○寝屋川市立学び館条例施行規則
平成27年7月22日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立学び館条例(平成27年寝屋川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)に規定する寝屋川市立学び館指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則11・一部改正)
(組織)
第2条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出した寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 経営に関する知識を有する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 社会教育委員
(5) 教育委員会事務局部長
(平29教委規則11・旧第5条繰上・一部改正、令6教委規則2・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から寝屋川市立学び館(以下「学び館」という。)の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が指定された日までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(平29教委規則11・旧第6条繰上・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29教委規則11・旧第7条繰上)
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の会議は、非公開とする。
4 選定委員会における調査審議の公平性及び透明性を確保するため、会議録を整備するものとする。
(平29教委規則11・旧第8条繰上)
(資料等の提出等の要求)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席及び資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(平29教委規則11・旧第9条繰上)
(報告)
第7条 選定委員会は、調査審議した結果を、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(平29教委規則11・旧第10条繰上)
(結果の公表)
第8条 選定委員会において調査審議した経過及び結果は、公表する。ただし、委員長は、公表することが適当でないと認める事項については、これを公表しないことができる。
(平29教委規則11・旧第11条繰上)
(平29教委規則11・旧第12条繰上・一部改正)
(利用許可の申請)
第10条 条例第13条第1項に規定する学び館の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者(自習室又は図書室を利用する者を除く。以下「申請者」という。)は、寝屋川市立学び館利用許可申請書を提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、学び館を利用しようとする日の属する月の2か月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から受け付けるものとする。ただし、教育委員会又は指定管理者が必要と認めたときは、当該期間前においても申請することができる。
(平29教委規則11・旧第16条繰上・一部改正、平31教委規則8・一部改正)
(利用許可を受ける者の決定等)
第11条 指定管理者は、受付開始月の初日から受付開始月の14日の指定管理者が定める時刻までに行われた利用許可の申請(以下「定期申請」という。)が競合する場合においては、特別な事情があるときを除き、受付開始月の15日に、電磁的方法による抽選により競合する申請をした者のうちから利用許可を受ける者を決定するものとし、定期申請のうち競合する申請がないものについては、当該日において当該申請に係る者を利用許可を受ける者として決定するものとする。
2 指定管理者は、利用許可を行うことを決定したときは、寝屋川市立学び館利用許可書(以下「利用許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。
3 指定管理者は、利用許可を行わないことを決定したときは、書面による通知を行わない。ただし、当該申請を行った者から当該許可をしない旨及びその理由を明記した書面の交付を求められたときは、速やかにこれを交付するものとする。
4 第1項の規定による利用許可を受ける者が指定管理者が定める日時までに、学び館において利用許可書の交付を受けなかったときは、当該申請を取り下げたものとみなす。
(平31教委規則8・全改)
(利用の変更)
第12条 利用許可を受けた者は、その利用について変更しようとするときは、利用しようとする日の15日前までに寝屋川市立学び館利用変更申請書に利用許可書を添えて提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、利用の変更の申請をし、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平29教委規則11・旧第18条繰上、平31教委規則8・一部改正)
(利用許可の取消しの申出)
第13条 利用許可を受けた者は、当該利用許可に係る利用が必要でなくなったときは、寝屋川市立学び館利用取消申出書に利用許可書を添えて提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、利用許可の取消しの申出をしなければならない。
(平29教委規則11・旧第19条繰上、平31教委規則8・一部改正)
(利用料金の徴収等)
第14条 学び館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、利用許可書を交付する際に徴収する。ただし、指定管理者が認めたときは、指定管理者が指定する日までに納入するものとする。
2 前項の場合において、利用者が通常の使用を超えて特に電気、ガス、水道等を使用するときは、利用料金のほか、これらの実費を徴収するものとする。
(平29教委規則11・旧第20条繰上・一部改正)
(1) 寝屋川市又は教育委員会が共催する事業を行うとき。
(2) 公共的な活動を目的とする団体が行う事業に利用する場合で、教育委員会が認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めるとき。
(平29教委規則11・旧第21条繰上・一部改正)
(利用料金の還付)
第16条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号のいずれかに該当する場合には、既納の利用料金の全部を還付する。
(1) 天災地変その他利用許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により、当該施設又は附属設備を利用することができないとき。
(2) 利用許可を受けた者が、当該利用許可に係る施設又は附属設備を利用する日の15日前までに第13条の規定による申出をして利用許可の取消しを受けたとき。
2 利用料金の還付を受けようとする者は、寝屋川市立学び館施設利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(平29教委規則11・追加)
(破損等の届出)
第17条 学び館の施設及び附属設備その他器具備品等を破損し若しくは汚損し又は滅失した者は、直ちに教育委員会及び指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平29教委規則11・旧第22条繰上)
(利用者の義務)
第18条 利用許可を受けた者は、学び館の利用に当たっては、教育委員会及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(平29教委規則11・旧第23条繰上)
(委任等)
第19条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、指定管理者が教育委員会と協議して定める。
(平29教委規則11・旧第24条繰上)
(指定管理者による業務を行わない場合の措置)
第20条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、教育委員会がその職務を行う。
(平29教委規則11・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続き、利用許可その他学び館の管理のために必要な準備行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
(寝屋川市立教育センター条例施行規則の廃止)
3 寝屋川市立教育センター条例施行規則(平成20年寝屋川市教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附則(平成29年教委規則第11号)
この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立池の里市民交流センター条例施行規則、寝屋川市立エスポアール条例施行規則、寝屋川市立地域交流センター条例施行規則及び寝屋川市立学び館条例施行規則の規定は、令和元年7月1日以後の日における施設の使用又は利用に係る申請又は許可について適用し、同日前の施設の使用又は利用に係る申請又は許可については、なお従前の例による。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。