○寝屋川市公平委員会に関する規則

昭和41年8月30日

公平委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、寝屋川市公平委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長)

第2条 法第10条における委員長の選挙は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて、当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員全員に異議がないときは、前項に規定する選挙について指名推薦の方法によることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長職務代理者)

第4条 委員長は、法第10条第3項の規定による委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

(委員長の退職)

第5条 委員長は、委員の任期満了により退職する場合を除き、委員長の職を辞するときは、委員長代理にその旨を文書で届け出なければならない。

第3章 会議

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第7条 定例会は、原則として、毎月1回開会するものとする。

(臨時会)

第8条 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があつたとき開くものとする。

2 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求するときは、付議すべき案件を示して、委員長にその請求書を提出するものとする。

(会議の招集と主宰)

第9条 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件を、委員長から委員に通知して行うものとする。

2 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第10条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

2 会議を公開した場合における傍聴者の取扱いについては、寝屋川市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則(昭和51年寝屋川市公平委規則第1号)の規定を準用する。

(会議の幹事)

第11条 会議には幹事をおき、事務局職員をもつてこれにあてる。

2 幹事は、会議に出席し、会議に関する事務を処理する。

(議事録の作成)

第12条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。

(平17公平委規則2・一部改正)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 職員の任免又は委嘱並びに給与及び服務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(平17公平委規則2・一部改正)

(専決処分)

第14条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事項については、委員長がこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を得なければならない。

第5章 補則

(事務局)

第15条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の職員の定数は、寝屋川市職員定数条例(昭和40年寝屋川市条例第7号)の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月25日から適用する。

(昭和44年公平委規則第2号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第3号)

この規則は、昭和54年10月5日から施行する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月9日から施行する。

(昭和59年公平委規則第1号)

この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(平成17年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市公平委員会に関する規則

昭和41年8月30日 公平委員会規則第1号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月30日 公平委員会規則第1号
昭和42年10月26日 公平委員会規則第2号
昭和44年6月23日 公平委員会規則第2号
昭和44年10月14日 公平委員会規則第4号
昭和49年6月14日 公平委員会規則第3号
昭和49年9月30日 公平委員会規則第5号
昭和50年7月10日 公平委員会規則第3号
昭和51年2月26日 公平委員会規則第2号
昭和54年10月5日 公平委員会規則第3号
昭和55年4月9日 公平委員会規則第1号
昭和59年5月9日 公平委員会規則第1号
平成17年3月24日 公平委員会規則第2号