○寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年8月7日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平16規則36・一部改正)

(条例第1条の2第2項の規則で定める障害の状態)

第1条の2 条例第1条の2第2項に規定する規則で定める程度の障害の状態とは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定められた障害をいう。

(平16規則36・追加、平30規則19・一部改正)

(条例第1条の2第2項第5号の規則に定める児童)

第1条の3 条例第1条の2第2項第5号に規定する規則で定めるものとは、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(3) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童

(平16規則36・追加、平30規則19・令6規則10・一部改正)

(社会保険各法)

第1条の4 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平30規則19・追加)

(条例第2条の2第1項の規則で定める所得の額)

第2条 条例第2条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(条例第2条の2第1項第1号に規定する者をいう。)にあつては令第2条の4第2項の表において、第一欄に定める区分に応じて同表第二欄に定められた額を準用し、次の各号に掲げる児童の養育者にあつては、令第2条の4第7項に規定する額を準用する。

(1) 条例第1条の2第2項第2号又は第4号に該当する児童であつて、父又は母がないもの

(2) 第1条の3第2号に該当する児童であつて、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第1条の3第4号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第1条の3第5号に該当する児童

2 条例第2条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、令第2条の4第8項に規定する額を準用する。

3 条例第2条の2第2項に規定する損害を受けた者で規則で定めるものの取扱いについては、その者の自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地若しくは家屋若しくは機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日まで、同条第1項の規定は、適用しない。

(平16規則36・全改、平22規則26・平28規則41・平30規則19・平30規則40・一部改正)

(所得の範囲)

第2条の2 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(各年の1月から9月までに新たに条例の適用を受けようとする者にあつては、前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下次条において同じ。)に係る所得とする。

(平16規則36・追加、平26規則26・平30規則19・令元規則11・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第2条の3 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第2条の2第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替える。

(平16規則36・追加、平22規則26・平24規則31・平30規則19・一部改正)

(所得の額の計算方法の特例)

第3条 条例第2条の2第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年寝屋川市規則第21号)第2条の3の規定によつて計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後に受けた医療に係るひとり親家庭医療費の助成については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となつた損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払つた条例第2条第1項に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後にその者が受けた医療に係るひとり親家庭の医療費の助成については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払つたその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となつた医療費の金額のうちに条例第2条第1項に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(平30規則19・全改)

(一部自己負担額)

第4条 条例第3条第1項第2号に規定する一部自己負担額は、大阪府の区域内に所在する健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条第1項第1号に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、治療用装具に係る療養費の支給を受けたときは、一部自己負担額の支払を要しないものとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における第1項及び第2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に統一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払つた一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の規定による助成を受けようとする者は、一部負担額償還申請書に、一部自己負担額の支払を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

(平30規則19・全改)

(条例第3条第3項ただし書の特別の理由)

第5条 条例第3条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費の支給(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)が現に行われたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、受給者が寝屋川市国民健康保険条例(昭和34年寝屋川市条例第12号)第1条に規定する被保険者である場合は、この限りでない。

(平30規則19・全改、令3規則2・一部改正)

(医療証の申請)

第6条 条例第4条の規定による申請は、ひとり親家庭医療証交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 児童扶養手当を受けている者にあつては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書

(3) 児童扶養手当を受けていない者にあつては、児童手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があつたときは、その資格を審査し、ひとり親家庭医療証(以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は条例第1条の2第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。

4 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証をただちに市長に返還しなければならない。

(平30規則19・全改)

(医療証の更新)

第7条 受給者で医療証の有効期間の満了後においても医療証の交付要件がなお継続する者は、医療証の有効期間の満了日までに、ひとり親家庭医療証更新申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添えて、市長に医療証の更新を申請することができる。

2 市長は、受給者が当該医療証の有効期間の満了後においても引き続き対象者となる要件に該当することを確認した場合には、第1項の規定による申請を待たずに、医療証を更新することができる。ただし、受給者が、医療証を更新させる意思がないときは、この限りでない。

3 前項本文の場合においては、更新に係る医療証を交付する。

(平17規則43・全改、平30規則19・一部改正)

(医療証の再交付申請)

第8条 受給者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療証再交付申請書により、市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請が、医療証の破損及び汚損によるときは、当該医療証を添えなければならない。

3 受給者又はその法定代理人は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(平3規則43・平16規則36・平17規則43・平30規則19・一部改正)

(氏名等変更の届出)

第9条 条例第10条第1項の規定により市長に届け出なければならないときとは、次の各号に掲げる事由が生じたときとする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 寝屋川市の区域内において居住地を変更したとき、又は寝屋川市の区域内に居住地を有しなくなつたとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合等に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合等の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあつては、受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主、組合員又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至つたとき。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者となるに至つたとき。

(8) 条例第2条第1項に規定する対象者の資格要件が消滅するに至つたとき。

2 受給者は、前項各号に掲げる事由が生じたときは、当該事由が発生した日の翌日から起算して14日以内に、医療証を添えて、変更の内容及びその事由が生じた年月日及び医療証の受給者番号を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平3規則43・平10規則39・平16規則36・平30規則19・一部改正)

(死亡の届出)

第10条 条例第10条第2項に規定する規則で定める届出は、死亡のあつた日の翌日から起算して14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証等の受給者番号

(平30規則19・一部改正)

(医療証の添付の例外)

第11条 第7条から前条までの手続において医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて医療証に代えることができるものとする。

(平30規則19・全改)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第12条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(平30規則19・全改)

(添付書類の省略等)

第13条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平30規則19・旧第14条繰上)

(文書等の様式)

第14条 この規則に定める文書等の様式は、市民サービス部長が定める。

(平16規則36・追加、平28規則5・一部改正、平30規則19・旧第15条繰上、令2規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(所得の額の計算方法の臨時特例)

2 条例第2条第1項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、平成10年8月1日から平成11年10月31日までの間においては、第3条に定めるもののほか、平成10年7月31日において現に児童扶養手当の支給を受けることができる母又は女子である養育者(第3条に規定する所得の額の計算方法の特例を適用した場合に、児童扶養手当の支給を受けることができることとなる母又は女子である養育者を含む。)について、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第224号。以下「一部改正政令」という。)第1条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第2条の4の規定を適用した場合におけるその者に係る児童扶養手当の支給制限に関する所得の限度額(法第9条から第11条までに規定する政令で定める額をいう。以下同じ。)と、一部改正政令第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4の規定によるその者に係る児童扶養手当の支給制限に関する所得の限度額との差額に相当する額を、法第9条から第11条までに規定する所得の額(第3条に規定する所得の額の計算方法の特例の適用を受ける者については、同条の規定を適用して計算した所得の額)から控除する計算方法とする。

(平10規則39・全改)

(所得制限額の特例)

3 平成24年7月1日から同月31日までの間においては、第2条第1項の適用については、同項において準用する令第2条の4第2項の表中「同法に規定する特定扶養親族」とあるのは「特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。」と、「当該特定扶養親族」とあるのは「当該特定扶養親族等」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平24規則31・追加)

(寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置の適用を受ける者)

4 寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第5条第2項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 改正条例の施行の際、現に改正条例による改正前の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療証の交付を受けている者

(2) 改正条例の施行の際、現に改正条例による改正前の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療証の交付を受けている者

(3) 改正条例の施行の際、改正条例による廃止前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年寝屋川市条例第37号)による医療証の交付を受けていた者

(4) 改正条例の施行の際、現に大阪府の他の市町村において、前3号に掲げる条例に相当する当該他の市町村の条例の規定により、同号に規定する医療証に相当する医療証の交付を受けている者

(平30規則19・追加)

(昭和56年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第38号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成3年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成6年規則第31号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正前の寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式又は第6号様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式又は第6号様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成10年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式により作成した用紙として使用することができる。

(寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年寝屋川市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る一部自己負担額について適用し、同日前に受けた療養に係る一部自己負担額については、なお従前の例による。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年6月までに新たに医療費の助成の適用を受けようとする者に対する改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の2の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成27年7月から平成28年6月までに医療費の助成を受けようとする者に対する新規則第2条の2の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行の日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号。以下「改正条例」という。)第2条の規定による改正前の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療費証の交付を受けている者又は改正後の規則附則第4項各号に掲げる者に関する改正規則第5条第1号の適用については、平成33年3月31日までの間は、「若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付」とあるのは、「又は生活療養に係る給付」とする。

(平成30年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者の平成29年の所得に基づいてこの規則による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とする。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年8月7日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 母子福祉
沿革情報
昭和55年8月7日 規則第21号
昭和56年12月16日 規則第34号
昭和58年1月29日 規則第4号
昭和58年12月16日 規則第36号
昭和60年3月29日 規則第16号
昭和63年7月27日 規則第38号
平成3年12月27日 規則第43号
平成6年9月30日 規則第31号
平成8年3月12日 規則第6号
平成10年5月14日 規則第31号
平成10年7月31日 規則第39号
平成16年10月5日 規則第36号
平成17年12月28日 規則第43号
平成18年6月30日 規則第36号
平成22年7月30日 規則第26号
平成24年6月30日 規則第31号
平成26年10月1日 規則第26号
平成28年3月1日 規則第5号
平成28年10月24日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年10月9日 規則第40号
令和元年7月11日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年1月27日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第10号