○寝屋川市立療育・自立センター条例施行規則

平成26年2月10日

規則第3号

寝屋川市立療育・自立センター条例施行規則(昭和61年寝屋川市規則第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 あかつき園、ひばり園及び第2ひばり園(第4条―第7条)

第3章 あかつき・ひばり歯科診療所(第8条―第10条)

第4章 すばる・北斗福祉作業所(第11条―第17条)

第5章 大谷の里(第18条―第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立療育・自立センター条例(平成25年寝屋川市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条第3項の規則で定める療育・自立センターの施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) あかつき・ひばり歯科診療所 午後1時から午後5時まで

(2) 大谷の里 終日

(3) 前号の施設以外の施設 午前9時から午後5時まで

(平27規則5・平29規則36・一部改正)

第3条 削除

(平29規則36)

第2章 あかつき園、ひばり園及び第2ひばり園

(定員)

第4条 あかつき園、ひばり園及び第2ひばり園の定員は、次のとおりとする。

あかつき園

40人

ひばり園

40人

第2ひばり園

40人

(利用申請等)

第5条 あかつき園、ひばり園及び第2ひばり園を利用しようとする者(次項において「申込者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を指定管理者に提示しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により通所受給者証の提示があったときは、申込者と利用契約を締結する。

(平27規則5・令6規則7・一部改正)

(通園)

第6条 前条第2項の規定によりあかつき園、ひばり園及び第2ひばり園に通園することとなった児童(以下「入園児童」という。)の通園は、あかつき園、ひばり園及び第2ひばり園の専用バスにより行う。ただし、指定管理者が他の交通機関を利用し、又は徒歩によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(届出義務)

第7条 入園児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(1) 入園児童が死亡したとき。

(2) 入園児童、保護者又は同居の家族等が伝染性疾患にかかったとき。

(3) 入園児童を休園又は退園させるとき。

(4) 利用者が通所受給者証を有しなくなったとき又は通所受給者証の内容に変更があったとき。

(平27規則5・令6規則7・一部改正)

第3章 あかつき・ひばり歯科診療所

(診療日)

第8条 あかつき・ひばり歯科診療所の診療日は、毎週木曜日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、診療日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日が木曜日の場合は、休診日とする。

(1) 条例第4条第1項第2号及び第3号に掲げる日

(2) 1月4日

(3) 12月28日

(文書料)

第9条 条例第15条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診断書 1通につき500円

(2) 前号に掲げるもの以外の証明書等 1通につき300円

(令6規則7・一部改正)

(診療料等の減免)

第10条 条例第15条第3項の規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療を受けた者が属する世帯の全員について、診療を受けた日の属する年度における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割額が課されていないとき。

(2) 前号に準ずる事情があると指定管理者が特に認めるとき。

(令6規則7・一部改正)

第4章 すばる・北斗福祉作業所

(定員)

第11条 すばる・北斗福祉作業所の定員は、90人とする。

(利用申請等)

第12条 すばる・北斗福祉作業所を利用しようとする者(次項において「申込者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「障害福祉サービス受給者証」という。)を指定管理者に提示しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により障害福祉サービス受給者証の提示があったときは、申込者と利用契約を締結する。

(平27規則5・一部改正)

(利用期間)

第13条 すばる・北斗福祉作業所の利用期間は、5年以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(通所)

第14条 第12条第2項の規定によりすばる・北斗福祉作業所を利用することとなった者(以下この章において「利用者」という。)は、自力で通所するものとする。ただし、指定管理者が利用者の身体状況等を考慮して特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平27規則5・一部改正)

(工賃)

第15条 指定管理者は、利用者に対して、別に定めるところにより工賃を支給するものとする。

(届出義務)

第16条 利用者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者、保護者、同居の家族等が伝染性疾患にかかったとき。

(3) 利用者が休所し、又は利用契約を解除しようとするとき。

(4) 利用者が障害福祉サービス受給者証を有しなくなったとき又は障害福祉サービス受給者証の内容に変更があったとき。

(平27規則5・一部改正)

(利用契約の解除)

第17条 指定管理者は、利用者がすばる・北斗福祉作業所の利用が必要でなくなった場合、すばる・北斗福祉作業所の障害福祉サービスの提供が困難となった場合その他やむを得ない事情が生じたときは、利用契約の解除をすることができる。

第5章 大谷の里

(平27規則5・追加)

(定員)

第18条 大谷の里の定員は、7人とする。

(平27規則5・追加)

(利用申請等)

第19条 大谷の里を利用しようとする者(次項において「申込者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を指定管理者に提示しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により障害福祉サービス受給者証の提示があったときは、申込者と利用契約を締結する。

(平27規則5・追加)

(来所方法)

第20条 前条第2項の利用契約に基づき大谷の里を利用することとなった者(以下この章において「利用者」という。)が、大谷の里を利用するときは、自力で来所するものとする。ただし、指定管理者が利用者の身体状況等を考慮して特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平27規則5・追加)

(届出義務)

第21条 利用者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者、保護者、同居の家族等が伝染性疾患にかかったとき(現に大谷の里を利用しようとするときに限る。)

(3) 利用者が利用契約を解除しようとするとき。

(4) 利用者が障害福祉サービス受給者証を有しなくなったとき又は障害福祉サービス受給者証の内容に変更があったとき。

(平27規則5・追加)

(利用契約の解除)

第22条 指定管理者は、利用者が大谷の里の利用が必要でなくなった場合、大谷の里の障害福祉サービスの提供が困難となった場合その他やむを得ない事情が生じたときは、利用契約の解除をすることができる。

(平27規則5・追加)

第6章 雑則

(平27規則5・旧第5章繰下)

(委任等)

第23条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。

(平27規則5・旧第18条繰下)

(指定管理者による業務を行わない場合の措置)

第24条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(平27規則5・旧第19条繰下)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、療育施設(条例第5条第1項の療育施設をいう。以下同じ。)の指定管理者の指定その他の指定管理者による療育施設の管理のために必要な行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。ただし、指定管理者による大谷の里の管理のために必要な行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成29年規則第36号)

この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市立療育・自立センター条例施行規則

平成26年2月10日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)