○寝屋川上下水道局指定給水装置工事事業者規程
平成25年4月1日
上下水道規程第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第11条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第12条・第13条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第14条―第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市水道事業給水条例(昭和52年寝屋川市条例第18号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 給水装置 条例第2条の給水装置をいう。
(5) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6) 主任技術者 法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者をいう。
(令6上下水道規程1・一部改正)
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例、寝屋川市水道事業給水条例施行規程(平成25年寝屋川市上下水道規程第14号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 条例第7条第1項の指定(以下「指定」という。)は、給水装置工事の事業(以下「事業」という。)を行う者の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 寝屋川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第39号)第4条第2項に定める給水区域において、事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている給水装置工事主任技術者免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
(2) 法人にあってはその定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(令元上下水道規程2・令6上下水道規程1・一部改正)
(指定の基準)
第5条 指定の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業所ごとに、第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 法第25条の3第1項第3号イに規定する心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ 給水装置工事に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(令元上下水道規程2・令6上下水道規程1・一部改正)
(指定証の交付等)
第6条 指定を行ったときは、速やかに当該指定工事業者に寝屋川市上下水道局指定給水装置工事事業者証(以下「指定証」という。)を交付する。
2 指定証の交付を受けた指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の規定により指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納しなければならない。
3 指定証の交付を受けた指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の規定により指定の効力の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出しなければならない。
4 指定証の交付を受けた指定工事業者は、指定証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったときは、その旨を管理者に届けなければならない。
(1) 寝屋川市の区域内で給水装置工事を行う事業所の名称及び当該事業所の所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあってはその定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
3 指定工事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
4 前項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書を管理者に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第8条 指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定工事業者の指定を取消すことがある。
(1) 不正な手段により指定を受けたとき。
(2) 第5条各号の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第13条各項の規定に違反したとき。
(5) 第14条に規定する事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) 給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。
(指定の効力の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め当該指定の効力を停止することがある。
(指定等の公示)
第10条 指定工事業者に関し、次の各号に掲げる措置をし、又は届出があったときは、これを公示する。
(1) 指定をしたとき。
(2) 第7条第3項の規定により指定工事業者から事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定の効力を停止したとき。
(研修)
第11条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者を対象とする研修を実施する。
2 前項に規定する研修の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事するものは、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令6上下水道規程1・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事業者は、指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により、延滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1つの事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1人の主任技術者が2つ以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事業者は、次の各号に掲げる事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に規定する工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(令6上下水道規程1・一部改正)
(主任技術者の立会い)
第15条 指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、法第17条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることがある。
(報告又は資料の提出)
第16条 指定工事業者が施行した給水装置に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることがある。
第5章 雑則
(諮問機関)
第17条 指定に関して、公平の確保と透明性の向上を図ることを目的として、次の各号に掲げる事項について調査し、及び審議し、並びにその結果を管理者に報告するため、寝屋川市上下水道局指定給水装置工事事業者審査委員会を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消しに関すること。
(2) 第9条の規定による指定の効力の停止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定工事業者に関し管理者が必要と認める事項に関すること。
2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。
(委任等)
第18条 この規程に定める文書等の様式及びこの規程の施行について必要な事項は、上下水道局長が定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年上下水道規程第2号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和6年上下水道規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。