○寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程

平成25年4月1日

上下水道規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法は、寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)及び寝屋川市職員等の旅費に関する規則(平成14年寝屋川市規則第13号)の規定を準用する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程

平成25年4月1日 上下水道規程第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 上下水道規程第10号