○寝屋川市教育財産管理規則

平成24年2月20日

教委規則第1号

寝屋川市教育委員会教育財産使用許可規則(平成19年寝屋川市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)の管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平29教委規則12・全改)

第2条 削除

(平29教委規則12)

(教育財産に関する事務の分掌)

第3条 教育財産の管理に関する事務(以下「教育財産管理事務」という。)は、当該財産を公用又は公共用に供する事務又は事業を所管する課等(以下「所管課等」という。)の属する部の長(以下「所管部長」という。)が行うものとする。

(管理主任の設置等)

第4条 所管部長が行う教育財産管理事務を補助させるため、所管課等に公有財産管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。

2 管理主任は、所管課等の所属職員のうちから所管部長が任命する。

3 管理主任は、上司の命を受け、所管課等における教育財産管理事務で、おおむね次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 教育財産の使用並びに維持及び保存に関すること。

(2) 公有財産台帳の記録及び保管に関すること。

(3) 公有財産現在額報告書等の作成に関すること。

(4) 教育財産の使用許可に係る財産の使用状況の把握に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育財産の現状の把握に関すること。

(教育財産の用途を廃止した場合の引継ぎ)

第5条 所管部長は、その所管する教育財産の用途を廃止したときは、直ちに当該財産を市長に引き継がなければならない。ただし、市長が引継ぎを受けて管理することが不適当であると認められるときは、この限りでない。

(組織変更に伴う所管換え)

第6条 所管部長は、部の事務・事業の全部又は一部が教育委員会事務局の他の部の所管に属することとなったときは、直ちにその事務・事業の用に供する教育財産を、当該他の部の長に所管換えしなければならない。

(引継ぎの手続等)

第7条 所管部長は、第5条の規定により教育財産の用途を廃止して当該財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書に、公有財産台帳及びこれに付属する図面その他の資料を添付して行わなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該教育財産の所在する場所において、関係職員の立会いの下に行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

3 前2項の規定により引継ぎを完了したときは、市長が交付する公有財産受領書を受領しなければならない。

4 前3項の規定は、第6条の規定により教育財産を教育委員会事務局の他の部の長に所管換えする場合について準用する。

(教育財産の管理の原則)

第8条 教育財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(使用許可の範囲)

第9条 教育財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可をすることができる。

(1) 寝屋川市の職員(府費負担教職員を含む。)又は教育財産を利用する者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育長が寝屋川市の事務・事業の遂行上やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、使用の許可を受けようとする者が暴力団(寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第5号に規定する暴力団密接関係者をいう。)に該当すると認めるときは、当該使用を許可しない。

(平29教委規則12・一部改正)

(使用許可の期間)

第10条 教育財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、標柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第11条 教育財産の使用許可に際しては、あらかじめ教育財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、教育財産使用許可申請書を提出させなければならない。ただし、教育長が認める場合については、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第12条 教育長は、教育財産の使用許可を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した教育財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、教育財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 使用許可をする教育財産の表示

(2) 教育財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び期間並びに使用上の制限

(4) 使用料及び光熱水費等の負担

(5) 使用許可の取消事由

(6) 原状回復及び損害賠償の方法

(7) 有益費等の請求権の放棄

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事項

2 教育財産の使用許可をしないことを決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を理由を付して通知しなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 教育財産の使用を許可したときは、その使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を徴収しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定めるもののほか、寝屋川市公有財産規則(昭和59年寝屋川市規則第14号)第26条の例による。

第14条 前条第2項の規定により難い場合における使用料の額は、教育長が定める。

(光熱水費等の負担)

第15条 使用者は、当該教育財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、教育長が認めるときは、当該負担についてこれを減額し、又は免除することができる。

(使用料の減免申請)

第16条 寝屋川市行政財産使用料条例(昭和52年寝屋川市条例第32号)第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者があるときは、その者から教育財産使用料減額・免除申請書を提出させなければならない。

(使用許可事項の変更)

第17条 使用者は、教育財産使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、直ちに教育財産使用許可事項変更申請書を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第18条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反する行為があると認めるとき。

(2) 教育委員会において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき。

(3) この規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(平29教委規則12・一部改正)

(教育財産の変更禁止等)

第19条 使用者は、教育財産の現状に重大な変更をもたらす行為をしてはならない。ただし、教育長に事前の許可を得た場合は、この限りでない。

2 使用者は、その使用が終わったとき(前条の規定による使用許可の取消し及び使用の停止をした場合を含む。以下この条において同じ。)は、直ちに教育財産を原状に回復しなければならない。

3 使用者は、使用者その他教育財産を使用する者が、教育財産を損傷したときは、教育長が指定する期間内にこれを原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。

4 所管部長は、使用者による使用が終わったときは、当該教育財産の所在する場所において、使用者の立会いの下に原状回復等の検査をしなければならない。ただし、教育長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第20条 使用者は、使用者としての権限を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(連帯保証人)

第21条 教育財産の使用許可をする場合は、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 使用者が国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体であるとき。

(2) 使用料を全額前納するとき。

(3) 保証人に代わる確実な担保を提供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が使用者の資力、信用等から判断してその必要がないと認めるとき。

2 前項の連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、第1号の場合において、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 引き続き3年以上寝屋川市の区域内に住所又は事務所を有すること。

(2) 使用料年額に相当する額以上の固定資産又は所得を有すること。

3 使用者は、連帯保証人が欠けたとき、又は連帯保証人が前項に掲げる資格を欠いたときは、直ちに新たに連帯保証人を立てなければならない。

(教育財産の貸付け等)

第22条 教育財産については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。

2 前項の規定による教育財産の貸付け又は私権の設定については、行政財産の貸付け又は私権の設定に関する寝屋川市公有財産規則の規定の例による。ただし、当該貸付け又は私権の設定に係る契約に関する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条第5号の規定により、市長が管理し及び執行する。

(平29教委規則12・追加)

(文書等の様式)

第23条 この規則に定める文書等の様式は、学校教育部長が定める。

(平29教委規則12・旧第22条繰下)

(委任)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平29教委規則12・旧第23条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(平29教委規則12・一部改正)

種別

単位

期間

使用料

電柱

1本

1か月

100円

寝屋川市教育財産管理規則

平成24年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成29年12月1日施行)