○寝屋川市水道事業給水条例施行規程
平成25年4月1日
上下水道規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市水道事業給水条例(昭和52年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 共用給水装置を設置し、又は使用しようとするときは、所有者及び代理人又は管理人は、連署で管理者に届け出なければならない。
(給水装置の構成)
第3条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓等で構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
(給水装置の構造及び材質)
第4条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設等(以下「給水装置の新設等」という。)をする者は、給水装置の構造及び材質を、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合させなければならない。
(令6上下水道規程1・一部改正)
(口径の決定)
第5条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。
(貯水槽水道の設置)
第6条 一時に多量の水を使用する場合その他管理者が必要と認めた場合においては、貯水槽水道を設けなければならない。
(申込書の提出)
第7条 給水装置の新設等の申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。この場合において、その工事が第14条に規定する工事に該当するときは、当該申込書に所要の事項を記載して、管理者に対し給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みをするものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、その給水装置の所有者の同意書又は工事申込者の誓約書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするときは、その土地所有者の同意書又は工事申込者の誓約書
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特別の理由があると認めるときは、利害関係人の同意書又は工事申込者の誓約書
2 前項に規定するもののほか、管理者が必要と認めるときは、工事申込者に対して当該工事の申込みに係る建築物の確認通知書の提示を求めるものとする。
(令5上下水道規程1・一部改正)
(分岐等承認者の撤去廃止の措置)
第10条 前条の規定により分岐させている本管所有者は、その給水装置を撤去し、又は廃止しようとするときは、分岐を受けている者の同意を得なければならない。
(工事の材料)
第11条 工事を施行する者は、水道法施行令第6条に規定する基準に適合するものとして管理者の確認を受けた材料を使用しなければならない。
(令6上下水道規程1・一部改正)
(道路部分に使用する管類)
第12条 工事に使用する材料は、道路部分においては、ダクタイル鋳鉄管・異形管、ビニールライニング鋼管又は耐衝撃性硬質塩化ビニール管を、管理者の定める基準に従い、使用しなければならない。ただし、管理者において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(工事の設計及び施行の範囲)
第13条 工事の設計及び施行の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、設計に関する図面は、管理者の定めるところにより作成しなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、給水栓まで
(2) 貯水槽水道を設けるものについては、受水槽の給水口まで
2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。
(管理者が施行する工事)
第14条 条例第7条第1項ただし書に規定する管理者が施行する工事の範囲は、緊急で、かつ、水道の管理上特に必要があると管理者が認める給水装置の改造、修繕又は撤去の工事とする。
(工事施行の変更又は取消しの手続)
第15条 給水装置の新設等の申込みをした者が当該工事の変更又は申込みの取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申し出なければならない。
2 前項の規定による工事の変更又は申込みの取消しにより生じた損害は、申込者の負担とする。
(給水装置の新設等の承認の取消し)
第16条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した工事が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給水装置の新設等の承認を取り消すことがある。
(1) 指定給水装置工事事業者以外の者が施行したとき。
(2) 管理者の設計審査に合格した設計に違反して施行したとき。
(3) 工事が不適当であるとき(工事に関し管理者がした指示に違反したときを含む。)、又は他に障害を及ぼすおそれのあるとき。
(竣工検査の申請)
第17条 指定給水装置工事事業者は、条例第7条第2項に規定する竣工検査を受けるには、工事を完了した後速やかに、竣工検査に係る所定の申請書を、管理者の定める図面を添え管理者に提出して、その申請をしなければならない。
2 前項に規定する竣工検査の結果、管理者が手直しをする必要があると認めるときは、指定給水装置工事事業者は、管理者の指示に従って当該手直しをするものとする。この場合においては、手直しを完了した後、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(工事により工作物に与えた損害)
第18条 管理者が施行する工事により申込者所有の工作物に損害を及ぼしても、寝屋川市は、その責任を負わない。ただし、工事において過失があったときは、この限りでない。
(水栓番号の表示)
第19条 給水装置を新設したときは、その給水装置の設置家屋等の門戸に水栓番号を表示する。
2 前項の水栓番号票は、みだりに取りはずし、又はその位置を変えてはならない。
(工事費の計算)
第20条 給水装置の新設等の工事費の計算は、次の各号に定めるところによる。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、道路の掘削及び埋戻し並びに管類の接合又は切離し及び弁若しくは栓類の取付け又は取り外し等の数量に配管工及び土工の賃金の額を乗じて算出する。労力費算出歩数、配管工及び土工の賃金の額については、管理者が別に定める。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。
(4) 運搬費は、材料機械器具の運搬に関する費用として管理者が定める額とする。
(5) 工事監督費及び間接経費は、監督料、損料及び事務経費として管理者の定める額とする。
(工事の保証)
第21条 寝屋川市が施行した工事について、竣工後6か月以内にその給水装置が損傷したときは、寝屋川市の費用で修繕するものとする。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(給水装置の管理)
第22条 供給水又は給水装置に異常があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 管理者が必要と認めるときは、前項の請求がなくても修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕その他に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。ただし、管理者が必要がないと認めた場合は、これを徴収しないことがある。
(メーターの設置基準)
第23条 メーターは、次の各号に掲げる基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、アパート、マンション等で管理者が必要と認めるものについては、アパート、マンション等ごとに1個とすることができる。
(2) 貯水槽水道を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(3) 私設消火栓には、設置しない。
(メーターの設置場所等)
第24条 メーターの設置場所は、検針及び取替えに支障がなく、かつ、乾燥し、及び汚水の入るおそれのない場所とする。ただし、配管又は現場の都合で、この条件を満たし難いときは、最も適当な場所とする。
2 使用者又は所有者は、メーターの設置場所附近にその点検及び取替えに支障を来すような物品を置き、又は工作物を設けることはできない。
3 前項の規定に違反したときは、管理者は水道使用者等に復旧を命じ、これを履行しないときは、寝屋川市が施行してその費用を違反者から徴収するものとする。
4 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることがある。
(開栓及び閉栓の申込み)
第25条 水道の使用又は使用の廃止をしようとする者は、開栓又は閉栓の申込みをしなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する不足額があるときは、これを納入するまで開栓しないものとする。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第27条 条例第22条の3第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理(以下「管理」という。)は、次の各号に掲げる管理基準に従うものとする。
(1) 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 管理の状況に関する検査は、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第4号に規定する事業の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けることによるものとする。
(令6上下水道規程1・一部改正)
(用途の適用基準)
第28条 条例別表に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
用途 | 適用基準 |
一般用 | 特定施設、公衆浴場用、臨時用及び家事共用の用途以外の用に供するもの |
特定施設用 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供するもの (2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の用に供するもの (3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の施設の用に供するもの |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の用に供するもの |
臨時用 | 建設工事その他臨時の用に供するもの |
家事共用 | 店舗又は事務所を伴わないもので、2戸以上が共同で使用するもの |
(私設消火栓の公的使用)
第29条 火災のため緊急やむを得ない場合は、私設消火栓及びその附属物を一時使用することができる。
(使用水量の端数)
第30条 使用水量の計量においてメーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月に繰り越して計算する。
(1) 前年同期間の使用実績
(2) 前3か月の使用実績
(使用中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第33条 給水装置を使用しない場合であっても、使用の中止又は廃止の届出のないときは、基本料金を徴収する。この場合において、メーターが稼動した状態にあるときは、実計算により計算した料金を徴収する。
(資料の請求)
第34条 管理者は、用途の適用又は使用水量の認定等について必要があるときは、使用者にその資料の提出を求めることができる。
(過誤納等による料金の精算)
第36条 料金の過誤納による還付金又は追徴金は、次回以降の料金で精算するものとする。
(料金等の納期限)
第37条 料金及び修繕費等の納期限は、納入通知書を発送した日から15日とする。ただし、料金を口座振替の方法により徴収するときは、当該料金に係る水道の使用量の検針日の属する月の翌月の5日をもって納期限とする。
2 前項の納期限が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、土曜日又は日曜日に該当する場合にあっては、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定により、これらの日の翌日をもって納期限とする。
3 水道の使用を中止若しくは廃止したとき、又は給水を停止したときの納期限は、第1項の規定にかかわらず、その都度管理者が定める日とする。
(督促状)
第38条 料金、修繕費等を納期限までに納めない者に対しては、納期限から20日以内に督促状を発送しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納期限は、督促状の発送の日から10日とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に廃止前の寝屋川市水道事業給水条例施行規程(昭和40年寝屋川市水道規程第9号。以下「旧規程」という。)に基づき水道事業管理者が行った納入通知書の発送、督促状の発送その他の行為のうち、なお効力を有するものについては、この規程の施行後は、この規程の相当規定により、上下水道事業管理者が行ったものとみなす。
3 この規程の施行前に旧規程に基づき水道事業管理者に対してなされた申込み、届出その他の行為のうち、なお効力を有するものについては、この規程の施行後は、この規程の相当規程により、上下水道事業管理者に対してなされたものとみなす。
附則(令和5年上下水道規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第32条関係)
メーターの口径 | 保証金の額 |
20ミリメートル以下 | 170,000円 |
25ミリメートル以下 | 270,000円 |
40ミリメートル以下 | 670,000円 |
50ミリメートル以下 | 1,100,000円 |
75ミリメートル以下 | 2,400,000円 |
100ミリメートル以下 | 4,400,000円 |