○寝屋川市監査委員条例

昭和51年5月19日

条例第21号

寝屋川市監査委員に関する条例(昭和43年寝屋川市条例第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3条例20・全改、平18条例28・一部改正)

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(平18条例28・全改)

(公表の方法)

第3条 監査委員の行う公表に関しては、寝屋川市公告式条例(昭和25年寝屋川市条例第83号)の定めるところによる。

(平3条例20・旧第3条繰下、平18条例4・旧第4条繰上)

(事務局の設置等)

第4条 監査委員に監査事務局を置く。

2 監査事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

3 職員の定数は、寝屋川市職員定数条例(昭和40年寝屋川市条例第7号)の定めるところによる。

(平3条例20・旧第4条繰下、平18条例4・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平3条例20・旧第5条繰下・一部改正、平18条例4・旧第6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成3年10月11日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市監査委員条例第2条の規定は、施行日以後における寝屋川市議会議員のうちからの監査委員選任について適用する。

(寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正等)

3 寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成15年寝屋川市条例第23号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一部改正等)

5 寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市監査委員条例

昭和51年5月19日 条例第21号

(平成18年9月29日施行)