○寝屋川市教育委員会事務決裁規程

昭和49年4月15日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、寝屋川市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成20年寝屋川市教委規則第15号)の規定により教育長に委任した事務及び教育長が専決することができる事務の一部を教育委員会事務局の職員等に専決させることについて必要な事項を定めることにより、迅速かつ正確な意思決定に資することを目的とする。

(平20教委規程2・全改)

(教育監及び部長の専決事項)

第2条 教育監及び部長が専決できる事務は、別に定めのあるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 重要な告示、公告及び公表をすること。

(2) 重要な申請、照会、報告、通知等をすること。

(3) 重要な請願及び陳情を処理すること。

(4) 次長、室長及び課長以下の職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等に関すること。

(5) 次長、室長及び課長以下の職員の出張を命ずること。

(6) 教育財産の目的外使用を許可すること。

(7) 寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号)に規定する開示請求に対する決定(重要な公文書に係るものを除く。)に関すること。

(8) 前号の決定に対する審査請求に関する審理手続、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等(裁決を除く。)に関すること。

(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年寝屋川市条例第27号)に規定する開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定(重要な個人情報に係るものを除く。)に関すること。

(10) 前号の決定に対する審査請求に関する審理手続、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等(裁決を除く。)に関すること。

2 学校教育部及び社会教育部に特定事務担当部長(寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(昭和50年寝屋川市教委規則第7号)第3条第5項に規定する特定の事務を担当する部長をいう。以下同じ。)が置かれた場合には、その担当する事務に関しては、当該特定事務担当部長が前項各号に掲げる事項を専決することができる。

(平2教委規程1・平5教委規程1・平8教委規程1・平10教委規程1・平11教委規程3・平14教委規程1・平18教委規程1・平19教委規程1・平28教委規程1・令4教委規程1・令5教委規程1・一部改正)

(室長の専決事項)

第3条 室長が専決できる事務は、別に定めのあるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 次長(室に置かれる次長に限る。次号において同じ。)及び課長以下の職員の休暇、欠勤、早退等に関すること。

(2) 次長及び課長以下の職員の宿泊を要しない出張を命ずること。

(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(平28教委規程1・追加)

(課長の専決事項)

第4条 課長が専決できる事務は、別に定めのあるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 定例的な告示、公告及び公表をすること。

(2) 軽易な申請、照会、報告、通知、証明等をすること。

(3) 統計、調査等の行政資料を収集及び配布すること。

(4) 所属職員(係長以上を除く。)の所掌事務を定めること。

(5) 課長代理以下の職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等に関すること。

(6) 課長代理以下の職員の宿泊を要しない近畿圏内の出張を命ずること。

(7) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(8) 臨時の職員の任用の手続に関すること。

2 特定事務担当課長(寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則第3条第5項に規定する課長をいう。以下同じ。)が置かれた場合には、その担当する事務に関しては、当該特定事務担当課長が前項各号に掲げる事項を専決することができる。

(平12教委規程1・平18教委規程1・平19教委規程1・平20教委規程2・一部改正、平28教委規程1・旧第3条繰下、令3教委規程1・一部改正)

(理事等の専決事項)

第5条 理事が専決できる事項は、教育長の権限に属する事務のうち、教育長が指定する事項とする。

2 教育監が専決できる事項は、部長専決事項のうち、教育長が指定する事項とする。

(平8教委規程1・平14教委規程1・平18教委規程1・一部改正、平28教委規程1・旧第4条繰下、平29教委規程1・一部改正)

(合議)

第6条 第2条から前条までの規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、次の各号に係るものについては、それぞれ当該各号に定める者と合議しなければならない。

(1) その事務が財政計画に関係あるものについては、教育政策総務課長及び学校教育部長

(2) その事務が人事に関連するものについては、教育政策総務課長及び学校教育部長

(3) その事務が法令、例規等に関連するものについては、教育政策総務課長及び学校教育部長

(4) その事務が議案に関連するものについては、教育政策総務課長及び学校教育部長

(5) 前各号のほか、その事務が他の部課等に関連するものについては、関連する課長又は室長及び部長

2 前項の規定は、館、所等の長がその事務を処理する場合について準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、合議の対象となる事務が、教育監又は部長専決以下のものである場合は、同項の規定にかかわらず、部長の合議は、要しない。

4 第1項の規定にかかわらず、合議の対象となる事務が特定事務担当課長の担当する事務である場合は、同項各号に定める課長に代えて当該特定事務担当課長が合議するものとする。

(平2教委規程1・平5教委規程1・平8教委規程1・平10教委規程1・平11教委規程1・平11教委規程4・平12教委規程1・平14教委規程1・平21教委規程1・一部改正、平28教委規程1・旧第5条繰下・一部改正)

(教育長不在のときの代決)

第7条 教育長の決裁を受けるべき事務について、教育長が不在(病気、事故等又は欠けた場合をいう。以下同じ。)のときは、教育次長がその事務を代決することができる。

2 教育長及び教育次長とも不在のときは、その事務を担当する教育監又はその事務を所管する部長若しくは担当する部長が代決することができる。ただし、その事務が理事の所管する事務であるときには、当該理事が代決することができるものとする。

(平5教委規程1・平8教委規程1・平11教委規程1・平12教委規程1・平21教委規程1・一部改正、平28教委規程1・旧第6条繰下・一部改正)

(部長又は教育監が不在のときの代決等)

第8条 部長(特定事務担当部長を含む。以下この条において同じ。)又は教育監が専決できる事務又は合議すべき事務について、部長又は教育監が不在のときは、次長(室に置かれる次長を除く。次項において同じ。)がその事務を代決し又は代わつて合議することができる。ただし、その事務が室長の所管するものであるときは、室長が代決し、又は代わつて合議するものとする。

2 部長又は教育監及び次長(その事務が室長の所管するものであるときは、室長)とも不在のときは、その事務を所管し、又は担当する課長(中央図書館の所管に属する事務については館長、総合教育研修センターの所管に属する事務については所長又は課長)が代決し又は代わつて合議することができる。

(平8教委規程1・全改、平12教委規程1・平14教委規程1・平21教委規程1・平22教委規程1・一部改正、平28教委規程1・旧第7条繰下・一部改正、平31教委規程1・一部改正)

(室長が不在のときの代決等)

第9条 室長が専決できる事務又は合議すべき事務について、室長が不在のときは、当該事務を担当する次長又はその事務を所管し、若しくは担当する課長若しくは特定事務担当課長がその事務を代決し、又は代わつて合議することができる。

(平28教委規程1・追加)

(課長が不在のときの代決等)

第10条 課長が専決できる事務又は合議すべき事務について、課長が不在のときは、課長代理がその事務を代決し又は代わつて合議することができる。

(平8教委規程1・全改、平19教委規程2・旧第8条繰下、平21教委規程1・旧第9条繰上、平28教委規程1・旧第8条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 寝屋川市教育委員会事務局課長専決規程(昭和41年教委規程第1号)は、廃止する。

(昭和50年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和53年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の寝屋川市教育委員会事務決裁規程の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規程第1号)

この規程は、昭和59年5月10日から施行する。

(昭和59年教委規程第2号)

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成2年教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月17日から施行する。

(平成5年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市教委規則第8号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年11月17日)

(平成8年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成8年寝屋川市教委規則第3号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成8年4月20日)

(平成10年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成10年寝屋川市教委規則第2号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成10年5月27日)

(平成11年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成11年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成11年1月29日)

(平成11年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の寝屋川市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年教委規程第4号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成12年寝屋川市教委規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成13年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成18年寝屋川市教委規則第2号)の施行の日から施行する。

(平成19年教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規程第2号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年寝屋川市教委規則第5号)の施行の日から施行する。

(平成20年教委規程第2号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成21年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成22年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。

(平成28年教委規程第1号)

この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成28年寝屋川市教委規則第2号)の施行の日から施行する。

(平成29年教委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市教育委員会事務決裁規程

昭和49年4月15日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年4月15日 教育委員会規程第1号
昭和50年7月2日 教育委員会規程第1号
昭和53年4月6日 教育委員会規程第1号
昭和55年10月15日 教育委員会規程第1号
昭和56年6月20日 教育委員会規程第2号
昭和56年8月1日 教育委員会規程第3号
昭和59年5月10日 教育委員会規程第1号
昭和59年6月1日 教育委員会規程第2号
平成2年4月16日 教育委員会規程第1号
平成5年11月16日 教育委員会規程第1号
平成8年4月19日 教育委員会規程第1号
平成10年5月27日 教育委員会規程第1号
平成11年1月29日 教育委員会規程第1号
平成11年4月27日 教育委員会規程第3号
平成11年12月1日 教育委員会規程第4号
平成12年3月29日 教育委員会規程第1号
平成13年3月26日 教育委員会規程第1号
平成14年3月27日 教育委員会規程第1号
平成18年3月24日 教育委員会規程第1号
平成19年3月23日 教育委員会規程第1号
平成19年7月10日 教育委員会規程第2号
平成20年9月26日 教育委員会規程第2号
平成21年3月25日 教育委員会規程第1号
平成22年3月24日 教育委員会規程第1号
平成28年3月23日 教育委員会規程第1号
平成29年3月23日 教育委員会規程第1号
平成31年3月26日 教育委員会規程第1号
令和3年3月23日 教育委員会規程第1号
令和4年3月30日 教育委員会規程第1号
令和5年3月31日 教育委員会規程第1号