○寝屋川市公平委員会に関する規則
昭和41年8月30日
公平委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、寝屋川市公平委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長)
第2条 法第10条における委員長の選挙は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて、当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員全員に異議がないときは、前項に規定する選挙について指名推薦の方法によることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者)
第4条 委員長は、法第10条第3項の規定による委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
(委員長の退職)
第5条 委員長は、委員の任期満了により退職する場合を除き、委員長の職を辞するときは、委員長代理にその旨を文書で届け出なければならない。
第3章 会議
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第7条 定例会は、原則として、毎月1回開会するものとする。
(臨時会)
第8条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があつたとき開くものとする。
2 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求するときは、付議すべき案件を示して、委員長にその請求書を提出するものとする。
(会議の招集と主宰)
第9条 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件を、委員長から委員に通知して行うものとする。
2 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第10条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
2 会議を公開した場合における傍聴者の取扱いについては、寝屋川市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則(昭和51年寝屋川市公平委規則第1号)の規定を準用する。
(会議の幹事)
第11条 会議には幹事をおき、事務局職員をもつてこれにあてる。
2 幹事は、会議に出席し、会議に関する事務を処理する。
(議事録の作成)
第12条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
(平17公平委規則2・一部改正)
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務権限)
第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 職員の任免又は委嘱並びに給与及び服務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(平17公平委規則2・一部改正)
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事項については、委員長がこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を得なければならない。
第5章 補則
(事務局)
第15条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、寝屋川市職員定数条例(昭和40年寝屋川市条例第7号)の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月25日から適用する。
附則(昭和44年公平委規則第2号)
この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年公平委規則第3号)
この規則は、昭和54年10月5日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月9日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年5月10日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。