○寝屋川市公有財産規則

昭和59年5月7日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 取得(第14条―第17条)

第3章 管理(第18条―第21条)

第4章 行政財産の使用許可等(第22条―第30条)

第5章 普通財産の貸付け(第31条―第46条)

第6章 処分(第47条―第50条)

第7章 公有財産台帳(第51条―第55条)

第8章 現在額の通知等(第56条―第58条)

第9章 雑則(第59条・第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寝屋川市の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平17規則19・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部長 部の長をいう。

(3) 所管換え 部長相互間で公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属替え 同一部長の所管内において公有財産の所属を移すことをいう。

(平17規則19・平19規則30・一部改正)

(行政財産に関する事務の分掌)

第3条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該財産を公用又は公共用に供する事務又は事業を所管する部長が行うものとする。

2 2以上の部の事務・事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要があるもので市長が指定する財産の管理は、当該2以上の部の部長のうち市長が指定する者が行うものとする。

(普通財産に関する事務の分掌)

第4条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、公有財産事務の指導、助言及び総括に関する事務を担当する部長(以下「公有財産事務担当部長」という。)が行うものとする。ただし、市長は、各部の事務事業に密接な関連のある普通財産の取得、管理又は処分に関する事務の全部又は一部を、当該部の部長に行わせることができる。

(平19規則30・平19規則47・一部改正)

(管理主任の設置等)

第5条 部長が行う公有財産の管理に関する事務を補助させるため、公有財産を所管する課等に公有財産管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。

2 管理主任は、前項の課等の所属職員のうちから部長が任免する。

3 管理主任は、上司の命を受け、所属の課等における公有財産管理事務で、おおむね次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 財産の使用並びに維持及び保存に関すること。

(2) 公有財産台帳の記録及び保管に関すること。

(3) 公有財産現在額報告書等の作成に関すること。

(4) 行政財産の使用許可又は普通財産の貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)に係る財産の使用状況の把握に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の現状の把握に関すること。

(平17規則19・一部改正)

(総合調整)

第6条 公有財産事務担当部長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があると認めるときは、部長に対し、その所管に属する公有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

(平19規則30・平19規則47・一部改正)

(公有財産の取得等の協議)

第7条 部長は、次の各号に掲げる場合は、公有財産事務の指導、助言及び総括に関する事務を担当する課長を経て公有財産事務担当部長に協議しなければならない。ただし、軽易な事項に係るものについては、この限りでない。

(1) 公有財産となるべき財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(3) 所管換えしようとするとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。

(5) 法第238条の4第7項の規定により1か月以上行政財産の使用を許可し、又はその許可に付した条件を変更しようとするとき。

(6) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

(7) 普通財産を貸し付け、又は処分しようとするとき。

(8) 不動産を1年以上借り受けようとするとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公有財産について重大な変動をきたす行為をしようとするとき。

(平17規則19・平19規則30・平19規則47・一部改正)

(異なる会計間の所管換え等)

第8条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換え若しくは所属替えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償で整理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、公有財産を、上下水道事業管理者に移管し、又は使用させる場合について準用する。

(平25規則14・一部改正)

(行政財産の用途を廃止等した場合の引継ぎ)

第9条 部長は、その所管する行政財産の用途を廃止したとき、又は第4条ただし書の規定に基づき管理する普通財産が当該部の事務事業と関連がなくなつたときは、直ちに当該財産を公有財産事務担当部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該部長において引き続き当該財産を管理するものとする。

(1) 取壊し又は撤去の目的をもつて当該財産の用途を廃止したとき。

(2) 当該財産につき、不法占拠その他瑕疵あるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公有財産事務担当部長が引継ぎを受けて管理することが不適当であると認められるとき。

(平17規則19・平19規則30・平19規則47・一部改正)

(組織変更に伴う所管換え)

第10条 部長は、部の事務・事業の全部又は一部が他の部に属することとなつたときは、直ちにその事務・事業の用に供する行政財産を、当該他の部長に所管換えしなければならない。

(引継ぎの手続等)

第11条 部長は、第9条の規定により公有財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書に、公有財産台帳及びこれに付属する図面その他の資料を添付して行わなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該公有財産の所在する場所において、関係職員の立会いのうえ行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

3 前2項の規定により引継ぎを完了したときは、引継ぎを受けた公有財産事務担当部長は、公有財産受領書を送付しなければならない。

4 前3項の規定は、公有財産を他の部長に所管換えする場合について準用する。

(平17規則19・平19規則30・平19規則47・一部改正)

(書類の調製)

第12条 公有財産を取得し、又は処分しようとするときは、当該財産に関する次の各号に掲げる書類を調製しなければならない。ただし、公有財産の種類に応じ、必要のない書類又は記載事項の一部を省略することができる。

(1) 次に掲げる事項を記載した書類

 取得し、又は処分しようとする理由

 所在地

 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他工作物については、その構造及び面積、その他のものについては、その種類及び数量

 予定価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)

 予算額及び収入又は支出の科目

 からまでに掲げるもののほか、必要があると認める事項

(2) 寝屋川市不動産評価委員会の評価答申書の写し又は不動産鑑定書の写し

(3) 関係図面

(4) 登記又は登録を要するものについては、登記簿又は登録簿の謄本又はその写し

(5) 建物その他工作物については、その敷地が借地である場合はその所有者の承諾書

(6) 議会の議決を要するものについては、その議決のあつたことを証する書類

(平17規則19・平26規則9・一部改正)

(不動産評価委員会の意見聴取)

第13条 公有財産に属する不動産、地上権及び地役権(以下本条において「不動産等」という。)を取得し、又は処分しようとするときは、当該不動産等の価格について寝屋川市不動産評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、不動産鑑定書を取得した物件については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び寝屋川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第6号)第3条の規定により議会の議決に付すべき不動産の取得又は処分については、寝屋川市不動産評価委員会の意見を聴かなければならない。

(平24規則37・一部改正)

第2章 取得

(公有財産の取得前の措置)

第14条 部長は、公有財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について抵当権その他の権利の設定又は義務の負担の有無を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該財産について抵当権その他の権利の設定又は義務の負担があるときは、部長は、あらかじめ、所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な処置を執つた後に、当該財産を取得し、速やかにこれを取得の目的に供しうるようにしなければならない。

(公有財産の取得時の検査)

第15条 公有財産として財産を取得するときは、当該財産について立会い、及び書類等により検査をしなければならない。

2 前項の場合において、取得する財産が土地であるときは、実測をしなければならない。ただし、土地登記簿等により登記された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。

(登記又は登録等)

第16条 部長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかに公有財産登記依頼書又は公有財産登録依頼書により、公有財産事務担当部長に登記又は登録の依頼をしなければならない。

2 公有財産事務担当部長は、登記若しくは登録を要する公有財産を取得したとき、又は前項の規定により登記若しくは登録の依頼を受けたときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)等の関係法令の定めるところにより、必要な登記又は登録をしなければならない。

(平17規則19・平19規則30・平19規則47・一部改正)

(買入代金等の支払時期)

第17条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものについては、登記又は登録を完了した後、その他のものについては、その引渡しを受けた後でなければ、その買入代金又は交換差金を支払うことはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第3章 管理

(管理の原則)

第18条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(境界の確定)

第19条 部長は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を確定しようとするときは、隣接土地の所有者に対し、立会場所、立会日時その他必要な事項を通知して境界を確定するため協議を求めなければならない。

2 前項の協議が整つたときは、土地境界確定書を作成し、隣接土地の所有者及び部長が各々1通を保有するものとする。

(平17規則19・一部改正)

(隣接土地所有者からの境界確定の協議)

第20条 部長は、その所管に属する土地との境界を確定するため隣接土地の所有者から協議を求められたときは、土地境界確定申請書を提出させなければならない。

(平17規則19・一部改正)

(境界標の設置)

第21条 部長は、その所管に属する土地について当該土地とこれに隣接する土地との境界が明らかにされた場合は、境界標を設置するものとする。

第4章 行政財産の使用許可等

(使用許可の範囲)

第22条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可することができる。

(1) 寝屋川市の職員、寝屋川市立の学校その他の施設を利用する者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(6) 寝屋川市役所本庁舎駐車場を市役所利用の目的以外の用途で使用させるとき。

(7) 使用面積が少なく、かつ、行政情報の周知と併せて民間企業等の広告の用途に使用させるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、寝屋川市の事務・事業の遂行上やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、使用の許可を受けようとするものが暴力団(寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第5号に規定する暴力団密接関係者をいう。)(第31条の2においてこれらを「暴力団等」と総称する。)に該当すると認めるときは、当該使用を許可しない。

(平17規則19・平19規則47・平24規則37・平26規則9・一部改正)

(使用許可の期間)

第23条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、標柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第24条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(平17規則19・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第25条 市長は、行政財産の使用の許可を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 使用を許可する行政財産の表示

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び期間並びに使用上の制限

(4) 使用料及び光熱水費等の負担

(5) 使用許可の取消事由

(6) 原状回復及び損害賠償の方法

(7) 有益費等の請求権の放棄

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(平17規則19・一部改正)

(使用料の額)

第26条 寝屋川市行政財産使用料条例(昭和52年寝屋川市条例第32号。以下「使用料条例」という。)第3条に規定する市長が定める使用料の額は、使用期間1月につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。

(1) 土地

当該土地の価額×(3/1000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物

(当該建物の価額×(5/1000)+当該建物の敷地の価額×(3/1000))×(当該建物のうち使用させる数量/当該建物の延べ面積)

(3) 土地及び建物以外のもの

当該行政財産の価額×(6/1000)×(当該行政財産のうち使用させる数量/当該行政財産の数量)

2 前項各号の価額は、公有財産台帳に登載された価額とする。ただし、当該価額により難い場合は、当該物件に係る固定資産評価基準又は近傍類似の物件の固定資産税路線価により算定した価額によることができる。

3 使用期間が1か月に満たない場合又は使用期間に1か月未満の端数がある場合の使用料の額は、第1項の規定による額を日割りによつて計算するものとする。この場合において、1月は30日として計算するものとする。

4 第1項又は前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円とする。

5 第1項第3項又は前項の規定にかかわらず、使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課されることとなる場合における当該使用料の額は、これらの規定により算定した額に105分の100を乗じて得た額に、その額に対する消費税法の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額の合計額に相当する金額を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平26規則9・一部改正)

第27条 前条の規定により難い場合における使用料の額は、市長が別に定める。

(光熱水費等の負担)

第28条 行政財産の使用許可を受けた者は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。

(使用料の減免申請)

第29条 使用料条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者があるときは、その者から行政財産使用料減額・免除申請書を提出させなければならない。

(平17規則19・一部改正)

(準用)

第30条 第36条及び第39条から第44条までの規定は、行政財産の使用許可をする場合について準用する。

2 次条から第44条までの規定は、法第238条の4第2項の規定に基づき行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(平19規則47・一部改正)

第5章 普通財産の貸付け

(貸付けの申請)

第31条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産貸付申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則19・一部改正)

(貸付けの拒否)

第31条の2 市長は、普通財産の貸付けを受けようとするものが、暴力団等に該当すると認めるときは、当該貸付けを行わない。

(平26規則9・追加)

(契約)

第32条 普通財産の貸付けを決定したときは、契約書を作成し、貸付けの相手方(以下「借受人」という。)と契約を締結するものとする。

2 前項の契約書には、次の各号に掲げる事項(第40条ただし書の規定により市長の承認を受けて転貸をする場合は、第8号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。ただし、普通財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 貸付けをする普通財産の表示

(2) 借受人の住所及び氏名

(3) 使用目的又は用途指定

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額及び納期

(6) 権利金の額及び納期

(7) 延滞金

(8) 転貸等の禁止

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復及び損害賠償の方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(平17規則19・令2規則44・一部改正)

(貸付期間)

第33条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付けるときは、30年

(2) 植樹を目的として土地を貸し付けるときは、20年

(3) 前2号以外の目的のために土地を貸し付けるときは、10年

(4) 土地以外の普通財産を貸し付けるときは、5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条、第23条、第24条及び第38条に規定する契約を締結する場合の貸付期間は、それぞれ当該規定に定める範囲内で市長が別に定めるものとする。

(平26規則28・一部改正)

(貸付料の額)

第34条 第26条及び第27条の規定は、普通財産の貸付料の額について準用する。

(貸付料の納付方法)

第35条 貸付料は、契約で定めた日又は市長の定める期日までに納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(連帯保証人)

第36条 普通財産を貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 借受人が国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体であるとき。

(2) 貸付料を全額前納するとき。

(3) 保証人に代わる確実な担保を提供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が借受人の資力、信用等から判断してその必要がないと認めるとき。

2 前項の連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、第1号の場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 引き続き3年以上市内に住所又は事務所を有すること。

(2) 貸付料年額に相当する額以上の固定資産又は所得を有すること。

3 借受人は、連帯保証人が欠けたとき、又は連帯保証人が前項に掲げる資格を欠いたときは、直ちに新たに連帯保証人を立てなければならない。

(平17規則19・一部改正)

(権利金)

第37条 建物を貸し付ける場合又は建物所有若しくは堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収することができる。

2 権利金は、当該財産の引渡前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。

3 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第49条の規定を準用する。

(督促及び延滞金)

第38条 借受人が貸付料又は権利金を納付期限までに納付しないときは、寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)第31条の規定により督促しなければならない。

2 貸付料又は権利金を前項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の月までの日数に応じ、当該貸付料又は権利金の金額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

(平19規則39・一部改正)

(借受資格変更の届出)

第39条 次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は直ちに借受資格変更届書を市長に提出しなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受けによる権利を相続により承継したとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が法人である場合、解散、合併その他の変動があつたとき。

(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(平17規則19・一部改正)

(転貸等の禁止)

第40条 借受人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号の場合を除き、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 借受財産の転貸

(2) 借受けによる権利の譲渡

(3) 借受財産の形質変更

(4) 借受財産の使用目的又は用途変更

(令2規則44・一部改正)

(損害賠償)

第41条 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、借受財産を原状に回復したときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第42条 普通財産を貸し付けた場合において、借受人が契約条項又はこの規則に違反したときは、市長は、この契約を解除することができる。

(原状回復)

第43条 借受人は、貸付期間の満了又は契約の解除により借受財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付財産の返還時の検査)

第44条 部長は、貸付財産の返還を受けるときは、当該財産の所在する場所において、借受人の立会いのうえ、原状回復等の検査をしなければならない。ただし、特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(用途指定の貸付け)

第45条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の借受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第46条 本章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

第6章 処分

(普通財産の売払い等の申請)

第47条 普通財産の売払いを受けようとする者は、一般競争入札の方法による場合を除き、普通財産売払申請書を、普通財産の譲与を受けようとする者は、普通財産譲与申請書を、普通財産の交換を受けようとする者は、普通財産交換申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則19・一部改正)

(所有権の移転及び登記の嘱託)

第48条 普通財産を売払い、又は交換した場合において当該財産の所有権は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合を除き、買受人又は交換の相手方が売払代金又は交換差金の納付を完了したときに移転するものとする。

2 普通財産を譲与した場合において、当該財産の所有権は、当該財産を譲受人に引き渡したときに移転するものとする。

3 買受人、交換の相手方又は譲受人(以下「買受人等」という。)は、前2項の規定により当該財産の所有権が移転したときは、市長が定める期日までに、市長に対し所有権移転登記の請求をするものとし、市長は、その請求により所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合において、当該登記に要する費用は、買受人等の負担とする。

(平17規則19・平19規則47・一部改正)

(延納の特約をする場合における利息及び担保)

第49条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合においては、次の各号に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体であつて、かつ、当該財産を公用又は公共用に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次の各号に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認められる担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については、質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。

4 第2項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価格の減少その他の理由により、延納に係る金額の納付を担保することができないと認めるときは、延納の特約の相手方に対し、増担保の提供その他担保を確保するため必要な行為を求めなければならない。

(平17規則19・一部改正)

(準用)

第50条 第32条第38条第42条及び第45条の規定は、普通財産を売り払い、譲与し、又は交換する場合について、第36条第38条及び第39条の規定は、売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合について準用する。

第7章 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第51条 公有財産事務担当部長は、一切の公有財産について、公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備え付け、変動のあつた都度補正しておかなければならない。

2 部長は、その所管に属する公有財産について、前項の台帳の副本及び必要な図面その他の資料を備え付け、変動のあつた都度補正しておかなければならない。

3 台帳に登載する区分、種目及び数量の単位は、別表に掲げるところによる。

(平17規則19・平19規則30・平19規則47・一部改正)

(台帳価格)

第52条 台帳に登載すべき財産の価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものにあつては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の財産のうち、株券については、額面株式にあつては額面金額、無額面株式にあつては発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの及び前2号によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価格

(台帳価格の改定)

第53条 部長は、必要と認めるときは、その所管に属する公有財産について別に定める基準により評価を行い、その評価額により台帳価格を改定するものとする。

(端数整理)

第54条 前2条の場合において、台帳に登載すべき価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、その金額が1,000円未満であるときは、その価格とする。ただし、第52条第2号に掲げる財産の台帳に登載すべき価格については、この限りでない。

(適用除外)

第55条 市街地改造事業等の施行に伴つて取壊しの目的をもつて取得した建物等については、本章及び次章の規定を適用しない。

第8章 現在額の通知等

(公有財産現在額通知)

第56条 部長は、その所管に属する公有財産について、毎会計年度末における現在額及び毎会計年度間における増減を記載した公有財産現在額報告書を作成し、翌年度の4月30日までに公有財産事務担当部長に提出しなければならない。

(平17規則19・平19規則30・平19規則47・一部改正)

(公有財産損害報告書等の提出)

第57条 部長は、その所管する公有財産が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに当該各号に定める報告書を公有財産事務担当部長に提出しなければならない。

(1) 天災その他の事故により滅失し、又は損傷したとき 公有財産損害報告書

(2) 用途の変更若しくは廃止をしたとき、若しくは所管換え若しくは所属替えをしたとき、又は台帳の記載事項に異動があつたとき 公有財産増減等報告書

(3) 普通財産を売り払い、又は交換したとき 普通財産売払い・交換報告書

(4) 出資による権利を取得したとき 出資による権利取得報告書

(平2規則16・平17規則19・平19規則30・平19規則47・一部改正)

(公有財産調書の会計管理者への送付)

第58条 公有財産事務担当部長は、公有財産について毎年3月31日現在における現状を公有財産増減報告書により、翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平2規則16・平13規則34・平17規則19・平19規則30・平19規則47・一部改正)

第9章 雑則

(文書等の様式)

第59条 この規則に定める文書等の様式は、この規則を担当する部長が定める。

(平17規則19・追加、平19規則30・平19規則47・一部改正)

(委任)

第60条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平17規則19・旧第59条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(規則の一部改正)

2 寝屋川市契約規則(昭和50年寝屋川市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則の廃止)

3 寝屋川市行政財産使用料条例施行規則(昭和52年寝屋川市規則第34号)は廃止する。

(経過措置)

4 この規則施行の際、従前の規定等に基づいてなされた公有財産の取得、管理及び処分その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた取得、管理及び処分その他の行為とみなす。

5 この規則施行の際に、現に使用を許可している行政財産に係る使用料又は貸付けを行つている普通財産に係る貸付料については、なお従前の例による。

6 この規則施行の際、現に作成されている用紙は、なお当分の間所要の調整の上使用することができる。

(平成2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行による改正後の寝屋川市公有財産規則第22条、第24条及び第25条第1項の規定は、この規則の施行の日以後における行政財産の使用許可の範囲及び手続について適用し、同日前における行政財産の使用許可の範囲及び手続については、なお従前の例による。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月3日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市公有財産規則第26条第5項の規定は、この規則の施行の日以後における行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前における行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月10日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第51条第3項関係)

公有財産の区分、種目及び数量の単位表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

平方メートル

 

 

宅地

 

鉱泉地

 

池沼

 

山林

 

牧場

 

原野

 

墓地

 

境内地

 

運河用地

 

水道用地

 

用悪水路

 

溜池

 

 

井溝

 

保安林

 

公衆用道路

 

公園

 

学校用地

 

雑種地

 

立木竹

立木

立方メートル

 

 

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館保健所等公舎、市営住宅、寮等

住宅建

 

工場建

 

倉庫建

倉庫、車庫等

雑屋建

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないもの

工作物

木門、石門等の各1箇所をもつて1個とする。

囲障

メートル

柵、塀、垣等

給水施設

一式をもつて1個とする(建物等の従物を除く。)

排水施設

 

池井

貯水池、濾水池、井戸、プール等の各1箇所をもつて1個とする。

照明施設

電燈、ガス燈、弧光燈等に関する野外照明設備(常時取りはずす部分を除く。)の各一式をもつて1個とする。

通信施設

野外の私設電話、電鈴等に関する設備(他の種目に属しないものを含む。)各一式をもつて1個とする。

貯槽施設

水槽、油槽、ガス槽等に関する設備で、各その個数による。

望楼

1箇所をもつて1個とする。

起重機

定置式のものにつき、一式をもつて1個とする。

汚水処理施設

一式をもつて1個とする。

汚物処理施設

作業施設

除じん、噴霧等に関する設備の各一式をもつて1個とする。

諸標

信号標識、立標等の各1箇所をもつて1個とする。

雑工作物

掲示場、石炭置場等他の種目に該当しないもの一式をもつて1個とする。

動産

船舶

汽船、帆船、作業船等

航空機

飛行機、回転翼航空機、滑空機等

浮標

 

浮桟橋

 

浮ドツク

 

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

有価証券

株券

 

社債券

 

公債証券

 

国債証券

 

寝屋川市公有財産規則

昭和59年5月7日 規則第14号

(令和2年8月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 務/第4節 財産管理
沿革情報
昭和59年5月7日 規則第14号
平成2年4月21日 規則第16号
平成13年9月20日 規則第34号
平成17年5月31日 規則第19号
平成19年7月5日 規則第30号
平成19年9月3日 規則第39号
平成19年10月1日 規則第47号
平成24年9月21日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第9号
平成26年10月10日 規則第28号
令和2年8月28日 規則第44号