○寝屋川市立地域交流センター条例施行規則
平成22年7月22日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立地域交流センター条例(平成22年寝屋川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)に規定する寝屋川市立地域交流センター指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則11・一部改正)
(組織)
第2条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出した寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 経営に関する知識を有する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 社会教育委員
(5) 社会教育部における部長
(平27教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の2繰上・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から寝屋川市立地域交流センター(以下「センター」という。)の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が指定された日までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(平27教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の3繰上・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の4繰上)
(会議)
第4条の2 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の会議は、非公開とする。
4 選定委員会における調査審議の公平性及び透明性を確保するため、会議録を整備するものとする。
(平27教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の5繰上)
(資料等の提出等の要求)
第4条の3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席及び資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(平27教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の6繰上)
(報告)
第4条の4 選定委員会は、調査審議した結果を、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(平27教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の7繰上)
(結果の公表)
第4条の5 選定委員会において調査審議した経過及び結果は、公表する。ただし、委員長は、公表することが適当でないと認める事項については、これを公表しないことができる。
(平27教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の8繰上)
(平27教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の9繰上・一部改正)
(利用許可の申請)
第5条 条例第13条第1項に規定するセンターの利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、寝屋川市立地域交流センター利用許可申請書を提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、センターを利用しようとする日の属する月の6か月前(ホール及びホールと同時に申請する各室の利用にあっては、1年前)の月の初日から受け付けるものとする。ただし、教育委員会又は指定管理者が必要と認めたときは、当該期間前においても申請することができる。
(平23教委規則1・一部改正、平29教委規則11・旧第8条繰上・一部改正、平31教委規則8・一部改正)
(利用許可を受ける者の決定等)
第6条 指定管理者は、受付開始月の初日から受付開始月の14日の指定管理者が定める時刻までに行われた利用許可の申請(以下「定期申請」という。)が競合する場合においては、特別な事情があるときを除き、受付開始月の15日に、電磁的方法による抽選により競合する申請をした者のうちから利用許可を受ける者を決定するものとし、定期申請のうち競合する申請がないものについては、当該日において当該申請に係る者を利用許可を受けるものとして決定するものとする。
2 指定管理者は、利用許可を行うことを決定したときは、寝屋川市立地域交流センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。
3 指定管理者は、利用許可を行わないことを決定したときは、書面による通知を行わない。ただし、当該申請を行った者から当該許可をしない旨及びその理由を明記した書面の交付を求められたときは、速やかにこれを交付するものとする。
4 第1項の規定による利用許可を受ける者が指定管理者が定める日時までに、センターにおいて利用許可書の交付を受けなかったときは、当該申請を取り下げたものとみなす。
(平31教委規則8・全改)
(附属設備の利用)
第7条 センターの附属設備を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。
(平29教委規則11・旧第10条繰上)
(利用の変更)
第8条 利用許可を受けた者は、その利用について変更しようとするときは、寝屋川市立地域交流センター利用変更申請書に利用許可書を添えて提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、利用の変更の申請をし、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 第6条第3項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。
(平29教委規則11・旧第11条繰上・一部改正、平31教委規則8・一部改正)
(利用許可の取消しの申出)
第9条 利用許可を受けた者は、利用許可の取消しをしようとするときは、寝屋川市立地域交流センター利用取消申出書に利用許可書を添えて提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、利用許可の取消しの申出をしなければならない。
(平29教委規則11・旧第12条繰上、平31教委規則8・一部改正)
(平23教委規則1・一部改正、平29教委規則11・旧第13条繰上・一部改正)
(破損等の届出)
第11条 センターの施設又は附属設備その他器具備品等を破損し若しくは汚損し又は滅失した者は、直ちに教育委員会及び指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平29教委規則11・旧第14条繰上)
(利用者の義務)
第12条 利用許可を受けた者は、センターの利用に当たっては、教育委員会及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(平29教委規則11・旧第15条繰上)
(委任等)
第13条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、指定管理者が教育委員会と協議して定める。
(平29教委規則11・旧第16条繰上)
(指定管理者による業務を行わない場合の措置)
第14条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、教育委員会がその職務を行う。
(平29教委規則11・旧第17条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第11号)
この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立池の里市民交流センター条例施行規則、寝屋川市立エスポアール条例施行規則、寝屋川市立地域交流センター条例施行規則及び寝屋川市立学び館条例施行規則の規定は、令和元年7月1日以後の日における施設の使用又は利用に係る申請又は許可について適用し、同日前の施設の使用又は利用に係る申請又は許可については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(平23教委規則1・全改、平29教委規則11・一部改正)
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
メインホール | 平日 | 26,400円 | 26,400円 | 33,000円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 31,700円 | 31,700円 | 39,600円 | |
楽屋1 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 | |
楽屋2 | 600円 | 600円 | 700円 | |
会議室1 | 2,800円 | 2,800円 | 3,400円 | |
会議室2 | 3,100円 | 3,100円 | 3,800円 | |
スタジオ | 1時間当たり 400円 | |||
ギャラリー | 1日当たり 1,500円 | |||
自転車駐車場 | 自転車 | 8時間当たり 200円 | ||
原動機付自転車 | 8時間当たり 300円 |
備考
1 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 自転車駐車場の利用料金は、自転車又は原動機付自転車の駐車時間が1時間以内のときは無料とする。
別表第2(第10条関係)
(平23教委規則1・平29教委規則11・一部改正)
設備 | 1回当たりの利用料金 |
舞台設備 | 5,000円 |
音響設備 | 5,000円 |
楽器(ピアノを除く。) | 2,000円 |
ピアノ | 5,000円 |
映写設備 | 5,000円 |
照明設備 | 10,000円 |
その他設備 | 5,000円 |
備考
1 1回当たりの利用料金は、別表第1に定める午前、午後又は夜間の利用区分を単位とする。
2 設備の設置等に伴う費用、ピアノの調律料又は消耗品費等については、別に実費を徴収することができる。
3 舞台設備とは、指揮者台等舞台での催事等に利用する設備をいう。
4 音響設備とは、マイクロホン、移動用アンプ等音響に利用する設備をいう。
5 映写設備とは、プロジェクター、スクリーン等映像に必要な設備をいう。
6 照明設備とは、スポットライト、ボーダーライト等照明に必要な設備をいう。