○寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則
平成19年9月3日
規則第38号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。
(室の事務)
第2条 室は、会計管理者の権限に属する事務のほか、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(2) 資金計画に関すること。
(3) 一時借入金に関すること。
(4) 光熱水費等の支払の総括に関すること。
(職)
第3条 室に、室長を置く。
2 室に、室長代理、係長及び副係長を置くことができる。
3 前2項に定める職のほか、室に、必要な職を置く。
(平24規則12・平29規則4・令3規則7・一部改正)
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受け、室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 室長代理は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
4 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
5 前各項に掲げる職以外の所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平24規則12・平29規則4・令3規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(寝屋川市収入役の補助組織設置規則の廃止)
2 寝屋川市収入役の補助組織設置規則(昭和43年寝屋川市規則第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の寝屋川市収入役の補助組織設置規則に規定する会計室の室長、室長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は会計室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則に規定する会計室の室長、室長代理、係長、主任、副係長若しくは主査に命ぜられ、又は会計室に勤務を命ぜられたものとする。
(寝屋川市予算事務規則等の一部改正)
4 寝屋川市予算事務規則(平成6年寝屋川市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 寝屋川市個人情報保護条例施行規則(平成9年寝屋川市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。