●寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例

昭和31年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、寝屋川市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定める。

(平15条例22・一部改正)

(給与)

第2条 教育長には、給料、地域手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。

(平7条例28・平18条例8・一部改正)

(給料)

第3条 教育長の給料月額は、810,000円とする。

(平3条例30、平5条例19・平10条例9・一部改正)

(諸手当)

第4条 教育長の地域手当及び通勤手当の月額並びに期末手当及び勤勉手当の額については、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)を準用する。ただし、期末手当及び勤勉手当の額の算定に当たつては、その職務の級が3級以上に格付された者とみなし、その算定基礎額については、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

2 教育長の退職手当の額については、寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成15年寝屋川市条例第23号)を準用する。この場合において、同条例中「上下水道事業管理者」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

(平3条例14・平7条例28・平9条例16・平18条例8・平18条例38・平24条例39・一部改正)

(旅費)

第5条 教育長の旅費の額は、寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)別表に定める特別職相当額とする。

(平14条例6・一部改正)

(支給方法及び支給条件)

第6条 教育長の給与の支給方法及び支給条件については、他の一般職の職員の例による。

2 教育長の旅費の支給方法及び支給条件については、特別職の職員の例による。

(平9条例16・平14条例6・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成2年寝屋川市条例第17号)の定めるところによる。

(平3条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平9条例3・一部改正)

(寝屋川市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例の廃止)

2 寝屋川市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和27年条例第134号)は、廃止する。

(平9条例3・一部改正)

(勤勉手当に関する特例措置)

3 第4条第1項の規定により準用する寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の77.5、12月に支給する場合においては100分の87.5」とする。

(平19条例23・追加、平21条例29・平22条例19・平26条例22・一部改正、平27条例22・旧第5項繰上・一部改正、平28条例2・平29条例2・一部改正)

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第6号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の寝屋川市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は改正後の寝屋川市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 改正前の寝屋川市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定に基づいて昭和37年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は改正後の寝屋川市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の寝屋川市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定に基づいて昭和43年1月からこの条例の施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市教育長の給与並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日より適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の寝屋川市教育長の給与並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和51年1月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市教育長の給与並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の寝屋川市教育長の給与並びに勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和52年9月1日以後の分として支払われた給与は、この条例による改正後の寝屋川市教育長の給与並びに勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(寝屋川市教育長の給与並びに勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 寝屋川市教育長の給与並びに勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の規定により、昭和58年6月15日に支払われた期末手当は、新条例の規定により支払われた期末手当とみなす。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

3 この条例による改正前の寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第30号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年条例第28号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例第1条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する勤勉手当)

3 平成22年12月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例附則第5項の規定の適用については、同項中「100分の65」とあるのは、「100分の62.5」とする。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する勤勉手当)

3 第2条の規定による改正後の寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例附則第5項の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する勤勉手当に関する同項の規定の適用については、同項中「100分の72.5」とあるのは、「100分の80」とする。

5 この条例による改正後の特別職給与条例第5条第1項、寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例附則第5項又は寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例附則第4項の規定(以下これらを「特別職等の給与規定」という。)及び附則第2項から前項までの規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職等の給与規定に基づいて平成26年12月に支払われた期末手当又は勤勉手当は、この条例による改正後の特別職等の給与規定及び附則第2項から前項までの規定により同月に支払われる期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当又は勤勉手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例、改正後の上下水道事業管理者給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第5条の規定による改正前の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の旧教育長給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当又は勤勉手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例、改正後の上下水道事業管理者給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第5条の規定による改正前の旧寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の旧教育長給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

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○寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(抄)

平成27年3月24日

条例第5号

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の廃止)

2 寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、附則第2項の規定による廃止前の寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(第7条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例

昭和31年10月1日 条例第16号

(平成29年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第16号
昭和35年4月1日 条例第14号
昭和36年2月27日 条例第6号
昭和37年10月1日 条例第15号
昭和40年3月1日 条例第3号
昭和43年2月29日 条例第5号
昭和44年3月26日 条例第2号
昭和44年10月11日 条例第25号
昭和45年4月1日 条例第4号
昭和45年10月7日 条例第30号
昭和45年12月22日 条例第35号
昭和46年12月27日 条例第41号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和52年3月31日 条例第10号
昭和52年10月11日 条例第36号
昭和55年4月1日 条例第12号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和58年6月20日 条例第22号
昭和60年2月23日 条例第3号
昭和63年9月29日 条例第18号
平成3年7月5日 条例第14号
平成3年9月30日 条例第30号
平成5年9月30日 条例第19号
平成7年12月19日 条例第28号
平成9年3月31日 条例第3号
平成9年9月30日 条例第16号
平成10年3月31日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第6号
平成15年11月27日 条例第22号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年12月28日 条例第38号
平成19年12月21日 条例第23号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年12月1日 条例第19号
平成24年12月18日 条例第39号
平成26年12月17日 条例第22号
平成27年3月24日 条例第5号
平成27年9月30日 条例第22号
平成28年3月2日 条例第2号
平成29年3月9日 条例第2号