○寝屋川市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平7条例12・平11条例23・平14条例4・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。第10条第3号において同じ。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(平14条例4・平21条例7・平22条例16・平23条例3・平29条例9・平29条例32・令4条例3・令4条例20・令4条例21・一部改正)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(平29条例9・追加)
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が寝屋川市職員休暇規則(昭和43年寝屋川市規則第30号)第4条第1項第5号の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(平23条例3・追加、平29条例9・旧第2条の2繰下・一部改正、平29条例32・令4条例21・一部改正)
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(令4条例21・全改)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(平14条例4・平21条例7・平22条例16・平23条例3・平29条例9・平29条例32・令4条例21・一部改正)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(令4条例21・追加)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(平29条例32・一部改正)
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平14条例4・平21条例7・平22条例16・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により同項に規定する職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(平21条例7・追加)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「給与条例」という。)第22条第1項又は寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年寝屋川市条例第26号)第8条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(規則で定める職員を除く。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第23条第1項又は寝屋川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第8条第2項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平11条例23・追加、平13条例29・平14条例29・一部改正、平21条例7・旧第5条の2繰下・一部改正、令元条例27・令5条例25・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間のすべての期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日(給与条例第9条第1項の規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18条例7・平19条例23・一部改正、平21条例7・旧第6条繰下・一部改正、令元条例27・令4条例3・一部改正)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号。以下「退職条例」という。)第6条の4第1項及び第7条第5項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職条例第7条第5項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(平18条例7・一部改正、平21条例7・旧第7条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員
(平21条例7・追加、平22条例16・令4条例20・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務職員の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3か月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平21条例7・追加、平22条例16・平29条例9・平29条例32・令4条例21・一部改正)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員に係る次の各号に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(平21条例7・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定めるところにより、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1か月前までに行うものとする。
(平21条例7・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとすること。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとすること。
(平21条例7・追加、平22条例16・一部改正)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平21条例7・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平21条例7・追加)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第17条 退職条例第6条の4第1項及び第7条第5項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、退職条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児短時間勤務をした期間についての退職条例第7条第5項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平21条例7・追加)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第18条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平21条例7・追加)
(部分休業を請求することができない職員)
第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(平13条例4・一部改正、平21条例7・旧第8条繰下・一部改正、平22条例16・平23条例3・令4条例3・令4条例20・一部改正)
(部分休業の承認)
第20条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の育児時間(勤務時間条例第11条第1項に規定する特別休暇で、これに相当するものを含む。以下この条において同じ。)又は同項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(平21条例7・全改・旧第9条繰下、平22条例16・平23条例3・平29条例9・令4条例20・一部改正)
(平11条例23・一部改正、平21条例7・旧第10条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第22条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(平21条例7・旧第11条繰下・一部改正)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第23条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(令4条例3・追加)
(勤務環境の整備に関する措置)
第24条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(令4条例3・追加)
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平21条例7・旧第12条繰下、令4条例3・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(寝屋川市育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 寝屋川市育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年寝屋川市条例第23号)は、廃止する。ただし、この条例の施行の日前の育児休業の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平7条例12・旧第4項繰上)
附則(平成7年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定及び第3条の規定 平成12年1月1日
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる者については、同表の中欄に掲げる事項につき、同表の右欄に掲げる取扱いを行う。
対象者 | 対象事項 | 取扱内容 |
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に、改正法による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員。ただし、改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。 | 改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情(以下「特別事情」という。) | 特別事情について、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。 |
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附則(平成14年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条、第4条及び次項の規定は、平成15年1月1日から、その他の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
5 第4条の規定による改正後の寝屋川市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定は、施行日以後の昇給(給与条例第9条に規定する昇給をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前の昇給については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後においてこの条例による改正後の寝屋川市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号に規定する特別の事情がある場合における育児休業の承認又は育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、同日前においても、当該承認を請求することができる。
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の寝屋川市職員の育児休業等に関する条例第3条第5号又は第11条第6号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれこの条例による改正後の寝屋川市職員の育児休業等に関する条例第3条第5号又は第11条第6号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附則(平成22年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第32号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。
附則(令和4年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第3条第5号の規定に該当していた職員の育児休業については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に提出された改正前の条例第11条第6号の規定による育児休業等計画書は、この条例による改正後の寝屋川市職員の育児休業等に関する条例第11条第6号の規定による育児短時間勤務計画書とみなして、同号の規定を適用する。
附則(令和5年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。