○寝屋川市事務分掌規則
平成16年3月31日
規則第11号
寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成12年寝屋川市規則第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を分掌させる組織その他市長の権限に属する事務を処理するために必要な事項を定めることにより、社会経済情勢の変化に的確に対応できる簡素かつ効率的な行政組織を運営することを目的とする。
(分課)
第2条 寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号。以下「条例」という。)第1条に規定する内部組織の下位の組織は、次の表のとおりとする。
部 | 室 | 課 | |
経営企画部 | 市長室 | 秘書課 | |
企画一課 | |||
企画二課 | |||
企画三課 | |||
企画四課 | |||
DX推進室 | |||
財務部 |
| 財政課 | |
資産活用課 | |||
総務部 |
| 総務課 | |
契約課 | |||
人事室 |
| ||
危機管理部 | 防災課 | ||
監察課 | |||
人権・男女共同参画課 | |||
市民サービス部 | |||
市民活動部 | 市民活動振興室 | ||
文化スポーツ室 | |||
環境部 |
| 環境総務課 | |
環境保全課 | |||
環境事業課 | |||
緑風園 | |||
健康部 | 保健総務課 | ||
保健衛生課 | |||
保健予防課 | |||
健康づくり推進課 | |||
福祉部 | 福祉総務課 | ||
指導監査課 | |||
保護課 | |||
高齢介護室 | |||
障害福祉課 | |||
こども部 | こどもを守る課 | ||
子育て支援課 | |||
保育課 | |||
2軸化事業本部 | |||
まちづくり推進部 | まちづくり推進課 | ||
住宅政策課 | |||
交通政策課 | |||
産業振興室 | |||
都市基盤整備部 | 道路管理課 | ||
道路建設課 | |||
高架事業課 | |||
審査指導課 | |||
公園みどり課 | |||
建築営繕課 | |||
下水道事業室 |
2 寝屋川市福祉事務所設置条例(昭和52年寝屋川市条例第27号)に規定する寝屋川市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の内部組織については、前項に規定する福祉部(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事務については、こども部)をもって充てる。
3 寝屋川市保健所条例(平成30年寝屋川市条例第35号)に規定する寝屋川市保健所(以下「保健所」という。)の内部組織については、第1項に規定する健康部をもって充てる。
部、室及び課 | 施設 | |
危機管理部 | 人権・男女共同参画課 | 男女共同参画推進センター |
消費生活センター | ||
福祉部 | 高齢介護室 | 東、太秦高齢者福祉センター |
障害福祉課 | 東障害福祉センター | |
こども部 | 子育て支援課 | 子育てリフレッシュ館 |
保育課 | さくら、たんぽぽ、さつき、さざんか保育所、まあぶるこども園星の学舎、まあぶるこども園月の学舎 | |
まちづくり推進部 | 交通政策課 | 自転車の駅 |
5 前各項に規定するもののほか、寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年寝屋川市規則第38号)第1条に規定する会計室は、財務部に属する。
(平16規則22・平17規則13・平18規則9・平19規則23・平19規則30・平19規則38・平20規則10・平21規則2・平21規則7・平21規則38・平22規則9・平23規則4・平24規則7・平25規則5・平26規則7・平27規則8・平28規則5・平28規則31・平29規則4・平30規則8・平30規則31・平31規則10・令元規則12・令2規則8・令2規則42・令2規則50・令4規則5・令5規則8・令5規則18・令6規則8・一部改正)
(職の設置)
第3条 市に、理事を置くことができる。
2 部(2軸化事業本部を除く。)に部長を、2軸化事業本部に本部長、本部長代理及び副本部長を置く。
3 部及び室に、次長を置くことができる。
4 室に室長を、市民サービス部、2軸化事業本部、室及び課に課長を、緑風園に園長を置く。
5 市民サービス部、2軸化事業本部、室、課及び緑風園に、課長代理(緑風園にあっては、園長代理)、係長及び副係長を置くことができる。
6 部に特定の事務又は特定の室若しくは課を担当する部長を、市民サービス部、2軸化事業本部、室及び課に特定の事務を担当する課長を置くことができる。
7 保健所の職員は、健康部の職員をもって充てる。
8 福祉事務所の職員は、福祉部(児童福祉法に基づく事務については、こども部)の職員をもって充てる。
9 前各項に定めるもののほか、特に必要があるときは、別に定めるところにより、職を置くことがある。
10 前条第4項に規定する施設の職の設置は、別に定める。
(平16規則22・平17規則13・平18規則9・平19規則30・平22規則9・平28規則5・平29規則4・平31規則10・令元規則12・令2規則8・令3規則7・一部改正)
2 理事は、市政の枢機に参画し、重要施策の決定に関与するとともに、上司の命を受けて市政の重要事項を担当し、上司が命ずる市政の対外的事項の渉外及び連絡調整を行う。
4 前条第6項に規定する特定の事務を担当する部長及び課長は、それぞれ上司の命を受けて担当の事務を掌理し、当該事務に関し他の部、室又は課との調整を行い、当該事務を担当する職員を指導教育し、人材育成に努める。
5 本部長代理、副本部長、次長並びに課長代理及び園長代理は、それぞれ上司の命を受けて所属の分掌事務又は担当の事務を掌理し、それぞれの長を補佐し、長(副本部長にあっては、本部長代理)に事故があるときは、その職務を代理する。
6 次長が2人以上置かれた部において、配置換その他の任命に当たり当該次長の行う職務の範囲が明示されていない場合には、その職務の範囲については、部長の定めるところによる。
7 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
8 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
9 役付者を除く所属職員の配置は部長が、当該所属職員の事務分担は所属長(室長並びに前条第4項に規定する課長(室に置かれた課長を除く。)並びに市民サービス部及び2軸化事業本部の課長(部長又は本部長が指定する者に限る。)並びに園長をいう。以下同じ。)が定める。
(平17規則13・平18規則9・平19規則30・平28規則5・平29規則4・令元規則12・令2規則8・令3規則7・令3規則12・一部改正)
(管理監)
第4条の2 市に、管理監を置くことができる。
2 管理監は、市長及び副市長の命を受け、市長の指定する重要事項の推進(当該事項の推進に当たっての関係部局との調整を含む。)及びその進捗管理に関する事務を行う。
(令5規則18・追加、令5規則21・旧第4条の3繰上)
(統括保健師)
第4条の3 市に、統括保健師を置くことができる。
2 統括保健師は、上司の命を受けて、保健師の保健活動を統括するとともに、保健活動の推進に当たり、所要の総合調整を行うものとする。
(平31規則10・追加、令元規則3・旧第4条の5繰下、令5規則18・旧第4条の6繰上、令5規則21・旧第4条の4繰上)
(広報編集長)
第4条の4 経営企画部企画三課に広報編集長を置くことができる。
2 広報編集長は、広報誌の編集及び発行並びにホームページ等による情報発信に関する事務を総括する。
(令2規則8・追加、令5規則18・旧第4条の7繰上、令5規則21・旧第4条の5繰上)
(事務の応援)
第5条 市長は、緊急事務の処理のため必要があると認めたときは、職員の所属のいかんにかかわらず、期間を定めて事務の応援を命ずることができる。
2 部長は、前項の応援を求める必要があるときは、人数、期間及び理由を明示して市長に申し出なければならない。
3 部長は、所属の事務の一部が繁忙なときは、所属職員を、その所属のいかんにかかわらず、臨時に当該事務の応援をさせることができる。
(平17規則13・平19規則30・平28規則5・平31規則10・令元規則12・令2規則8・一部改正)
部 | 室 | 課 | 分掌事務 | |
経営企画部 | 市長室 | 秘書課 | (1) 特命事項の連絡調整に関すること。 (2) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (3) 市長及び副市長の交際及び渉外に関すること。 (4) ほう賞及び表彰に関すること。 (5) 市の儀式に関すること。 (6) 市民憲章に関すること。 (7) 後援名義の使用許可の総括に関すること。 (8) 市長の資産公開に関すること。 (9) 市長会等との連絡調整に関すること。 | |
企画一課 | (1) 総合計画及び総合戦略に関すること。 (2) 人口推計及び人口構成の分析に関すること。 (3) 市政運営方針に関すること。 (4) 中核市制度に関わる総合調整に関すること。 (5) 行政評価システムに関すること。 (6) 庁議に関すること。 (7) 前各号に掲げる事項に係る視点に基づいた政策の立案に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、企画一課への特命事項の調査、研究及び企画、総合調整並びに進行管理に関すること。 (9) 部内の総合調整に関すること。 (10) 部中他課の所管に属しないこと。 | |||
企画二課 | (1) マーケティングに関すること。 (2) 広域行政に関すること。 (3) 市政懇談会に関すること。 (4) 公民連携に関すること (5) 前各号に掲げる事項に係る視点に基づいた政策の立案に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、企画二課への特命事項の調査、研究及び企画、総合調整並びに進行管理に関すること。 | |||
企画三課 | (1) 広報戦略の立案、実施及び調整に関すること。 (2) 投資的予算の調整に関すること。 (3) 観光及びプロモーションに関すること。 (4) 報道機関等との連絡調整に関すること。 (5) 広報誌等の編集及び発行・発信に関すること。 (6) 前各号に掲げる事項に係る視点に基づいた政策の立案に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、企画三課への特命事項の調査、研究及び企画、総合調整並びに進行管理に関すること。 | |||
企画四課 | (1) 税の涵養に資する投資的予算の検証及びその調整に関すること。 (2) 行財政改革の推進の総括に関すること。 (3) 前2号に掲げる事項に係る視点に基づいた政策の立案に関すること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、企画四課への特命事項の調査、研究及び企画、総合調整並びに進行管理に関すること。 (5) 部の庶務に関すること。 | |||
DX推進室 | (1) デジタル・トランスフォーメーションに関すること。 (2) 電子計算組織に関すること。 (3) 情報通信ネットワークに関すること。 (4) 情報セキュリティ対策に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、情報化施策の推進に関すること。 | |||
財務部 |
| 財政課 | (1) 予算の編成及び執行の管理に関すること。 (2) 財政状況の公表に関すること。 (3) 財政計画及び調査統計に関すること。 (4) 地方交付税に関すること。 (5) 市債に関すること。 (6) アドバンス寝屋川マネジメント株式会社との連絡調整に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、財政に関すること。 | |
資産活用課 | (1) 本庁舎の管理及び市庁舎管理の総括に関すること。 (2) 電話交換に関すること。 (3) 公共用地の取得計画及び調整等に関すること。 (4) 公有財産事務の指導、助言及び総括に関すること。 (5) 市有自動車(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。 (6) 車両保険の指導、助言及び総括に関すること。 (7) 普通財産(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (8) 寄附収受の総括及び寄附台帳の整備に関すること。 (9) 財産区財産に関すること。 (10) 地価公示に関すること。 (11) 部内の総合調整に関すること。 (12) 部中他課の所管に属しないこと。 (13) 部の庶務に関すること。 | |||
総務部 |
| 総務課 | (1) 議案書の作成、専決報告書の処理その他議会に関すること。 (2) 文書及び公印の管理に関すること。 (3) 条例、規則等の審査に関すること。 (4) 市例規集の管理に関すること。 (5) 審査請求その他の不服申立て及び訴訟の総括に関すること。 (6) 例規その他法令の解釈に関すること。 (7) 公告式に関すること。 (8) 情報公開及び情報提供の総括に関すること。 (9) 個人情報保護の総括に関すること。 (10) 統計調査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (11) 統計資料の収集、整理及び保管に関すること。 (12) 組織及び職務権限に関すること。 (13) 事務改善の企画及び指導に関すること。 (14) 部内の総合調整に関すること。 (15) 部中他課の所管に属しないこと。 (16) 部の庶務に関すること。 (17) 他の部の所管に属しないこと。 | |
契約課 | (1) 契約事務の指導、審査及び総括に関すること。 (2) 工事若しくは製造の請負、工事に係る調査、設計、監理等の委託又は清掃(一般廃棄物に係るものを除く。)、警備等の委託に関する契約の締結に関すること。 (3) 物品の調達に関すること。 (4) 印刷の発注に関すること。 (5) 入札参加業者の資格審査、選定等に関すること。 (6) 工事の検査その他検査に関すること。 | |||
人事室 |
| (1) 職員の任用、分限、懲戒、服務その他の身分取扱いに関すること。 (2) 人事管理についての計画及び調査に関すること。 (3) 人事評価その他職員の勤務成績に関すること。 (4) 職員の定数管理に関すること。 (5) 人事記録の管理に関すること。 (6) 各行政委員会等の人事の連絡調整に関すること。 (7) 職員の研修の計画及び実施に関すること。 (8) 職員の人材育成に関すること。 (9) 職員の労務管理に関すること。 (10) 職員の給与及び旅費に関すること。 (11) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 (12) 職員の公務災害補償に関すること。 | ||
危機管理部 | 防災課 | (1) 地域防災計画及び防災会議に関すること。 (2) 地域防災対策の推進に関すること。 (3) 枚方寝屋川消防組合との連絡調整に関すること。 (4) 防災の啓発及び自主防災組織の育成に関すること。 (5) 市消防団に関すること。 (6) 災害発生による災害見舞金等の支給に関すること。 (7) 防災関係機関との連絡調整に関すること。 (8) 国民保護計画及び国民保護協議会に関すること。 (9) 国民保護関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
監察課 | (1) 危機管理に係る初動対応に関すること。 (2) 防犯意識の啓発に関すること。 (3) 市防犯協会及び防犯関係団体との連絡調整に関すること。 (4) 犯罪抑制に関すること。 (5) いじめへの対応及びいじめ防止対策の推進に関すること。 (6) 職員に関わるハラスメントに関すること。 (7) 部内の総合調整に関すること。 (8) 部中他課の所管に属しないこと。 (9) 部の庶務に関すること。 | |||
人権・男女共同参画課 | (1) 人権施策の企画及び調整に関すること。 (2) 人権施策の啓発及び指導に関すること。 (3) 男女共同参画施策の企画及び調整に関すること。 (4) 男女共同参画に係る調査及び研究に関すること。 (5) 人権擁護委員に関すること。 (6) 人権施策に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (7) 非核平和に関すること。 | |||
市民サービス部 | (1) 全庁的な窓口の在り方及び窓口業務の改革に関すること。 (2) 庁内案内に関すること。 (3) 次に掲げる広聴及び市民相談に関すること。 ア 広聴活動の企画、調整及び実施に関すること。 イ 市政についての要望、陳情等の受付及び処理に関すること。 ウ 市民のための各種相談の実施及び処理に関すること。 エ 行政相談委員との連絡に関すること。 (4) 次に掲げる市民生活に関すること。 ア 住居表示に関すること。 イ 市民葬儀、火葬及び公園墓地に関すること。 ウ 埋火葬許可及び改葬許可に関すること。 エ 交通遺児激励金の支給に関すること。 オ 一般旅券の発給事務等に関すること。 カ 他の部の課等から依頼を受けて行う受付、交付等(転入等の手続に伴うものを除く。)に関すること。 (5) 次に掲げる戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等に関すること。 ア 戸籍に関すること。 イ 住民基本台帳に関すること。 ウ 戸籍の附票の記載等に関すること。 エ 公的個人認証業務に関すること。 オ 印鑑の登録及び証明に関すること。 カ 国民年金に関すること。 キ 拠出年金、福祉年金及び遺族年金に関すること。 ク 人口動態調査票の作成に関すること。 ケ 個人番号カードの交付に関すること。 コ 他部の課等から依頼を受けて行う受付、交付等(転入等の手続に伴うものに限る。)に関すること。 (6) 次に掲げるシティ・ステーションに関すること。 ア 地域相談及びこれに関する連絡調整に関すること。 イ 他部の課等から依頼を受けて行う受付、交付等に関すること。 ウ シティ・ステーション庁舎の維持管理に関すること。 エ 市が製作する物品の販売等に関すること。 オ アからエまでに掲げるもののほか、シティ・ステーションに係る事務に関すること。 (7) 医療費の助成に関すること。 (8) 次に掲げる国民健康保険に関すること。 ア 国民健康保険事業の計画、啓発等に関すること。 イ 国民健康保険の給付に関すること。 ウ 国民健康保険料の賦課及び調査に関すること。 エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく交付金及び納付金に関すること。 オ 日雇労働者健康保険等に関すること。 (9) 次に掲げる後期高齢者医療に関すること。 ア 後期高齢者医療に係る資格の届出及び給付の申請の受付等に関すること。 イ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく納付金に関すること。 (10) 次に掲げる税務管理等に関すること。 ア 税制度の調査及び研究に関すること。 イ 税務統計に関すること。 ウ 市税の総括に関すること。 エ 軽自動車税の賦課及び調査に関すること。 オ 市たばこ税の賦課及び調査に関すること。 カ 入湯税の賦課及び調査に関すること。 キ 地方譲与税並びに国税及び府税に係る交付金に関すること。 ク 納税証明書の作成及び交付に関すること。 ケ 寝屋川市固定資産評価審査委員会に関すること。 コ 自動車の臨時運行許可に関すること。 (11) 次に掲げる市民税等(市民税及び府民税をいう。以下この号において同じ。)に関すること。 ア 市民税等の賦課及び調査に関すること。 イ 市民税等に関する証明書の作成及び交付に関すること。 (12) 次に掲げる固定資産税に関すること。 ア 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 イ 固定資産の調査に関すること。 ウ 固定資産の評価に関すること。 エ 固定資産税及び都市計画税に関する証明書の作成及び交付に関すること。 オ 固定資産課税台帳等の整備及び保管に関すること。 カ 特別土地保有税の賦課及び調査に関すること。 (13) 次に掲げる市税等(市税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下この号において同じ。)の徴収・納付に関すること。 ア 市税等の徴収及び収納に関すること。 イ 市税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。 ウ 市税等の口座振替に関すること。 エ 市税等の督促及び滞納処分に関すること。 オ 市税等の不納欠損に関すること。 カ 滞納債権の徴収等に係る助言・指導に関すること。 キ 滞納債権に係る調査・研究及び総合調整に関すること。 | |||
市民活動部 | 市民活動振興室 | (1) 市民活動及びコミュニティ活動の振興のための施策の企画及び推進に関すること。 (2) 住民自治活動の育成及び振興に関すること。 (3) 地域協働に係る調査、研究及び企画並びに総括に関すること。 (4) 地域協働協議会に関すること。 (5) ボランティア情報の収集及び提供に関すること。 (6) 市民活動センターに関すること。 (7) 市民会館に関すること。 (8) コミュニティセンターに関すること。 (9) 都市交流事業に関すること。 (10) 自治会等との連絡調整に関すること。 (11) 市政協力委員自治推進協議会に関すること。 (12) 日本赤十字社との連絡調整及び赤十字運動に関すること。 (13) 社会を明るくする運動の推進に関すること。 (14) 保護司会、更生保護女性会及びBBS会との連絡調整に関すること。 (15) マスコット・キャラクターに関すること。 | ||
文化スポーツ室 | (1) 文化・芸術・体育・スポーツの振興に関すること。 (2) 文化・芸術・体育・スポーツの施設整備計画に関すること。 (3) 文化・芸術・体育・スポーツの調査研究及び資料収集に関すること。 (4) 文化財に関すること。 (5) 埋蔵文化財の保護及び調査に関すること。 (6) スポーツ推進委員及びスポーツリーダーに関すること。 (7) 各種スポーツ施設の利用に関すること。 (8) 池の里市民交流センターに関すること。 (9) 地域交流センターに関すること。 (10) 市民体育館に関すること。 (11) 野外活動センターに関すること。 (12) 埋蔵文化財資料館に関すること。 (13) 市民ギャラリーに関すること。 | |||
環境部 | 環境総務課 | (1) 一般廃棄物処理計画に関すること。 (2) ごみ(一般廃棄物のうち、し尿及び汚泥を除くものをいう。以下同じ。)の適正処理のための企画及び調整に関すること。 (3) ごみの減量、資源化に係る施策の策定及び推進に関すること。 (4) ごみの減量、資源化の普及及び啓発に関すること。 (5) 一般廃棄物処理業の許可及び一般廃棄物再生利用業の指定に関すること。 (6) ごみ等の不法投棄の予防に関すること。 (7) 北河内4市リサイクル施設組合との連絡調整に関すること。 (8) 環境政策の企画及び調整に関すること。 (9) 環境に係る知識の普及及び啓発に関すること。 (10) ラブホテルの建築規制に関すること。 (11) カラオケボックス設置等の指導に関すること。 (12) 空き地・空き家の美化に関すること。 (13) 部内の総合調整に関すること。 (14) 部中他課の所管に属しないこと。 (15) 部の庶務に関すること。 | ||
環境保全課 | (1) 環境保全のための調査、監視及び公害防止計画に関すること。 (2) 大気汚染、悪臭、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動等の防止、監視、規制及び苦情処理に関すること。 (3) 産業廃棄物に係る施策の調査、研究及び企画に関すること。 (4) 産業廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の許可等に関すること。 (5) 産業廃棄物の適正処理の指導に関すること。 (6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可、登録及び指導に関すること。 (7) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく届出の受付及び指導に関すること。 | |||
環境事業課 | (1) クリーンセンターの管理に関すること。 (2) ごみの収集、運搬及び処分に関すること。 (3) ごみの収集運搬業務の計画に関すること。 (4) ごみの収集運搬業務の委託に関すること。 (5) 臨時ごみ、持込みごみ及び犬、猫等の死体の処理並びにこれらに伴うごみ処理手数料に関すること。 (6) 焼却残渣、破砕不燃物等の最終処分に関すること。 (7) 不法投棄されたごみ等の清掃に関すること。 (8) 地域清掃活動に伴うごみ等の収集に関すること。 (9) 住民等に対するごみ処理業務についての指導、助言及び苦情等の処理に関すること。 (10) 一般廃棄物の集積場所に置かれた資源物の持ち去りに関すること。 (11) 課に属する業務用自動車の管理に関すること。 (12) ごみ処理施設の整備計画及び設置に関すること。 | |||
緑風園 | (1) し尿処理施設の整備計画に関すること。 (2) し尿処理の計画、調査及び統計に関すること。 (3) し尿処理手数料の徴収に関すること。 (4) し尿収集運搬業務の委託に関すること。 (5) し尿等の公共下水道放流に関すること。 (6) し尿等の公共下水道放流業務に係る苦情等の処理に関すること。 (7) 浄化槽清掃業者に関すること。 (8) し尿処理施設に関すること。 | |||
健康部 | 保健総務課 | (1) 保健衛生及び地域医療並びに健康に係る企画及び調整に関すること。 (2) 健康増進計画及び地域保健審議会に関すること。 (3) 保健衛生に係る調査及び統計に関すること。 (4) 健康危機管理の総括に関すること。 (5) 医事及び薬事に関すること。 (6) 食育の推進に関すること。 (7) 特定給食施設等の栄養指導に関すること。 (8) 保健師の保健活動の総合調整及び推進に関すること。 (9) 北河内二次救急医療協議会に関すること。 (10) 北河内夜間救急センター協議会に関すること。 (11) 自殺対策に関すること。 (12) 部内又は保健所内の総合調整に関すること。 (13) 部中又は保健所内の他課の所管に属しないこと。 (14) 部及び保健所の庶務に関すること。 | ||
保健衛生課 | (1) 食品衛生に関すること。 (2) 環境衛生に関すること。 (3) 衛生上の試験及び検査に関すること。 (4) 狂犬病の予防並びに動物の愛護及び管理に関すること。 (5) 鳥獣及び害虫に関すること。 (6) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。 (7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等の許可に関すること。 | |||
保健予防課 | (1) 感染症の対策及び予防に関すること。 (2) 感染症診査協議会及び感染症発生動向調査委員会に関すること。 (3) 精神保健に関すること。 (4) 難病対策に関すること。 (5) 原子爆弾被爆者の医療等に関すること。 (6) 石綿健康被害救済給付申請の受付に関すること。 | |||
健康づくり推進課 | (1) 健康づくりの啓発及び普及に関すること。 (2) 成人保健に関すること。 (3) 成人の予防接種に関すること。 (4) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関すること。 (5) 特定健診・特定保健指導に関すること。 (6) 地域・職域連携に関すること。 (7) 保健福祉センターの診療所に関すること。 (8) 前号のほか、保健福祉センターに関すること。 (9) 医師会等との連絡調整に関すること。 | |||
福祉部 | 福祉総務課 | (1) 地域福祉計画の推進に関すること。 (2) 民生委員推薦会に関すること。 (3) 民生委員・児童委員に関すること。 (4) 戦没者追悼行事及び戦没者遺族援護に関すること。 (5) 部中他課の所管に属しない社会福祉団体の指導育成に関すること。 (6) 寝屋川市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 (7) 社会福祉審議会(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (8) 部内又は福祉事務所内の総合調整に関すること。 (9) 部中又は福祉事務所内の他課の所管に属しないこと。 (10) 部及び福祉事務所の庶務に関すること。 | ||
指導監査課 | (1) 社会福祉法人の認可及び指導監督に関すること。 (2) 老人福祉施設等の認可、届出の受付及び指導監督に関すること。 (3) 前号のほか、社会福祉施設等の認可又は指定及び指導監督(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (4) 社会福祉連携推進法人の認定及び指導監督に関すること。 | |||
保護課 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく面接、措置の開始、廃止、変更又は停止に伴う調査、助言及び指導に関すること。 (2) 保護費の支払等に関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、生活保護に関すること。 (4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく自立相談支援、住居確保給付金の支給、就労準備支援及び一時生活支援に関すること。 (5) 生活つなぎ資金に関すること。 (6) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 | |||
高齢介護室 | (1) 高齢者福祉施策の企画及び調整に関すること。 (2) 高齢者に係る事業の啓発に関すること。 (3) 高齢者保健福祉計画の推進に関すること。 (4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置に関すること。 (5) 地域支援事業に関すること。 (6) 介護保険の第1号被保険者の資格管理に関すること。 (7) 要介護認定に関すること。 (8) 介護サービス費の審査及び支払に関すること。 (9) 介護保険の第1号被保険者保険料の賦課及び徴収に関すること。 (10) 敬老行事に関すること。 (11) 中央高齢者福祉センター及び西高齢者福祉センターに関すること。 (12) 寝屋川市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。 (13) 老人福祉施設等の助成等に関すること。 (14) 前各号に掲げるもののほか、高齢者福祉及び介護保険に関すること。 | |||
障害福祉課 | (1) 障害者福祉施策の企画及び調整に関すること。 (2) 障害者福祉施設の計画及び設置に関すること。 (3) 障害者(児)に対する介護給付費等及び訓練等給付費等の支給に関すること。 (4) 障害者に対する自立支援医療費の支給に関すること。 (5) 障害者(児)の補装具の交付及び修理に関すること。 (6) 障害者(児)の日常生活用具の給付又は貸与に関すること。 (7) 障害児通所給付等の支給に関すること。 (8) 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。 (9) 障害者に対する相談支援等に関すること。 (10) 精神障害者の入院の同意等に関すること。 (11) 障害者施設との連絡調整に関すること。 (12) 身体障害者福祉センター及び知的障害者福祉センターの運営に関すること。 (13) すばる・北斗福祉作業所に関すること。 (14) 大谷の里に関すること。 (15) 前各号に掲げるもののほか、障害者福祉に関すること。 | |||
こども部 | こどもを守る課 | (1) 児童福祉施策の企画及び調整に関すること。 (2) 児童福祉施設の計画及び設置に関すること。 (3) 子ども・子育て支援事業計画の推進に関すること。 (4) 子どもに関する相談に関すること。 (5) 児童虐待の防止に関すること。 (6) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (7) 母子保護の実施に関すること。 (8) 母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉に関すること。 (9) ヤングケアラーの支援に係る調整に関すること。 (10) こども家庭センターの業務(児童福祉に係るものに限る。)に関すること。 (11) 部内の総合調整に関すること。 (12) 部中他課の所管に属しないこと。 (13) 部の庶務に関すること。 | ||
子育て支援課 | (1) 子育て支援に関すること。 (2) 助産の実施に関すること。 (3) 母子保健に関すること。 (4) 子どもの予防接種に関すること。 (5) 小児慢性特定疾病に関すること。 (6) あかつき園、ひばり園、第2ひばり園、あかつき・ひばり歯科診療所及びあかつき・ひばり療育相談室に関すること。 (7) 児童デイサービスセンターの運営に関すること。 (8) こども家庭センターの業務(母子保健に係るものに限る。)に関すること。 | |||
保育課 | (1) 子育て及び就学前の教育の支援に関する施策の実施に係る調整及び進行管理に関すること。 (2) 保育の実施に関すること。 (3) 施設型給付費等及び施設等利用費の支給に関すること。 (4) 保育料等の調定及び徴収に関すること。 (5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく利用者負担額の決定に関すること。 (6) 市立保育所及び市立幼保連携型認定こども園の運営、指導等及び施設の整備に関すること。 (7) 市立保育所の認定こども園への移行に関すること。 (8) 私立保育所の運営に係る助成及び連絡調整に関すること。 (9) 私立認定こども園の運営に係る助成及び連絡調整に関すること。 (10) 市立幼稚園の入園及び退園に関すること。 (11) 市立幼稚園の保育料の決定及び徴収等に関すること。 (12) 私立幼稚園における地域子ども・子育て支援事業(副食の提供に要する費用の助成に限る。)及び私立幼稚園との連絡調整に関すること。 | |||
2軸化事業本部 | (1) まちづくり推進部及び都市基盤整備部の統括に関すること。 (2) 2軸のまちづくりの基本的な計画及び総合調整に関すること。 (3) まちづくりに関する重要施策の調査、研究及び企画、総合調整並びに進行管理に関すること。 (4) 区域区分、都市再開発方針等及び地域地区の指定に関すること。 (5) 都市施設の配置計画等に関すること。 (6) 地区計画及び建築協定の調整に関すること。 (7) 都市計画施設等の区域内の建築の許可に関すること。 (8) 第4号から前号までに掲げるもののほか、都市計画に関すること。 (9) 生産緑地(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出の受付等に関すること。 (11) 立地適正化計画に関すること。 | |||
まちづくり推進部 | まちづくり推進課 | (1) 2軸のまちづくり及び駅(香里園駅を除く。)周辺のまちづくりに関すること。 (2) まちづくり活動の支援に関すること。 (3) 土地区画整理事業等に係る認可等に関すること。 (4) 市営住宅その他の公的賃貸住宅等に関すること。 (5) 部内の総合調整に関すること。 (6) 部中他課の所管に属しないこと。 (7) 部の庶務に関すること。 | ||
住宅政策課 | (1) 住宅施策(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (2) 空き家等対策に関すること。 (3) 密集住宅地区の住環境整備に関すること。 (4) 民間建築物の耐震化に関すること。 | |||
交通政策課 | (1) 交通体系の調査、研究並びに交通安全対策の企画及び調整に関すること。 (2) 交通安全運動及び交通安全教育に関すること。 (3) 乗合い事業に関すること。 (4) 地域公共交通網形成計画に関すること。 (5) 自転車駐車場に関すること。 (6) めいわく駐車、不法駐車自転車等に関すること。 (7) 国道1号高架下駐車場に関すること。 (8) 交通安全等についての関係行政機関その他関係機関との連絡調整に関すること。 | |||
産業振興室 | (1) 農業、商業及び工業の振興に関すること。 (2) 主要食糧の生産指導及び集荷に関すること。 (3) 貸農園の実施及び観光農業の連絡調整に関すること。 (4) 生産緑地の管理についての助言及び生産緑地の買取りのあっせん連絡に関すること。 (5) 森林、水産及び畜産に係る登録等に関すること。 (6) 耕地事業に関すること。 (7) 事業者の育成に関すること。 (8) 雇用の促進に関すること。 (9) 労働福祉に関すること。 (10) 中小企業に対する融資のあっせんに関すること。 (11) 営業証明書の発行に関すること。 (12) 産業振興センターに関すること。 (13) 共同作業場に関すること。 (14) 農業委員会との連絡調整に関すること。 (15) 農業協同組合、農業諸団体、大阪府都市ボートレース企業団及び商工会議所との連絡調整に関すること。 | |||
都市基盤整備部 | 道路管理課 | (1) 市道の路線の認定、変更及び廃止並びに道路の区域決定及び供用開始に関すること。 (2) 道路台帳の整備及び保管に関すること。 (3) 道路の占用に関すること。 (4) 私道敷の寄附収受に関すること。 (5) 開発行為に係る道路等の協議に関すること。 (6) 道路、橋りょう、緑道(歩行者優先路)及び自転車道(以下「道路、橋りょう等」という。)並びに交通安全施設の管理及び維持修繕に関すること。 (7) 私道の舗装に関すること。 (8) 市域境界等並びに市道及び市管理道路の境界及び明示に関すること。 (9) 法定外公共物のうち、道路及びこれに類するものに関すること。 (10) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく貼り紙、貼り札及び立看板の除却等に関すること。 (11) 国道及び府道についての関係行政機関その他関係機関との連絡調整に関すること。 (12) 地籍調査に関すること。 (13) 部内の総合調整に関すること。 (14) 部中他課の所管に属しないこと。 (15) 部の庶務に関すること。 | ||
道路建設課 | (1) 都市計画街路事業の認可申請、施工及び監督に関すること。 (2) 所管の事業に伴う用地の取得に関すること。 (3) 道路の実施計画に関すること。 (4) 道路、橋りょう等及び交通安全施設の新設及び改良工事の計画、施工及び監督に関すること。 (5) 道路政策に関すること。 | |||
高架事業課 | (1) 連続立体交差事業に関すること。 (2) 香里園駅周辺のまちづくりに関すること。 (3) 連続立体交差事業に係る都市計画道路の設計、施工及び監督に関すること。 (4) 連続立体交差事業に伴う高架下利用等に関すること。 (5) 所管の事業に供する用地の取得に関すること。 | |||
審査指導課 | (1) 開発事業に関する指導要綱に基づく協議、指導及び連絡調整に関すること。 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可等の事務に関すること。 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務に関すること。 (4) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく許可等の事務に関すること。 (5) 景観法(平成16年法律第110号)及び屋外広告物法に基づく事務(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定等に係る事務に関すること。 (7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく認定等の事務に関すること。 (8) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく届出等の事務に関すること。 (9) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく認定等の事務に関すること。 (10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出等の事務に関すること。 (11) 前各号に掲げるもののほか、建築及び開発行為に関すること。 | |||
公園みどり課 | (1) 都市計画公園、児童遊園等(以下「公園等」という。)の管理に関すること。 (2) 公園等の台帳の整備及び保管に関すること。 (3) 都市計画公園の事業認可等に関すること。 (4) 公園等の整備計画に関すること。 (5) 公園等の設計、施工及び監督に関すること。 (6) 公園等の用地取得に関すること。 (7) 緑化の推進、指導及び啓発に関すること。 (8) 緑化事業に関すること。 (9) 街路樹、公園等の樹木の維持管理に関すること。 | |||
建築営繕課 | (1) 市有建築物及び附帯設備の新築、増改築、大規模改造、改修等の設計積算及び施工監理に関すること。 (2) 工事台帳の整備に関すること。 (3) 市有建築物に係る建築基準法第12条に基づく点検に関すること。 (4) 市有建築物の保全等に係る技術的助言に関すること。 | |||
下水道事業室 | (1) 河川、水路等の境界明示及び占用に関すること。 (2) 法定外公共物のうち、堤、水路、ため池その他これらに類するものに関すること。 (3) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)に関すること。 (4) 河川及び水路並びに用排水管理施設等の維持管理に関すること。 (5) 総合治水対策に関すること。 (6) 河川及び浸水対策の計画に関すること。 (7) 河川及び浸水対策事業の設計、施工及び監督に関すること。 (8) 排水ポンプ場及び調節池の維持管理に関すること。 (9) 水防対策に関すること。 (10) 災害復旧事業の設計、施工及び監督に関すること。 (11) 河川、水路等の水辺環境整備並びに保全に関すること。 |
備考
1 市民サービス部の項分掌事務の欄第4号カに掲げる分掌事務については、おおむね次のとおりである。
(1) し尿の収集申込みの受付に関すること。
(2) 健康手帳の交付に関すること。
(3) 大腸がん検診に係る提出物の受付に関すること。
(4) 手数料、雑入等の収入に関すること。
2 市民サービス部の項分掌事務の欄第5号コに掲げる分掌事務については、おおむね次のとおりである。
(1) 住民異動届に伴う児童手当の申請の受付及び就学手続に関すること。
(2) 介護保険の被保険者の資格の喪失に係る届出の受付に関すること。
3 市民サービス部の項分掌事務の欄第6号に規定する「シティ・ステーションに関すること。」については、ねやがわシティ・ステーション、香里園シティ・ステーション、萱島シティ・ステーション、西シティ・ステーション及び東シティ・ステーション(第5項において「全シティ・ステーション」という。)において処理するものとする。ただし、エ「市が製作する物品の販売等に関すること。」については、ねやがわシティ・ステーションにおいてのみ処理する。
4 市民サービス部の項分掌事務の欄第6号に規定する「シティ・ステーションに関すること。」のイ「他部の課等から依頼を受けて行う受付、交付等に関すること。」については、おおむね次のとおりである。ただし、(5)については、ねやがわシティ・ステーションにおいてのみ処理する。
(1) し尿の収集申込みの受付に関すること。
(2) 健康手帳の交付に関すること。
(3) 住民異動届に伴う児童手当申請の受付及び就学手続に関すること。
(4) 手数料、雑入等の収納に関すること。
(5) 就労支援に関すること。
5 全シティ・ステーションにおいては、市民サービス部の分掌事務の欄第6号に規定する「シティ・ステーションに関すること。」を処理するほか、市民サービス部の分掌事務のうち、次に掲げるものを処理する。ただし、(11)については、ねやがわシティ・ステーションにおいてのみ処理する。
(1) 市税に関する証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(2) 住民異動届の受付に関すること。
(3) 転出証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(4) 戸籍に記録された事項の全部又は一部の証明書、住民票の写し等の交付申請の受付及び交付に関すること。
(5) 印鑑登録証明書の交付申請の受付及び交付に関すること。
(6) 子ども医療の資格得喪に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。
(8) 国民年金被保険者の資格得喪等に関すること。
(9) 後期高齢者医療被保険者の資格得喪等に関すること。
(10) 市税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納に関すること。
(11) 一般旅券の交付等に関すること。
2 第2条第4項に規定する施設の事務の分掌については、別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、特定又は緊急の事務であって、当該事務を一の組織が分掌することが適当でないと市長が認めるときは、別に定めるところにより2以上の組織に合同で処理させるものとする。
(平16規則22・平17規則13・平17規則29・平17規則1・平18規則9・平19規則23・平19規則30・平20規則10・平21規則2・平21規則7・平21規則38・平22規則9・平23規則4・平23規則18・平24規則7・平24規則48・平25規則5・平25規則12・平25規則32・平26規則7・平27規則8・平27規則36・平28規則5・平28規則31・平29規則4・平30規則8・平30規則41・平31規則10・令元規則12・令2規則8・令2規則42・令3規則12・令4規則5・令5規則8・令5規則18・令6規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(寝屋川市特定職の設置及び職務等に関する規則の廃止)
2 寝屋川市特定職の設置及び職務等に関する規則(昭和59年寝屋川市規則第18号)は、廃止する。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 |
保健福祉部 |
| 子ども課 | 保健福祉部 | こども室 |
|
まち建設部 | 下水道室 | 下水道総務課 | まち建設部 | 下水道室 | 下水道業務課 |
まち建設部 | 下水道室 | 下水道管理課 | まち建設部 | 下水道室 | 下水道整備課 |
部 | 室 | 課・園 |
企画財政部 |
| 広報広聴課 |
企画財政部 | 税務室 | 市民税課 |
企画財政部 | 税務室 | 固定資産税課 |
総務部 |
| 総務課 |
総務部 |
| 契約課 |
総務部 | 人事室 | 職員課 |
市民生活部 |
| 市民生活課 |
市民生活部 |
| 市民課 |
市民生活部 | 保険事業室 | 保険医療課 |
市民生活部 | 保険事業室 | 保険料納付課 |
環境部 |
| 環境政策課 |
環境部 |
| クリーン施設課 |
環境部 |
| 緑風園 |
5 この規則の施行の際、現に旧規則に規定する前項の表に掲げる課又は園の係の係長に命ぜられている者のうち当該課又は園の他の職と兼ねて命ぜられているものは、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する当該課又は園の当該兼ねている他の職に命ぜられたものとする。
(平24規則7・追加)
(寝屋川市職員の職名に関する規則等の一部改正)
7 寝屋川市職員の職名に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第6項繰下)
8 寝屋川市収入役の補助組織設置規則(昭和43年寝屋川市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第7項繰下)
9 寝屋川市立消費生活センター処務規則(昭和53年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第8項繰下)
10 寝屋川市金銭会計規則(昭和57年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第9項繰下)
11 寝屋川市立老人福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第10項繰下)
12 寝屋川市立国守障害福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第11項繰下)
13 寝屋川市保育所処務規則(昭和59年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第12項繰下)
14 寝屋川市立いきいき文化センター処務規則(平成12年寝屋川市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第13項繰下)
15 寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第14項繰下)
16 寝屋川市立こどもセンター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平24規則7・旧第15項繰下)
附則(平成16年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
2 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市物品会計規則の一部改正)
3 寝屋川市物品会計規則(昭和57年寝屋川市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる室、センター若しくは課の所長、総括主幹、課長代理、主幹、所長代理、係長、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室、センター若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる室、課若しくはセンターの所長、総括主幹、課長代理、主幹、所長代理、係長、副係長若しくは主査に命ぜられ又は同欄に掲げる室、課若しくはセンターに勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室・センター | 課 | 部 | 室 | 課・センター |
企画財政部 | 自治経営推進室 |
| 企画財政部 | 自治経営室 |
|
人・ふれあい部 |
| 消防防災課 | 人・ふれあい部 | 危機管理室 | 消防防災課 |
総務部 | 人事室 | 人事課 | 総務部 | 人事室 |
|
総務部 | 人事室 | 職員課 | 総務部 | 人事室 |
|
市民生活部 |
| 市民生活課 | 市民生活部 | 市民室 | 市民課 |
市民生活部 |
| 市民課市役所サービス処ねやがわ屋 | 市民生活部 | 市民室 | 市民課市役所サービス処ねやがわ屋 |
市民生活部 | 市民センター(香里・萱島・西・東) |
| 市民生活部 | 市民室 | 市民センター(香里・萱島・西・東) |
市民生活部 |
| 市民課 | 市民生活部 | 市民室 | 市民課 |
(寝屋川市金銭会計規則等の一部改正)
3 寝屋川市金銭会計規則(昭和57年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 寝屋川市物品会計規則(昭和57年寝屋川市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川市金銭登録機の使用を伴う歳入金徴収事務規則(昭和61年寝屋川市規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(寝屋川市事務分掌規則の一部改正等)
4 この規則による改正後の寝屋川市事務分掌規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後における事務について適用し、同日前における事務については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)に規定する次表左欄に掲げる室又は課に勤務を命ぜられている者は、別段の発令が行われない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる室に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | |||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 |
| 市長室 | 秘書課 |
| 市長室 |
人・ふれあい部 | 危機管理室 | 消防防災課 | 人・ふれあい部 | 危機管理室 |
3 この規則の施行の際、現に旧規則に規定する次表左欄に掲げる職に命ぜられている者は、別段の発令が行われない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
総括参事 | 次長 |
参事 | 課長 |
総括主幹 | 課長代理 |
主幹 | 係長 |
(寝屋川市職員の職名に関する規則等の一部改正)
4 寝屋川市職員の職名に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川市収入役の補助組織設置規則(昭和43年寝屋川市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 寝屋川市有功者表彰条例施行規則(昭和45年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 寝屋川市名誉市民条例施行規則(昭和47年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 寝屋川市立消費生活センター処務規則(昭和53年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 寝屋川市物品会計規則(昭和57年寝屋川市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 寝屋川市有功者選定諮問委員会規則(昭和59年寝屋川市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 寝屋川市立国守障害福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 寝屋川市保育所処務規則(昭和59年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 寝屋川市市章の使用に関する取扱規則(昭和59年寝屋川市規則第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会規則(昭和61年寝屋川市規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則(平成3年寝屋川市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
17 寝屋川市予算事務規則(平成6年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
18 寝屋川市個人情報保護条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
19 寝屋川市立いきいき文化センター処務規則(平成12年寝屋川市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
21 寝屋川市立こどもセンター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
22 寝屋川市表彰規則(平成15年寝屋川市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(寝屋川市職員の職名に関する規則の一部改正)
2 寝屋川市職員の職名に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市有功者表彰条例施行規則の一部改正)
3 寝屋川市有功者表彰条例施行規則(昭和45年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市指名業者選定委員会規則の一部改正)
4 寝屋川市指名業者選定委員会規則(昭和50年寝屋川市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市請負業者資格審査委員会規則の一部改正)
5 寝屋川市請負業者資格審査委員会規則(昭和50年寝屋川市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市職員表彰規則の一部改正)
6 寝屋川市職員表彰規則(昭和51年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市開発審議委員会規則の一部改正)
7 寝屋川市開発審議委員会規則(昭和54年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則の一部改正)
8 寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立国守障害福祉センター処務規則の一部改正)
10 寝屋川市立国守障害福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市不動産評価委員会規則の一部改正)
12 寝屋川市不動産評価委員会規則(平成7年寝屋川市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市表彰規則の一部改正)
13 寝屋川市表彰規則(平成15年寝屋川市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる室若しくは課の課長、課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる室若しくは課の課長、課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 |
| 市長室 |
| 経営企画部 | 市長室 |
|
企画財政部 | 企画政策室 |
| 経営企画部 | 企画政策室 |
|
企画財政部 | 情報化推進室 |
| 経営企画部 |
| 情報化推進課 |
企画財政部 | 自治経営室 |
| 経営企画部 | 企画政策室 |
|
企画財政部 |
| 広報広聴課 | 経営企画部 |
| 広報広聴課 |
企画財政部 |
| 財政課 | 財務部 |
| 財政課 |
企画財政部 | 税務室 | 市民税課 | 財務部 | 税務室 |
|
企画財政部 | 税務室 | 固定資産税課 | 財務部 | 税務室 |
|
企画財政部 | 税務室 | 納税課 | 財務部 | 税務室 |
|
人・ふれあい部 |
| 男女共同参画課 | 人・ふれあい部 |
| 人権文化課 |
人・ふれあい部 |
| ふれあい課 | 人・ふれあい部 | 市民活動振興室 |
|
人・ふれあい部 |
| 自治振興課 | 人・ふれあい部 | 市民活動振興室 |
|
総務部 |
| 事務管理課 | 総務部 |
| 総務課 |
総務部 |
| 管財課 | 財務部 |
| 管財課 |
市民生活部 | 保険事業室 | 保険医療課 | 市民生活部 | 保険事業室 |
|
市民生活部 | 保険事業室 | 保険料納付課 | 市民生活部 | 保険事業室 |
|
まち建設部 | 道・みどり室 | 道路管理課 | まち建設部 |
| 道路管理課 |
まち建設部 | 道・みどり室 | 道路建設課 | まち建設部 |
| 道路建設課 |
まち建設部 | 道・みどり室 | 公園緑地課 | まち建設部 |
| 公園緑地課 |
まち建設部 | 道・みどり室 | 交通対策課 | まち建設部 |
| 交通対策課 |
まち建設部 | 下水道室 | 下水道業務課 | まち建設部 | 下水道室 |
|
まち建設部 | 下水道室 | 下水道整備課 | まち建設部 | 下水道室 |
|
(寝屋川市交通安全都市推進委員会設置規則等の一部改正)
3 寝屋川市交通安全都市推進委員会設置規則(昭和37年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 寝屋川市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和42年寝屋川市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川市有功者表彰条例施行規則(昭和45年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 寝屋川市税条例施行規則(昭和46年寝屋川市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 寝屋川市水洗便所改造資金助成規則(昭和47年寝屋川市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 寝屋川市名誉市民条例施行規則(昭和47年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 寝屋川市有自動車管理規則(昭和48年寝屋川市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 寝屋川市指名業者選定委員会規則(昭和50年寝屋川市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 寝屋川市請負業者資格審査委員会規則(昭和50年寝屋川市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 寝屋川市職員表彰規則(昭和51年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
13 寝屋川市開発審議委員会規則(昭和54年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 寝屋川市有功者選定諮問委員会規則(昭和59年寝屋川市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 寝屋川市公有財産規則(昭和59年寝屋川市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
16 寝屋川市市章の使用に関する取扱規則(昭和59年寝屋川市規則第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
17 寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会規則(昭和61年寝屋川市規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
18 寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則(昭和61年寝屋川市規則第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
19 寝屋川市総合計画審議会規則(平成2年寝屋川市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
20 寝屋川市マスコット・キャラクター使用規則(平成3年寝屋川市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
21 寝屋川市予算事務規則(平成6年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
22 寝屋川市不動産評価委員会規則(平成7年寝屋川市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
23 寝屋川市政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年寝屋川市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
24 寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
25 寝屋川市道路占用規則(平成8年寝屋川市規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
26 寝屋川市情報公開審査会規則(平成9年寝屋川市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
27 寝屋川市個人情報保護条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
28 寝屋川市個人情報保護審査会規則(平成9年寝屋川市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
29 寝屋川市めいわく駐車の防止に関する条例施行規則(平成11年寝屋川市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
30 寝屋川市補助金等交付規則(平成12年寝屋川市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
31 寝屋川市男女共同参画審議会規則(平成12年寝屋川市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
32 寝屋川市私道舗装規則(平成12年寝屋川市規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
33 寝屋川市後援名義に関する規則(平成13年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
34 寝屋川市屋外広告物の事務処理に関する規則(平成15年寝屋川市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
35 寝屋川市表彰規則(平成15年寝屋川市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
36 寝屋川市地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則(平成16年寝屋川市規則第7号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
37 寝屋川市に属することとなる財産の寄附又は贈与に関する規則(平成16年寝屋川市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
38 寝屋川市公募補助金審査委員会規則(平成17年寝屋川市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する市民生活部農政課若しくは市民生活部商工課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は市民生活部農政課若しくは市民生活部商工課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する市民生活部産業振興室の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は市民生活部産業振興室に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月5日から施行する。
(寝屋川市文書取扱規則等の一部改正)
2 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 寝屋川市物品会計規則(平成19年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる室又は課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる室及び課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 |
経営企画部 | 企画政策室 |
| 経営企画部 |
| 企画政策課 |
まち建設部 |
| 道路管理課 | まち建設部 |
| 道路交通課 |
まち建設部 |
| 交通対策課 | まち建設部 |
| 道路交通課 |
(寝屋川市交通安全都市推進委員会設置規則等の一部改正)
3 寝屋川市交通安全都市推進委員会設置規則(昭和37年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 寝屋川市教育委員会に対する事務委任規則(昭和61年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川市総合計画審議会規則(平成2年寝屋川市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成9年寝屋川市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 寝屋川市公募補助金審査委員会規則(平成17年寝屋川市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 寝屋川市物品会計規則(平成19年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
2 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
3 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる部に属する室の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる部に属する室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる局に属する室の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ又は同欄に掲げる局に属する室に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||
部 | 室 | 局 | 室 |
まち建設部 | 下水道室 | 水道局 | 下水道室 |
(寝屋川市事務分掌規則の一部改正)
3 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則等の一部改正)
4 寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和45年寝屋川市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川市下水道条例施行規則(昭和47年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 寝屋川市水洗便所改造資金助成規則(昭和47年寝屋川市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 寝屋川市請負業者資格審査委員会規則(昭和50年寝屋川市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる部に属する室若しくは課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則に規定する同表右欄に掲げる課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ又は同欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | |||
部 | 室 | 課 | 部 | 課 |
経営企画部 | 総合計画室 |
| 経営企画部 | 企画政策課 |
保健福祉部 |
| 福祉政策課 | 保健福祉部 | 社会福祉課 |
附則(平成23年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成23年9月1日
附則(平成24年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、同年7月9日から施行し、附則第3項の規定は、平成25年4月1日から施行し、附則第4項の規定は、平成26年4月1日から施行し、附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(1) 第6条第1項の表市民生活部 市民室 市民課の項の改正規定
(2) 第6条第1項備考の表市役所サービス処ねやがわ屋の項の改正規定
(3) 第6条第1項備考の表市民センター(香里・萱島・西・東)の項の改正規定(同項中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第15号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。)
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる室若しくは課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則の施行後の同表右欄に掲げる室の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄に掲げる室に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 |
まち政策部 | 都市再開発事業室 |
| まち政策部 | まちづくり事業推進室 |
|
|
| 住宅整備課 |
| まちづくり事業推進室 |
|
(寝屋川市事務分掌規則の一部改正)
3 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第48号)
この規則は、平成25年1月7日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、同年10月1日から施行する。
(1) 第6条第1項の表保健福祉部 保健福祉総務課の項の改正規定(同項第6号を改める部分を除く。)
(2) 第6条第1項の表保健福祉部 高齢介護室の項の改正規定
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則の施行後の同表右欄に掲げる室若しくは課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | |||
部 | 課 | 部 | 室 | 課 |
財務部 | 管財課 | 財務部 | 資産活用課 | |
環境部 | ごみ減量推進課 | 環境部 | 環境総務課 | |
環境政策課 | 環境推進課 | |||
まち建設部 | 公園緑地課 | まち建設部 | 水・みどり室 |
(寝屋川市環境保全審議会規則等の一部改正)
3 寝屋川市環境保全審議会規則(昭和61年寝屋川市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則(昭和61年寝屋川市規則第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川市不動産評価委員会規則(平成7年寝屋川市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 寝屋川市廃棄物減量等推進審議会規則(平成7年寝屋川市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 寝屋川市ごみ減量化・リサイクル推進会議規則(平成7年寝屋川市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(寝屋川市あかつき園等処務規則の廃止)
2 寝屋川市あかつき園等処務規則(平成18年寝屋川市規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる課若しくは園の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる課若しくは園に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則の施行後の同表右欄に掲げる室の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄に掲げる室に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | |||
部 | 課 | 園 | 部 | 室 |
保健福祉部 | 障害福祉課 | 保健福祉部 | 障害福祉室 | |
保健福祉部 | あかつき・ひばり園 | 保健福祉部 | 障害福祉室 | |
まち政策部 | 住環境整備課 | まち政策部 | 都市計画室 |
(寝屋川市予算事務規則の一部改正)
4 寝屋川市予算事務規則(平成6年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
5 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市介護給付費等審査会に関する規則の一部改正)
6 寝屋川市介護給付費等審査会に関する規則(平成18年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
7 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市物品会計規則の一部改正)
8 寝屋川市物品会計規則(平成19年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市障害者計画等推進委員会規則の一部改正)
9 寝屋川市障害者計画等推進委員会規則(平成25年寝屋川市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる消費生活センターの所長を命ぜられている者又は同欄に掲げる消費生活センターに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の寝屋川市事務分掌規則に規定する同表右欄に掲げる消費生活センターの所長を命ぜられ、又は同欄に掲げる消費生活センターに勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 課 | 施設 | 部 | 室 | 施設 |
市民生活部 | 市民課 | 消費生活センター | 市民生活部 | 産業振興室 | 消費生活センター |
(寝屋川市文書取扱規則の改正)
3 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
4 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成27年7月10日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる室若しくは課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市事務分掌規則に規定する同表右欄に掲げる室若しくは課の課長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 |
市民生活部 | 市民室 | 市役所サービス処ねやがわ屋 | 市民生活部 | 市民室 | ねやがわシティ・ステーション |
香里市民センター | 香里園シティ・ステーション | ||||
萱島市民センター | 萱島シティ・ステーション | ||||
西市民センター | 西シティ・ステーション | ||||
東市民センター | 東シティ・ステーション | ||||
保険事業室 | 健康部 | 保険事業室 | |||
保健福祉部 | 保健福祉総務課 | 福祉部 | 福祉総務課 | ||
保護課 | 保護課 | ||||
高齢介護室 | 高齢介護室 | ||||
障害福祉室 | 障害福祉課 | ||||
健康増進課 | 健康部 | 健康推進室 |
(寝屋川市職員の職名等に関する規則の一部改正)
3 寝屋川市職員の職名等に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
4 寝屋川市国民健康保険条例施行規則(昭和43年寝屋川市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
5 寝屋川市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和46年寝屋川市規則第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則の一部改正)
6 寝屋川市生活つなぎ資金貸付規則(昭和47年寝屋川市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
7 寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年寝屋川市規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市公印規則の一部改正)
8 寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
9 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立東障害福祉センター条例施行規則の一部改正)
10 寝屋川市立東障害福祉センター条例施行規則(昭和55年寝屋川市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則の一部改正)
11 寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則(昭和61年寝屋川市規則第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
12 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
13 寝屋川市個人情報保護条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立保健福祉センター条例施行規則の一部改正)
14 寝屋川市立保健福祉センター条例施行規則(平成10年寝屋川市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市介護保険に関する規則の一部改正)
15 寝屋川市介護保険に関する規則(平成11年寝屋川市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市「市役所サービス処ねやがわ屋」管理規則の一部改正)
16 寝屋川市「市役所サービス処ねやがわ屋」管理規則(平成13年寝屋川市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立こどもセンター条例施行規則の一部改正)
17 寝屋川市立こどもセンター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
18 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立高齢者福祉センター条例施行規則の一部改正)
19 寝屋川市立高齢者福祉センター条例施行規則(平成17年寝屋川市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市介護給付費等審査会に関する規則の一部改正)
20 寝屋川市介護給付費等審査会に関する規則(平成18年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
21 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市物品会計規則の一部改正)
22 寝屋川市物品会計規則(平成19年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市子ども手当事務処理規則の一部改正)
23 寝屋川市子ども手当事務処理規則(平成22年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市児童福祉審議会規則の一部改正)
24 寝屋川市児童福祉審議会規則(平成24年寝屋川市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市社会福祉法人設立認可等審査会規則の一部改正)
25 寝屋川市社会福祉法人設立認可等審査会規則(平成24年寝屋川市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市地域福祉計画推進委員会規則の一部改正)
26 寝屋川市地域福祉計画推進委員会規則(平成25年寝屋川市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立保育所民営化に係る事業者選定委員会規則の一部改正)
27 寝屋川市立保育所民営化に係る事業者選定委員会規則(平成25年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市障害者計画等推進委員会規則の一部改正)
28 寝屋川市障害者計画等推進委員会規則(平成25年寝屋川市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市子ども・子育て会議規則の一部改正)
29 寝屋川市子ども・子育て会議規則(平成25年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会規則の一部改正)
30 寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会規則(平成25年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市高齢者保健福祉計画推進委員会規則の一部改正)
31 寝屋川市高齢者保健福祉計画推進委員会規則(平成25年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市地域介護・福祉空間の整備及び推進事業者選定委員会規則の一部改正)
32 寝屋川市地域介護・福祉空間の整備及び推進事業者選定委員会規則(平成25年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市地域密着型サービス等運営委員会規則の一部改正)
33 寝屋川市地域密着型サービス等運営委員会規則(平成25年寝屋川市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市老人ホーム入所判定等委員会規則の一部改正)
34 寝屋川市老人ホーム入所判定等委員会規則(平成25年寝屋川市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市地域包括支援センターの設置に係る事業者選定委員会規則の一部改正)
35 寝屋川市地域包括支援センターの設置に係る事業者選定委員会規則(平成25年寝屋川市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則の一部改正)
36 寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則(平成25年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市庁舎管理規則の一部改正)
37 寝屋川市庁舎管理規則(平成26年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市副市長の事務分担等に関する規則の一部改正)
38 寝屋川市副市長の事務分担等に関する規則(平成27年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(寝屋川市文書取扱規則の改正)
2 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる課の課長代理、係長、主任、副係長、主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則の施行後の同表右欄に掲げる課の課長代理、係長、副係長、主査に命ぜられ、又は同欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||
部 | 課 | 部 | 課 |
経営企画部 | 中核市調査課 | 経営企画部 | 中核市推進課 |
(寝屋川市立消費生活センター処務規則の一部改正)
3 寝屋川市立消費生活センター処務規則(昭和53年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則の一部改正)
4 寝屋川市立高齢者福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立東障害福祉センター処務規則の一部改正)
5 寝屋川市立東障害福祉センター処務規則(昭和59年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市保育所処務規則の一部改正)
6 寝屋川市保育所処務規則(昭和59年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則の一部改正)
7 寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立こどもセンター条例施行規則の一部改正)
8 寝屋川市立こどもセンター条例施行規則(平成13年寝屋川市規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
9 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
10 寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年寝屋川市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる室若しくは課の園長、課長代理、園長代理、係長、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市事務分掌規則に規定する同表右欄に掲げる課の園長、課長代理、園長代理、係長、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 | ||
経営企画部 | 中核市推進課 | 経営企画部 | 都市プロモーション課 | ||||
環境部 | 環境推進課 | 環境部 | 環境保全課 | ||||
環境部 | クリーン業務課 | 環境部 | 環境事業課 | ||||
環境部 | クリーン施設課 | ||||||
緑風園 | 緑風園 | ||||||
まち建設部 | 水・みどり室 | まち建設部 | 公園みどり課 |
(寝屋川市公印規則の一部改正)
3 寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市環境保全審議会規則の一部改正)
4 寝屋川市環境保全審議会規則(昭和61年寝屋川市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
5 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
6 寝屋川市金銭会計規則(平成19年規寝屋川市則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市庁舎管理規則の一部改正)
7 寝屋川市庁舎管理規則(平成26年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市緑の基本計画審議会規則に係る審議会規則の一部改正)
8 寝屋川市緑の基本計画審議会規則(平成29年寝屋川市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)の施行の日から施行する。
(寝屋川市公印規則の一部改正)
2 寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
3 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
4 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる室の課長代理、係長、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市事務分掌規則に規定する同表右欄に掲げる課の課長代理、係長、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 |
健康部 | 健康推進室 | 健康部 | 健康政策課 |
(寝屋川市予算事務規則の一部改正)
3 寝屋川市予算事務規則(平成6年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
4 寝屋川市個人情報保護条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)
5 寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成9年寝屋川市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則の一部改正)
6 寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則(平成25年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。
(寝屋川市公印規則の一部改正)
2 寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
3 寝屋川市個人情報保護条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
4 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市公募補助金審査委員会規則の一部改正)
5 寝屋川市公募補助金審査委員会規則(平成17年寝屋川市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
6 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市物品会計規則の一部改正)
7 寝屋川市物品会計規則(平成19年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市安全推進協議会規則の一部改正)
8 寝屋川市安全推進協議会規則(平成21年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市いじめ問題再調査委員会規則の一部改正)
9 寝屋川市いじめ問題再調査委員会規則(平成28年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会規則の一部改正)
10 寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会規則(平成29年寝屋川市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市携帯端末用アプリケーションソフト構築事業者選定委員会規則の一部改正)
11 寝屋川市携帯端末用アプリケーションソフト構築事業者選定委員会規則(平成29年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会規則の一部改正)
12 寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会規則(平成29年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる室若しくは課の課長代理、係長、副係長若しくは主査に命ぜられている者又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市事務分掌規則に規定する同表右欄に掲げる室若しくは課の課長代理、係長、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は同欄に掲げる室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 |
経営企画部 | 市長室 | 経営企画部 | 市長室 | 秘書課 | |
人・ふれあい部 | 危機管理室 | 防災課 | 危機管理部 | 防災課 | |
人・ふれあい部 | 危機管理室 | 監察課 | 危機管理部 | 監察課 | |
人・ふれあい部 | 人権文化課 | 危機管理部 | 人権・男女共同参画課 | ||
人・ふれあい部 | 市民活動振興室 | 市民活動部 | 市民活動振興室 | ||
市民生活部 | 産業振興室 | まちづくり推進部 | 産業振興室 | ||
まち政策部 | まちづくり事業推進室 | まちづくり推進部 | まちづくり推進課 | ||
まち政策部 | まちづくり指導課 | 都市基盤整備部 | 審査指導課 | ||
まち政策部 | 高架事業課 | 都市基盤整備部 | 高架事業課 | ||
まち政策部 | 建築営繕課 | 都市基盤整備部 | 建築営繕課 | ||
まち建設部 | 道路建設課 | 都市基盤整備部 | 道路建設課 | ||
まち建設部 | 公園みどり課 | 都市基盤整備部 | 公園みどり課 | ||
まち建設部 | 下水道事業課 | 都市基盤整備部 | 下水道事業室 | ||
まち建設部 | 治水計画室 | 都市基盤整備部 | 下水道事業室 |
(寝屋川市交通安全都市推進委員会設置規則の一部改正)
3 寝屋川市交通安全都市推進委員会設置規則(昭和37年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市自動車臨時運行許可取扱規則の一部改正)
4 寝屋川市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和42年寝屋川市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
5 寝屋川市国民健康保険条例施行規則(昭和43年寝屋川市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市有功者表彰条例施行規則の一部改正)
6 寝屋川市有功者表彰条例施行規則(昭和45年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市税条例施行規則の一部改正)
7 寝屋川市税条例施行規則(昭和46年寝屋川市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市名誉市民条例施行規則の一部改正)
8 寝屋川市名誉市民条例施行規則(昭和47年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
9 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年寝屋川市規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市建築基準法施行細則の一部改正)
10 寝屋川市建築基準法施行細則(昭和49年寝屋川市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市建築審査会議事規則の一部改正)
11 寝屋川市建築審査会議事規則(昭和49年寝屋川市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市請負業者資格審査委員会規則の一部改正)
12 寝屋川市請負業者資格審査委員会規則(昭和50年寝屋川市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市開発審議委員会規則の一部改正)
13 寝屋川市開発審議委員会規則(昭和54年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
14 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市有功者選定諮問委員会規則の一部改正)
15 寝屋川市有功者選定諮問委員会規則(昭和59年寝屋川市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立斎場条例施行規則の一部改正)
16 寝屋川市立斎場条例施行規則(昭和61年寝屋川市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会規則の一部改正)
17 寝屋川市名誉市民等選定諮問委員会規則(昭和61年寝屋川市規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則の一部改正)
18 寝屋川市地価公示に関する図書閲覧規則(昭和61年寝屋川市規則第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市都市計画法施行細則の一部改正)
19 寝屋川市都市計画法施行細則(昭和62年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市宅地造成等規制法施行細則の一部改正)
20 寝屋川市宅地造成等規制法施行細則(昭和62年寝屋川市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正)
21 寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成3年寝屋川市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
22 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部改正)
23 寝屋川市政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年寝屋川市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の一部改正)
24 寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市道路占用規則の一部改正)
25 寝屋川市道路占用規則(平成8年寝屋川市規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
26 寝屋川市個人情報保護条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市営住宅条例施行規則の一部改正)
27 寝屋川市営住宅条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市めいわく駐車の防止に関する条例施行規則の一部改正)
28 寝屋川市めいわく駐車の防止に関する条例施行規則(平成11年寝屋川市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市男女共同参画審議会規則の一部改正)
29 寝屋川市男女共同参画審議会規則(平成12年寝屋川市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市都市計画審議会条例施行規則の一部改正)
30 寝屋川市都市計画審議会条例施行規則(平成12年寝屋川市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市私道舗装規則の一部改正)
31 寝屋川市私道舗装規則(平成12年寝屋川市規則第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市開発審査会議事規則の一部改正)
32 寝屋川市開発審査会議事規則(平成13年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市法定外公共物管理条例施行規則の一部改正)
33 寝屋川市法定外公共物管理条例施行規則(平成14年寝屋川市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市表彰規則の一部改正)
34 寝屋川市表彰規則(平成15年寝屋川市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市都市計画公聴会規則の一部改正)
35 寝屋川市都市計画公聴会規則(平成15年寝屋川市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市美しいまちづくり条例施行規則の一部改正)
36 寝屋川市美しいまちづくり条例施行規則(平成17年寝屋川市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立市民会館条例施行規則の一部改正)
37 寝屋川市立市民会館条例施行規則(平成17年寝屋川市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市立産業振興センター条例施行規則の一部改正)
38 寝屋川市立産業振興センター条例施行規則(平成17年寝屋川市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市公園墓地条例施行規則の一部改正)
39 寝屋川市公園墓地条例施行規則(平成17年寝屋川市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市民葬儀規則の一部改正)
40 寝屋川市民葬儀規則(平成18年寝屋川市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
41 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市物品会計規則の一部改正)
42 寝屋川市物品会計規則(平成19年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市安全推進協議会規則の一部改正)
43 寝屋川市安全推進協議会規則(平成21年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市景観審議会規則の一部改正)
44 寝屋川市景観審議会規則(平成22年寝屋川市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市まちづくり交付金評価委員会規則の一部改正)
45 寝屋川市まちづくり交付金評価委員会規則(平成24年寝屋川市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則の一部改正)
46 寝屋川市新型インフルエンザ等対策行動計画審議会規則(平成25年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市庁舎管理規則の一部改正)
47 寝屋川市庁舎管理規則(平成26年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト審査委員会規則の一部改正)
48 寝屋川市ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト審査委員会規則(平成26年寝屋川市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市屋外広告物条例施行規則の一部改正)
49 寝屋川市屋外広告物条例施行規則(平成27年寝屋川市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市地域公共交通協議会規則の一部改正)
50 寝屋川市地域公共交通協議会規則(平成28年寝屋川市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市いじめ問題再調査委員会規則の一部改正)
51 寝屋川市いじめ問題再調査委員会規則(平成28年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市地域保健審議会規則の一部改正)
52 寝屋川市地域保健審議会規則(平成29年寝屋川市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市緑の基本計画審議会規則の一部改正)
53 寝屋川市緑の基本計画審議会規則(平成29年寝屋川市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則の一部改正)
54 寝屋川市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則(平成31年寝屋川市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月30日から施行する。
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
2 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(寝屋川市事務分掌規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する主査に命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則の施行の際に所属する部、室又は課(寝屋川市事務分掌規則第2条第1項に規定する部、室又は課をいう。)に勤務を命ぜられたものとする。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(寝屋川市予算事務規則の一部改正)
2 寝屋川市予算事務規則(平成6年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
3 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市物品会計規則の一部改正)
4 寝屋川市物品会計規則(平成19年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の寝屋川市事務分掌規則に規定する次表左欄に掲げる課の係長に命ぜられている者又は同欄に掲げる課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の寝屋川市事務分掌規則に規定する同表右欄に掲げる室の係長に命ぜられ、又は同欄に掲げる室に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
部 | 室 | 課 | 部 | 室 | 課 |
経営企画部 | 情報化推進課 | 経営企画部 | DX推進室 |
(寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)
3 寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成9年寝屋川市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
4 寝屋川市文書取扱規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市庁舎管理規則の一部改正)
5 寝屋川市庁舎管理規則(平成26年寝屋川市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(寝屋川市公印規則の一部改正)
2 寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
3 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
4 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会規則の一部改正)
5 寝屋川市つどいの広場事業運営団体選定委員会規則(平成25年寝屋川市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例施行規則の一部改正)
6 寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例施行規則(令和2年寝屋川市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(寝屋川市職員の職名等に関する規則の一部改正)
2 寝屋川市職員の職名等に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則)
3 寝屋川市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成9年寝屋川市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
4 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市職員の職名等に関する規則の一部改正)
3 寝屋川市職員の職名等に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市暴力団排除条例施行規則の一部改正)
4 寝屋川市暴力団排除条例施行規則(平成25年寝屋川市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市災害復興生活資金貸付規則の一部改正)
5 寝屋川市災害復興生活資金貸付規則(平成28年寝屋川市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(寝屋川市ロゴマークに関する規則の一部改正)
2 寝屋川市ロゴマークに関する規則(平成22年寝屋川市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市文書取扱規則の一部改正)
3 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市公印規則の一部改正)
4 寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市予算事務規則の一部改正)
5 寝屋川市予算事務規則(平成6年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則の一部改正)
6 寝屋川市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則(昭和61年寝屋川市規則第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市金銭会計規則の一部改正)
7 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市物品会計規則の一部改正)
8 寝屋川市物品会計規則(平成19年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市請負業者資格審査委員会規則の一部改正)
9 寝屋川市請負業者資格審査委員会規則(昭和50年寝屋川市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市開発審議委員会規則の一部改正)
10 寝屋川市開発審議委員会規則(昭和54年寝屋川市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略