○寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成25年4月1日
上下水道規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基準となる地積)
第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は寝屋川市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第8条に規定する賦課対象区域の公告の日(以下「公告の日」という。)以後において、当該賦課対象区域内に土地を有する者は、管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に連署して提出しなければならない。
(不申告等による職権認定)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で受益者又は地積を認定することができる。
(2) 申告の内容が事実と異なると認めたとき。
(3) 第2条ただし書の定めるところにより行う実測を正当な理由なく妨げ、又は拒否したとき。
(負担金の決定通知)
第5条 条例第12条第3項に規定する負担金の決定通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。
(1) 条例第5条の規定による負担金の総額を計算する場合 1,000円
(2) 条例第7条の規定による単位負担金を計算する場合 1円
(3) 条例第12条第1項の規定による負担金の額を定める場合 10円
(負担金の納入通知)
第7条 条例第12条に規定する負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第12条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付しようとするときは、下水道事業受益者負担金納入通知書により納付しなければならない。
(令2上下水道規程2・一部改正)
(負担金徴収職員証の携帯)
第9条 負担金の徴収職員が次の各号のいずれかに該当する権利を行使する場合には、下水道事業受益者負担金徴収職員証を携帯しなければならない。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のため、質問検査権を行使するとき。
(2) 徴収金に関して財産差押えを行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、負担金の賦課又は徴収に関する事務を行うとき。
(負担金の徴収猶予)
第10条 条例第17条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書により当該受益者に通知するものとする。
3 徴収猶予の条件、期間等は、別表第1のとおりとする。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第11条 前条の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた後、受益者の財産の状況その他の事情の変更により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、管理者は、その徴収猶予の決定を取り消し、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予の決定を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第12条 条例第18条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書にその理由を記載して管理者に提出しなければならない。
2 減免の対象となる土地及び減免率は、別表第2のとおりとする。
(受益者の変更)
第13条 条例第21条の規定による受益者の変更があったときは、その当事者の一方又は双方は、遅滞なく、下水道事業受益者異動申告書を管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第14条 受益者は、条例第15条の規定による納付管理人を定めたときは、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(住所、事務所等の変更)
第15条 受益者は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所変更申告書を管理者に提出しなければならない。ただし、受益者が前条第1項の規定により納付管理人を定めたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、納付管理人が住所を変更した場合に準用する。
(督促状)
第16条 条例第22条の規定による負担金の督促は、下水道事業受益者負担金督促状兼納入書により行う。
(文書等の様式)
第17条 この規程に定める文書等の様式は、上下水道局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、寝屋川市における東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和45年寝屋川市条例第18号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき寝屋川市長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規程の施行日前において、旧規則の規定に基づき寝屋川市長によりなされた処分、通知その他の行為のうち、施行日以後についてなお効力を有するものについては、施行日以後においては、寝屋川市上下水道事業管理者によりなされた処分、通知その他の行為とみなす。
附則(令和2年上下水道規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
徴収猶予の条件 | 被害程度又は療養期間 | 猶予期間 | 備考 | |
災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に定める程度の震災又は風水害が発生した場合 | 3割以上5割未満 | 6か月以内 | 市町村で罹災証明の取得できるもの | |
5割以上7割未満(半壊) | 1年以内 | |||
7割以上10割未満(大破) | 1年6か月以内 | |||
10割(全壊) | 2年以内 | |||
火災の場合 | 焼失(3割以上で半焼に至らないもの) | 6か月以内 | 消防署で罹災証明の取得できるもの | |
半焼(5割以上で全焼に至らないもの) | 1年以内 | |||
全焼 | 2年以内 | |||
盗難の場合 | 金額で時価評価して | 10万円以上30万円未満 | 6か月以内 | 警察署で盗難証明の取得できるもの |
30万円以上50万円未満 | 1年以内 | |||
50万円以上100万円未満 | 1年6か月以内 | |||
100万円以上 | 2年以内 | |||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの | |
3年以上 | 2年以内 | |||
その他の場合 | 市長が特に必要と認めたときは、その都度市長が決定する。 |
別表第2(第12条関係)
減免の対象となる土地 | 減免率(%) | ||||
100 | 75 | 50 | 25 | 0 | |
1 国及び地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | |||||
(1) 国公立学校用地 | ○ | ||||
(2) 国公立社会福祉施設用地 | ○ | ||||
(3) 警察法務収容施設用地 | ○ | ||||
(4) 一般庁舎用地 | ○ | ||||
(5) 企業用財産用地 | ○ | ||||
(6) 有料の職員宿舎用地 | ○ | ||||
(7) 普通財産用地 | ○ | ||||
2 民営鉄道用地 | |||||
(1) 軌道用地(プラットホームを含む。) | ○ | ||||
(2) 軌道用地以外の用地 | ○ | ||||
3 その他公用財産 | |||||
(1) 図書館、市民会館、公民館及びこれらに準ずる施設 | ○ | ||||
(2) 公営住宅の敷地 | ○ | ||||
4 公共性のある私道路敷で、公道に準ずると認められるもの及び水路敷 | ○ | ||||
5 消防団が所有し、又は使用する消防器具等の格納に係る土地 | ○ | ||||
6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地に係る土地 | ○ | ||||
7 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する土地 | ○ | ||||
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | ○ | ||||
9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | ○ | ||||
10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | ○ | ||||
11 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる宗教法人が同法第2条本文に規定する目的のために使用する土地 | |||||
(1) 墓地 | ○ | ||||
(2) 境内地 | ○ | ||||
12 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者 | |||||
(1) 生活扶助期間中の期別納付額に対する減免 | ○ | ||||
(2) 生活扶助解除後の期間に係る期別納付額に対する減免 | ○ | ||||
13 下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供したもの | その価格又は程度に応じ、決定する。 | ||||
14 その他実情に応じ、減免する必要があると認めるもの | その状況に応じ、決定する。 |