○寝屋川市立市民会館条例施行規則
平成17年7月7日
規則第25号
寝屋川市立市民会館条例施行規則(昭和45年寝屋川市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立市民会館条例(平成17年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)に規定する寝屋川市立市民会館指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平29規則36・一部改正)
(組織)
第2条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出した寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 経営に関する知識を有する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 文化の向上に資する団体の構成員
(5) 市民活動部長
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の2繰上・一部改正、令2規則8・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から寝屋川市立市民会館(以下「会館」という。)の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が指定された日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解任することができる。
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の3繰上・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の4繰上)
(会議)
第4条の2 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の会議は、非公開とする。
4 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 選定委員会における調査審議の公平性及び透明性を確保するため、会議録を整備するものとする。
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の5繰上)
(資料等の提出等の要求)
第4条の3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席及び資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の6繰上)
(報告)
第4条の4 選定委員会は、調査審議した結果を、速やかに市長に報告するものとする。
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の7繰上)
(結果の公表)
第4条の5 選定委員会において調査審議した経過及び結果は、公表する。ただし、委員長は、公表することが適当でないと認める事項については、これを公表しないことができる。
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の8繰上)
(庶務)
第4条の6 選定委員会の庶務は、市民活動部市民活動振興室において処理する。
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の9繰上、令2規則8・一部改正)
(平27規則4・追加、平29規則36・旧第4条の10繰上・一部改正)
(利用許可の申請)
第5条 条例第11条第1項前段に規定する会館の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、寝屋川市立市民会館利用許可申請書に所要の事項を記載し、会館の施設及びその附属設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、会館を利用しようとする日の属する月の6か月前(大ホール又は小ホールの利用にあっては、1年前)の月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
3 第1項に規定する申請の受付は、午前9時から午後6時30分までとする。ただし、休館日においては、受付しない。
(平19規則5・一部改正、平29規則36・旧第8条繰上・一部改正)
(利用許可書の交付等)
第6条 指定管理者は、利用許可をしたときは、寝屋川市立市民会館利用許可書(以下「利用許可書」という。)を、当該申請をした者に交付する。
2 指定管理者は、利用許可をしないときは、その旨及び当該利用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。
(平29規則36・旧第9条繰上)
(附属設備の利用)
第7条 会館の附属設備を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。
(平29規則36・旧第10条繰上)
(利用許可を受けた事項の変更の手続)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第11条第1項後段に規定する利用許可を受けた事項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、寝屋川市立市民会館利用許可変更申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、変更許可をしたときは、寝屋川市立市民会館利用変更許可書(以下「変更許可書」という。)を交付する。
3 第6条第2項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。
4 変更許可を受けた者は、既納の利用料金が、当該変更後の利用料金に満たないときは、その差額を、変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
5 指定管理者は、既納の利用料金が当該変更後の利用料金を超えるときは、条例第8条ただし書の規定により、その差額を、変更許可書を交付する際に還付するものとする。
(平29規則36・旧第11条繰上・一部改正)
(利用許可の取消しの申出)
第9条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合において、利用者は、利用許可書を指定管理者に返還しなければならない。
(平29規則36・旧第12条繰上)
(利用時間の計算)
第10条 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めるものとする。
(平29規則36・旧第13条繰上)
(利用許可書の提示義務)
第11条 利用者は、会館の利用中は必ず利用許可書を携帯し、指定管理者から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(平29規則36・旧第14条繰上)
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、会館を利用する際は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会館の施設をその収容人員を超えて利用しないこと。ただし、指定管理者が許可したものについては、この限りでない。
(2) 許可なく物品等の販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく会館の施設及びその附属設備にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けた以外の附属設備を利用しないこと。
(6) 利用する施設及び附属設備の準備及び後始末を行う場合は、指定管理者の指示に従うこと。
(平29規則36・旧第15条繰上)
(平29規則36・旧第16条繰上・一部改正)
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない事由によって利用できなかったとき。 既納利用料金の全額
(2) 利用許可の取消し申出を、その利用の日の7日前(大ホールの取消し申出については、30日前)までに行ったとき。 既納利用料金の5割相当額
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が適当と認めたとき。 指定管理者が適当と認める額
(平29規則36・旧第17条繰上・一部改正)
(汚損等の届出)
第15条 利用者は、会館の利用に際して、会館の施設及びその附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長又は指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平29規則36・旧第18条繰上)
(利用終了の届出)
第16条 利用者は、会館の利用が終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平29規則36・旧第19条繰上)
(冷暖房の実施期間)
第17条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、実施期間を伸縮し、又は変更することができる。
冷房期間 6月10日から9月20日まで
暖房期間 11月20日から3月31日まで
(平29規則36・旧第20条繰上)
(利用者の義務)
第18条 利用者は、会館の利用に当たっては、市長及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(平29規則36・旧第21条繰上)
(委任等)
第19条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。
(平20規則38・全改、平29規則36・旧第22条繰上)
(指定管理者による業務を行わない場合の措置)
第20条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(平20規則38・旧第24条繰上、平29規則36・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立市民会館条例施行規則の規定は、施行日以後に会館を利用する場合における会館の利用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前に会館を利用する場合における会館の利用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立市民会館条例施行規則第8条第2項の規定は、この規則の施行の日以後における申請について適用し、同日前における申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第1音楽室又は第2音楽室の利用の許可その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立市民会館条例施行規則の別表の規定は、この規則の施行の日以後に寝屋川市立市民会館を利用する場合における料金について適用し、同日前に利用する場合における料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第36号)
この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平20規則38・平28規則4・平28規則20・平29規則36・一部改正)
施設利用料金
(単位:円)
時間区分 種別 | 午前(9時から12時まで) | 午後(13時から17時まで) | 夜間(18時から22時まで) | 昼間(9時から17時まで) | 昼夜間(13時から22時まで) | 全日(9時から22時まで) | 備考 | |||
定員 | 付記 | |||||||||
大ホール | 平日 | 23,000 | 31,000 | 31,000 | 49,000 | 56,000 | 68,000 | 1,203人 |
| |
土、日及び休日 | 27,000 | 36,000 | 36,000 | 57,000 | 65,000 | 79,000 | ||||
楽屋 | 第1楽屋 | 500 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2人 | シャワーの使用を含む。 | |
第2楽屋 | 500 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2人 | |||
第3楽屋 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 30人 | |||
第4楽屋 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 7人 | |||
第5楽屋 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | 20人 | |||
小ホール | 4,200 | 5,600 | 5,600 | 8,800 | 10,000 | 12,000 | 200人 |
| ||
集会室 | 第1会議室 | 3,400 | 4,500 | 4,500 | 7,100 | 8,100 | 9,900 | 120人 | ||
第2会議室 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,800 | 4,300 | 5,300 | 50人 | |||
第3会議室 | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1,100 | 10人 | |||
第4会議室 | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1,100 | 10人 | |||
第5会議室 | 500 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 12人 | |||
第6会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 38人 | |||
第7会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 38人 | |||
特別会議室 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,800 | 4,300 | 5,300 | 20人 | |||
講義室 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,800 | 4,300 | 5,300 | 72人 | |||
第9会議室 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 21人 | |||
第10会議室 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 21人 | |||
第11会議室 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 21人 | |||
第12会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 30畳 | |||
第13会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 26人 | |||
第14会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | 26人 | |||
研修室 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,800 | 4,300 | 5,300 | 54人 | |||
第1多目的室 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 4,200 | 4,900 | 5,900 | 130人 | |||
第2多目的室 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,700 | 3,100 | 3,800 | 70人 | |||
第3多目的室 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 2,700 | 3,100 | 3,800 | 70人 | |||
第1音楽室 | 1,900 | 2,700 | 2,700 | 4,100 | 4,900 | 5,800 | 30人 | |||
第2音楽室 | 1,900 | 2,700 | 2,700 | 4,100 | 4,900 | 5,800 | 30人 | |||
作法室 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,900 | 2,200 | 2,600 | 17畳 |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
入場料等の区分 | 加算割合 |
最高額1,000円未満 | 3割 |
最高額1,000円以上3,000円未満 | 5割 |
最高額3,000円以上 | 10割 |
3 条例別表備考第3項第2号に規定する場合における利用料金の加算割合は、10割とする。
時間区分 | 繰上利用 | 超過利用 |
午前 | 午前の施設利用料金の3割 | 午前の施設利用料金の3割 |
午後 | 午前の施設利用料金の3割 | 午後の施設利用料金の3割 |
夜間 | 午後の施設利用料金の3割 | 夜間の施設利用料金の3割 |
昼間 | 午前の施設利用料金の3割 | 午後の施設利用料金の3割 |
昼夜間 | 午前の施設利用料金の3割 | 夜間の施設利用料金の3割 |
全日 | 午前の施設利用料金の3割 | 夜間の施設利用料金の3割 |
5 条例別表備考第3項第4号に規定する利用料金の加算割合は、4割とする。
別表第2(第13条関係)
(平29規則36・一部改正)
附属設備利用料金
設備 | 利用料金(単位:円) |
舞台設備 | 3,000 |
音響設備 | 2,000 |
映写設備 | 2,000 |
照明設備 | 28,000 |
中継設備 | 20,000 |
茶道具 | 500 |
備考
1 附属設備の利用料金は、午前・午後・夜間の利用区分をもってそれぞれ1回とする。
2 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて附属設備を利用するときは、1時間(30分以上は、1時間とみなす。)につき当該附属設備の利用料金の3割を加算する。
3 この表に掲げる器具を持ち込んで使用するときは、その器具に該当する附属設備の利用料金の3割に相当する額を徴収する。
4 この表において「舞台設備」とは、大迫り・小迫り、指揮者台、フルコンサートピアノ等舞台での催事等に利用する設備をいう。
5 この表において「音響設備」とは、拡声装置、マイクロホン、移動用アンプ等音響に関する設備をいう。
6 この表において「映写設備」とは、移動用16ミリ映写機、移動用スクリーン等映写に必要な設備をいう。
7 この表において「照明設備」とは、スポットライト、ボーダーライト等舞台における照明に関する設備をいう。
8 この表において「中継設備」とは、テレビ中継設備、ラジオ中継設備等中継に必要な設備をいう。