○寝屋川市辞令式

昭和51年5月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の行う任免に係る辞令式に関する事項を定めることにより、任免の適正な手続の確保を図ることを目的とする。

(平18訓令2・全改)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 補職名及び職務名 職名規則別表に定めるものをいう。

(平18訓令2・平24訓令3・一部改正)

(辞令の記載事項)

第3条 辞令は、次の各号に掲げる事項につき、当該順序により記載するものとする。

(1) 前書

(2) 本文

(3) 末文

(平18訓令2・一部改正)

(辞令の前書)

第4条 辞令の前書は、職名及び氏名とし、記載については次の各号に定めるところによる。

(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。

(2) 現に職員である者に発する場合は、氏名にその職名を冠記する。

(3) 休職者又は退職者に発する場合は、氏名にその休職又は退職直前の職名を冠記する。

(辞令の本文)

第5条 辞令の本文の順序は、次の各号のとおりとし、その文例は別紙による。ただし、補職を命ぜられた者については、補職名及び勤務課所を同順序とし、これを補職名とする。

(1) 職名

(3) 給料

(4) 勤務課所

(5) 前各号以外の事項

2 新たに発令するときは、原則として新たに発令する部分だけとする。

(平18訓令2・平24訓令3・一部改正)

(辞令の末文)

第6条 辞令の末文は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 発令年月日

(2) 発令者名

2 発令者の表示は市長名とし、その次に市長印を押印しなければならない。

(平18訓令2・一部改正)

(辞令の左横書き)

第7条 辞令は、左横書きとし、句読点は使用しない。

(契印)

第8条 辞令には、契印を押印するものとする。

(辞令に代わる発令)

第9条 補職名、勤務、兼職その他これらに類する異動事項に係る発令にあつては、辞令に代えて、職員の氏名、異動の内容等を記載した人事発令通知書を掲示することにより、これを行うことができるものとする。この場合においては、別紙の文例による発令が行われたものとみなす。

2 前項前段の規定による掲示は、電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

3 給料に係る発令にあつては、辞令に代えて、職員に交付する給与支給明細書に当該事項を記載することにより、これを行うことができるものとする。

(平18訓令2・全改)

(委任)

第10条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部人事室長が定める。

(平18訓令2・全改)

1 この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。

2 この訓令施行前に交付された辞令は、この訓令の規定により発令されたものとみなす。

3 寝屋川市辞令式(昭和38年寝屋川市訓達第1号)は、廃止する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別紙

(平18訓令2・平24訓令3・一部改正)

辞令文例

1 採用の文例

(1) 寝屋川市職員を命ずる

(注) 単労規則第1条各号に定める職務を命ずる場合は、辞令の欄外に職務名を附記すること。

(2) 寝屋川市嘱託(非常勤)を命ずる

2 任命・委嘱の文例

(1) 寝屋川市○○○○に任命します(する)

(2) 寝屋川市○○○○を委嘱します(する)

3 併任の文例

併せて寝屋川市職員に任ずる

4 退職の文例

(1) 願いにより職を解く

(2) 任命、委嘱を解く場合

(願いにより)寝屋川市○○○を解く

(願いにより)寝屋川市○○○を解嘱する(します)

5 免職の文例(条件附採用期間中の職員を免ずる場合)

職を免ずる

6 補職名の文例

(1) 理事を命ずる

(2) ○○○部長(課長、係長等)を命ずる

(3) 寝屋川市立○○○所長(園長)を命ずる

7 給料の文例

(1) ○級○号給を支給する

(2) ○級○○○円を支給する

(3) 月額○○○円を支給する

8 勤務の文例

(1) ○○○部○○○課勤務を命ずる

(2) 寝屋川市立○○○所(園)勤務を命ずる

(3) ○○○○へ出向を命ずる

9 兼職の文例

(1) 兼任、兼務

ア ○○○○兼××××を命ずる

イ 兼ねて××××を命ずる

(2) 職務代行

ア 下級又は同級の者の職務代行××××事務取扱を命ずる

イ 上級又は同級の者の職務代行××××事務代理を命ずる

10 条例附採用の文例

ただし 年 月 日まで条件附採用とする

11 分限の文例

(1) 免職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

(2) 降任

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○○○を解く(○○○○に降任する)

(○○○○を命ずる)

(3) 休職

ア 心身の故障による休職

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により 年 月 日まで休職を命ずる

イ 刑事事件に関し起訴された場合の休職

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

(4) 復職

復職を命ずる

(5) 失職通知

年 月 日をもつて地方公務員法第16条第○号に該当し 同法第28条第4項により失職したので通知する

(注) 氏名に失職直前の職名を次のように冠記する

元寝屋川市職員(嘱託)

12 懲戒の文例

(1) 免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する

(2) 停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として 年 月 日まで停職する

(3) 減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として 月間給料月額の 分の1を減給する

(4) 戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

寝屋川市辞令式

昭和51年5月18日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年5月18日 訓令第1号
平成18年3月28日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第3号