○寝屋川市辞令式
昭和51年5月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、市長の行う任免に係る辞令式に関する事項を定めることにより、任免の適正な手続の確保を図ることを目的とする。
(平18訓令2・全改)
(1) 職名 寝屋川市職員の職名等に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号。以下「職名規則」という。)第2条に定める寝屋川市職員をいう。
(2) 補職名及び職務名 職名規則別表に定めるものをいう。
(平18訓令2・平24訓令3・一部改正)
(辞令の記載事項)
第3条 辞令は、次の各号に掲げる事項につき、当該順序により記載するものとする。
(1) 前書
(2) 本文
(3) 末文
(平18訓令2・一部改正)
(辞令の前書)
第4条 辞令の前書は、職名及び氏名とし、記載については次の各号に定めるところによる。
(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。
(2) 現に職員である者に発する場合は、氏名にその職名を冠記する。
(3) 休職者又は退職者に発する場合は、氏名にその休職又は退職直前の職名を冠記する。
(辞令の本文)
第5条 辞令の本文の順序は、次の各号のとおりとし、その文例は別紙による。ただし、補職を命ぜられた者については、補職名及び勤務課所を同順序とし、これを補職名とする。
(1) 職名
(2) 補職名又は職務名(単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則(昭和45年寝屋川市規則第25号。以下「単労規則」という。)第1条各号に掲げる業務を除く。)
(3) 給料
(4) 勤務課所
(5) 前各号以外の事項
2 新たに発令するときは、原則として新たに発令する部分だけとする。
(平18訓令2・平24訓令3・一部改正)
(辞令の末文)
第6条 辞令の末文は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 発令年月日
(2) 発令者名
2 発令者の表示は市長名とし、その次に市長印を押印しなければならない。
(平18訓令2・一部改正)
(辞令の左横書き)
第7条 辞令は、左横書きとし、句読点は使用しない。
(契印)
第8条 辞令には、契印を押印するものとする。
(辞令に代わる発令)
第9条 補職名、勤務、兼職その他これらに類する異動事項に係る発令にあつては、辞令に代えて、職員の氏名、異動の内容等を記載した人事発令通知書を掲示することにより、これを行うことができるものとする。この場合においては、別紙の文例による発令が行われたものとみなす。
2 前項前段の規定による掲示は、電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
3 給料に係る発令にあつては、辞令に代えて、職員に交付する給与支給明細書に当該事項を記載することにより、これを行うことができるものとする。
(平18訓令2・全改)
(委任)
第10条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部人事室長が定める。
(平18訓令2・全改)
附則
1 この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。
3 寝屋川市辞令式(昭和38年寝屋川市訓達第1号)は、廃止する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別紙
(平18訓令2・平24訓令3・一部改正)
辞令文例
1 採用の文例
(1) 寝屋川市職員を命ずる
(注) 単労規則第1条各号に定める職務を命ずる場合は、辞令の欄外に職務名を附記すること。
(2) 寝屋川市嘱託(非常勤)を命ずる
2 任命・委嘱の文例
(1) 寝屋川市○○○○に任命します(する)
(2) 寝屋川市○○○○を委嘱します(する)
3 併任の文例
併せて寝屋川市職員に任ずる
4 退職の文例
(1) 願いにより職を解く
(2) 任命、委嘱を解く場合
(願いにより)寝屋川市○○○を解く
(願いにより)寝屋川市○○○を解嘱する(します)
5 免職の文例(条件附採用期間中の職員を免ずる場合)
職を免ずる
6 補職名の文例
(1) 理事を命ずる
(2) ○○○部長(課長、係長等)を命ずる
(3) 寝屋川市立○○○所長(園長)を命ずる
7 給料の文例
(1) ○級○号給を支給する
(2) ○級○○○円を支給する
(3) 月額○○○円を支給する
8 勤務の文例
(1) ○○○部○○○課勤務を命ずる
(2) 寝屋川市立○○○所(園)勤務を命ずる
(3) ○○○○へ出向を命ずる
9 兼職の文例
(1) 兼任、兼務
ア ○○○○兼××××を命ずる
イ 兼ねて××××を命ずる
(2) 職務代行
ア 下級又は同級の者の職務代行××××事務取扱を命ずる
イ 上級又は同級の者の職務代行××××事務代理を命ずる
10 条例附採用の文例
ただし 年 月 日まで条件附採用とする
11 分限の文例
(1) 免職
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する
(2) 降任
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○○○を解く(○○○○に降任する)
(○○○○を命ずる)
(3) 休職
ア 心身の故障による休職
地方公務員法第28条第2項第1号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる
イ 刑事事件に関し起訴された場合の休職
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる
(4) 復職
復職を命ずる
(5) 失職通知
年 月 日をもつて地方公務員法第16条第○号に該当し 同法第28条第4項により失職したので通知する
(注) 氏名に失職直前の職名を次のように冠記する
元寝屋川市職員(嘱託)
12 懲戒の文例
(1) 免職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する
(2) 停職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として 年 月 日まで停職する
(3) 減給
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として 月間給料月額の 分の1を減給する
(4) 戒告
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する