○寝屋川市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則44・平21規則17・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項に規定する育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1か月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該請求をする常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)以前の日である場合

2 市長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14規則18・平21規則17・令4規則18・一部改正)

(育児休業承認書等の交付)

第3条 市長は、前条第1項に規定する育児休業の承認の請求があった場合において、その育児休業を承認したときは育児休業承認書を、承認しなかったときは育児休業不承認書を当該職員に交付するものとする。

(平14規則18・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続等)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1か月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項本文及び前条の規定は、育児休業法第3条第1項に規定する育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則18・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則18・平21規則17・平29規則9・一部改正)

(育児休業承認取消書の交付)

第6条 市長は、育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合には、育児休業承認取消書を当該職員に交付するものとする。

(平14規則18・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第6条の2 条例第13条の規則で定める手続は、育児短時間勤務請求書により行うものとする。

(平21規則17・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合の届出)

第6条の3 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平21規則17・追加)

(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第6条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(平29規則42・全改、令4規則18・一部改正)

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則18・平29規則9・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第7条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(期末・勤勉手当支給規則第6条第3項に規定する期間を除く。)

(平11規則44・追加、平14規則18・旧第7条の2繰下、平21規則17・旧第7条の3繰上・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 育児休業法第9条第1項に規定する部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、1か月以上の期間で行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平14規則18・平21規則17・一部改正)

(部分休業承認書等の交付)

第9条 市長は、前条第1項に規定する部分休業の承認の請求があった場合において、その部分休業を承認したときは部分休業承認書を、承認しなかったときは部分休業不承認書を当該職員に交付するものとする。

(平14規則18・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平21規則17・一部改正)

(部分休業承認取消書の交付)

第11条 市長は、育児休業法第9条第3項の規定により部分休業の承認を取り消す場合には、部分休業承認取消書を当該職員に交付するものとする。

(平14規則18・一部改正)

(文書等の様式)

第12条 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書及びこの規則の施行について必要な文書等の様式は、総務部長が定める。

(平14規則18・追加、平29規則9・令4規則18・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(寝屋川市女子職員の育児休業に関する規則の廃止)

2 寝屋川市女子職員の育児休業に関する規則(昭和51年規則第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の寝屋川市女子職員の育児休業に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定による許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は、育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。

4 旧規則の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

5 施行日前に旧規則第3条の規定により提出された育児休業申請書による申請又は同規則第6条第2項に規定する申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、それぞれ第2条第1項に規定する育児休業承認請求書による育児休業の承認の請求又は第4条に規定する育児休業の期間の延長の請求とみなす。

6 育児休業法の施行の際現に旧規則第8条の規定により育児休業の許可がその効力を停止している場合には、当該許可を同法第2条の規定による承認とみなし、当該承認は、施行日において同法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

7 附則第3項の規定の適用を受けて育児休業をしている職員について育児休業法第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当する」とあるのは「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった」とする。

(平成11年規則第44号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第42号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

寝屋川市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務等
沿革情報
平成4年3月31日 規則第8号
平成11年12月22日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第17号
平成29年3月24日 規則第9号
平成29年12月28日 規則第42号
令和4年9月30日 規則第18号