○寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成7年4月1日

規則第14号

寝屋川市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年寝屋川市規則第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年寝屋川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(適正包装等の基準)

第3条 条例第11条第1項の規定により、包装、容器等に関する基準を設定する場合は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 包装材の使用量及び容積等の削減を図るものであること。

(2) 包装、容器等が廃棄物となった場合において、容易に処理ができる素材を使用するものであること。

(3) 詰め替えにより繰り返し使用できる容器等、再利用が容易な素材、容器等を使用するものであること。

(4) 環境への負荷の少ない素材を利用した再生紙又は容器等を使用するものであること。

(5) 市民が包装の方法若しくは形状又は容器等を選択できるものであること。

(特定事業者)

第4条 条例第12条に規定する規則で定める特定事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 1,000平方メートル以上の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)を有する店舗をもって小売業を営む者

(2) 3,000平方メートル以上の延べ面積(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第1条に規定する延べ面積をいう。)を有する興業場、遊戯場、集会所又は旅館において、それぞれこれらの営業を行う者又は3,000平方メートル以上の延べ面積を有する事務所において事務を行う者

(3) 1か月当たり5トン以上又は45リットルポリバケツ600個以上の事業系一般廃棄物を排出する事業所で市長が認定する者

(平17規則44・一部改正)

(減量等計画書の作成等)

第5条 条例第13条に規定する規則で定める減量等計画書は、事業系一般廃棄物減量等計画書により、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに作成し、当該年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。

(平13規則9・一部改正)

(廃棄物管理責任者の選任等)

第6条 条例第14条の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、一の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者は、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってはならない。ただし、同一敷地内又は、近接する場所に存する二以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者と兼務しても、その職務を遂行するに当たって特に支障がない場合には、この限りでない。

3 廃棄物管理責任者の選任及び変更の届出は、選任し、又は変更した日から15日以内に、廃棄物管理責任者選任(変更)届出書により、行わなければならない。

(平13規則9・一部改正)

(事業系一般廃棄物保管場所等の設置の基準)

第7条 条例第15条第2項の規定による保管場所等の基準は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 保管容器の構造は、運搬車両への事業系一般廃棄物の積替えが容易なこと。

(資源物)

第7条の2 条例第19条の2第1項に規定する規則で定める資源物は、古紙・古布、缶及び瓶とする。

(平20規則35・追加)

(事業系一般廃棄物の処理方法)

第8条 条例第20条第4項の規定により、寝屋川市の処理施設へ事業系一般廃棄物を運搬し、及び処分しようとする事業者は、許可業者を通じて行わなければならない。

(平26規則2・全改)

(適正処理困難物)

第9条 市長は、条例第24条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを公表する。

(寝屋川市が処理する産業廃棄物)

第10条 条例第25条に規定する規則で指定する物は、容量が5リットル未満の食品用又は飲料用の容器とする。

2 条例第27条第1項の規定により徴収する手数料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

3 市長は、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認めるときは、条例第25条に規定する産業廃棄物の全部又は一部について、寝屋川市のごみ処理施設への搬入を制限することができる。

(平22規則6・全改、平26規則2・一部改正)

(臨時に排出されるごみ処理等申込み)

第11条 臨時に排出されるごみ又は犬、猫等の死体の収集、運搬又は処分を申し込む場合は、臨時排出ごみ・犬、猫等の死体処理申込書により申請するものとする。ただし、急を要する場合は、口頭その他の方法によることができる。

(平13規則9・平26規則2・一部改正)

(し尿の処理申込み等)

第12条 し尿の収集及び運搬を受けようとする者は、し尿処理申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書が提出されたときは、申込者にし尿くみとり通帳を交付する。

3 申込者は、世帯構成員に異動が生じたときは、速やかにし尿くみとり通帳を添え、その旨を届け出なければならない。

4 申込者は、転出、転居その他の理由でし尿くみとりを停止又は廃止するときは、し尿くみとり通帳を添えて、し尿くみとり停止・廃止届を市長に提出しなければならない。

(平13規則9・平17規則44・令6規則9・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 条例第26条第1項の規定により、規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

(平12規則21・平26規則2・一部改正)

(数量及び人員の認定)

第14条 条例第26条第2項の規定による一般廃棄物処理手数料徴収の基礎となる数量及び人員の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 人員については、毎年4月1日現在の世帯人員数により認定する。

(2) 排出量(臨時に排出するものを除く。)については、毎年4月1日現在の排出量を基準として、1箇所の排出量を認定する。

(3) 臨時に排出するものに係る排出量は、その都度計量等により認定する。

2 年の中途において、一般廃棄物処理の事実が発生したときの世帯人員数又は排出量については、その時の世帯人員数又は排出量により認定する。

3 第1項第1号及び第2号又は前項の規定により認定した排出量又は世帯人員数に著しく変動を生じたときは、変動を生じた日の属する月の翌月の初日から、これを更正する。

(平26規則2・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の加算の基準等)

第15条 条例第26条第3項の規定により、規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(平12規則21・平26規則2・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第16条 事業系一般廃棄物等(条例第27条の2第1項の事業系一般廃棄物等をいう。以下同じ。)の処分手数料は、月ごとに算出し、算出した1か月分についてその翌月に納入通知書により通知するものとし、納期限は、納入の通知を行った日の属する月の末日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、2か月以上一括して徴収することができる。

2 一般家庭から臨時に排出されるごみ又は犬、猫等の死体の処理手数料は、その都度徴収する。

3 し尿の処理手数料は、第12条第2項に規定するし尿くみとり通帳の交付、又は同条第3項の規定による世帯構成員の異動の届出に基づくし尿くみとり通帳の書換えによる交付の都度、納入の通知を行ったものとみなす。ただし、4月1日においてし尿くみとり通帳の交付を行わない年度については、当該4月1日において前年度と同様の内容の当該年度のし尿処理手数料に係る納入の通知を行ったものとみなす。

4 出納員は、し尿の処理手数料を収納したときは、し尿くみとり通帳の当該月の欄に領収印を押印することにより、当該し尿くみとり通帳を当該月のし尿処理手数料の領収証書に代えることができる。

5 し尿処理手数料の納期限は、し尿のくみとりの日の属する月の末日とする。

6 市長は、一般廃棄物処理手数料の徴収に際し、特別の理由があると認める場合には、前各項の規定にかかわらず、他の方法で徴収することができる。

(平11規則32・平13規則9・平24規則1・平25規則41・平26規則2・令6規則9・一部改正)

(料金等の上限額)

第16条の2 条例第27条の2第1項及び第3項の規則で定める各週における収集回数ごとの料金及び処分手数料相当額の上限額は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、排出するごみが、各週において45リットルポリバケツで300個分以下の事業者(以下「小規模事業者」という。)に係る条例第27条の2第1項及び第3項の規則で定める各週における収集回数ごとの料金及び処分手数料相当額の上限額は、別表第4のとおりとする。

(平26規則2・追加)

(事業者の住居を兼ねる事業所ごみ)

第16条の3 前条の規定にかかわらず、事業系一般廃棄物であって、事業者が現に居住する住居を兼ねる事業所から排出されるごみのうち、可燃ごみ及び条例第25条に規定する空き缶・空き瓶については、それぞれ45リットルポリバケツ1個分に限り、一般家庭から排出されるごみの集積場所及び所定の収集日に排出されるものは、一般家庭から排出されたごみとみなす。

(平26規則2・追加)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第17条 条例第28条の規定により、一般廃棄物処理手数料を免除することができる理由は、次の各号のいずれかに該当する理由とする。ただし、第2号についてはごみの処理手数料のみを、第3号についてはし尿の処理手数料のみを免除することができる。

(1) 当該世帯が天災その他これに類する災害を受けたこと。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けていること。

(3) 1歳未満の乳児であること。

(4) 前3号に掲げる理由のほか、市長が特別の事情があると認める理由

2 条例第28条の規定により、次の各号のいずれかに該当する理由がある者については、し尿の処理手数料を別表第5に定める額に減額することができる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けていること。

(2) 当該世帯が公共下水道の未整備区域内にあること。

(3) 当該世帯が公共下水道の整備後3年以内の区域内にあること。

(平24規則1・全改)

(一般廃棄物処理手数料の減免申請)

第18条 前条に規定する一般廃棄物処理手数料の免除又はし尿の処理手数料の減額を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書又はし尿処理手数料減額申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平24規則1・全改)

(一般廃棄物処理受託申請)

第19条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理受託申請書を市長に提出しなければならない。

(平13規則9・一部改正)

(申請事項の変更等)

第20条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者(以下「受託業者」という。)が、一般廃棄物処理受託申請書に記載した事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理受託申請事項変更届を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 受託業者は、その業務を休止又は廃止をしようとするときは、その旨を2か月前までに、市長に届け出なければならない。

(平13規則9・一部改正)

(委託契約の締結)

第21条 市長は、一般廃棄物処理受託申請書の提出を受けたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、受託者と委託契約を締結するものとする。

(平17規則44・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可申請等)

第22条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は一般廃棄物処理業許可申請書を、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第1項の許可(以下「収集運搬許可」という。)は、同条第5項に定めるもののほか、次の各号に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 収集運搬許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら事業を実施するものであること。

(2) 申請者の主たる事業所(法人にあっては本店。以下この項において同じ。)が寝屋川市の区域内にあり、かつ、当該事業所で一般廃棄物の収集運搬に係る事業活動を現に3年以上行っていること。

(3) 申請をする日において一般廃棄物の収集運搬に係る事業を3年以上行っていること。

(4) 事業の用に供する車両を2台以上保有し、かつ、事業を行うために十分な人員を有していること。

(5) 主たる事業所から300メートルの範囲内に事業の用に供する車両の駐車場が存すること。

3 第1項の一般廃棄物処理業許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票(同項の申請を行う者が法人の場合は、代表者に係るもの)

(2) 申請者が法人である場合には、直前2年分の法人税、市民税及び固定資産税の納付すべき額並びにこれらを完納したことを証する書面。申請者が個人である場合には、直前2年分の所得税、市民税及び固定資産税の納付すべき額並びにこれらを完納したことを証する書面

(3) 誓約書

(4) 定款及び商業登記簿謄本(法人の場合に限る。)

(5) 業務の用に供する車両の保管場所の位置図及び付近の見取図

(6) 業務の用に供する車両の自動車検査証の写し

(7) 業務の用に供する車両の正面及び側面の写真

(8) 役員名簿(法人の場合に限る。)

(9) 従業員名簿及びそれぞれの従業員に係る運転免許証の写し

(10) 本店又は事業所の略図

(11) 業務用機材器具一覧

(12) 得意先名簿

(13) 申請者が法人である場合には、直前2年分の貸借対照表及び損益計算書。申請者が個人である場合には、直前2年分の資産に関する調書

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則44・全改、平22規則6・一部改正、平24規則1・旧第23条繰上、平24規則29・令3規則30・一部改正)

(許可証)

第23条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項の許可又は浄化槽法第35条第1項の許可をした者(以下「一般廃棄物処理業等許可業者」という。)に対し、許可証を交付する。

2 浄化槽法第35条第1項の許可の有効期間は、2年とする。

3 一般廃棄物処理業等許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平17規則44・全改、平24規則1・旧第24条繰上、平26規則2・一部改正)

(許可の更新)

第24条 法第7条第2項又は第7項の許可の更新を受けようとする者は、許可の有効期間の満了日1か月前までに一般廃棄物処理業許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第22条第3項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平17規則44・全改、平24規則1・旧第25条繰上、令3規則30・一部改正)

(申請事項の変更等)

第25条 法第7条の2第1項に規定する変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請事項変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 法第7条の2第3項若しくは浄化槽法第37条の規定による届出をしようとする者又は業務を休業しようとする者は、許可申請事項変更等届出書を市長に提出しなければならない。

4 一般廃棄物処理業等許可業者は、前項の届出のうち業務の全部を廃止しようとするとき又は業務を休業しようとするときは、同項の届出書の提出を、その1か月前までに行わなければならない。

(平17規則44・追加、平24規則1・旧第26条繰上、平26規則2・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)

第26条 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書とする。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第5条の3第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書とする。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物処理施設の設置の許可証)

第27条 市長は、法第8条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者に対し、許可証を交付する。

2 第23条第3項の規定は、前条の規定により許可証の交付を受けた者について準用する。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物処理施設の検査)

第28条 省令第4条の4第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書とする。

2 省令第4条の4の2の申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書とする。

3 省令第4条の4の4の規定による通知に係る書面は、定期検査結果通知書とする。

(平31規則67・追加)

(特定一般廃棄物最終処分場の報告)

第29条 省令第4条の17の報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書とする。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)

第30条 省令第5条の4の2第1項及び第5条の9の2第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設の軽微な変更等届出書とする。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物の最終処分場の埋立処分の終了の届出)

第31条 省令第5条の5第1項及び第5条の10第1項の届出書は、一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書とする。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)

第32条 省令第5条の5の2第1項(省令第5条の5の4において準用する場合を含む。)、第5条の5の2の2第1項、第5条の10の2第1項及び第5条の10の2の2第1項の申請書は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書とする。

(平31規則67・追加)

(法第9条第6項の規定による欠格要件の届出)

第33条 省令第5条の5の3の届出書は、欠格要件該当届出書とする。

(平31規則67・追加)

(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定)

第34条 省令第5条の5の5第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請書とする。

2 法第9条の2の4第2項の規定による更新を受けようとする者は、前項の申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、法第9条の2の4第1項の認定又は同条第2項の規定による更新をしたときは、一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定証を交付する。

4 省令第5条の5の10第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設休廃止等届出書とする。

5 省令第5条の5の11第1項の報告書は、一般廃棄物処理施設に係る熱回収報告書とする。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物処理施設の設置等の届出)

第35条 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 法第9条の3第8項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設変更届出書を市長に提出して行わなければならない。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)

第36条 省令第5条の11第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書とする。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割の認可申請)

第37条 省令第5条の12第1項の申請書は、一般廃棄物処理施設の設置法人の合併・分割認可申請書とする。

(平31規則67・追加)

(一般廃棄物処理施設の相続の届出)

第38条 省令第6条第1項の届出書は、一般廃棄物処理施設相続届出書とする。

(平31規則67・追加)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)

第39条 省令第12条の7の17第2項の届出書は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る届出書とする。

2 市長は、前項の規定により届出を受理したときは、受理書を交付する。

3 省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る変更等届出書を市長に提出して行わなければならない。

(平31規則67・追加)

(許可証の再交付)

第40条 一般廃棄物処理業等許可業者、法第8条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者及び法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、第23条第1項若しくは第27条第1項の規定により交付を受けた許可証又は第34条第3項の規定により交付を受けた熱回収施設設置者認定証(以下「許可証等」という。)を亡失し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、許可証等の再交付を受けなければならない。この場合において、当該再交付が許可証等を汚損したことによるときは、届出の際に、汚損した許可証等を添付しなければならない。

(平17規則44・追加、平24規則1・旧第27条繰上、平26規則2・一部改正、平31規則67・旧第26条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第41条 市長は、法第7条の3及び第7条の4並びに浄化槽法第41条第2項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 一般廃棄物処理業等許可業者が条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 一般廃棄物処理業等許可業者が許可の条件に違反したとき。

(3) 一般廃棄物処理業等許可業者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 一般廃棄物処理業等許可業者が正当な理由なしに長期の休業をしたとき。

(5) 一般廃棄物処理計画の変更等により許可を取り消す必要が生じたとき。

(6) 一般廃棄物処理業等許可業者のうち一般廃棄物の収集又は運搬の許可を受けた者(浄化槽法第35条第1項の許可を受けたことにより浄化槽汚泥の収集又は運搬を行う者を含む。以下「収集運搬許可業者」という。)が、第44条又は第45条に違反する行為を繰り返し行い、特に悪質であると認めたとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が一般廃棄物処理業等許可業者として不適格と認めたとき。

(平17規則44・追加、平24規則1・旧第28条繰上、平26規則2・一部改正、平31規則67・旧第27条繰下・一部改正)

(許可証の返還)

第42条 一般廃棄物処理業等許可業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止の処分を受けたとき。

(3) 業務の全部の廃止又は休業をしたとき。

2 法第8条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 法第9条第3項の規定により廃止の届出をしたとき。

(2) 許可の取消しの処分を受けたとき。

3 法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 認定がその効力を失ったとき。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の5の規定により廃止の届出をしたとき。

(3) 認定の取消しの処分を受けたとき。

(4) 前項各号のいずれかに該当したとき。

(平17規則44・追加、平24規則1・旧第29条繰上、平26規則2・一部改正、平31規則67・旧第28条繰下・一部改正)

(車両の登録)

第43条 収集運搬許可業者は、業務に供する車両に係る事前の登録をしなければならない。ただし、得意先名簿等に鑑み、業務の遂行に必要な台数を超える車両の登録は認めないものとする。

2 収集運搬許可業者は、前項の規定により登録された車両(以下「登録車両」という。)以外の車両を用いて一般廃棄物の収集・運搬及び寝屋川市の処理施設への搬入を行ってはならない。ただし、登録車両の損壊等業務の必要上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(平17規則44・追加、平22規則6・一部改正、平24規則1・旧第30条繰上、平26規則2・一部改正、平31規則67・旧第29条繰下)

(搬入)

第44条 収集運搬許可業者は、次の各号に掲げる廃棄物を寝屋川市の処理施設に搬入してはならない。

(1) 条例第25条の寝屋川市が処理する産業廃棄物以外の産業廃棄物

(2) 寝屋川市の処理施設での処理が困難と認められるもの

(3) 寝屋川市の区域外で収集した一般廃棄物

(4) 得意先名簿に記載された者以外の者から収集した一般廃棄物

2 前項の規定にかかわらず、事前に必要やむを得ないと認めた同項第4号に規定する一般廃棄物については、搬入を認めることができる。

(平17規則44・追加、平24規則1・旧第31条繰上、平26規則2・一部改正、平31規則67・旧第30条繰下)

(搬入制限)

第45条 市長は、収集運搬許可業者が第43条又は前条の規定に違反したときは、期間を定めて寝屋川市の処理施設への搬入を制限することができる。

(平17規則44・追加、平24規則1・旧第32条繰上、平26規則2・一部改正、平31規則67・旧第31条繰下・一部改正)

(清掃巡視業務従事職員)

第46条 し尿の収集及び運搬の業務を実地に指導監督するため、清掃巡視業務従事職員を置く。

2 清掃巡視業務従事職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 清掃巡視業務従事職員は、その職務を遂行するに当たり、常に清掃巡視業務従事職員証を携帯し、関係人から請求があったときはこれを呈示しなければならない。

(平13規則9・一部改正、平17規則44・旧第26条繰下、平24規則1・旧第33条繰上、平31規則67・旧第32条繰下)

(身分証明書)

第47条 条例第32条第2項に規定する身分証明書は、立入調査員証とする。

(平13規則9・一部改正、平17規則44・旧第27条繰下、平24規則1・旧第34条繰上、平31規則67・旧第33条繰下)

(改善勧告)

第48条 条例第33条第1項に規定する勧告は、書面により行うものとする。

(平17規則44・旧第28条繰下、平24規則1・旧第35条繰上、平31規則67・旧第34条繰下)

(公表)

第49条 条例第33条第2項に規定する公表は、名称、所在地、公表の理由その他必要な事項を告示するとともに、寝屋川市広報に掲載して行うものとする。

(平17規則44・旧第29条繰下、平24規則1・旧第36条繰上、平31規則67・旧第35条繰下)

(弁明書の提出期限等)

第50条 条例第34条第2項第1号に規定する弁明書の提出期限又は口頭による弁明の機会付与期日までの期限は、14日間とする。

(平17規則44・旧第30条繰下、平24規則1・旧第37条繰上、平31規則67・旧第36条繰下)

(委任等)

第51条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平26規則2・全改、平31規則67・旧第37条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定により行われた手数料の額の決定、減免、廃棄物の委託手続等は、この規則による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の相当規定により行われたものとみなす。

(産業廃棄物処理手数料の免除)

3 条例第28条の規定により産業廃棄物処理手数料を免除することができる場合は、条例第25条第3号に規定する産業廃棄物を他の廃棄物と区別してクリーンセンターに搬入する場合とする。

(平22規則6・追加)

4 第13条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、平成24年10月1日から平成26年3月31日までの間における浄化槽汚泥の処分手数料は、無料とし、平成26年4月1日から平成27年9月30日までの間における浄化槽汚泥の処分手数料は、180リットルまでごとに100円とする。ただし、寝屋川市下水道条例(昭和47年寝屋川市条例第1号)第19条の規定により公共下水道の使用料を徴収されている者に係る浄化槽汚泥の処分手数料は、無料とする。

(平24規則39・全改)

5 第17条第2項の規定にかかわらず、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、し尿の処理手数料を別表第5に定める額に減額することができる。

(1) 当該世帯が公共下水道の整備区域内にあるもののうち、公共下水道に接続することについて当該世帯の居住する借家の賃貸人又は所有者の同意を得ることができないとき。

(2) 当該世帯が公共下水道の整備区域内にあるもののうち、当該世帯の居住する住居が近く建て替え、又は除却される予定であるとき。

(平24規則1・追加)

6 前項の規定によるし尿の処理手数料の減額を受けようとする場合の手続は、第18条に定めるところによる。

(平24規則1・追加)

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

(平成11年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例(平成12年寝屋川市条例第13号)の施行の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申込みがあった一般廃棄物等の収集、運搬及び処分について適用し、同日前に申込みがあった一般廃棄物等の収集、運搬及び処分については、なお従前の例による。

(平成17年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この規則による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条に規定する一般廃棄物処理業に係る許可のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(収集運搬許可要件の見直し)

2 新規則第23条第2項に規定する収集運搬許可に係る要件については、この規則の施行後5年を経過した場合において、新規則の実施状況に照らして、適切な見直しを行うものとする。

(一般廃棄物処理手数料の特例)

3 施行日から平成20年3月31日までの間における新規則別表第1の規定の適用については、同表ごみ 一般家庭以外から排出される物 処分のみをするものの項手数料額の欄中「6円」とあるのは、「3円」と読み替えるものとする。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例(平成22年寝屋川市条例第5号)の施行の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料の徴収について適用し、同日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第39号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則第16条第5項の規定は、この規則の施行の日以後に発生するし尿処理手数料について適用し、同日前に発生したし尿処理手数料については、なお従前の例による。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料等について適用し、同日前に行った一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料等については、なお従前の例による。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第67号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後にし尿のくみ取りをした場合に徴収する手数料について適用し、同日前にし尿のくみ取りをし又は浄化槽汚泥の搬入をした場合に徴収する手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第10条及び第13条関係)

(平13規則9・平17規則44・平24規則1・平25規則41・平26規則2・平28規則44・令6規則9・一部改正)

種別

区分

収集回数

手数料額

ごみ

一般家庭から排出される物で、市長の定める方法により一般廃棄物の集積場所に排出されたとき。

収集、運搬及び処分をするもの


無料

一般家庭から排出される物で、臨時に申込みがあったとき。

収集、運搬及び処分をするもの


10キログラムまでごとに 270円

犬、猫等の死体1個につき 1,000円

処分のみをするもの


10キログラムまでごとに 130円。ただし、重量が10キログラム未満の物並びに分別された古紙及び古布の処分については、無料とする。

犬、猫等の死体1個につき 500円

市長の指示する場所に搬入する事業系廃棄物(産業廃棄物を含む。)

処分のみをするもの

10キログラムまでごとに 90円

し尿

一般家庭から排出される物で、定期くみ取りを行うとき。

収集及び運搬をするもの

月1回

基本料

1世帯につき 月額 1,000円

人数割

1人につき 月額 800円

月2回

基本料

1世帯につき 月額 1,500円

人数割

1人につき 月額 1,200円

著しく排出量の多い物又は人員によって算定し難い物

収集及び運搬をするもの


従量制

18リットルまでごとに 400円

備考

1 手数料額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額の合計額に相当する金額(以下「消費税相当額」という。)を含む。

2 ごみの形状その他の理由により、指定の容器以外の容器に収納することを認めた臨時に申込みがあったごみについては、1立方メートルにつき400キログラムの割合で排出重量を算出するものとする。

別表第2(第15条関係)

(平26規則2・全改)

種別

区分

手数料額

ごみ

条例第24条第1項の規定により指定する適正処理困難物

収集、運搬及び処分をするもの

10キログラムごとに 540円

処分のみをするもの

10キログラムごとに 270円

条例第24条第1項の規定により指定する適正処理困難物又はこれに準じるもののうち、市長が認めるものを事業者が寝屋川市のごみ処理施設に搬入する場合

10キログラムごとに 270円

備考

1 手数料額には、消費税相当額を含む。

2 ごみの形状その他の理由により、指定の容器以外の容器に収納することを認めたごみについては、1立方メートルにつき400キログラムの割合で排出重量を算出するものとする。

別表第3(第16条の2関係)

(平26規則2・全改)

種別

区分

各週における収集回数

金額

ごみ

料金の上限額

2回

45リットルポリバケツ1個当たり 月額1,336円に、その額に対する消費税相当額を加えた額

処分手数料相当額の上限額

45リットルポリバケツ1個当たり 月額595円

料金の上限額

3回

45リットルポリバケツ1個当たり 月額2,102円に、その額に対する消費税相当額を加えた額

処分手数料相当額の上限額

45リットルポリバケツ1個当たり 月額889円

料金の上限額

6回

45リットルポリバケツ1個当たり 月額4,962円に、その額に対する消費税相当額を加えた額

処分手数料相当額の上限額

45リットルポリバケツ1個当たり 月額1,785円

料金の上限額

7回

45リットルポリバケツ1個当たり 月額5,776円に、その額に対する消費税相当額を加えた額

処分手数料相当額の上限額

45リットルポリバケツ1個当たり 月額2,079円

別表第4(第16条の2関係)

(平26規則2・全改)

種別

区分

各週における収集回数

金額

ごみ

料金の上限額

2回

45リットルポリバケツ1個当たり 月額1,050円に、その額に対する消費税相当額を加えた額

処分手数料相当額の上限額

45リットルポリバケツ1個当たり 月額595円

料金の上限額

3回

45リットルポリバケツ1個当たり 月額1,626円に、その額に対する消費税相当額を加えた額

処分手数料相当額の上限額

45リットルポリバケツ1個当たり 月額889円

料金の上限額

6回

45リットルポリバケツ1個当たり 月額4,010円に、その額に対する消費税相当額を加えた額

処分手数料相当額の上限額

45リットルポリバケツ1個当たり 月額1,785円

料金の上限額

7回

45リットルポリバケツ1個当たり 月額4,682円に、その額に対する消費税相当額を加えた額

処分手数料相当額の上限額

45リットルポリバケツ1個当たり 月額2,079円

別表第5(第17条関係)

(平24規則1・追加、平26規則2・一部改正)

種別

区分

収集回数

減額後の手数料額

し尿

一般家庭

普通便槽

月2回まで

基本料

1世帯1回につき 140円

人数割

1人につき 月額 100円

特殊便槽

基本料

1世帯1回につき 400円

人数割

1人につき 月額 100円

著しく排出量の多い物又は人員によって算定し難い物


従量制

18リットルまでごとに 100円

備考 手数料額には、消費税相当額を含む。

寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成7年4月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第2節 廃棄物の処理
沿革情報
平成7年4月1日 規則第14号
平成8年3月12日 規則第6号
平成11年10月1日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年2月23日 規則第9号
平成17年12月28日 規則第44号
平成20年10月1日 規則第35号
平成22年3月16日 規則第6号
平成24年1月12日 規則第1号
平成24年6月30日 規則第29号
平成24年9月28日 規則第39号
平成25年7月24日 規則第41号
平成26年1月17日 規則第2号
平成28年11月18日 規則第44号
平成31年3月29日 規則第67号
令和3年8月31日 規則第30号
令和6年3月28日 規則第9号