○寝屋川市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月24日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令5公平委規則1・一部改正)

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、苦情相談申出書により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(令5公平委規則1・一部改正)

(職員相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会事務局の職員を職員相談員として任命することができる。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、公平委員会の指揮監督の下に、苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)に対し助言等を行うほか、当該相談者の所属する部局の長その他の関係職員(以下「関係当事者」という。)に対し、指導、あっせんその他必要な措置を行うものとする。

2 職員相談員は、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、公平委員会の了承を得て、当該事案の処理を打ち切ることができる。

3 相談者が、その苦情相談について寝屋川市不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和46年寝屋川市公平委員会規則第1号)に基づく審査請求又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和40年寝屋川市公平委員会規則第1号)に基づく措置の要求を行ったときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。

4 前2項の規定により当該事案の処理を打ち切ったときは、苦情相談打切通知書により相談者に通知する。

(平28公平委規則2・一部改正)

(調査)

第5条 職員相談員は、相談者又は関係当事者(以下「相談者等」という。)に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査(以下「事情聴取等」という。)を行うことができる。

2 職員相談員は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた相談者等が、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを任命権者に請求したときは、当該任命権者に対し、これを承認するよう求めるものとする。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、相談者の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(平28公平委規則2・追加)

(不利益取扱いの禁止)

第8条 公平委員会は、職員相談員をして任命権者に対し、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、相談者等が職場において不利益を受けることがないことの配慮を求めるものとする。

(平28公平委規則2・旧第7条繰下)

(任命権者の協力等)

第9条 公平委員会は、職員相談員をして任命権者に対し、苦情相談に係る事務についての情報提供、研修の実施、助言その他の必要な協力及び相互の連携を図ることの協力を求めるものとする。

(平28公平委規則2・旧第8条繰下)

(他人の正当な権利利益への配慮)

第10条 相談者は、苦情相談に当たっては、他人の正当な権利又は利益を害することのないよう配慮しなければならない。

(平29公平委規則1・追加)

(文書等の様式)

第11条 この規則に定める文書等の様式は、公平委員会事務局長が定める。

(平28公平委規則2・旧第9条繰下、平29公平委規則1・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、公平委員会事務局長が定める。

(平28公平委規則2・旧第10条繰下、平29公平委規則1・旧第11条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた不利益処分に関する苦情相談については、なお従前の例による。

(平成29年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の寝屋川市職員からの苦情相談に関する規則の規定を適用する。

寝屋川市職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月24日 公平委員会規則第1号

(令和5年5月22日施行)