○寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程
平成25年4月1日
上下水道規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法は、寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)及び寝屋川市職員等の旅費に関する規則(平成14年寝屋川市規則第13号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。