○寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成15年7月14日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定により、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則11・一部改正)
(採用における公正の確保)
第2条 条例第2条の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無について、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法によらなければならない。
号給 | 基準となる職務 |
1 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 著しく高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して従事する困難な職務 |
4 | 著しく高度の専門的な知識経験を有する者が、その知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
5 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者が、その知識経験等を活用して従事する極めて困難な職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者が、その知識経験等を活用して従事する極めて困難で重要な職務 |
(平28規則11・追加)
(平21規則19・旧第4条繰上、平28規則11・旧第3条繰下・一部改正)
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)第22条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(平21規則19・旧第5条繰上、平28規則11・旧第4条繰下)
(一般任期付職員の給料月額の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者の給料月額は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年寝屋川市規則第40号)第3条第3項の規定を準用して得られるものに決定することができる。
(平21規則19・旧第6条繰上、平28規則11・旧第5条繰下)
附則
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。