○寝屋川市美しいまちづくり条例

平成17年3月30日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 美しいまちづくりの推進

第1節 協働によるまちづくり(第4条―第7条)

第2節 安全で安心して暮らせるまちづくり(第8条―第18条)

第3節 清潔なまちづくり(第19条―第33条)

第4節 みどり豊かなまちづくり(第34条―第39条)

第3章 補則(第40条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、寝屋川市環境保全基本条例(昭和61年寝屋川市条例第15号)の本旨にかんがみ、寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)の良好な生活環境の維持向上を図るため、寝屋川市及び市民の責務及び役割を定め、安全で清潔な、みどり豊かなまちづくりの推進を目的とする。

(平25条例8・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 美しいまちづくり 安全で清潔な、みどり豊かなまちづくりをいう。

(2) 市民 寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及び事業者をいう。

(3) 事業者 市内において事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。

(4) みどり 樹木、樹林、生け垣及び草花をいう。

(5) 公共の場所 次に掲げる場所をいう。

 寝屋川市が所有し、又は管理する場所

 に掲げるもののほか、市内の道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、多数の者が利用し、かつ、常に出入りができるもの

(6) 空き地 現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の未使用部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。

(6)の2 空き家 現に人が使用していない建物又は人が使用していても相当の未使用部分を有し、人が使用していない建物と同様の状態にある建物をいう。

(7) 所有者等 所有者、占有者又は管理者をいう。

(8) 飼い犬等 飼い犬、飼い猫その他の飼育を目的とした愛がん用動物をいう。

(9) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(10) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、印刷物、包装紙その他これらに類するもの(容易に投棄され、又は散乱しうるものに限る。)をいう。

(11) 空き缶等 飲食物等を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器をいう。

(12) ポイ捨て 吸い殻等又は空き缶等を持ち帰らず、これらを回収容器、ごみ箱等定められた場所以外の場所に放置することをいう。

(13) 回収容器 空き缶等を回収し、又は収納するための容器その他これに類する物をいう。

(14) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(15) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(16) 簡易広告物 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)の規定により寝屋川市が事務処理することとされているはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等をいう。

(平25条例8・平28条例39・一部改正)

(寝屋川市及び市民の取組)

第3条 協働による美しいまちづくりに関する寝屋川市、市民(事業者を除く。以下この条において同じ。)及び事業者の取組内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 寝屋川市 美しいまちづくりの推進に関する総合的な施策の策定及び実施

(2) 市民

 市内に居住する市民にあっては、自宅及びその周辺の清掃活動並びにみどりの保護及び育成

 地域における美しいまちづくりに関する諸活動への自主的かつ積極的な参加及び寝屋川市が実施する美しいまちづくりに関する施策への協力

(3) 事業者

 事業活動を実施するに当たって、環境の保全に支障を生じさせることのないよう十分な配慮及び措置を講じること及び従業員に対する美しいまちづくりに関する啓発

 事務所及びその周辺の清掃活動並びにその事業の用に供する工場、事務所その他の施設の敷地内におけるみどりの保護及び育成

 地域における美しいまちづくりに関する諸活動への自主的かつ積極的な参加及び寝屋川市が実施する美しいまちづくりに関する施策への協力

(平25条例8・一部改正)

第2章 美しいまちづくりの推進

第1節 協働によるまちづくり

(美しいまちづくり推進員)

第4条 この条例の円滑な運用及び実効性を確保するため、寝屋川市美しいまちづくり推進員(以下「推進員」という。)を置き、推進員は、美しいまちづくりに関する啓発、指導その他の諸活動を行うものとする。

2 推進員は、市民の中から市長が委嘱する。

3 市長は、次の各号に掲げるものについて、推進員をして、市長の名でこれを行わせることができる。

(1) 第9条第11条第13条第15条第17条及び第25条の規定による勧告等

(2) 第20条第22条第27条及び第30条の規定による所要の措置を命ずる権限

(3) 第28条及び第31条の規定による要請

(4) 第18条の規定による自転車等の駐車又は放置に関する是正措置を命ずる権限

(5) 第23条の規定による廃棄物の適正処理に関する是正措置を命ずる権限

4 推進員が前項の勧告等を行い、又は所要の措置等を命じた場合において、この条例の規定により公表を行い、又は過料に処する必要があると認めるときは、寝屋川市職員にその旨を報告し、その後の手続の引継ぎを行わなければならない。

5 第3項の規定による勧告等を行い、又は所要の措置等を命ずる推進員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平25条例8・一部改正)

(環境美化推進月間)

第5条 環境美化推進の意識向上を図り、日常的な実践活動を推進するために、毎年10月を「寝屋川市環境美化推進月間」と定め、この月を中心に、寝屋川市及び市民が一体となって、市内の一斉清掃及び美しいまちづくりの推進に関する啓発活動を行うものとする。

(平25条例8・一部改正)

(支援)

第6条 市長は、市民による自主的な美しいまちづくりを推進するため、市民に必要な情報、活動場所の提供、備品の貸与等の支援を行うよう努めなければならない。

(平25条例8・一部改正)

(表彰)

第7条 市長は、美しいまちづくりの推進に特に貢献したと認める個人又は団体を表彰することができる。

第2節 安全で安心して暮らせるまちづくり

(歩行喫煙の禁止)

第8条 何人も、公共の場所を歩行中(自転車等並びに道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車に乗車中を含む。以下同じ。)に喫煙してはならない。ただし、見通しのよい場所であって、周辺に通行する者がなく、かつ、他人に火傷又は衣服等の焼け焦げの危害を与えるおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

(勧告)

第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、歩行中に喫煙しないよう勧告することができる。

(空き地及び空き家の管理等)

第10条 空き地又は空き家の所有者等は、当該空き地又は空き家に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去するとともに、不法投棄の誘発、犯罪、災害、病害虫の発生及び交通上の支障を防止するよう、当該空き地又は空き家を適正に管理しなければならない。

2 空き地又は空き家の所有者等は、当該空き地又は空き家の見やすい場所に自己の住所、氏名等を明示した管理標識等を設置するよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、空き家の所有者等は、寝屋川市空き家等の適正管理等及び老朽危険建築物等に係る対策の推進に関する条例(平成28年寝屋川市条例第39号)の定めるところにより、当該空き家を適切に活用し及び管理するよう努めなければならない。

(平28条例39・一部改正)

(勧告)

第11条 市長は、前条第1項の規定に違反することにより、空き地について、人の健康又は周辺の美観を著しく阻害するおそれが生じたときは、当該空き地の所有者等に対し、管理方法の改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(平28条例39・一部改正)

(ため池の危険防止)

第12条 ため池の所有者等は、当該ため池による危険を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(勧告)

第13条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、当該ため池の危険を防止するため、柵の設置その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(資材、廃材等の管理)

第14条 何人も、自己の所有し、占有し、又は管理する資材、廃材等を公共の場所及び他人の所有し、占有し、又は管理する場所(以下「公共の場所等」という。)に不法に放置してはならない。

2 何人も、自己の所有し、占有し、又は管理する資材、廃材等を自己の所有し、占有し、又は管理する土地・建物から飛散又は流出させ、又は当該土地・建物において堆積させる等して、生活環境を悪化させてはならない。

(勧告)

第15条 市長は、前条の規定に違反することにより、犯罪、災害等の発生を誘発し、又は人の健康若しくは周辺の美観を著しく阻害するおそれが生じたときは、当該資材、廃材等の所有者等に対し、管理方法の改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(飼い犬等の管理)

第16条 飼い犬等の所有者等(以下「飼い主」という。)は、当該飼い犬等が他人に危害を与え、又は迷惑を及ぼすことのないよう適切に飼育しなければならない。

2 飼い主は、人に危害を与えるおそれのある飼い犬等を公共の場所等に連れ出すときは、放し飼いにすることなく、常に引き綱等により、係留しなければならない。

(勧告等)

第17条 市長は、前条第1項の規定に違反した者に対し、飼い犬等を適切に飼育し、その他必要な措置を講ずるよう勧告し、同条第2項の規定に違反した者に対し、引き綱等による係留等を命ずることができる。

(自転車等の所有者等の義務)

第18条 自転車等の所有者等は、寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例(平成8年寝屋川市条例第8号)を遵守し、公共の場所等において、指定された場所以外に自転車等を不法に駐車又は放置して、生活環境を悪化させてはならない。

第3節 清潔なまちづくり

(ポイ捨ての禁止等)

第19条 何人も、公共の場所等において、ポイ捨てをしてはならない。

2 何人も、公共の場所等において喫煙するときは、携帯用吸い殻入れを携帯し、又は吸い殻入れ等が設置されている場所で喫煙する等、ポイ捨て防止に努めなければならない。

(措置命令)

第20条 市長は、前条第1項の規定に違反した者に対し、ポイ捨てされた吸い殻等及び空き缶等を適正に処理するよう命ずることができる。

(飼い犬等のふんの放置禁止)

第21条 飼い主は、飼い犬等を公共の場所等に連れ出すときは、用具を携帯し、ふんを持ち帰る等適正な処理をし、当該飼い犬等のふんを公共の場所等に放置してはならない。

(措置命令)

第22条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、飼い犬等のふんを適正に処理するよう命ずることができる。

(廃棄物の適正処理等)

第23条 何人も、第19条及び第21条に規定するもののほか、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 何人も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年寝屋川市条例第8号)を遵守し、廃棄物の減量及び適正処理に努めなければならない。

(回収容器の設置等)

第24条 自動販売機を設置し、又はこれにより飲食物等を販売する事業者は、その設置又は販売する場所において、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(勧告)

第25条 市長は、前条の規定に違反した事業者に対し、回収容器の設置その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(印刷物等配布者の義務)

第26条 ビラ、チラシその他これらに類する物(以下「印刷物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、当該印刷物等が公共の場所等に散乱した場合は、自らの責任において散乱した印刷物等を処理し、生活環境を悪化させてはならない。

(措置命令)

第27条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、散乱した印刷物等を適正に処理するよう命ずることができる。

(印刷物等の除去要請)

第28条 市長は、配布された印刷物等が公共の場所等に散乱したまま放置され、著しく周辺の美観を損なう状態にあると認めるときは、当該公共の場所等の所有者等に対し、当該印刷物等を除去するよう要請することができる。

(落書きの禁止)

第29条 何人も、公共の場所等に落書きをしてはならない。

(措置命令)

第30条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、当該落書きを消去するよう命ずることができる。

(落書きの消去要請)

第31条 市長は、公共の場所等に存する建物又は工作物に落書きが放置され、著しく周辺の美観を損なう状態にあると認めるときは、当該建物又は工作物の所有者等に対し、当該落書きを消去するよう要請することができる。

(屋外広告物設置者の義務)

第32条 何人も、屋外広告物により宣伝行為を行うに当たっては、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物条例を遵守し、生活環境を悪化させてはならない。

2 何人も、青少年の健全な育成環境を損なうおそれのある屋外広告物を設置してはならない。

(簡易広告物の除却の一部代行)

第33条 市長は、簡易広告物の除却を規則で定める団体に代行させることができる。

2 前項の規定により簡易広告物の除却を代行する団体(以下「除却団体」という。)が簡易広告物の除却を行うときは、寝屋川市が交付する簡易広告物の除却の代行を証する書面を携帯し、かつ、寝屋川市が支給する腕章を着用しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、代行の取消しをすることができる。

(1) 除却団体が前項の規定又はこの条例に基づく規則に違反して除却活動を行ったとき。

(2) 除却団体から代行の取消しの申出があったとき。

(3) 除却団体としてふさわしくないと市長が認めたとき。

第4節 みどり豊かなまちづくり

(保存樹等の指定)

第34条 市長は、地域の良好な美観風致を維持するため、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下この節において「法」という。)の規定に基づき、特に保護する必要があると認める樹木又は樹木の集団を、その所有者又は管理者の同意を得て、保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をしたときは、市長は、その旨を当該保存樹等の所有者又は管理者に通知しなければならない。

(標識の設置)

第35条 市長は、保存樹等を指定したときは、規則の定めるところにより、当該保存樹等の所在する土地にこれを表示する標識を設置するものとする。

2 保存樹等の所在する土地及び保存樹等の所有者又は管理者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を移転、除去、汚損又は損壊してはならない。

(保存樹等の所有者又は管理者の義務)

第36条 保存樹等の所有者又は管理者は、保存樹等の枯損の防止その他その保存に努めなければならない。

(指定の解除)

第37条 市長は、保存樹等が法第2条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は保存樹等について滅失、枯死等により指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹等の指定を解除することができる。

3 保存樹等の所有者又は管理者は、市長に対し、保存樹等について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。

4 第34条第2項の規定は、保存樹等の指定を解除する場合について準用する。

(所有者又は管理者の変更等の場合の届出)

第38条 保存樹等について、所有者又は管理者に変更が生じたときは、新たに所有者又は管理者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 保存樹等が滅失し、又は枯死したときは、所有者又は管理者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(助成等)

第39条 市長は、指定された保存樹等の枯損の防止その他その保存に関し、所有者若しくは管理者に対し必要な助言を行い、又は規則で定めるところにより、その経費の一部を助成することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、みどり豊かなまちづくりの推進に努めるとともに、みどりの保護及び育成を行う市民に対し必要な援助を行うものとする。

(平25条例8・一部改正)

第3章 補則

(立入調査)

第40条 市長は、この条例の規定の実施に必要な範囲内で、当該規定に違反するおそれがあると認める土地又は建物に、寝屋川市職員を調査のため立ち入らせ、説明又は報告を求めることができる。

2 前項の規定により、立入調査を行う寝屋川市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(勧告及び措置命令の権限行使)

第41条 市長は、次の各号に掲げるものについて、寝屋川市職員をして、市長の名でこれを行わせることができる。

(1) 第9条第11条第13条第15条第17条及び第25条の規定による勧告等

(2) 第20条第22条第27条及び第30条の規定による所要の措置を命ずる権限

(3) 第28条及び第31条の規定による要請

(4) 第18条の規定による自転車等の駐車又は放置に関する是正措置を命ずる権限

(5) 第23条の規定による廃棄物の適正処理に関する是正措置を命ずる権限

2 前項の規定による勧告等を行い、又は所要の措置を命ずる寝屋川市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(代執行)

第42条 市長は、第11条第13条又は第15条の規定による勧告を行った場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表し、及びその者に対して、当該勧告に従うよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところに従い、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

3 市長は、第1項の規定により公表を行うときは、当該勧告を受けた者に対して、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(代行)

第43条 市長は、次の各号に掲げる者が自ら履行すべき必要な措置について、その者との協議により、寝屋川市に対して当該措置を代行するよう申出があった場合において、緊急かつ公益上やむを得ないと認めるときは、必要な措置を代行することができる。

(1) 第25条の規定により勧告を受けた者

(2) 第27条又は第30条の規定により所要の措置を命じられた者

(3) 第28条又は第31条の規定により所要の措置を要請された者

2 市長は、前項の協議を行うことができないことについて正当な理由があると認めるときは、当該協議を行うことなく、必要な措置を代行することができる。

3 市長は、前2項の規定により必要な措置を代行するときは、当該必要な措置に要する費用を、当該必要な措置を履行すべき者から徴収することができる。

(勧告等に従わなかった者に対する措置)

第44条 市長は、第9条第17条又は第25条の規定による勧告等を受けた者が、正当な理由なくその勧告等に従わなかったときは、その旨を公表するものとする。

2 市長は、第42条第1項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わなかったときは、50,000円以下の過料に処する。

3 第42条第3項の規定は、第1項の規定による公表を行う場合について準用する。

(措置命令に従わなかった者に対する措置)

第45条 市長は、第30条の規定により所要の措置を命じられた者が、正当な理由なくその命令に従わなかったときは、50,000円以下の過料に処し、又は公表した上で50,000円以下の過料に処する。

2 市長は、第20条第22条又は第27条の規定により所要の措置を命じられた者が、正当な理由なくその命令に従わなかったときは、20,000円以下の過料に処し、又は公表した上で20,000円以下の過料に処する。

3 第42条第3項の規定は、前2項の規定による公表を行う場合について準用する。

(委任)

第46条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9条第17条第20条第22条第25条第27条第28条第30条第31条第42条第2項第43条第44条及び第45条の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(寝屋川市環境美化条例の廃止)

2 寝屋川市環境美化条例(昭和55年寝屋川市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による廃止前の寝屋川市環境美化条例の規定により行われた指導、勧告又は措置命令については、この条例の施行後も、なお効力を有する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

寝屋川市美しいまちづくり条例

平成17年3月30日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生活環境
沿革情報
平成17年3月30日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第39号