○寝屋川市法定外公共物管理条例
平成14年3月29日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定め、法定外公共物の使用の適正化を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、寝屋川市が国から譲与を受けて管理する道路、堤、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で寝屋川市が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用のないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること(次条第1項第2号に規定するものを除く。)。
(2) みだりに法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又は竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てること。
(占用等許可)
第4条 次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可(以下「占用等許可」という。)を受けなければならない。ただし、災害時における維持、補修その他やむを得ない事情がある場合を除く。
(1) 道路法第32条第1項各号に規定する工作物、物件又は施設の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事をすること。
2 市長は、占用等許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の基準等)
第5条 占用等許可に係る許可基準、手続き等は、市長が定める。
(占用料)
第6条 占用等許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する占用料の額、徴収方法、返還及び延滞金について必要な事項は、寝屋川市道路占用料徴収条例(平成8年寝屋川市条例第22号)及び寝屋川市道路占用料徴収条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第47号)の例による。
(占用料の減免)
第7条 市長は、次の各号に掲げる物件について、特に必要があると認めるときは、占用者の申請に基づき、占用料を減免することができる。
(1) 道路法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(占用者の義務)
第8条 占用者は、当該占用等許可を受けた物件及び工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努め、法定外公共物の使用又は工事に起因して寝屋川市又は第三者に損害が生じたときは、自己の責任と負担において処置しなければならない。
(占用等許可の期間)
第9条 占用等許可の期間は、寝屋川市道路占用規則(平成8年寝屋川市規則第48号。以下「占用規則」という。)第5条の例による。
2 占用者は、占用等許可の期間が満了する以前において、引き続いて使用又は工事をしようとするときは、許可の期間の満了日1か月前までに、当該許可の更新に係る市長の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第10条 占用者は、市長の許可を受けなければ、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。
(相続又は合併に基づく地位の承継)
第11条 占用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、この条例の規定による占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(占用許可の失効)
第13条 占用等許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
(1) 占用者が死亡又はその所在が知れない場合において、当該占用者の権利を承継する者のないとき。
(2) 占用者である団体が解散したとき。
左欄 | 右欄 |
(1) 占用者が、この条例の規定又は占用等許可に付した条件に違反したとき。 (2) 占用者が、詐欺その他の不正な手段により占用等許可を受けたとき。 (3) 占用者が、第6条第1項の規定に違反し、占用料を納付しないとき。 (4) 公用又は公共用に供するため、占用等許可に係る法定外公共物を使用するとき。 (5) 法定外公共物の管理上又は公益上、市長が必要と認めるとき。 | (1) 占用等許可の取消し (2) 占用等許可に付した条件の変更 (3) 占用者の行為の中止 (4) 占用等許可に係る法定外公共物の改築、移転又は除去 (5) 占用等許可に係る法定外公共物に対する損害を予防するための必要な措置 (6) 原状回復 |
(原状回復)
第15条 法定外公共物を損傷し、又は汚損した者は、直ちに、市長にその旨を届け出て、自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
(1) 占用等許可を取り消されたとき。
(2) 占用等許可の期間が満了したとき又は満了する前に使用の必要がなくなったとき。
(3) 法定外公共物を損傷し、又は汚損したとき。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1号の規定に違反して法定外公共物を損傷し、又は汚損した者
(2) 第3条第2号の規定に違反して法定外公共物に土石又は竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てた者
(3) 占用等許可を受けずに第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(4) 詐欺その他の不正な手段によって占用等許可を受けた者
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。