○寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例

平成7年3月17日

条例第3号

寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成2年寝屋川市条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例4・平21条例8・令4条例20・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例4・平21条例8・令4条例20・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例4・平21条例8・令4条例20・一部改正)

第4条の2 任命権者は、職員(規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第3条第1項又は前条の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第3条又は前条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、1か月ごとの期間につき第3条第1項又は前条の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき第2条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(令元条例11・追加)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項第4条又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項第4条又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(令元条例11・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

第7条 削除

(平20条例2)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に宿直又は日直の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例2・平21条例8・平31条例3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項第4条第4条の2又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21条例28・追加、令元条例11・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21条例28・一部改正)

(休暇)

第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 介護休暇及び介護時間については、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、介護休暇にあってはその期間の勤務しない1時間につき、介護時間にあってはその勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平21条例28・平28条例34・一部改正)

(会計年度任用職員等の勤務時間等)

第12条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員の勤務時間等に関する事項については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市長の定める基準に従い、任命権者が定める。

(平13条例4・平21条例8・令元条例27・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務時間についての定めは、この条例による改正後の寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定に基づき市長の承認を得た勤務時間についての定めとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について旧条例第4条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧条例第3条又は第4条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定に基づき置かれている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この条例の施行の際現に職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第11条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

7 この条例の施行の際現に任命権者の承認を受けている病気休暇又は特別休暇については、新条例第11条第4項の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振りの特例)

9 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)への対応に関し現に寝屋川市災害対策本部が設置されている間においては、任命権者は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を勘案し、公務の適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、第3条の規定にかかわらず、第4条の規定の例によりこれを定めることができるものとする。

(令2条例29・追加、令3条例2・一部改正)

10 前項の場合における寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第11条第4項第16条第3項及び第4項第17条並びに第21条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「第4条」とあるのは、「第4条(勤務時間条例附則第9項においてその例によることとされる場合を含む。)」とし、前項の場合における寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)第12条の規定の適用については、同条中「第4条第1項」とあるのは、「第4条第1項(勤務時間条例附則第9項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。

(令2条例29・追加)

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第4条中寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第12条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例の規定を適用する。

寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例

平成7年3月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
平成7年3月17日 条例第3号
平成13年3月30日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第2号
平成21年3月25日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年12月1日 条例第18号
平成28年3月17日 条例第10号
平成28年12月21日 条例第34号
平成30年3月1日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年9月28日 条例第29号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年9月28日 条例第20号