○寝屋川市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成9年12月22日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職の理由の記録)

第2条 条例第5条の5の規定により作成する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 作成年月日

(2) 氏名及び生年月日

(3) 退職の日における所属及び役職

(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日

(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯

(6) 作成者の所属、役職及び氏名

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付するものとする。

3 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。

4 退職理由記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

5 退職理由記録は、職員の退職の日から5年間保管するものとする。

(平26規則8・全改)

(条例第6条の4第1項の規定を適用する場合における休職月等)

第3条 条例第6条の4第1項の規定を適用する場合における同項に規定する休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(2) 前号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18規則17・追加、平21規則13・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間(条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)同項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(平18規則17・追加)

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1項又は第2項の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則17・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条(第4条の規定により職員として在職したものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額(条例第6条の4第1項に規定する調整月額をいう。以下同じ。)が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18規則17・追加)

(失業者の退職手当)

第7条 条例第10条第1項に規定する市長が定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

2 条例第10条第1項の規定による申出は、同項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における同項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項に規定する申出に関し必要な手続等については、市長が定める。

(平22規則38・全改、令2規則1・一部改正)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第8条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(平22規則38・全改)

(審査会の組織)

第9条 寝屋川市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人をもって組織する。

2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(平22規則38・全改)

(審査会の委員)

第10条 審査会の委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから、条例第18条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分を行う必要が生じた都度、市長が委嘱する。

2 審査会の委員及び臨時委員は、それらの者の委嘱に係る事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平22規則38・全改)

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選任されるまでの間は、市長が審議会の会議を招集し、市長がその議長となる。

2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平22規則38・全改)

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務部人事室において処理する。

(平22規則38・全改)

(審査会の運営に関する事項)

第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則38・全改)

(委任等)

第14条 条例及びこの規則に定める文書等の様式並びにこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平22規則38・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市職員の退職手当に関する条例施行規則第7条第2項の規定は、寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号)第10条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が令和元年8月30日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が令和元年8月30日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平18規則17・追加)

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級で標準的な職務が理事の職務及び部長の職務であったもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級で標準的な職務が部長に相当する者の職務であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級で標準的な職務が次長の職務であったもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級で標準的な職務が次長に相当する者の職務であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級で標準的な職務が課長の職務であったもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級で標準的な職務が課長に相当する者の職務であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級で標準的な職務が課長代理の職務であったもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級で標準的な職務が課長代理に相当する者の職務であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級で標準的な職務が係長の職務であったもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級で標準的な職務が係長に相当する者の職務であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級以下で平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた寝屋川市職員の職名に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)別表備考に規定する業務主任であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

寝屋川市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成9年12月22日 規則第51号

(令和2年1月7日施行)