○寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月18日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者に対し医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平10条例21・平29条例27・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、寝屋川市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を所持する者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもの

(2) 規則で定める判定機関(以下「判定機関」という。)において知的障害の程度が重度であると判定された者

(3) 身体障害者手帳を所持し、かつ、判定機関において知的障害の程度が中度であると判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)を所持する者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級に該当するもの

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証又は大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(平成12年大阪府規則第147号)第7条第2項に規定する医療受給者証(以下これらを「医療受給者証」という。)を所持する者のうち、次のいずれかに該当するもの

 その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級第9号に該当する者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児であつて、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級第9号に該当するもの

2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に掲げる入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をしたことにより、同項各号に規定する病院、診療所又は施設(以下「病院等」という。)(大阪府の他の市町村の区域内に所在するものに限る。第4項第5号を除き、以下同じ。)の所在する場所に住所を変更したと認められる者であつて、当該病院等に入院等をした際寝屋川市の区域内に住所を有していたと認められるもの(国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者(国民健康保険組合に加入している者を除く。)に限る。)については、前項に規定する寝屋川市の区域内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている者であつて、現に入院等をしている病院等(以下「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入院等対象者」という。)については、この限りでない。

3 特定継続入院等対象者のうち、次の各号に掲げるものは、第1項に規定する寝屋川市の区域内に住所を有する者とみなす。

(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であつて、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際寝屋川市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」という。)を行つたと認められる者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際寝屋川市の区域内に住所を有していたと認められるもの

4 対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、前3項の規定にかかわらず、この条例による医療費の助成は行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置による医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(4) 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療証の交付を受けている者、寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療証の交付を受けている者又は寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による廃止前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年寝屋川市条例第37号)による医療証の交付を受けている者

(5) 病院等に入院等をしたことにより他の市町村の区域内から寝屋川市の区域内における病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者(当該病院等から継続して寝屋川市の区域内における他の病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者を含む。)(国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者(国民健康保険組合に加入している者を除く。)に限る。)のうち、他の市町村においてこの条例による医療費の助成に相当する助成を受けることができる者

(平10条例21・平16条例18・平18条例14・平19条例28・平20条例4・平26条例11・平29条例27・令2条例38・令5条例5・一部改正)

(所得制限)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、前年の所得(各年の1月から6月までの間に新たにこの条例の適用を受けようとする者にあつては、前々年の所得)が規則に定める額を超える者は、対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた者で規則に定めるものの取扱いについては、当該規則に定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。

4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する所得の額の計算方法について規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、算出された所得が同項に規定された額以下となる者は、対象者とする。

(平16条例18・追加、平29条例27・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 寝屋川市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費について保険給付(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限度において、この条例による医療費の助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等が支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもつて給付が行われるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(平16条例18・全改、平18条例32・平26条例11・平29条例27・令2条例38・一部改正)

(助成の適用)

第4条 この条例による医療費の助成は、次条の規定による申請があつた日の属する月の初日又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日のいずれか遅い日から行う。

(1) 身体障害者手帳を所持する者 身体障害者手帳の交付日

(2) 知的障害の程度を判定された者 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項に規定する療育手帳又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条に規定する判定書の判定日

(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者 精神障害者保健福祉手帳の交付日

(4) 医療受給者証を所持する者 医療受給者証の認定日又は交付日

(平29条例27・全改)

(申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(医療証の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつた場合は、対象者に該当するかどうかを審査し、対象者に該当することを確認したときは、医療証を交付するものとする。

(平29条例27・全改)

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、次条第1項本文の規定の適用を受けようとするときは、大阪府の区域内に所在する健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に医療証を提示しなければならない。

(平29条例27・全改)

(助成の方法)

第8条 この条例による医療費の助成は、助成額に相当する金額を市長が医療機関等に支払うことによつて行う。ただし、第5条の規定による申請があつた日から医療証の交付のあつた日の前日までの間に療養を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者等に支払うことにより行うことができる。

(平16条例18・平29条例27・一部改正)

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、第3条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平29条例27・一部改正)

(届出義務)

第10条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平29条例27・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による医療費の助成を受ける権利は譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29条例27・一部改正)

(不正利得の返還等)

第12条 市長は、次のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払を請求することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けた者

(2) 前条の規定に違反した者

(3) この条例による医療費の助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した者

(平29条例27・一部改正)

(事実の調査)

第13条 市長は、第5条の規定による申請の審査を行うため必要があるときは、当該申請をした者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平29条例27・追加)

(報告等)

第14条 市長は、この条例による医療費の助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は受給者その他の関係者に対し、質問をし、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(平29条例27・追加)

(助成の制限)

第15条 市長は、受給者が正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例27・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例18・一部改正、平29条例27・旧第13条繰下)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例及び寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項、同条第2項、第3条第1項、同条第2項及び第4条並びに第2条の規定による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項並びに第3条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定は、施行日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定、第2条中寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定並びに第3条中寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前身体障害者等医療費助成条例 第1条の規定による改正前の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例をいう。

(2) 改正後重度障害者医療費助成条例 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例をいう。

(3)から(7)まで 

(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正後重度障害者医療費助成条例の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に行われた、改正後重度障害者医療費助成条例による医療証の交付を受けている者に対する保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた、改正前身体障害者等医療費助成条例による医療証の交付を受けていた者に対する保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に次条の規定により改正後重度障害者医療費助成条例第6条に規定する医療証とみなされる医療証の交付を受けている者その他規則で定める者であって、施行日以後において引き続き改正後重度障害者医療費助成条例による医療証の交付を受けたものに関する改正後重度障害者医療費助成条例第3条第1項の規定の適用については、平成33年3月31日までの間は、同項中「若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付」とあるのは、「又は生活療養に係る給付」とする。

第4条 改正前身体障害者等医療費助成条例第6条の規定により交付された医療証は、その有効期間が満了するまでの間に限り、改正後重度障害者医療費助成条例第6条の規定により交付された医療証とみなす。

(寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

第8条 寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年寝屋川市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

第9条 寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「改正後重度障害者医療費助成条例」という。)第2条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の際現に同条第2項に規定する病院等(以下「病院等」という。)に同項に規定する入院等(以下「入院等」という。)をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても引き続き同一の病院等に入院等をするものについては、令和3年10月31日までの間は、適用しない。この場合において、この条例の施行の際現に大阪府の他の市町村の区域内に所在する、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設に入所している者については、なお従前の例による。

3 改正後重度障害者医療費助成条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第4項第1号、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月18日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月18日 条例第44号
昭和58年1月31日 条例第7号
昭和59年10月1日 条例第28号
昭和60年3月29日 条例第12号
平成6年9月30日 条例第17号
平成10年12月22日 条例第21号
平成12年3月30日 条例第12号
平成16年10月4日 条例第18号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年9月29日 条例第32号
平成19年12月25日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第4号
平成26年7月7日 条例第11号
平成29年9月29日 条例第27号
令和2年12月22日 条例第38号
令和5年3月29日 条例第5号