○寝屋川市職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13条例5・平28条例10・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例による退職手当は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)の適用を受ける職員(法第22条の4第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)第4条の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者は、職員とみなして、この条例(次の各号に掲げる部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(1) 第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の死亡による退職に係る部分

(2) 第5条中公務上の負傷若しくは疾病(以下「公務上の傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分

(3) 第5条中通勤による負傷若しくは疾病(以下「通勤上の傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分

(4) 第5条中25年以上勤続した者の死亡による退職に係る部分

(平2条例15・平2条例26・平4条例22・平13条例5・平18条例9・平21条例6・令元条例27・令4条例20・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22条例21・追加)

(退職手当の支払)

第2条の3 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平2条例15・追加、平9条例16・平18条例9・一部改正、平22条例21・旧第2条の2繰下)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例9・追加、平22条例21・旧第2条の3繰下)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第2に掲げる程度の障害の状態にある傷病とする。以下この項、次項及び第5条第1項の表左欄第4号及び第5号において同じ。)若しくは死亡によらず、又は市長が定める場合を除き、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

3 第1項に規定する者のうち、傷病若しくは死亡によらず、又は市長が定める場合を除き、その者の都合により退職した者であつて、その退職の日以前3か月以内に昇格しているものに関する前2項の規定の適用については、第1項中「退職の日」とあるのは、「退職の日以前3か月以内にあつた昇格の日の前日」とする。

(平2条例15・平2条例26・平4条例22・平18条例9・平22条例21・平25条例27・平27条例7・平27条例30・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次の表の左欄に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の表の右欄に掲げる各号に区分して、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 年齢が退職する日の属する年度の末日において45歳以上であつて、その者の非違によることなく、かつ、市長の定める手続に基づき退職の申出をし、任命権者がその申出について市長の承認を得て、退職した者

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき 100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額について準用する。

(1) 死亡(公務上の死亡及び通勤上の死亡を除く。)により退職した者

(2) 定年に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)

(平2条例15・平13条例5・平15条例24・平18条例9・平25条例27・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次の表の左欄に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の表の右欄に掲げる各号に区分して、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、定年条例第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じることにより退職した者であつて、任命権者が市長の承認を得たもの

(3) 年齢が退職する日の属する年度の末日において45歳以上であつて、25年以上勤続し、その者の非違によることなく、かつ、市長の定める手続に基づき退職の申出をし、任命権者がその申出について市長の承認を得て、退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 通勤上の傷病又は死亡により退職した者

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき 100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき 100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額について準用する。

(1) 死亡により退職した者

(2) 定年に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)

(平2条例15・平13条例5・平15条例24・平18条例9・平25条例27・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び同項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(平18条例9・追加、平22条例21・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項の表の左欄第2号及び第5条第1項の表の左欄各号(第1号を除く。)に規定する者のうち、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であつて、その勤続期間が20年以上であり、かつ、任命権者の承認を得たものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平2条例15・全改、平18条例9・旧第5条の2繰下・一部改正、平25条例27・令4条例20・一部改正)

(公務等によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が、公務上又は通勤上のものであるかどうかを認定するに当たつては、職員の公務上又は通勤上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(平2条例15・追加、平18条例9・旧第5条の3繰下)

(退職の理由の記録)

第5条の5 任命権者は、第5条第1項の表左欄第2号に掲げる者の退職の理由について、規則で定めるところにより、記録を作成しなければならない。

(平25条例27・全改)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(平2条例15・平18条例9・一部改正)

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例9・追加)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき、100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平18条例9・追加、平25条例27・一部改正)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条第2項及び第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤上の傷病による休職を除く。)、法第29条第1項の規定による停職その他これらに準ずる事由により、現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第7条第5項において「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 21,700円

(7) 第7号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例9・追加、平22条例21・平25条例27・平27条例7・令4条例20・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員(以下「一般職の職員」という。)については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいい、その他の職員については、一般職の職員の基本給月額に準じて任命権者が定める額とする。

(平18条例9・追加、平21条例6・平22条例21・一部改正)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間(第2条第2項に規定する職員としての在職期間については、通算して6月以上あつた同条同項に規定する月の数に限る。)による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 前2項の規定にかかわらず、定年条例第3条に規定する年齢以上の職員が退職した場合にあつては、当該年齢に達した日の属する年度の末の翌月から退職した日の属する月までの在職期間は、勤続期間に算入しない。

4 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前3項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

5 前各項の規定による在職期間のうち、休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第183号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間及び職員が第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、第1項第2項第4項及び前項の規定を準用する。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が、在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、次の各号に掲げる場合の在職期間については、これを1年とする。

(1) 在職期間が6月以上1年未満の場合

(2) 在職期間が1年未満で、次に掲げる規定により退職手当の基本額を計算する場合

 第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)

8 前項の規定は、前条又は第10条の規定により退職手当を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前項の規定にかかわらず、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(平2条例15・平13条例29・平15条例24・平18条例9・平22条例21・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第8条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した日が引き続いて12か月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12か月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12か月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

2 前条第6項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 第1項の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(平22条例21・全改)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条又は第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間6月以上で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当するものを除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定める者(以下この条において「特定退職者」という。)を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他市長が定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他市長が定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他市長が定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして市長が定める職員が、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が、市長が、雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として市長が定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が、雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が、雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が、雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(平元条例21・平2条例15・平2条例26・平4条例22・平7条例6・平13条例5・平13条例24・平15条例24・平22条例21・平27条例7・平28条例36・平29条例20・令4条例20・一部改正)

(定義)

第11条 この条から第18条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(平22条例21・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22条例21・全改、令元条例12・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6か月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定よる支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22条例21・追加、平28条例10・令4条例20・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22条例21・追加、令4条例20・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22条例21・追加、令4条例20・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例21・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6か月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6か月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6か月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6か月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6か月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6か月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6か月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6か月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6か月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6か月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6か月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平22条例21・追加、令4条例20・一部改正)

(寝屋川市退職手当審査会)

第18条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として、寝屋川市退職手当審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

(平22条例21・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤務期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当についての規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平22条例21・旧第13条繰下・一部改正)

(実施規定)

第20条 この条例の実施について必要な事項は、任命権者が定める。

(平22条例21・旧第14条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日以後の退職による退職手当について適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の退職手当については、当分の間、本条例を適用する。

(令4条例20・旧第7項繰上)

3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第9項から第17項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3項」とする。

(平15条例24・全改、平18条例9・平25条例14・平30条例3・一部改正、令4条例20・旧第8項繰上・一部改正)

4 昭和46年4月1日以後に第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その者の勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平2条例15・平18条例9・平25条例14・一部改正、令4条例20・旧第11項繰上・一部改正)

5 平成3年4月1日以後に第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その者の勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項第5条の2又は附則第12項の規定により計算した額に附則第3項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平2条例15・全改、平15条例24・平18条例9・平25条例14・一部改正、令4条例20・旧第12項繰上・一部改正)

(寝屋川市職員の分限に関する条例の規定により公共的団体に派遣されていた者の特例)

6 平成14年4月1日前に寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)附則第5項の規定による改正前の寝屋川市職員の分限に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第9号)第1条の2に規定する事由に該当して休職にされたことのある職員の当該休職の期間については、第7条第5項の規定は、適用しない。

(平13条例29・追加、令4条例20・旧第15項繰上)

7 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして任命権者が定めるものについては、この限りでない。

(平18条例9・追加、令4条例20・旧第16項繰上)

8 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平29条例20・追加、令4条例20・旧第17項繰上・一部改正)

9 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第9項」とする。

(令4条例20・追加)

10 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第10項」とする。

(令4条例20・追加)

11 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 寝屋川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年寝屋川市条例第20号)第1条の規定による改正前の定年条例第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

(令4条例20・追加)

12 当分の間、第5条の2の規定は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例附則第25項の規定による職員の給料月額の改定について適用する。

(令4条例20・追加)

13 当分の間、第4条第1項の表の左欄第2号及び第5条第1項の表の左欄第3号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「定年と退職の日の属する年度」とあるのは、「定年(附則第11項各号に掲げる職員以外の職員にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては規則で定める年齢とする。)と退職の日の属する年度」とする。

(令4条例20・追加)

14 当分の間、第4条第1項の表の左欄第2号及び第5条第1項の表の左欄第3号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であつて、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超えるものに限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「100分の3」とする。

附則第11項各号に掲げる職員以外の職員

60歳

附則第11項第1号に掲げる職員

65歳

附則第11項第2号に掲げる職員

規則で定める年齢

(令4条例20・追加)

15 当分の間、第4条第1項の表の左欄第2号及び第5条第1項の表の左欄(第1号を除く。)に掲げる者に対する第5条の3の規定の適用については、同条本文中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令4条例20・追加)

16 当分の間、第5条第1項の表の左欄第2号、第4号及び第5号に掲げる者であつて附則第14項の表の左欄に掲げるものが同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「附則第14項の表の左欄に掲げる職員の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例20・追加)

17 当分の間、第5条第1項の表の左欄第2号、第4号及び第5号に掲げる者であつて附則第14項の表の左欄に掲げるものが同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例20・追加)

(昭和29年条例第164号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和28年8月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(昭和31年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条第2項及び第10条の改正規定は、昭和30年9月1日から適用する。

2 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新条例第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは「210日」とする。

(昭和32年条例第11号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第4条第2項中「給料、扶養手当」とあるは「給料、扶養手当及び暫定手当」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第26号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 改正後の寝屋川市職員退職手当条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(昭和38年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の退職による退職手当について適用する。

2 第5条第3項に規定する職員に、暫定手当が支給される間同項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」として同項の規定を適用する。

(昭和43年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以降に退職した者に係る退職手当から適用する。

(昭和43年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

3 適用日からこの条例の施行日の前日までの期間内に退職した者に、改正前の寝屋川市職員の退職手当に関する条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第5条及び第6条の規定は、昭和50年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第7条第3項本文の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に満60歳に達した日の属する月の末日を超えて在職している者の勤続期間については、昭和51年3月31日までの在職期間は、職員としての勤務期間に算入する。

(昭和51年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が定める。

(昭和56年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例第7条第3項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に満60歳に達した日の属する月の末日を超えて在職している者の昭和56年3月31日までの勤続期間の計算方法については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、次の各号に規定する改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(1) 第7条第3項

(2) 附則に3項を加える改正規定中附則第8項及び第10項

(経過措置)

2 昭和60年3月31日に定年条例第2条の規定により退職した者の退職手当の算出の基礎となる給料月額は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)附則第17項本文の規定による24月昇給者については、これを12月昇給とみなして得られる昭和60年3月31日現在の給料月額とする。

3 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例附則第8項の規定の適用については、昭和60年度においては、同項中「100分の110」とあるのは「100分の118」と、昭和61年度においては、同項中「100分の110」とあるのは「100分の116」と、昭和62年度においては、同項中「100分の110」とあるのは「100分の114」と、昭和63年度においては、同項中「100分の110」とあるのは「100分の112」とする。

(寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年寝屋川市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

(4) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号、同条第3項、同条第4項、同条第5項、同条第8項及び同条第9項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に、勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、市長が別に定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、次の各号に規定する改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(1) 第4条第1項第4号

(2) 第5条第1項第4号

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例第6条及び附則第8項の規定の適用については、昭和62年度においては、同条及び同項中「60」とあるのは「70」と、昭和63年度においては、同条及び同項中「60」とあるのは「66」とする。

(平成元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例第12条第3項及び第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成3年4月1日から施行する。

(1) 第3条に1項を加える改正規定

(2) 第5条第3項を削る改正規定

(3) 寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号)附則第6項及び附則第12項の改正規定

(寝屋川市高齢職員の退職手当等の特別措置に関する条例の廃止)

2 寝屋川市高齢職員の退職手当等の特別措置に関する条例(昭和50年寝屋川市条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する職員に対するこの条例による廃止前の寝屋川市高齢職員の退職手当等の特別措置に関する条例の規定の適用については、平成5年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、施行日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の寝屋川市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第6条の規定による退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第6条の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における退職について適用し、同日前における退職については、なお従前の例による。

(平成13年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から附則第7項まで及びこの条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日から同年9月30日までの間における新条例附則第8項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第12項中「36年」とあるのは、「35年を超え37年以下」とする。

3 附則第1項ただし書に規定する施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

4 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 附則第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、新条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と附則第3項及び前項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

6 附則第3項及び附則第4項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により、新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、その額と附則第3項及び附則第4項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

7 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、附則第5項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における退職について適用し、同日前の退職については、なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であつて、その者が施行日以後に退職することによりこの条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条、附則第8項、附則第11項及び附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であつて、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあつては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第8項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあつては、104分の83.7)を乗じて得た額が、寝屋川市職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで、第6条から第6条の5まで及び附則第3項から第5項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新条例退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平22条例21・平25条例14・平30条例3・令4条例20・一部改正)

3 職員のうち新条例第7条第6項の規定により新条例第5条の2第2項第2号に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であつて、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として任命権者が定める額」とする。

4 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条、附則第8項、附則第11項及び附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例退職手当額から旧条例退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例退職手当額から旧条例退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例退職手当額から旧条例退職手当額を控除した額

5 附則第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として任命権者が定める額」とする。

6 新条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第9号)附則第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)附則第8項及び第12項の規定の適用については、新条例附則第8項中「100分の87」とあるのは、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した寝屋川市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であつて、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における寝屋川市職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「引き続いた在職期間」とあるのは「引き続いた在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、「在職期間については」とあるのは「在職期間(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)については」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であつて求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者であつて施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となつていないものを除く。)について適用し、退職職員であつて施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であつて施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であつて施行日前に職業に就いたものに対する寝屋川市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者を除く。)に対する寝屋川市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正 規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した寝屋川市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であつて、寝屋川市職員の退職手当に関する条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わつた日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であつて雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、寝屋川市職員の退職手当に関する条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中寝屋川市職員の退職手当に関する条例第10条第4項の改正規定及び附則第17項の改正規定並びに附則第9条及び第18条の規定 公布の日

(2) 第3条中寝屋川市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号の改正規定 令和4年10月1日

(寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員に対する第3条の規定による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例(次条において「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「又は寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)第4条の規定により採用された職員」とあるのは、「、寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)第4条の規定により採用された職員又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員」とする。

第18条 新退職手当条例第10条第4項の規定は、附則第1条第1号に掲げる日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の市長が定める職員に該当するに至つた者について適用する。

寝屋川市職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月1日 条例第158号

(令和5年4月1日施行)