○寝屋川市における東部大阪都市計画三井南町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成17年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、三井南町地区内における建築物等に関する制限を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用を受ける区域は、東部大阪都市計画地区計画の決定(平成16年寝屋川市告示第228号。以下「告示」という。)による三井南町地区地区計画の区域(以下「三井南町地区」という。)とする。

(建築物の用途に関する制限)

第3条 三井南町地区には、次の各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)第1号で定めるもののうち一戸建て専用住宅

(2) 法別表第2(い)第2号で定めるもののうち一戸建て兼用住宅

(3) 法別表第2(い)第4号で定めるもの

(4) 法別表第2(い)第5号で定めるもの

(5) 法別表第2(い)第8号で定めるもの

(6) 法別表第2(い)第9号で定めるもの

(7) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5で定めるものを除く。)

(建築物の各部分の高さとその限度)

第4条 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、10メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機搭、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

2 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

(壁面の位置の制限)

第5条 三井南町地区において、この条例の施行日(以下「基準日」という。)以後建築物を新築、増築又は改築する場合は、当該建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの面から道路境界線までの距離は、告示計画図に記載のA地区(以下「A地区」という。)においては1.0メートル以上、告示計画図に記載のB地区(以下「B地区」という。)においては0.5メートル以上でなければならない。ただし、A地区内に存する建築物の地階部分については、この限りでない。

(建築物の敷地面積に関する制限)

第6条 建築物の敷地面積は、A地区内においては100平方メートル以上、B地区内においては80平方メートル以上でなければならない。ただし、基準日以後、国又は地方公共団体が行う事業による買収その他の事情により、土地の面積がA地区内にあっては100平方メートル未満、B地区内にあっては80平方メートル未満となった場合において、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、基準日において現に建築物の敷地として使用されている土地で同項本文の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項本文の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項本文の規定は、適用しない。

3 基準日以後、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、前項の規定は、適用しない。

(既存の建築物等に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物については、次の各号に掲げる要件を満たす増築又は改築をする場合に限り、第3条の規定は、適用しない。この場合において、法第3条第3項第3号及び第4号の規定は、適用しない。

(1) 基準日以後の増築又は改築が、法第3条第2項の規定の適用を受ける建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条第1項から第4項までの規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計は、基準日における第3条の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項又は第5条の規定の適用を受けない建築物について、基準日以後に増築又は改築する部分以外の部分においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項又は第5条の規定は、適用しない。

(平20条例34・一部改正)

(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が三井南町地区の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該地区内に存するとき、又は存するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条から前条までの規定を適用し、その敷地の過半が当該地区外に存するときは、その建築物又はその敷地の全部について第3条から前条までの規定を適用しない。

2 前項前段の場合において、その敷地の過半が当該地区外に存するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について、なお第3条から前条までの規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 市長が、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が、土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第3条第4条第1項第5条及び第6条第1項の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画及び意見の聴取の場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条及び第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより同項の規定に違反した場合においては、分割前の当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項に規定する罰金を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項に規定する罰金を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寝屋川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例等の一部改正)

2 寝屋川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年寝屋川市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

8 寝屋川都市計画太秦第2ハイツ地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成5年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

寝屋川市における東部大阪都市計画三井南町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成17年3月30日 条例第10号

(平成20年12月25日施行)