○寝屋川市職員休暇規則

昭和43年10月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)第11条第1項に規定する職員(同条例第12条に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員を除く。以下「職員」という。)の休暇について必要な事項を定めるものとする。

(平3規則12・全改、平7規則8・平13規則49・令2規則6・一部改正)

(年次休暇)

第2条 職員には、1年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を通じて20日(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第18条第1項又は寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及び育休法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)の年次休暇を与えるものとする。

2 新たに採用された者に与える年次休暇は、次の表に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し市長が別に定める日数)とする。

採用された月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

休暇日数

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

3 年次休暇は、職員が年次休暇取得の届出(第7条第1項に規定する遅刻の届出及び第8条第1項に規定する早退の届出を含む。)をした時期にこれを与えるものとする。ただし、このため業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

4 第1項及び第2項に規定する年次休暇の日数のうち、その年度に与えなかつた日数があるときは、これを翌年度に限り与えるものとする。

5 年次休暇の付与単位は、1日又は1時間(市長が別に定める定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1時間)とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、半日を単位として年次休暇を与えることができる。

6 第1項及び第2項の規定による年次休暇を10日以上与えられた職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員に限る。)に対しては、第3項の規定にかかわらず、年次休暇を与えた日から1年以内に、その者が有する年次休暇の日数のうち5日について、任命権者がその者の意見を聴取し、その意見を尊重した上であらかじめ時季を指定して取得させなければならない。ただし、その者が第1項及び第2項の規定による年次休暇を与えられた日以降に第3項の規定に基づき年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数を5日から控除するものとする。

(平3規則12・旧第3条繰上・一部改正、平4規則9・平7規則39・平9規則44・平13規則49・平14規則47・平21規則16・平22規則5・平31規則62・令5規則3・一部改正)

(病気休暇)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間の病気休暇を与えるものとする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 90日を超えない範囲内において、療養のため必要と認める期間。ただし、当該日数の算定について必要な事項は、総務部長が定める。

2 前項第2号による病気休暇は、勤務成績が及ぼすすべての規定についてその理由の一とすることができる。

(平3規則12・追加、平19規則14・平23規則25・一部改正)

(特別休暇)

第4条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し当該各号に定める期間の範囲内で市長が別に定める期間)の特別休暇を与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、国会、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度において5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 女子職員が分べんする場合

産前8週間、産後8週間。ただし、多胎分べんの場合にあつては、産前14週間、産後10週間

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合 2日以内

(7) 配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎分べんの場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号及び第9号において同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日以内

(8) 職員が生後1年2月に達しない子を育てる場合(その子の当該職員以外の親が、この号の休暇を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により育児時間を請求したときを除く。) 1日1回、又は1日2回通算して、1時間30分以内

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして総務部長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)以内

(10) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の総務部長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)以内

 配偶者

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるものであつて、職員と同居しているもの

(11) 女子職員のうち生理日の勤務が著しく困難な場合 2日以内

(12) 職員が結婚する場合 7日以内

(13) 職員が喪に服する場合 別表のとおり

(14) 一親等の親族又は配偶者の祭日 その当日1日

(15) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあつては、10日)以内

(16) 女子職員が妊娠のため医師の診断を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回 その当日1日

妊娠満24週からは2週間に1回 その当日1日

(17) 妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 1週間以内で必要と認める期間

(18) 妊娠中の女子職員が通勤に利用している交通機関の混雑の程度及びその他の事情により、母体の健康維持に重大な支障を与えると任命権者が認める場合 1日2回勤務時間の始め及び終わり各30分以内又は1日1回勤務時間の始め若しくは終わり1時間以内

(19) 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内において、職員の勤務状況に応じ、5日の範囲内で別に定める期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

(22) 勤続10年、20年及び30年に達した職員が心身のリフレッシュを図る場合 次の又はに掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次の又はに定める期間

 勤続10年に達した職員 3日以内で必要と認める期間

 勤続20年に達した職員 4日以内で必要と認める期間

 勤続30年に達した職員 5日以内で必要と認める期間

(23) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が必要と認めた場合 その都度必要な期間

2 条例第11条第4項の規則で定める特別休暇は、前項第5号の休暇とする。

3 特別休暇は、職員の請求する時期にこれを与えるものとする。ただし、このために業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

(平3規則12・平4規則9・平4規則24・平5規則12・平5規則39・平7規則8・平9規則17・平9規則44・平10規則6・平11規則7・平12規則48・平13規則14・平13規則49・平14規則47・平19規則14・平21規則16・平22規則5・平22規則23・平22規則32・平24規則49・平28規則49・平29規則12・平29規則28・令4規則8・令4規則19・令5規則3・一部改正)

(介護休暇)

第5条 職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を与えるものとする。

2 介護休暇の期間は、市長の定める期間において、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日若しくは半日又は1時間とする。ただし、半日を単位とする介護休暇は、通常の勤務日の午前の勤務時間又は午後の勤務時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 任命権者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平7規則8・追加、平14規則17・平22規則32・平28規則49・一部改正)

(介護時間)

第5条の2 職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護時間を与えるものとする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)第20条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

5 任命権者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障がある時間については、この限りでない。

(平28規則49・追加)

(休暇の手続)

第6条 年次休暇を必要とするときは、あらかじめ年次休暇届を任命権者に提出しなければならない。

2 特別休暇を必要とするときは、あらかじめ特別休暇願を所属長を経て任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第4条第1項第5号の休暇については、あらかじめ特別休暇願を所属長を経て任命権者に提出すれば足りる。

3 病気休暇を必要とするときは、あらかじめ病気休暇願に医師の診断書を添え、所属長を経て任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

4 介護休暇又は介護時間を必要とするときは、あらかじめ介護休暇願又は介護時間願を所属長を経て任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

5 第1項に規定する年次休暇届、第2項に規定する特別休暇願、第3項に規定する病気休暇願並びに前項に規定する介護休暇願及び介護時間願の様式は、総務部長が定める。

6 第1項の規定による年次休暇の手続及び第2項の規定による特別休暇の手続は、市長の定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

(平3規則12・旧第6条繰上、平7規則8・旧第5条繰下・一部改正、平11規則7・平14規則17・平19規則14・平28規則49・令6規則17・一部改正)

(遅刻)

第7条 職員が、遅刻(定刻を過ぎて出勤することをいう。以下同じ。)をし、又はしようとする場合は、遅刻をしたときは直ちに、遅刻をしようとするときはその時までに、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 遅刻に係る時間については、年次休暇をもつて充てる。

3 交通機関の事故等やむを得ない事由により遅刻した場合は、それに係る証明書等を人事担当課長に提出したときには、遅刻としない。

(平7規則39・追加、平13規則49・一部改正)

(早退)

第8条 職員が、早退(勤務時間中に勤務をやめ退庁することをいう。以下同じ。)しようとするときは、その早退をしようとする時までに、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 早退に係る時間については、年次休暇をもって充てる。

(平7規則39・追加、平13条例49・一部改正)

(欠勤)

第9条 職員が、年次休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇以外により休む必要が生じたときは、その前日までに欠勤・休務願を所属長に提出し、所属長は直ちに当該欠勤・休務願を人事担当課長に提出しなければならない。その者に付与された年次休暇日数をすべて消化した後において遅刻又は早退する場合における届出についても、同様とする。

2 前項の場合において、緊急かつやむを得ない事由により欠勤・休務願を提出できないときは、電話等により、所属長又は人事担当課長にその旨を連絡しなければならない。

(平7規則39・追加)

(業務の都合による勤務命令)

第10条 休暇中の職員であつても業務の都合により勤務を命ぜられたときは、直ちに勤務をしなければならない。

(平3規則12・旧第7条繰上、平7規則8・旧第6条繰下、平7規則39・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和45年規則第8号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に傷病のため引き続き欠勤中の者に対し、第2条第3号に規定する病気休暇を適用させるについては、任命権者が別に定める。

3 この規則の施行の際、改正前の規則に基づき、産前又は産後休暇を与えられた者は、この規則により産前又は産後休暇を与えられた者とみなす。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和47年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第40号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年規則第47号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に基づき休暇を与えられた者は、この規則により休暇を与えられた者とみなす。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に復職した職員に与える年次休暇の日数は、この規則による改正後の寝屋川市職員休暇規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新規則第4条第1項第5号の規定は、施行日以後における女子職員が生後1年2か月に達しない生児を育てる場合に適用する。

(平成4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(特別休暇の特例)

2 この規則の施行の際、現に勤続21年又は31年を超える職員には、この規則による改正後の寝屋川市職員休暇規則第4条第1項第14号の規定による特別休暇の期間を勘案して必要と認める期間の特別休暇を与えることができる。

(平成5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市職員休暇規則第4条第1項第15号の規定は、この規則の施行の日以後の休日(寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成2年寝屋川市条例第17号)第9条に規定する休日をいう。)に勤務を命ぜられた職員に係る特別休暇について適用する。

(平成5年規則第39号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年4月1日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の寝屋川市職員休暇規則(以下「旧規則」という。)第5条第2項の規定に基づき市長の承認を受けている旧規則第4条第1項第16号の休暇については、なお従前の例による。

(平成7年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市職員休暇規則第4条第1項第15号アの規定は、この規則の施行の日以後に勤続10年に達した職員について、同号イの規定は、同日以後に勤続20年に達した職員について適用する。

(平成9年規則第44号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10規則第6号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員の年次休暇に関する経過措置については、総務部長が定める。

(寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正)

3 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成7年寝屋川市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第47号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び第6条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の寝屋川市職員休暇規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第2号の規定は、施行日以後に与える病気休暇について適用し、施行日前に与えた病気休暇については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に病気休暇を与えられている職員又は施行日前1年以内に病気休暇を与えられたことのある職員に対する新規則第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「90日(結核性疾患にあつては、1年)を超えない範囲内」とあるのは、「平成19年4月1日以後における病気休暇の期間の始期から計算して90日を超えない範囲又は寝屋川市職員休暇規則の一部を改正する規則(平成19年寝屋川市規則第14号)による改正前の寝屋川市職員休暇規則第3条第1項第2号の規定を適用することとした場合において6か月を超えない範囲のいずれか短い期間の範囲内(結核性疾患にあっては、1年を超えない範囲内)」とする。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第32号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による寝屋川市職員休暇規則第3条第2号に規定する病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の規則第3条第2号の規定の適用については、同号中「90日」とあるのは、「平成23年12月1日前から結核性疾患により病気休暇を与えられる場合は、1年」とする。

(平成24年規則第49号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成28年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市職員休暇規則第5条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規則による改正後の寝屋川市職員休暇規則第5条第2項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年規則第62号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則(第4条を除く。)による改正後の次に掲げる規則の規定を適用する。

(1) 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

(2) 寝屋川市職員の職名等に関する規則

(3) 寝屋川市職員休暇規則

(4) 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

(5) 寝屋川市通勤手当支給規則

(6) 寝屋川市職員の退職管理に関する規則

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29規則12・全改)

死亡した者

期間

1 配偶者

7日


血族

姻族

2 父母

7日

3日

3 子

5日

1日

4 祖父母

3日

1日

5 孫

1日

6 兄弟姉妹

3日

1日

7 おじ、おば

1日

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずることができる。

2 忌服が重なるときの期間は、最初に始まる忌服の初日から最後に終る忌服の末日までとする。

3 上記に定める期間は、死亡の日(その時刻が午後であるときはその翌日)から起算し、葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合は、実際に要した往復日数を加えることができる。

4 忌服期間中は、休日、休暇その他勤務を要しないいかなる日が含まれる場合においても、すべてこれを忌服として取り扱う。

寝屋川市職員休暇規則

昭和43年10月22日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
昭和43年10月22日 規則第30号
昭和45年4月1日 規則第8号
昭和46年3月31日 規則第5号
昭和47年1月31日 規則第1号
昭和47年7月19日 規則第31号
昭和47年9月1日 規則第34号
昭和47年12月23日 規則第40号
昭和48年12月18日 規則第47号
昭和49年6月28日 規則第28号
昭和50年3月26日 規則第10号
昭和50年12月26日 規則第50号
昭和51年10月1日 規則第31号
昭和55年1月17日 規則第3号
昭和56年6月19日 規則第18号
昭和59年7月10日 規則第50号
平成3年3月27日 規則第12号
平成4年4月1日 規則第9号
平成4年7月15日 規則第24号
平成5年3月29日 規則第12号
平成5年9月30日 規則第39号
平成7年3月28日 規則第8号
平成7年12月1日 規則第39号
平成9年4月30日 規則第17号
平成9年11月27日 規則第44号
平成10年2月25日 規則第6号
平成11年3月15日 規則第7号
平成12年6月8日 規則第48号
平成13年3月21日 規則第14号
平成13年12月20日 規則第49号
平成14年3月29日 規則第17号
平成14年9月24日 規則第47号
平成19年3月19日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月12日 規則第5号
平成22年6月21日 規則第23号
平成22年10月1日 規則第32号
平成23年11月30日 規則第25号
平成24年12月28日 規則第49号
平成28年12月28日 規則第49号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年5月31日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第62号
令和2年3月13日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第19号
令和5年3月8日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第17号