○寝屋川市特別職の職員及び教育長の給与の特例に関する条例

平成24年7月12日

条例第13号

(平24条例39・一部改正)

(市長及び副市長の給与の特例)

第2条 この条例の施行の日から2年間(以下「特例期間」という。)においては、市長及び副市長に対する給料月額は、給料月額(寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例別表に定める給料月額をいう。以下この項において同じ。)から、給料月額に、次の各号に掲げる職の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の40

(2) 副市長 100分の30

2 特例期間においては、寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定は、適用しない。

(教育長の給与の特例)

第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額は、給料月額(寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例第3条に定める給料月額をいう。以下この項において同じ。)から、給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

2 特例期間においては、寝屋川市教育長の給与及び勤務条件に関する条例附則第4項の規定は、適用しない。

(上下水道事業管理者の給与の特例)

第4条 特例期間においては、上下水道事業管理者に対する給料月額は、給料月額(寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例第3条に定める給料月額をいう。以下この項において同じ。)から、給料月額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

2 特例期間においては、寝屋川市上下水道事業管理者の給与に関する条例附則第3項の規定は、適用しない。

(平24条例39・一部改正)

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市特別職の職員及び教育長の給与の特例に関する条例

平成24年7月12日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成24年7月12日 条例第13号
平成24年12月18日 条例第39号