○寝屋川市職員等の旅費に関する規則
平成14年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行その他職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(出張命令書等)
第4条 条例第4条第4項に規定する出張命令書及び出張依頼書の様式は、人事を担当する部長が定める。
(平31規則17・全改)
(急行料金及び座席指定料金の計算方法)
第5条 条例第12条第1項に規定する急行料金及び座席指定料金は、一の急行券又は一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
(平28規則7・一部改正)
(特別車両料金及び特別船室料金を支給する者の範囲)
第6条 条例第12条第1項第4号及び条例第13条第3号に規定する規則で定める者は、特別職に属する職員に随行する職員とする。
(平28規則7・一部改正)
(航空賃を支給する場合)
第7条 航空賃は、次の各号のいずれかに該当する場合で、任命権者が公務上必要があると認めるときに限り、支給する。
(1) 航空機を利用することによって、出張日数が短縮される場合
(2) 航空機を利用した場合における旅費額が、航空機を利用しなかった場合における旅費額より少なくなる場合
(3) 緊急かつ重要な会議又は打合せのため、航空機を利用しなければ公務上支障を来す場合
(4) 天災その他やむを得ない事情により、航空機を利用することが適当であると認められる場合
(宿泊料の実費支給額の限度額等)
第8条 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める額(次項において「実費支給額の限度額」という。)は、次の各号に定める額とする。
(1) 市長、副市長、教育委員会の教育長及び上下水道事業管理者 15,000円
(2) 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)別表第1の給料表の3級以上の職務にある職員 14,000円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 13,000円
(平28規則7・追加)
(1) 公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用する場合は、条例の規定による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は、支給しない。
(2) 旅費以外の市の経費から旅費に相当する費用が支出される場合は、旅費以外の経費から支出される部分に相当する旅費は、支給しない。
(3) 市の経費以外から当該出張に要する費用が支払われる場合は、旅費は、支給しない。ただし、その費用の額が条例の規定による旅費額に満たないときは、その差額を支給する。
(平28規則7・旧第8条繰下・一部改正)
(単純な労務に雇用される職員の旅費)
第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の旅費については、他の一般職に属する職員の例による。
(平28規則7・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平18規則16・旧第10条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行し、同日以後に出発する出張から適用する。
附則(平成18年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2号及び第7条第1項並びに寝屋川市職員等の旅費に関する規則第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2号及び第7条第1項並びに寝屋川市職員等の旅費に関する規則第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。