平6訓令7・平7訓令7・一部改正、平12訓令3・旧第17条繰上、平16訓令1・旧第16条繰上、平19訓令3・一部改正)

(副市長が不在のときの代決)

第16条 副市長が専決できる事項について、担当副市長が不在のときは、他の副市長がその事項を代決することができる。

2 担当副市長及び他の副市長とも不在の場合は、その事項を所管する部長が代決することができる。

(平19訓令3・全改、平27訓令3・平30訓令1・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(部長が不在のときの代決等)

第17条 部長又は特定事務等担当部長が専決できる事項又は合議すべき事項について、当該部長が不在のときは、その事項を所管し、又は担当する次長(2軸化事業本部の事務に関するものであるときは、本部長代理)がその事項を代決又は代わつて合議(以下「代決等」という。)することができる。ただし、その事項に係る事務が室長の所管するものであるときは、室長が代決等することができる。

2 前項の場合において、代決等することができる本部長代理、次長又は室長が不在のときは、その事項を所管し、又は担当する課長(2軸化事業本部の事務に関するものであるときは、副本部長)又は特定事務担当課長(室に次長が置かれたときは、当該次長)が代決等することができる。

(平14訓令4・全改、平16訓令1・旧第18条繰上・一部改正、平17訓令3・平18訓令3・平24訓令2・令2訓令3・一部改正)

(室長が不在のときの代決等)

第18条 室長が専決できる事項又は合議すべき事項について、室長が不在のときは、次長又はその事項を所管し、若しくは担当する課長若しくは特定事務担当課長がその事項を代決等することができる。

(平18訓令3・全改)

(課長又は特定事務担当課長が不在のときの代決等)

第19条 課長又は特定事務担当課長が専決できる事項又は合議すべき事項について、課長又は特定事務担当課長が不在のときは、課長代理(課長代理が置かれなかつたときは、専決権係長。以下同じ。)がその事項を代決等することができる。ただし、課長代理が2人以上置かれた場合には、当該事項を専決することができる課長又は特定事務担当課長が、代決等できる課長代理を指定するものとする。

(平16訓令1・追加、平17訓令3・平18訓令3・一部改正)

(所属長が不在のときの代決)

第20条 所属長が専決できる事項について、所属長が不在のときは、直近の上司が代決することができる。

(平16訓令1・全改)

(施設の長が不在のときの代決等)

第21条 施設の長が専決できる事項又は合議すべき事項について、施設の長が不在のときは、施設の長の代理(施設の長の代理が置かれなかつたときは、専決権係長)がその事項を代決等することができる。

(平5訓令5・追加、平8訓令2・旧第24条繰上、平12訓令31日第23条繰上、平14訓令4・旧第22条繰上、平17訓令3・一部改正)

(代決等できる事務)

第22条 代決等できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、代決等することができない。

(1) 職員の進退に関すること。

(2) 市議会に提出する資料に関すること。

(3) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(4) 疑義のあるもの

(5) 紛争若しくは論議があり、又は将来その原因となると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長、専決権者及び合議権者が特に指定するもの

(平5訓令5・旧第24条繰下、平8訓令2・旧第25条繰上、平12訓令3・旧第24条繰上、平14訓令4・旧第23条繰上、平17訓令3・一部改正)

(代決等後の報告)

第23条 至急に処理しなければならない事項を代決等した者は、速やかに、その旨を文書又は口頭により専決権者又は合議権者に報告しなければならない。

(平16訓令1・全改)

(代決等できる事項の委任)

第24条 代決等できる事項について、専決権者及び合議権者があらかじめ代決等をする者に専決させることが事務の効率に資し、かつ、事務に支障が生じないと認めるときは、当該事項を代決等することができる者に委任することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第9条に規定する所属長の専決事項に関しては、所属長が室長である場合に限り、当該事項を当該室の課長に委任することができる。

3 前2項の規定により委任した事項は、委任した者が委任した旨をあらかじめ周知することにより、代決等することができる者又は室の課長の専決できる事項又は合議すべき事項とみなす。

(平19訓令5・追加、平20訓令5・一部改正)

(細目)

第25条 この訓令に定めるもののほか、市長権限事務の事務処理については、別に定める。

(平5訓令5・旧第26条繰下、平8訓令2・旧第27条繰上、平12訓令3・旧第26条繰上、平14訓令4・旧第25条繰上、平16訓令1・旧第24条繰下、平18訓令3・旧第25条繰上、平19訓令5・旧第24条繰下)

この訓令は、昭和59年5月10日から施行する。

(平8訓令2・旧第1項・一部改正、平9訓令1・旧附則・一部改正、平10訓令2・旧第1項・一部改正)

(昭和59年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の寝屋川市事務決裁規程の規定は、昭和59年6月1日以後に起票を行うものについて適用し、同日前に起票を行つているものについては、なお従前の例による。

(昭和60年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和61年訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年7月25日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成3年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市規則第22号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年4月15日)

(平成5年訓令第5号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市規則第45号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年11月17日)

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成6年寝屋川市規則第17号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年4月8日)

(平成6年訓令第7号)

この訓令は、寝屋川市助役事務分担規則を廃止する規則(平成6年寝屋川市規則第35号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年12月6日)

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年寝屋川市規則第4号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年2月16日)

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年寝屋川市規則第20号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年5月17日)

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年寝屋川市規則第28号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月20日)

(平成7年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第19号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成8年4月20日)

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成9年寝屋川市規則第10号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成9年4月16日)

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成10年寝屋川市規則第25号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成10年4月20日)

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成11年寝屋川市規則第15号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成11年4月1日)

(平成11年訓令第6号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成11年寝屋川市規則第25号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成11年7月15日)

(平成11年訓令第10号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成11年寝屋川市規則第35号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成11年10月21日)

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成12年寝屋川市規則第30号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年4月21日)

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第8号)

この訓令は、平成13年10月31日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)

2 寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和61年寝屋川市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程の一部改正)

3 寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程(昭和50年寝屋川市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程の一部改正)

2 寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程(昭和50年寝屋川市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程の一部改正)

2 寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程(昭和50年寝屋川市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程の一部改正)

2 寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程(昭和50年寝屋川市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(寝屋川市職員人事審査委員会規程等の一部改正)

2 寝屋川市職員人事審査委員会規程(昭和43年寝屋川市規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程(昭和50年寝屋川市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 寝屋川市感謝状贈呈基準(昭和56年寝屋川市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 寝屋川市住環境整備計画策定委員会設置規程(昭和58年寝屋川市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 寝屋川市総合計画に関する規程(昭和63年寝屋川市訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 寝屋川市庁議規程(平成元年寝屋川市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 寝屋川市住民基本台帳ネットワークシステムにおける総合的な管理に関する規程(平成14年寝屋川市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 寝屋川市プロジェクト・チーム規程(平成15年寝屋川市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 寝屋川市情報化推進基本規程(平成18年寝屋川市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(寝屋川市広報広聴連絡員設置規程等の一部改正)

2 寝屋川市広報広聴連絡員設置規程(昭和50年寝屋川市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 寝屋川市感謝状贈呈基準(昭和56年寝屋川市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 寝屋川市住環境整備計画策定委員会設置規程(昭和58年寝屋川市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和61年寝屋川市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 寝屋川市総合計画に関する規程(昭和63年寝屋川市訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 寝屋川市庁議規程(平成元年寝屋川市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 寝屋川市住民基本台帳ネットワークシステムにおける総合的な管理に関する規程(平成14年寝屋川市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 寝屋川市長名の賞状交付に関する基準(平成15年寝屋川市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 寝屋川市情報化推進基本規程(平成18年寝屋川市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、寝屋川市事務分掌規則の一部を改正する規則(平成21年寝屋川市規則第7号)の施行の日から施行する。

(寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程等の一部改正)

2 寝屋川市委員会等の職員の市長権限事務の専決等に関する規程(昭和50年寝屋川市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和61年寝屋川市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 寝屋川市職員提案規程(平成10年寝屋川市訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、寝屋川市事務分掌規則の一部を改正する規則(平成23年寝屋川市規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第2条第1項第7号、第8号及び第9号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(寝屋川市エネルギーの使用の合理化に関する規程の一部改正)

2 寝屋川市エネルギーの使用の合理化に関する規程(平成23年寝屋川市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年7月10日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月17日から施行する。

(令和元年訓令第7号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第7条、第8条、第11条関係)

(平3訓令5・全改、平5訓令1・平7訓令8・平8訓令2・平9訓令1・平12訓令3・平14訓令4・平16訓令1・平17訓令3・平18訓令3・平19訓令3・平19訓令5・平21訓令1・平23訓令2・平25訓令5・平28訓令1・平31訓令2・令元訓令1・令2訓令3・令5訓令3・一部改正)

共通専決事項表

専決権者

専決事項

副市長

部長

室長

課長

施設の長

工事の施行等に係るもの

工事の施行

予定価格又は見積価格

9,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

工事に伴う設計、管理委託等

3,000万円未満

1,500万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

財産の取得・処分及び管理に係るもの

不動産の取得、処分及びこれらに伴う補償等

予定価格又は見積価格

3,000万円未満

1,000万円未満

不動産の賃貸借

500万円未満

300万円未満

100万円未満

物品の購入及び借入

500万円未満

100万円未満

30万円未満

10万円未満

修繕料の支出

500万円未満

100万円未満

30万円未満

10万円未満

不用物品処分

 

100万円未満

30万円未満

10万円未満

一般事務事業に係るもの

報酬(会計年度任用職員の報酬を除く。)及び報償費の支出

100万円未満

20万円未満

交際費の支出

 

 

 

 

食糧費の支出

20万円未満

5万円未満

3万円未満

光熱水費、燃料費、電話料及び郵便料の支出




30万円未満

定例的な収入印紙購入費の支出


1,000万円未満

300万円未満

委託料の支出

5,000万円未満

2,000万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

国民健康保険及び介護保険に関する各種給付金の支出

 

50万円未満

法人、私人及び団体に対する補助金等の支出

補助金及び交付金

100万円未満

負担金

500万円未満

100万円未満

30万円未満

扶助費及び措置費の支出

法令、条例及び規則に基づくもの

 

 

 

その他

 

50万円未満

損失補償及び損害賠償の支出

200万円未満

50万円未満

その他別に規定するものを除く支出負担行為

500万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

人事・給与及び出張等に係るもの

出張及び旅費の支出

宿泊出張及び近畿圏外の日帰り出張

出張命令

部長(職務の級が部長と同じ者を含む。)以下

次長(職務の級が次長と同じ者を含む。次項において同じ。)以下

課長(職務の級が課長と同じ者を含む。次項において同じ。)以下

その他

出張命令

理事以下

次長以下

課長以下

課長代理(職務の級が課長代理と同じ者を含む。)以下

施設の長の代理以下

旅費の支出

 

10万円未満

5万円未満

3万円未満

給料、職員手当及び共済費(会計年度任用職員の給料、職員手当及び共済費を除く。)の支出

人事室所管に係るもの

 

50万円未満

その他

 

恩給及び退職年金

 

50万円未満

会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支出

 

100万円未満

50万円未満

災害補償費の支出

300万円未満

長期継続契約の締結

(1) 事務機器に関する賃貸借契約

当該契約に係る12か月分の予定価格又は見積価格(当該年度分として予算措置をされた金額のほか、翌年度に予算措置をすべき金額を含む。以下この項において同じ。)。ただし、契約期間が12か月未満の場合は、当該契約期間全体の予定価格又は見積価格

500万円未満

100万円未満

30万円未満

10万円未満

(2) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

5000万円未満

2000万円未満

100万円未満

50万円未満

30万円未満

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務に支障を及ぼす委託等の契約

予算運用等に係るもの

予算の流用

目間流用

 

財務部長

 

 

 

節間流用

 

 

 

財政課長

 

節内流用

 

 

 

財政課長

 

予算の追加配当及び配当替

 

 

 

財政課長

 

基金の運用

 

財務部長

 

 

 

一時借入金(借入、返済及び利子支払を含む。)

 

 

 

会計室長

 

公債費の支出(公債諸費を含む。)

 

 

 

 

歳計外現金の取扱いについて

 

100万円未満

収入の認定及び減免等に係るもの

市収入の調定

定例的なもの

 

500万円未満

その他

1,000万円未満

200万円未満

100万円未満

50万円未満

市収入の減免

条例等に減免基準が規定されているもの

減免基準の明確なもの





その他





市収入の納期限を延長すること。





不納欠損処分をすること。





その他

負担付寄付を除く寄付の収受

30万円未満

国庫、府支出金等の申請等

1,000万円未満

資金前渡、概算払及び前金払

 

20万円未満

備考

近畿圏とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県をいう。

別表第2(第14条関係)

(平9訓令1・全改、平16訓令1・平18訓令3・平19訓令3・平20訓令5・平21訓令1・一部改正)

契約課の所管に係る契約事務専決事項表

専決権者

専決事項

副市長

総務部長

契約課長

1 工事又は製造の請負契約の締結に関すること。

1億5,000万円未満

5,000万円未満

2,000万円未満

2 工事に係る調査、設計、監理等の委託契約の締結に関すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

3 清掃(一般廃棄物に係るものを除く。)、警備等の委託契約の締結に関すること(長期継続契約に係るものを含む。)

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

4 物品の購入及び印刷に係る契約の締結に関すること。

5,000万円未満

3,000万円未満

2,000万円未満

5 不用品の処分に係る契約の締結に関すること。

 

 

6 上記以外の事務等に係る契約の締結に関すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

7 契約方法を決定すること。

(設計金額等)

5,000万円未満

1,000万円未満

8 入札及び契約保証金の減免を決定すること。

(設計金額等)

5,000万円未満

1,000万円未満

9 指名業者を決定すること。

(設計金額等)

5,000万円未満

1,000万円未満

10 予定価格を決定すること。

別に定める。

11 工事の請負契約に係る検査に関すること。

 

2,000万円未満

※ 金額は、1件又は総額(長期継続契約に係るものの場合は、1年目の予定金額(見積金額)若しくは契約金額又は予定価格若しくは見積価格をいう。)である。

寝屋川市事務決裁規程

昭和59年5月9日 訓令第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 決裁・代決等
沿革情報
昭和59年5月9日 訓令第3号
昭和59年6月1日 訓令第7号
昭和60年4月13日 訓令第5号
昭和61年3月31日 訓令第4号
昭和61年5月30日 訓令第7号
昭和62年7月24日 訓令第6号
昭和63年4月25日 訓令第3号
平成2年4月17日 訓令第1号
平成3年2月1日 訓令第1号
平成3年5月15日 訓令第5号
平成3年10月1日 訓令第10号
平成5年4月14日 訓令第1号
平成5年11月16日 訓令第5号
平成6年4月7日 訓令第3号
平成6年12月6日 訓令第7号
平成7年2月16日 訓令第2号
平成7年5月17日 訓令第5号
平成7年7月7日 訓令第7号
平成7年7月20日 訓令第8号
平成7年10月11日 訓令第9号
平成8年4月19日 訓令第2号
平成9年4月15日 訓令第1号
平成10年4月19日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成11年7月15日 訓令第6号
平成11年10月20日 訓令第10号
平成12年3月30日 訓令第1号
平成12年4月18日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成13年10月18日 訓令第8号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成15年7月7日 訓令第9号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成19年7月10日 訓令第5号
平成19年10月1日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成23年3月29日 訓令第2号
平成24年3月28日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成25年12月4日 訓令第9号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成27年7月10日 訓令第3号
平成28年3月28日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成29年8月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成30年7月16日 訓令第5号
平成31年3月18日 訓令第2号
令和元年5月31日 訓令第1号
令和元年10月17日 訓令第5号
令和元年12月27日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月28日 訓令第2号
令和5年7月31日 訓令第3号
令和5年9月22日 訓令第7号