○寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例
昭和55年7月14日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成に寄与し、もつてひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平3条例37・平16条例16・平29条例27・一部改正)
(用語の定義)
第1条の2 この条例において「児童」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童に父又は母に係る配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある場合を除く。)があり、これらの者に養育(その児童の生計を維持し、又は同一にすることをいう。)されているときを除く。
(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これらを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)者であつて、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しない前項各号に掲げる児童
(平16条例16・追加、平17条例6・平21条例12・平23条例20・平29条例13・平29条例27・一部改正)
(対象者)
第2条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、寝屋川市の区域内に居住地を有する者であつて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号に掲げる者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 児童福祉法に基づく措置による医療費の支給を受けている者及び同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所又は入院している者(通所している者を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であつた者を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であつた者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(4) 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療証の交付を受けている者又は寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療証の交付を受けている者
(平3条例37・平10条例21・平12条例12・平16条例16・平18条例14・平18条例32・平19条例28・平20条例4・平23条例20・平26条例11・平29条例27・令5条例5・一部改正)
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(各年の1月から9月までに新たにこの条例の適用を受けようとする者にあつては、前々年の所得。以下同じ。)が、当該ひとり親等に係る次に掲げる者の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者
イ 所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
イ 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該ひとり親等と生計を同じくするもの
2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた者で規則に定めるものの取扱いについては、当該規則に定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。
(平16条例16・追加、平29条例27・平30条例25・令元条例5・一部改正)
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費について保険給付(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額
(2) 規則で定める一部自己負担額
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者が支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもつて給付が行われるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 この条例による医療費の助成は、助成額に相当する金額を、市長が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に支払うことによつて行う。ただし、次条第1項の規定による申請のあつた日から医療証の交付のあつた日の前日までの間に療養を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者等に支払うことによりこの条例による医療費の助成を行うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、ひとり親家庭医療費の助成があつたものとみなす。
(平3条例37・平6条例5・平6条例17・平12条例12・平16条例16・平18条例32・平26条例11・平29条例27・令2条例38・一部改正)
(助成の申請等)
第4条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、対象者に該当するかどうかを審査し、対象者に該当することを確認したときは、医療証を交付するものとする。
(平29条例27・全改)
(平3条例37・平16条例16・平29条例27・一部改正)
(医療証の提示)
第6条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、第3条第3項の規定の適用を受けようとするときは、大阪府の区域内に所在する医療機関等に医療証を提示しなければならない。
(平29条例27・全改)
(損害賠償との調整)
第7条 市長は、受給者が疾病又は負傷についての損害賠償金を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(平3条例37・平16条例16・平29条例27・一部改正)
(不正利得の返還等)
第8条 市長は、次のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払を請求することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けた者
(2) 次条の規定に違反した者
(3) ひとり親家庭医療費の助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した者
(平29条例27・全改)
(譲渡等の禁止)
第9条 ひとり親家庭医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(平16条例16・平19条例28・一部改正)
(届出の義務)
第10条 受給者は、規則で定めるところにより、居住地、氏名その他規則で定める事項に変更があつたときは、市長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平3条例37・平29条例27・一部改正)
(事実の調査)
第11条 市長は、第4条第1項の規定による申請の審査を行うため必要があるときは、当該申請をした者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(平29条例27・追加)
(報告等)
第12条 市長は、ひとり親家庭医療費の助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は受給者その他の関係者に対し、質問をし、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(平29条例27・追加)
(助成の制限)
第13条 市長は、受給者が正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(平29条例27・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平29条例27・旧第11条繰下)
附則
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第38号)
この条例は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成3年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例第2条第1項の規定は、平成3年4月1日以後に18歳に達する者に対するこの条例の施行の日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成3年3月31日以前に18歳に達した者については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例及び寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項、同条第2項、第3条第1項、同条第2項及び第4条並びに第2条の規定による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項並びに第3条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定は、施行日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定、第2条中寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定並びに第3条中寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)及び(2) 略
(3) 改正前ひとり親家庭医療費助成条例 第2条の規定による改正前の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例をいう。
(4) 改正後ひとり親家庭医療費助成条例 第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例をいう。
(5)から(7)まで 略
(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正後ひとり親家庭医療費助成条例の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に改正前ひとり親家庭医療費助成条例による医療証の交付を受けている者その他規則で定める者であって、施行日以後において引き続き改正後ひとり親家庭医療費助成条例による医療証の交付を受けたものに関する改正後ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項第1号の規定の適用については、平成33年3月31日までの間は、同号中「若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付」とあるのは、「又は生活療養に係る給付」とする。
附則(平成30年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 ひとり親家庭(この条例による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の2第2項に規定するひとり親家庭をいう。)の父若しくは母又は養育者(同条第3項に規定する養育者をいう。)の平成29年の所得に基づいて改正後の条例第2条の2第1項第1号アの規定を適用する場合においては、同号ア中「所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後重度障害者医療費助成条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第4項第1号、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。