○寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和54年4月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)第22条から第22条の3まで及び第23条に規定する期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4規則4・平9規則52・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第26条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給派遣職員(寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第6条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(平4規則4・平9規則52・平11規則44・平14規則15・平15規則3・平21規則12・一部改正)
第3条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年寝屋川市条例第21号)の適用を受ける職員。以下同じ。)
ウ 特別職の職員(寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年寝屋川市条例第24号)の適用を受ける職員。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつた者
ア 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。以下「国等の職員」という。)
イ 退職派遣者(公益的法人等派遣条例第15条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)
(平9規則52・平14規則2・平14規則15・平15規則3・平21規則12・平25規則14・平27規則11・令5規則3・一部改正)
第4条 条例第28条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(平14規則2・令5規則3・一部改正)
(加算割合等)
第5条の2 条例第22条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものに相当する職員として規則で定めるものは、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるものとする。
(令元規則4・全改)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2つ以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2つ以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第22条第6項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た2分の1の期間
(平3規則28・平4規則4・平9規則52・平11規則44・平14規則15・平15規則53・平21規則12・平24規則16・令4規則20・一部改正)
(1) 企業職員
(2) 特別職の職員
(3) 退職派遣者
(4) 国等の職員
(平14規則15・平14規則39・平15規則3・平27規則11・一部改正)
(平9規則52・追加、平18規則16・平21規則12・一部改正)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の3 条例第22条の3第4項(条例第23条第6項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(以下「処分取消申立て」という。)は、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、処分取消申立てがなされた場合には、速やかに、市長に通知するものとする。
(平9規則52・追加、平18規則16・平21規則12・一部改正)
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知するものとする。
(平9規則52・追加)
(審査請求の教示)
第7条の5 条例第22条の3第7項(条例第23条第6項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに処分取消申立てをすることができる旨及び処分取消申立てをすべき行政庁を記載するものとする。
(平9規則52・追加、平18規則16・平21規則12・平28規則10・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写しを1通を市長に提出するものとする。
(平9規則52・追加)
(平9規則52・追加)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第6項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 公益的法人等派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(平9規則52・平11規則44・平14規則15・平15規則3・平18規則16・平21規則12・一部改正)
第9条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(平9規則52・平15規則3・一部改正)
(平9規則52・平21規則12・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
(平3規則28・平14規則2・平15規則46・平18規則16・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあつては、育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業)(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)に係る療養のために与えられた病気休暇により勤務しなかつた期間が22日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第11条第4項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が22日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 勤務時間条例第11条第4項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が22日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(11) 公益的法人等派遣職員又は退職派遣者については、次に掲げる期間を除く負傷又は疾病により勤務しなかつた期間が22日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
ア その派遣先における業務上の負傷又は疾病により勤務しなかつた期間
イ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病により勤務しなかつた期間
4 第2項第1号から第7号までの期間の計算に関しては、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日について、定年前再任用短時間勤務職員及び寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員にあつては21日(基準日以前6か月以内の期間において、最初に当該期間を計算する場合にあつては、22日)、定年前再任用短時間勤務職員等にあつては別に定める日数をもつて1か月とする。ただし、本文の規定は、公益的法人等派遣職員又は退職派遣者について準用する。
(平3規則28・平4規則4・平5規則14・平7規則10・平8規則27・平11規則44・平14規則2・平14規則15・平19規則16・平21規則12・平23規則26・平28規則17・平28規則51・令4規則20・令5規則3・一部改正)
(平9規則52・平15規則3・一部改正)
(1) 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下「一般任期付職員」という。)以外の職員 100分の122
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の48.75
(3) 一般任期付職員 100分の99.5
(平26規則32・全改、平28規則10・平29規則8・平30規則10・平30規則43・令元規則28・令4規則29・令5規則3・令5規則32・一部改正)
(端数計算)
第15条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例附則第22項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第22項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額))
(2) 条例附則第22項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)
(平22規則37・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
2 寝屋川市職員勤勉手当支給規則(昭和32年寝屋川市規則第7号)は、廃止する。
(平19規則54・追加)
(平26規則32・追加)
(平28規則10・追加)
(平29規則8・追加)
(平30規則10・追加)
(平30規則43・追加)
(令元規則28・追加)
(令4規則29・追加)
(令5規則32・追加)
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第2号の規定は、平成4年12月以後に支給する期末手当に係る在職期間の算定について適用し、同年6月に支給する期末手当に限り、その在職期間の算定については、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第3項の規定は、この規則の施行の日以後の期間における勤勉手当に係る勤務期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年4月1日)
附則(平成8年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第2項第5号及び第6号並びに第3項の規定は、平成8年6月以後に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定について適用する。
附則(平成9年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第44号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(寝屋川市職員の分限に関する条例の規定により公共団体に派遣されていた者の特例)
2 平成14年4月1日前に寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)附則第5項の規定による改正前の寝屋川市職員の分限に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第9号)第1条の2に規定する事由に該当して休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、第6条第2項第3号及び第12条第2項第3号の休職にされていた期間とはしないものとする。
附則(平成14年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条第1項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。
附則(平成15年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条の2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額(以下「給料月額等」という。)に係る加算措置について適用し、同日前における給料月額等に係る加算措置については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年寝屋川市条例第21号。以下「改正条例」という。)第1条の施行の日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当)
2 改正条例附則第3項算定表中Cの項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかつた期間
(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(条例第26条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)第10条若しくは寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)第11条第2項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
3 改正条例附則第3項算定表中Cの項の規則で定める月数は、平成15年4月から同年11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項算定表中Bの項に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第3項Bの項基礎額」という。)に満たないもの
4 附則第3項Bの項基礎額又は改正条例附則第3項算定表中Dの項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当)
2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年寝屋川市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第3項算定表中Cの項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかつた期間
(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(条例第26条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)第10条若しくは寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)第11条第2項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
3 改正条例附則第3項算定表中Cの項の規則で定める月数は、平成17年4月から同年11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項算定表中Bの項に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第3項Bの項基礎額」という。)に満たないもの
4 附則第3項Bの項基礎額又は改正条例附則第3項算定表中Dの項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成18年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後の期間における勤勉手当に係る勤務期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(勤勉手当の内払)
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当)
2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年寝屋川市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項算定表中Cの項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかつた期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)第26条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)第10条若しくは寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)第11条第2項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
3 改正条例附則第2項算定表中Cの項の規則で定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項算定表中Bの項に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「附則第2項Bの項基礎額」という。)に満たないもの
4 附則第2項Bの項基礎額又は改正条例附則第2項算定表中Dの項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成22年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当)
2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年寝屋川市条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項算定表中Cの項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかつた期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)第26条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)第21条若しくは寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)第11条第2項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
3 改正条例附則第2項算定表中Cの項の規則で定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項算定表中Bの項に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次項において「附則第2項Bの項基礎額」という。)に満たないもの
4 附則第2項Bの項基礎額又は改正条例附則第2項算定表中Dの項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成23年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条第2項の規定は、平成23年12月1日以後に結核性疾患により寝屋川市職員安全衛生管理規則(昭和61年寝屋川市規則第64号)第35条の規定による措置としての休養の期間(以下「休養期間」という。)を取得した職員又は結核性疾患のため就業を禁止された公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者について適用し、同日前に休養期間を取得した職員又は結核性疾患のため就業を禁止された公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。
(平成23年12月に支給する期末手当)
3 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年寝屋川市条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項算定表中Cの項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかつた期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)第26条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)第2条の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)第21条若しくは寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)第11条第2項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間
(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
4 改正条例附則第3項算定表中Cの項の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正条例附則第3項算定表中Bの項に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(次項において「附則第3項Bの項基礎額」という。)に満たないもの
5 附則第3項Bの項基礎額又は改正条例附則第3項算定表中Dの項に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、平成26年12月以後に支給する勤勉手当の成績率について適用する。
(勤勉手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成27年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2号及び第7条第1項並びに寝屋川市職員等の旅費に関する規則第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2号及び第7条第1項並びに寝屋川市職員等の旅費に関する規則第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、平成27年12月以後に支給する勤勉手当の成績率について適用する。
(勤勉手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、平成28年12月以後に支給する勤勉手当の成績率について適用する。
(勤勉手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、平成29年12月以後に支給する勤勉手当の成績率について適用する。
(勤勉手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成30年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、平成30年12月以後に支給する勤勉手当の成績率について適用する。
(勤勉手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、令和元年12月以後に支給する勤勉手当の成績率について適用する。
(勤勉手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)附則第10項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 令和4年12月に支給する勤勉手当について、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)附則第11項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 令和5年12月に支給する勤勉手当について、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
別表第1(第5条の2関係)
(令元規則4・全改)
職員 | 割合 | |
行政職給料表の適用を受ける職員 | 職務の級が8級の者 | 100分の20 |
職務の級が7級の者 | 100分の15 | |
職務の級が6級の者 | 100分の15 | |
職務の級が5級の者 | 100分の10 | |
職務の級が4級の者 | 100分の10 | |
職務の級が3級の者 | 100分の5 | |
医療職給料表の適用を受ける職員 | 職務の級が4級の者 | 100分の20 |
職務の級が3級の者 | 100分の15 | |
職務の級が2級の者 | 100分の10 |
別表第2(第5条の2関係)
(平15規則46・追加、平18規則16・旧別表第3繰上・一部改正)
5号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給及び3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 |
2号給及び1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |
別表第3(第11条関係)
(平3規則28・旧別表・一部改正、平14規則2・旧別表第2繰下、平15規則46・旧別表第3繰下、平18規則16・旧別表第4繰上)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |