○寝屋川市景観条例施行規則

平成22年8月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市景観条例(平成22年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び条例で用いる用語の例による。

(事前協議)

第3条 条例第10条の規定による協議をする場合は、景観計画区域届出対象行為に係る事前協議申出書に次条第2項に規定する図書を添えて市長に申出しなければならない。

(行為の届出)

第4条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域行為届出書を提出してしなければならない。

2 前項の景観計画区域行為届出書には、次の表の左欄に掲げる図書及び写真をそれぞれ同表の右欄に掲げる事項を明示して添付しなければならない。ただし、届出に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない壁面がある場合にあっては当該壁面の立面図を、写真を撮影した位置及び方向を付近見取図又は配置図に示した場合にあっては写真撮影の位置図を、工作物を築造しようとする場合にあっては一階及び基準階の平面図、屋根伏図及び主要断面図を添付することを要しない。

図書等の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の場所

配置図

(1) 建築物の場合

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物等との別、植栽する樹木の位置、種類及び高さ、植栽する芝生の位置、附属する門及び塀の材料の種別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

(2) 工作物の場合

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の位置、届出に係る工作物と他の建築物等との別、植栽する樹木の位置、種類及び高さ、植栽する芝生の位置、門、塀その他の附属する施設の位置及び材料の種別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

一階及び基準階の平面図

縮尺、方位、主要部分の寸法及び開口部の位置

屋根伏図

縮尺、方位、主要部分の寸法、開口部の位置並びに電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙及び汚物処理の設備並びに煙突、昇降機及び避雷針(以下「建築設備」という。)の位置

四面以上の立面図

縮尺、外観上主要な部分の材料の種別及び色彩並びに開口部、軒及び建築設備の位置及び形状

主要断面図

縮尺、屋根の形状及び建築物の高さ

写真

行為に係る敷地及びその付近の建築物等の形態、色彩その他の現況

写真撮影の位置図

写真を撮影した位置及び方向

市長が必要と認める図書

(行為の変更の届出)

第5条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域行為変更届出書を提出してしなければならない。

2 前項の景観計画区域行為変更届出書には、前条第2項の表の左欄に掲げる図書のうち、設計又は施行方法の変更に伴い同表の右欄に掲げる事項に変更がある図書を添付しなければならない。

(氏名等の変更届)

第6条 法第16条第1項の規定による景観計画区域における行為の届出をした者は、次の各号に掲げるいずれかの事項に変更があったときは、速やかに、氏名等変更届出書を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人その他の団体にあっては、名称又は代表者の氏名)

(2) 住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 行為の着手予定日又は完了予定日

(行為の取りやめ届)

第7条 法第16条第1項の規定による景観計画区域における行為の届出をした者は、その行為を取りやめたときは、速やかに、行為取りやめ届出書を市長に届け出なければならない。

(届出等を要しない行為)

第8条 条例第12条第1号の規則で定める規模以下の建築物の建築等は、次の各号に定める規模(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築を行った後の規模)以下の建築物の建築等とする。

(1) 高さが15メートルで、かつ、地階を除く階数が4(建築面積が200平方メートル以下のものに限る。)

(2) 高さが20メートルで、かつ、地階を除く階数が6

(3) 建築面積が1,000平方メートル

2 条例第12条第1号の規則で定める規模以下の規則で定める工作物の建設等は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に定める規模(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築を行った後の規模)以下の工作物の建設等とする。

(1) 次条第1号から第4号までに掲げる工作物 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)から当該工作物の上端までの高さ)が15メートル

(2) 次条第5号から第10号までに掲げる工作物 築造面積及び高さがそれぞれ1,000平方メートル及び10メートル

(3) 高さが10メートルを超える建築物に掲出される広告物 高さが4メートル

3 条例第12条第3号の規則で定める建築物の建築等は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第4項の規定による許可を受けて行う建築物の建築等とする。

4 条例第12条第4号エの規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 次に掲げる事項以外の事項に係る変更

 建築物又は工作物の配置、規模及び形態

 建築物又は工作物の外観の色彩及び素材

 植栽する樹木の位置及び種類

(2) 建築物又は工作物の配置、規模若しくは形態若しくは外観の色彩若しくは素材又は植栽する樹木の位置若しくは種類に係る変更であって、当該建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができないもの

5 条例第12条第5号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第35条第1項(同法第83条、第118条及び第120条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う行為

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の3の規定に基づく都市公園の管理として行う行為

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項の規定により指定された特別地域の区域内において行う行為

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた風致地区の区域内において行う行為

(5) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定により定められた緑地保全地域の区域内において行う行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為

 建築基準法第85条第2項に規定する仮設建築物に係る行為

 水面下において行う行為

 行為に係る建築物又は工作物が存する敷地の外の空間(当該建築物又は工作物の高さを超える空間を除く。)から見ることができない行為

 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更であって、その外観の過半の変更でないもの

 電波法(昭和25年法律第131号)第27条の12第1項に規定する特定基地局に係る無線設備に係る行為であって、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の確認を要しないもの

 景観計画の策定又は変更により新たに法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域内とされた土地の区域内において当該策定又は変更の日前に着手している行為及び同日以後30日以内に着手する行為

(工作物)

第9条 条例第12条第1号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

(1) 煙突(支枠がある場合においては、これを含む。)

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に掲げる電気事業者及び同項第12号に掲げる卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)

(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物を掲出し、又は表示するための広告塔、広告板その他の工作物を除く。)

(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) 擁壁、垣、さくその他これらに類するもの

(6) ウォーターシュート、コースター、観覧車、飛行塔、その他これらに類するもの

(7) コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラント

(8) 自動車車庫の用途に供する工作物

(9) 石油、ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物

(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物

(届出に係る行為に対する指導)

第10条 条例第13条の規定による指導は、必要な是正措置の内容及び当該是正措置を求める理由を記載した書面を交付することにより行う。

(行為の完了の届出)

第11条 条例第18条の規定による届出は、景観計画区域行為完了届出書を提出してしなければならない。

2 前項の景観計画区域行為完了届出書には、届出に係る行為が完了した後の建築物又は工作物の外観及び敷地内の状況を示す写真並びに当該写真の撮影の位置及び方向を示す図面を添付しなければならない。

(既存の工作物)

第12条 条例第20条の規則で定める工作物は、第9条各号に掲げる工作物とする。

(指定の告示)

第13条 条例第21条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称及び所在地

(3) 指定の理由

(4) 景観重要建造物と一体となっている土地その他の物件の範囲

(指定解除の告示)

第14条 前条の規定は、条例第21条第3項による告示について準用する。この場合において、前条中「指定の」とあるのは、「指定の解除の」とする。

(身分証明書)

第15条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書とする。

(委任)

第16条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

寝屋川市景観条例施行規則

平成22年8月30日 規則第29号

(平成22年9月1日施行)