○寝屋川市職員等の旅費に関する条例
平成14年3月29日
条例第6号
寝屋川市職員旅費条例(昭和31年寝屋川市条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は職員等に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平21条例10・令元条例27・一部改正)
(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。ただし、次条第2項第1号の規定に該当する場合における旅行を含むものとする。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 退職した者が事務引継等のため出張したときには、その者に対し、旅費を支給することができる。任命権者が採用しようとする者を招致したときも、同様とする。
(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令
2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。この場合において、出張命令等は、第7条に規定する経路及び方法により発するものとする。
4 任命権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示してしなければならない。ただし、出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 任命権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更したときには、速やかに出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。
(平27条例31・一部改正)
(出張命令等に従わない出張)
第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ任命権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがないときには、出張命令等に従わないで出張した後、速やかに任命権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空出張について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、実費額により支給する。
6 宿泊料は、出張中の夜数に応じ実費額により支給する。
(平27条例31・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道出張にあっては400キロメートル、水路出張にあっては200キロメートル、陸路出張にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 出張者が私事のために居住し、又は滞在する地から直ちに出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(平27条例31・旧第10条繰上)
第10条 鉄道出張、水路出張、航空出張又は陸路出張中における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(平27条例31・旧第12条繰上)
(依頼又は要求に係る者等の旅費)
第11条 第3条第4項の規定により職員以外の者に支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)別表第1の給料表の2級以下の職務にある職員の例による。ただし、出張の性質、用務の内容を考慮して市長が特に必要と認める場合にあっては、当該職員以外の職員の例によることができる。
2 第3条第5項の規定により支給する旅費は、退職した者については前職相当の旅費とし、採用しようとする者については新職相当の旅費とする。
(平27条例31・旧第13条繰上・一部改正、平28条例1・一部改正)
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、急行料金
(3) 別に寝台料金を必要とした場合には、運賃及び急行料金のほか、現に支払った寝台料金
(4) 特別職に属する職員その他規則で定める者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合には、運賃及び前2号に規定する料金のほか、特別車両料金
(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には、運賃及び前3号に規定する料金のほか、座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で、片道50キロメートル以上のもの
(平27条例31・旧第14条繰上)
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 乗船に要する運賃。ただし、運賃の等級を区分する船舶による出張の場合には、1等の運賃とする。
(2) 別に寝台料金を必要とした場合には、運賃のほか、現に支払った寝台料金
(3) 特別職に属する職員その他規則で定める者が特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による出張をする場合には、運賃及び寝台料金のほか、特別船室料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張の場合には、運賃及び前2号に規定する料金のほか、座席指定料金
(平27条例31・旧第15条繰上)
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 航空賃は、航空機を利用することが適当であると認められるものとして規則で定める場合に限り、支給する。
(平27条例31・旧第16条繰上)
(車賃)
第15条 車賃の額は、実費額による。
(平27条例31・旧第17条繰上)
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、宿泊施設の利用に要する費用その他市長が定める費用の実費額による。ただし、当該実費額が規則で定める額を超えるときは、当該規則で定める額とする。
2 宿泊料は、寝台車による鉄道出張、水路出張及び航空出張については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により下車し、上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(平27条例31・旧第19条繰上・一部改正)
(寝屋川市の区域内出張の旅費)
第17条 寝屋川市の区域内における出張については、鉄道賃又は車賃に限り、支給する。
(平27条例31・旧第21条繰上)
(退職者等の旅費)
第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、当該職員が退職等となった日にいた地から旧の勤務地までの前職相当の旅費とする。
(平27条例31・旧第23条繰上)
(遺族の旅費)
第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧の勤務地までの往復に要する前職相当の旅費とする。
(平27条例31・旧第24条繰上)
(外国出張の旅費)
第20条 本邦と外国との間における出張及び外国における出張に関し支給する旅費については、国家公務員の例に準じ、その都度市長が定める。
(平27条例31・旧第25条繰上)
(旅費の調整)
第21条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、出張に要した実費を超えることとなる部分の旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(1) 出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して行う出張の場合
(2) 当該出張において特別の事情・性質が存する場合
2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(平27条例31・旧第26条繰上)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平21条例10・旧第27条繰下、平27条例31・旧第28条繰上、令元条例27・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。
(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例の一部改正)
3 寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 寝屋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一部改正等)
6 施行日の前日に常勤の監査委員であった者に対するこの条例による改正前の寝屋川市職員等の旅費に関する条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項、附則第3項及び別表、寝屋川市特別職報酬等審議会条例第2条、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表並びに寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条、附則第2項、附則第3項及び別表、寝屋川市特別職報酬等審議会条例第2条、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表並びに寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成21年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の寝屋川市職員等の旅費に関する条例第27条の規定は、施行日以後に出発する出張について適用する。
附則(平成24年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、附則第2項及び附則第3項並びに別表、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表第1項、寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項第3号並びに寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張について適用する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。