○寝屋川市立高齢者福祉センター条例施行規則

平成17年7月8日

規則第26号

寝屋川市立老人福祉センター規則(昭和57年寝屋川市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立高齢者福祉センター条例(平成17年寝屋川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)に規定する寝屋川市立高齢者福祉センター指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平29規則36・一部改正)

(使用の手続)

第2条 条例第2条に規定する各高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者(第6条の規定により団体として使用する者を除く。)は、あらかじめ高齢者福祉センター使用承認証交付申請書を市長に提出し、高齢者福祉センター使用承認証(以下「使用承認証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出に際しては、その者が条例第4条に規定する資格があることを証明する書類を提示しなければならない。

3 使用承認証は、センターの使用の際、受付に提示しなければならない。

(使用承認証の有効期間)

第3条 使用承認証の有効期間は、交付を受けた日からその年度の3月31日までとする。

(使用承認証の譲渡等の禁止)

第4条 使用承認証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(届出義務等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出て、使用承認証の再交付を受けなければならない。

(1) 使用承認証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 使用承認証を紛失、破損又は汚損したとき。

2 使用承認証の交付を受けた者が使用の承認の取消しをしようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出て、使用承認証を返還しなければならない。

(団体使用の手続)

第6条 センターを団体が使用しようとするときは、高齢者福祉センター団体使用承認申請書を、使用しようとする日の5日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、高齢者福祉センター団体使用承認証(以下「団体使用承認証」という。)を交付するものとする。

3 前条の規定は、団体使用承認証に係る届出義務等について準用する。

(温水プールの使用日時)

第7条 寝屋川市立西高齢者福祉センターの温水プールを使用することができる日時は、毎日午前9時から午後5時30分まで(第2土曜日及び第4土曜日の午後零時から午後5時30分まで並びに12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第8条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設又は附属設備(物品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで使用場所を変更し、又は備品を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用及び喫煙をしないこと。

(4) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 所長その他係員の指示に従うこと。

(汚損等の届出)

第9条 使用者は、センターの使用に際して、センターの施設及び附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、センターの使用に当たっては、市長の指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第14条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に寝屋川市立中央高齢者福祉センター及び寝屋川市立西高齢者福祉センター(以下「指定対象センター」という。)の管理を行わせるときは、第2条第1項及び第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、第15条及び第16条中「この規則に定める事務を担当する部長が」とあるのは「指定管理者が市長と協議して」としてこれらの規定を適用する。

(平28規則5・平29規則36・一部改正)

(組織)

第12条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高齢者の保健福祉に関する識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平27規則18・追加、平29規則36・旧第14条の2繰上・一部改正)

(任期)

第13条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日からセンターの指定管理者が指定された日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解任することができる。

(平27規則18・追加、平29規則36・旧第14条の3繰上)

(委員長及び副委員長)

第14条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平27規則18・追加、平29規則36・旧第14条の4繰上)

(会議)

第14条の2 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選定委員会の会議は、非公開とする。

4 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 選定委員会における調査審議の公平性及び透明性を確保するため、会議録を整備するものとする。

(平27規則18・追加、平29規則36・旧第14条の5繰上)

(資料等の提出等の要求)

第14条の3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席及び資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(平27規則18・追加、平29規則36・旧第14条の6繰上)

(報告)

第14条の4 選定委員会は、調査審議した結果を、速やかに市長に報告するものとする。

(平27規則18・追加、平29規則36・旧第14条の7繰上)

(結果の公表)

第14条の5 選定委員会において調査審議した経過及び結果は、公表する。ただし、委員長は、公表することが適当でないと認める事項については、これを公表しないことができる。

(平27規則18・追加、平29規則36・旧第14条の8繰上)

(庶務)

第14条の6 選定委員会の庶務は、福祉部高齢介護室において処理する。

(平27規則18・追加、平28規則5・一部改正、平29規則36・旧第14条の9繰上)

(選定委員会への委任)

第14条の7 第12条から前条までに定めるもののほか、選定委員会について必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(平27規則18・追加、平29規則36・旧第14条の10繰上・一部改正)

(文書等の様式)

第15条 この規則に定める文書等の様式は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平28規則5・一部改正、平29規則36・旧第18条繰上)

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平28規則5・一部改正、平29規則36・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立高齢者福祉センター条例施行規則の規定は、施行日以後にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為について適用し、施行日前にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。

寝屋川市立高齢者福祉センター条例施行規則

平成17年7月8日 規則第26号

(平成29年9月29日施行)