○寝屋川市営住宅条例施行規則

平成9年12月22日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 削除

第2節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第14条)

第3節 家賃及び敷金(第15条―第20条)

第4節 入居者の保管義務等(第21条・第22条)

第5節 収入超過者等の認定等(第23条―第29条)

第6節 市営住宅の明渡し(第30条―第33条)

第3章 社会福祉法人等による公営住宅の使用(第34条―第36条)

第3章の2 駐車場の管理(第36条の2―第36条の10)

第4章 補則(第37条―第42条)

第5章 寝屋川市営住宅指定管理者選定委員会(第43条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市営住宅条例(平成9年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)に規定する寝屋川市営住宅指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則27・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

第2章 市営住宅の設置及び管理

第1節 削除

(平28規則47)

第3条 削除

(平28規則47)

第2節 入居者の選考及び入居手続等

(入居者の公募の方法等)

第4条 条例第4条第1項に規定する入居者の公募は、市営住宅の位置、構造、戸数、規格、入居者資格、申込方法、選考方法、入居予定時期その他必要な事項の概略を示して、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 寝屋川市広報

(2) 寝屋川市役所本庁舎の掲示板その他適当な場所における掲示

2 条例第4条第2項の規定の適用について、同項第7号中「その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて」とあるのは、既存入居者又は同居者(以下「既存入居者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。

(1) 既存入居者等の状況と入居している住戸が世帯構成の変化等により不適合となっている場合

(2) 公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第38―3号。国土交通省住宅局長通知)に規定する住戸改善事業等により住替えが生じる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合

(平16規則40・平18規則32・平21規則1・一部改正)

(公営住宅の入居者資格)

第4条の2 条例第5条第1項に規定する市長が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第5条第3項第1号アの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前項第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 条例第5条第3項第1号イの市長が定める障害の程度は、第1項第3号に規定する程度とする。

(平25規則9・追加、平26規則31・一部改正)

(入居の申込み)

第5条 条例第9条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の市営住宅入居申込書の提出に当たっては、申込者及び同居の親族に関し、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 居住を証する書類(寝屋川市の区域内に勤務している場合又は勤務することが確実な場合は、それを証する書類)

(2) 収入を証する書類

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 婚姻の予約者にあっては、婚約を証する書類

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない旨の誓約書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平28規則47・一部改正)

(選考の特例)

第6条 条例第10条第4項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子で現に20歳に満たない者を扶養しているもの

(2) 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する炭鉱離職者を構成員とする世帯

(3) 60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であるもの

(4) 第4条の2第1項第2号から第4号まで及び同項第6号から第8号までに規定する者

(平11規則2・平14規則29・平16規則40・平18規則32・平25規則9・平26規則31・平28規則47・一部改正)

(入居の手続)

第7条 条例第12条第2項の規定による入居の承認は、市営住宅入居承認書を交付することにより行うものとする。

2 条例第12条第2項第1号に規定する請書は、市長が指定する請書とする。

(保証人)

第8条 条例第14条第1項に規定する保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったとき又は保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、保証人の住所又は氏名に変更があった場合においては、保証人住所・氏名変更届を市長に提出するものとする。

(1) 条例第14条第2項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所又は居所が不明になったとき。

(3) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(平12規則44・一部改正)

(同居の承認)

第9条 条例第15条の規定による承認(以下「同居承認」という。)は、同居承認申請書を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の同居承認申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、入居者の3親等以内の親族について、同居承認をするものとする。

(1) 同居承認をすることにより、入居者の収入が条例第5条第4項に規定する金額を超え、又は改良住宅にあっては(条例第7条第1項の規定による入居者を除く。)条例第7条第2項において準用する条例第5条第4項に規定する金額を超えることとなるとき。

(2) 入居者が、条例第44条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(3) 同居しようとする者が暴力団員であるとき。

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により同居することが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居承認をすることができる。

4 市営住宅の入居者が出生を原因として同居承認を受けようとするときは、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合においては、当該届出書の受付をもって当該出生に係る同居承認とみなす。

(平25規則9・平28規則47・一部改正)

(異動届)

第10条 入居者は、同居者が退去又は死亡したときは、速やかに、異動届を市長に提出しなければならない。

(氏名変更届)

第11条 入居者は、入居者及び同居者が婚姻その他の理由により、その氏名を変更したときは、速やかに、氏名変更届を市長に提出しなければならない。

(勤務先変更届)

第12条 入居者は、入居者及び同居者が転職その他の理由により、その勤務先又は勤務場所に変更があった場合においては、速やかに、勤務先変更届を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第13条 条例第16条の規定による承認(以下「地位承継」という。)は、その事実の発生後、速やかに、入居者の地位の承継承認申請書を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定により、入居者の地位の承継承認申請書の提出があった場合において、地位承継を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、地位承継を承認するものとする。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(2) 第4条の2各号に規定する者又は同項各号に規定する者と同一の世帯に属する者

(3) 第6条第1号及び第2号に規定する者

3 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地位承継を承認しないものとする。

(1) 地位承継を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(地位承継を受けようとする者が当該入居者と入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 地位承継を承認することにより、収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が条例第44条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者であった場合

4 市長は、地位承継を受けようとする者その他の同居者が病気にかかっていることその他特別の事情により承継することが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、地位承継を承認することができる。

5 地位承継を受けずに市営住宅に居住する同居者は、当該市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から起算して1年以内に、当該市営住宅を退去しなければならない。

(平28規則47・一部改正)

(一時不在の承認)

第14条 条例第17条の規定による承認は、一時不在承認申請書を市長に提出することにより行うものとする。

第3節 家賃及び敷金

(事業主体の定める数値)

第15条 条例第18条第2項(条例第19条第2項及び条例第20条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事業主体が定める数値は、当該住宅の設備その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.5以上1.3以下の範囲で別に定める。

(平16規則40・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 条例第21条第1項に規定する申告は、次の各号に掲げる事項を記載した収入に関する申告書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 入居者(同居者を含む。)の過去1年間の収入

(2) 入居者(同居者を含む。)条例第5条第3項各号のいずれかに該当する場合には、その旨

2 条例第21条第3項に規定する通知は、収入認定通知書により行うものとする。

3 条例第21条第4項の規定による意見の陳述は、同条第3項の通知があった日から1か月以内に、収入を証する書類を添えて、収入の認定に対する意見申出書を市長に提出することにより行うものとする。

(平25規則9・一部改正)

(家賃の納付)

第17条 条例第22条第2項に規定する日割計算による家賃の額は、1か月を30日として得た家賃の日割り額に住宅の使用日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 条例第22条第3項に規定する家賃の納付の期限は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)とする。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは3日に当たるときは、これらの日の翌日とみなす。ただし、入居の承認の属する月にあっては、当該入居の承認に規定する日とする。

3 条例第22条第3項に規定する家賃の納付の方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法によるものとする。

(1) 別に定める納入通知書による指定金融機関又は収納代理金融機関等への納付

(2) 自動払込み又は口座振替

(敷金)

第18条 条例第23条第1項に規定する敷金の額は、入居時における3か月分の家賃に相当する金額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第19条 条例第25条第1項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予は、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予申請書を市長に提出することにより行うものとする。

2 家賃の減免の期間は、1年以内とし、家賃及び敷金の徴収の猶予の期間は、3か月以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(公聴会)

第20条 市長は、条例第26条第2項に規定する公聴会を開催しようとするときは、開催日の7日前までに公聴会において意見を聴こうとする案件、期日及び場所を公示するものとする。

第4節 入居者の保管義務等

(併用承認申請)

第21条 条例第30条第1項第2号ただし書の規定による承認は、併用承認申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(模様替等承認申請)

第22条 条例第30条第1項第3号ただし書の規定による承認は、模様替・増築承認申請書を市長に提出することにより行うものとする。

第5節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に対する認定通知)

第23条 条例第31条第1項に規定する通知は、収入超過者認定通知書により行うこととし、第16条第2項に規定する収入認定通知書に併記するものとする。

2 条例第31条第2項に規定する通知は、高額所得者認定通知書により行うこととし、第16条第2項に規定する収入認定通知書に併記するものとする。

(収入超過者等の認定に対する意見)

第24条 条例第31条第3項の規定による意見の陳述は、同条第1項及び第2項の通知があった日から又は入居者の収入の額が同条第1項及び第2項に規定する金額を超えなくなった時から1か月以内に、収入超過者・高額所得者認定に対する意見申出書を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申出書には、収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。

(改良住宅の収入超過者に対する家賃)

第25条 条例第33条第1項第2号に規定する市長が定める額は、次の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、同表の中欄に掲げる算定方法の例により算出した額(当該額が条例第19条第1項に定める限度額に同表の右欄に掲げる倍率を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とする。

入居者の収入

算定方法

倍率

114,000円を超え158,000円以下の場合

令第2条に算定する方法

1.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

令第8条第2項に規定する方法

1.5

191,000円を超える場合

1.8

(平21規則1・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第26条 条例第34条第1項の規定による明渡しの請求は、高額所得による市営住宅明渡請求書により行うものとする。

(明渡し請求に対する明渡し期限の延長)

第27条 条例第34条第4項の規定による明渡し期限の延長の申出は、市営住宅明渡期限延長申請書を市長に提出することにより行うものとする。

2 第34条第4項の規定による明渡し期限の延長の期間は、2年を限度とする。

(高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭)

第28条 条例第35条第2項に規定する市長が定める額の金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(住宅のあっせん等)

第29条 条例第36条の規定による住宅あっせんの申出は、住宅あっせん願書を市長に提出することにより行うものとする。

第6節 市営住宅の明渡し

(公営住宅建替事業による明渡し請求後に徴収する金銭)

第30条 条例第40条第3項に規定する市長が定める額の金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(家賃の特例)

第31条 条例第42条に規定する公営住宅建替事業に係る家賃の特例及び第43条に規定する公営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例にある家賃の減額方法は、令第12条に規定する方法による。

(平29規則38・一部改正)

(市営住宅の明渡し請求)

第32条 条例第44条第1項に規定する明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書により行うものとする。

(市営住宅明渡し請求後に徴収する金銭)

第33条 条例第44条第3項に規定する市長が定める額の金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては限度額)の2倍に相当する額とする。

第3章 社会福祉法人等による公営住宅の使用

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用手続)

第34条 条例第46条第1項の規定による許可の申請は、公営住宅使用許可申請書及び当該申請書に記載した事項を証する書類その他市長が定める書類を市長に提出することにより行うものとする。

(使用料)

第35条 条例第47条に規定する使用料として市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

(準用)

第36条 第17条第18条第21条第22条第30条第37条及び第39条の規定は、社会福祉法人等による公営住宅の使用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条見出し

家賃の納付

使用料の納付

第17条第1項

条例第22条第2項

条例第48条で準用する条例第22条第2項

家賃

使用料

第17条第2項

条例第22条第3項

条例第48条で準用する条例第22条第3項

家賃

使用料

入居の承認

使用の許可

当該入居の承認

当該使用の許可

第17条第3項

条例第22条第3項

条例第48条で準用する条例第22条第3項

家賃

使用料

第18条見出し

敷金

保証金

第18条

条例第23条第1項

条例第48条で準用する条例第23条第1項

敷金

保証金

入居時

使用時

第21条

条例第30条第1項第2号ただし書

条例第48条で準用する条例第30条第1項第2号ただし書

第22条

条例第30条第1項第3号ただし書

条例第48条で準用する条例第30条第1項第3号ただし書

第30条

条例第40条第3項

条例第48条で準用する条例第40条第3項

第38条

条例第53条第3項

条例第48条で準用する条例第53条第3項

第39条見出し

市営住宅

公営住宅

第39条

条例第54条第1項第1号

条例第48条で準用する条例第54条第1項第1号

第3章の2 駐車場の管理

(平21規則1・追加)

(使用の申込み等)

第36条の2 条例第51条の3の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書を市長に提出して行わなければならない。

2 駐車場の使用は、一世帯について一区画を限度とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平21規則1・追加)

(使用者の決定)

第36条の3 市長は、駐車場の使用の申込みをした者について、駐車場の使用を承認し、条例第51条の4第1項の規定により駐車場の使用者として決定したときは、駐車場使用承認通知書により、駐車場の使用を承認しないときは、駐車場使用不承認通知書によりその理由を示して、当該申込みをした者に通知するものとする。

(平21規則1・追加)

(使用手続に係る書類)

第36条の4 条例第51条の5に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平21規則1・追加)

(駐車場使用者証の掲示)

第36条の5 駐車場使用者は、駐車場の使用に係る自動車に、駐車場使用者証を掲示しなければならない。

(平21規則1・追加)

(使用料の額及び納入期限)

第36条の6 条例第51条の6第1項に規定する規則で定める額は、別表第2に規定する額とする。

2 駐車場の使用料の納付の期限は、各月の末日(月の途中で駐車場を明け渡した場合は、当該明け渡した日)とする。ただし、その日が寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(平21規則1・追加、平25規則9・一部改正)

(使用料の減免)

第36条の7 条例第51条の6第3項の規定による駐車場の使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その割合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場使用者又はその同居者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合又は都道府県知事により知的障害者であることを認定されて手帳の交付を受けている場合 5割

(2) 駐車場使用者が年齢満70歳を超える場合 5割

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が別に定める割合

2 駐車場の使用料の減免は、次項の規定による申請のあった日の属する月の翌月からその年度の3月までの月分について行うものとする。

3 駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書に、第1項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、駐車場の使用料について減免を行うことを決定したときは、駐車場使用料減免決定通知書により、減免を行わないことを決定したときは、駐車場使用料減免不決定通知書によりその理由を示して、当該申請をした者に通知するものとする。

(平21規則1・追加、平28規則6・一部改正)

(返還の届出)

第36条の8 条例第51条の7の規定による届出は、駐車場返還届を市長に提出することにより行わなければならない。

(平21規則1・追加)

(変更の届出)

第36条の9 駐車場使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用変更届に、市長が必要と認める書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 駐車場で保管する自動車を変更しようとするとき。

(2) 駐車場で保管する自動車の所有者が変更したとき。

(平21規則1・追加)

(引き続き使用する場合の手続)

第36条の10 駐車場使用者が死亡し、又は転居した場合において、市営住宅のそれまでの同居者が引き続き駐車場を使用しようとするときは、条例第51条の3の規定の例により駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(平21規則1・追加)

第4章 補則

(市営住宅監理員)

第37条 条例第52条第1項に規定する市長が任命する住宅監理員は、まちづくり推進部まちづくり推進課の係長以上の職にある職員をもって任命する。

2 市営住宅監理員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 家賃その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。

(4) 入居者からの申請又は届出の受付に関すること。

(5) 入居者の退去の場合における市営住宅の検査及び引継ぎに関すること。

(6) 不正入居の防止に関すること。

(7) 承認のない模様替、増築、用途変更、工作物の設置の防止に関すること。

(8) 市営住宅及び共同施設の敷地の不法占拠の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に関すること。

(平12規則44・平14規則29・平16規則40・平25規則9・令2規則8・一部改正)

(身分証)

第38条 条例第53条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅監理員証とする。

(市営住宅の返還)

第39条 条例第54条第1項第1号の規定による届出は、住宅返還届を市長に提出することにより行うものとする。

(目的外使用許可)

第40条 条例第55条に規定する許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第55条に規定する許可は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。

(1) 電気事業、ガス事業その他公共事業の用に供するための使用

(2) 災害その他緊急事態の発生による、応急施設としての短期間の使用

(3) 前2号に掲げるもののほか、寝屋川市の事務・事業の遂行上、市長が特にやむを得ない事情があると認める場合

(平16規則40・一部改正)

(罰則)

第41条 条例第58条に規定する過料の額は、徴収を免れた金銭の5倍に相当する額とする。

(令3規則27・一部改正)

(委任等)

第42条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則を担当する部長が定める。

(平21規則1・全改、平26規則31・一部改正)

第5章 寝屋川市営住宅指定管理者選定委員会

(令3規則27・追加)

(組織)

第43条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し又は任命する。

(1) 公募により選出した寝屋川市の区域内に住所を有する者

(2) 経営に関する知識を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) まちづくり推進部長

(5) 当該市営住宅の指定管理者を選定する上で市長が適当と認める者

(令3規則27・追加)

(任期)

第44条 委員の任期は、市長が委嘱し又は任命した日から市営住宅の指定管理者が指定された日までとする。

2 市長は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解任することができる。

(令3規則27・追加)

(委員長及び副委員長)

第45条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令3規則27・追加)

(会議)

第46条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選定委員会の会議は、非公開とする。

4 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、選定委員会の会議の議事について、会議録を作成するものとする。

(令3規則27・追加)

(資料等の提出等の要求)

第47条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席及び資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(令3規則27・追加)

(報告)

第48条 選定委員会は、調査審議した結果を、速やかに市長に報告するものとする。

(令3規則27・追加)

(結果の公表)

第49条 選定委員会において調査審議した経過及び結果は、公表する。ただし、委員長は、公表することが適当でないと認める事項については、これを公表しないことができる。

(令3規則27・追加)

(庶務)

第50条 選定委員会の庶務は、まちづくり推進部まちづくり推進課において処理する。

(令3規則27・追加)

(委任)

第51条 第43条から前条までに定めるもののほか、選定委員会について必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(令3規則27・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市住宅管理条例施行規則等の廃止)

2 寝屋川市営住宅管理条例施行規則(昭和43年寝屋川市規則第5号。以下「規則」という。)及び寝屋川市営住宅管理人規程(昭和41年寝屋川市規程第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定による公営住宅継続入居者については、平成10年3月31日までの間は、第15条第16条第23条第24条第26条から第28条まで、及び第30条の規定は、適用しない。

4 条例附則第4項の規定による改良住宅継続入居者については、平成10年3月31日までの間は、第15条第16条第23条第1項第24条第25条及び第30条の規定は、適用しない。

5 条例附則第6項の規定による第3種住宅継続入居者については、平成10年3月31日までの間は、第15条第16条第23条第24条第26条から第28条まで及び第30条の規定は、適用しない。

6 平成10年3月31日までの間に公営住宅継続入居者又は第3種住宅継続入居者であって同居承認を受けようとする者に対する第9条第2項第1号の規定の適用については、同号中「条例第5条第1項第2号に規定する金額」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第1項に定める額」と読み替えるものとする。

7 平成10年3月31日までの間に条例第16条の規定による地位承継の承認を受けようとする者(公営住宅継続入居者又は第3種住宅継続入居者と同居していた者に限る。)に対する第13条第2項第2号の適用については、同号中「令第9条第1項に規定する金額」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の3第1項に定める額」と読み替えるものとする。

8 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市営住宅条例施行規則第6条第6号により、市営住宅に入居した世帯については、なお従前の例による。

(平成16年規則第40号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改良住宅に入居している収入超過者に対する家賃の額については、平成26年3月31日までの間は、この規則による改正後の寝屋川市営住宅条例施行規則第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市営住宅条例施行規則別表第1中次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 借上打上団地 16棟207号室の項の規定 平成26年8月1日

(2) 借上打上団地 11棟307号室及び16棟206号室並びに借上寝屋川団地の項の規定 平成26年9月1日

(3) 借上打上団地 8棟502号室の項の規定 平成26年9月4日

(平成27年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市営住宅条例施行規則別表第1中次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 借上寝屋川団地 C01棟203号室及びC02棟203号室の項の規定 平成27年3月2日

(2) 借上打上団地 9棟203号室の項の規定 平成27年3月5日

(3) 借上打上団地 14棟101号室の項の規定 平成27年4月21日

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市営住宅条例施行規則別表第1中借上打上団地 13棟210号室の項、14棟202号室の項及び16棟106号室の項の規定は、平成28年4月21日から適用する。

(平成28年規則第34号)

この規則中第1条の規定は平成28年7月29日から、第2条の規定は同年9月27日から、第3条の規定は同年9月30日から、第4条の規定は同年10月8日から施行する。

(平成28年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入居の申込み並びに同居の承認及び入居者の地位の承継の申請(以下これらを総称して「入居の申込等」という。)について適用し、施行日前の入居の申込み等については、なお従前の例による。

(平成29年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第36条の6関係)

(平21規則1・追加、平28規則47・旧別表第2・一部改正)

区分

1か月当たりの基本使用料

軽自動車

2,500円

小型・普通自動車

3,000円

大型自動車等

4,000円

備考

1 この表において「軽自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する軽自動車をいう。

2 この表において「小型・普通自動車」とは、道路運送車両法施行規則別表第1に規定する小型自動車及び同表に規定する普通自動車で長さが5.0メートル未満のものをいう。

3 この表において「大型自動車等」とは、道路運送車両法施行規則別表第1に規定する普通自動車で長さが5.0メートル以上のもの並びに同表に規定する小型特殊自動車及び大型特殊自動車をいう。

4 屋根付きの駐車場については、基本使用料に1,000円を加算する。

5 駐車場の使用を開始し、又は終了した場合においてその月における使用期間が1か月に満たないときは、当該月分の駐車場の使用料は、日割計算による。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

寝屋川市営住宅条例施行規則

平成9年12月22日 規則第54号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 市営住宅
沿革情報
平成9年12月22日 規則第54号
平成11年1月19日 規則第2号
平成12年5月11日 規則第44号
平成14年4月24日 規則第29号
平成16年10月14日 規則第40号
平成18年4月14日 規則第32号
平成18年9月28日 規則第43号
平成21年1月28日 規則第1号
平成23年11月22日 規則第24号
平成25年3月27日 規則第9号
平成26年11月19日 規則第31号
平成27年5月19日 規則第26号
平成28年3月8日 規則第6号
平成28年6月1日 規則第30号
平成28年7月29日 規則第34号
平成28年12月28日 規則第47号
平成29年11月17日 規則第38号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年7月14日 規則第27号