○寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第47号

(個人番号の利用範囲に係る予防接種の実施等)

第2条 条例別表第1市長の項事務の欄(5)の規則で定める予防接種の実施、費用の助成又は実費の徴収は、寝屋川市肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成に関する要綱(平成22年6月1日制定)、寝屋川市取扱医療機関以外での定期予防接種費用補助金交付要綱(平成25年4月1日制定)又は寝屋川市風しんワクチン等接種費用の助成に関する要綱(平成25年5月27日制定)による予防接種の実施、費用の助成又は実費の徴収とする。

(個人番号の利用範囲に係るがん検診等の実施)

第3条 条例別表第1市長の項事務の欄(6)の規則で定めるがん検診その他の検診等の実施は、寝屋川市各種がん検診等実施要綱(平成20年4月1日制定)又は寝屋川市がん検診推進事業実施要綱(平成21年8月17日制定)による各種がん検診等の実施とする。

(個人番号の利用範囲に係る不育症治療費の助成)

第4条 条例別表第1市長の項事務の欄(7)の規則で定める不育症の治療費の助成は、寝屋川市不育症治療費助成事業実施要綱(平成27年4月1日制定)による不育症治療費助成事業による助成とする。

(個人番号の利用範囲に係る外国人生活保護の措置)

第5条 条例別表第1市長の項事務の欄(8)の規則で定める生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日付け社発第382号。各都道府県知事宛て厚生省社会局長通知)による生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置とする。

第6条 削除

(令2規則19)

第7条 削除

(平30規則16)

第8条 条例別表第1市長の項事務の欄(2)の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)第5条の規定による重度障害者の医療費の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年寝屋川市規則第50号)第6条の2の規定による重度障害者の医療証の年次更新に伴う資格確認及び交付に関する事務

(平30規則17・一部改正)

第9条 条例別表第1市長の項事務の欄(3)の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)第4条の規定によるひとり親家庭の医療費の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年寝屋川市規則第21号)第7条の規定によるひとり親家庭の医療証の年次更新に伴う資格確認及び交付に関する事務

第10条 条例別表第1市長の項事務の欄(4)の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)第5条第1項の規定による子ども医療費の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年寝屋川市規則第21号)第6条の2の規定による子ども医療証の年次更新に伴う資格確認及び交付に関する事務

第11条 条例別表第1市長の項事務の欄(5)の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 寝屋川市肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成に関する要綱第4条の規定による助成希望者に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 寝屋川市肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成に関する要綱第5条の規定による医療機関への支払に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(3) 寝屋川市肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成に関する要綱第6条の規定による償還払に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(4) 寝屋川市取扱医療機関以外での定期予防接種費用補助金交付要綱第5条及び第6条の規定による申請者に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 寝屋川市取扱医療機関以外での定期予防接種費用補助金交付要綱第7条の規定による交付決定に係る事実についての審査に関する事務

(6) 寝屋川市取扱医療機関以外での定期予防接種費用補助金交付要綱第7条の規定による補助金の交付請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(7) 寝屋川市風しんワクチン等接種費用の助成に関する要綱第4条の規定による助成希望者に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 寝屋川市風しんワクチン等接種費用の助成に関する要綱第5条の規定による医療機関への支払に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

(9) 寝屋川市風しんワクチン等接種費用の助成に関する要綱第6条の規定による償還払に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

第12条 条例別表第1市長の項事務の欄(6)の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第3条の規定による検診事業の対象者に係る事実についての審査に関する事務

(2) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第4条の規定による受診回数に係る事実についての審査に関する事務

(3) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第5条の規定による利用者費用に係る事実についての審査に関する事務

(4) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第6条の規定による費用の免除に係る事実についての審査に関する事務

(5) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第7条の規定による免除の手続に係る事実についての審査に関する事務

第13条 条例別表第1市長の項事務の欄(7)の規則で定める事務は、寝屋川市不育症治療費助成事業実施要綱第5条の規定による不育症の治療費の助成の申請の受理、同要綱第6条の規定によるその申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第14条 条例別表第1市長の項事務の欄(8)の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準ずる資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準ずる進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令元規則24・一部改正)

第15条 削除

(令2規則19)

(条例別表第2において定める事務及び特定個人情報)

第16条 条例別表第2市長 (1)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施、同法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更、同法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準ずる保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護措置関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第16条の2 条例別表第2市長 (1)の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項の規定による医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(同法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 児童福祉法第19条の5第2項の規定による医療費支給認定の変更の認定に関する事務 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護措置関係情報

(平31規則71・追加)

第17条 条例別表第2市長 (2)の項の規則で定める事務は、児童福祉法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表市長 (2)の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(2) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報(以下「市民税・府民税に関する情報」という。)

(3) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の規定による保護の開始若しくは同条第9項の規定による保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(4) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(5) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第18条 条例別表第2市長 (3)の項の規則で定める事務は、児童福祉法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表市長 (3)の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

(3) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第19条 条例別表第2市長 (4)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第1項の規定による負担能力の認定に関する事務 同法第27条第1項第3号の規定による措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 同法第20条第1項の規定による療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。) 同法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号及び第7号の2に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報

第20条 条例別表第2市長 (5)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第4号又は第2項第4号の規定による給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該請求を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 予防接種法第28条の規定による実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該決定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第21条 条例別表第2市長 (6)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 身体障害者福祉法第16条第1項又は第2項の規定による身体障害者手帳の返還に関する事務 当該返還を行う者に係る前号に掲げる情報

(3) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第1項の規定による身体障害者手帳交付台帳の整備に関する事務 当該整備される者に係る第1号に掲げる情報

(4) 身体障害者福祉法施行令第9条第2項若しくは第4項の規定による氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う者に係る第1号に掲げる情報

(5) 身体障害者福祉法施行令第10条第1項又は第3項の規定による身体障害者手帳の再交付に関する事務 当該申請を行う者に係る第1号に掲げる情報

第22条 条例別表第2市長 (7)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第23条 条例別表第2市長 (8)の項の規則で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項若しくは第29条の2第1項の規定による入院措置の決定、当該入院措置に係る移送又は当該入院措置の解除に関する事務とし、同表市長 (8)の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該入院措置に係る精神障害者(以下この条から第25条までにおいて「措置入院者」という。)又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

(3) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第24条 条例別表第2市長 (9)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条の規定による診察の通知に関する事務 次に掲げる情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条から第26条の3までの規定による申請、通報若しくは届出のあった者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条から第26条の3までの規定による申請、通報若しくは届出のあった者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条から第26条の3までの規定による申請、通報若しくは届出のあった者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項若しくは第29条の2第1項の規定による入院措置の決定、当該入院措置に係る移送又は当該入院措置の解除に関する事務 次に掲げる情報

 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定による費用の徴収に関する事務 前号に掲げる情報

第25条 条例別表第2市長 (10)の項の規則で定める事務は、前条第3号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

(3) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第26条 条例別表第2市長 (11)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の規定による都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第9条の規定による障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る第1号に掲げる情報

第27条 条例別表第2市長 (12)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の規定による要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る外国人生活保護措置関係情報

 要保護者等に係る生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人就労自立給付金関係情報」という。)

 要保護者等に係る生活保護法第55条の5第1項の規定に準ずる進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人進学準備給付金関係情報」という。)

(2) 生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令2規則38・一部改正)

第28条 条例別表第2市長 (13)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 地方税法第461条の規定による環境性能割の減免に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 地方税法第463条の23の規定による種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の規定による軽自動車税の減免に関する事務 第1号に掲げる情報

(令元規則27・一部改正)

第29条 条例別表第2市長 (14)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第4項(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の規定による敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅法第2条第2号の規定による公営住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の規定による事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第29条第7項の規定による明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の規定による明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第48条の規定による条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

第30条 条例別表第2市長 (15)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項の規定による一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 国民健康保険法第57条の3第1項の規定による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る被保険者に係る外国人生活保護措置関係情報

(5) 国民健康保険法第58条第1項の規定による葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る外国人生活保護措置関係情報

(6) 国民健康保険法第73条第1項の規定による組合に対する補助の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該補助の算定に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該補助の算定に係る者に係る外国人生活保護措置関係情報

(7) 国民健康保険法第76条の規定による保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(8) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(9) 国民健康保険法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(10) 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(11) 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の規定による世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(12) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請又は同令第26条の5第1項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(13) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の規定による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(14) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(15) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の規定による保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(16) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の規定による保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第31条 条例別表第2市長 (16)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第42条第1項の規定による一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の規定による介護給付、同条第2号の規定による予防給付又は同条第3号の規定による市町村特別給付の支給に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(3) 国民健康保険法第57条の3第1項の規定による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(4) 国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る被保険者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る被保険者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請に係る被保険者に係る介護保険給付等関係情報

(5) 国民健康保険法第58条第1項の規定による葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る介護保険給付等関係情報

(6) 国民健康保険法第73条第1項の規定による組合に対する補助の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該補助の算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該補助の算定に係る者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該補助の算定に係る者に係る介護保険給付等関係情報

(7) 国民健康保険法施行規則第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(8) 国民健康保険法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(9) 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(10) 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の規定による世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(11) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請又は同令第26条の5第1項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(12) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の規定による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(13) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(14) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の規定による保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(15) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の規定による保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

第32条 条例別表第2市長 (17)の項の規則で定める事務は、国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該特別徴収を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該特別徴収を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

(3) 当該特別徴収を行う者に係る介護保険給付等関係情報

第33条 条例別表第2市長 (18)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第34条 条例別表第2市長 (19)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項の規定において準用する公営住宅法第18条第2項の規定による敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 住宅地区改良法第2条第6項の規定による改良住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項の規定において準用する公営住宅法第19条の規定による家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項の規定において準用する公営住宅法第25条第1項の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項の規定において準用する公営住宅法第32条第1項の規定による明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 住宅地区改良法第29条第1項の規定において準用する公営住宅法第48条の規定による条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の規定による割増賃料の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項の規定において準用する旧公営住宅法第13条の2の規定による割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第35条 条例別表第2市長 (20)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定による福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 第1号被措置者等に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 老人福祉法第11条の規定による福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第2号被措置者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第2号被措置者等に係る医療保険給付関係情報

 第2号被措置者等に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 老人福祉法第21条の規定による費用の支弁に関する事務 次に掲げる情報

 第1号被措置者等及び第2号被措置者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等及び第2号被措置者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等及び第2号被措置者等に係る医療保険給付関係情報

第36条 条例別表第2市長 (21)の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収に関する事務とし、同表市長 (21)の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の規定による福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この条において「被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 被措置者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 被措置者等に係る外国人生活保護措置関係情報

第36条の2 条例別表第2市長 (21)の2の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の規定による便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表市長 (21)の2の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報とする。

(平31規則71・追加)

第37条 条例別表第2市長 (22)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第3号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(平31規則71・一部改正)

第38条 条例別表第2市長 (23)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第39条 条例別表第2市長 (24)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第40条 条例別表第2市長 (25)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務 当該勧奨に係る妊娠中若しくは出産後1年以内の女子(以下「妊産婦」という。)若しくはその配偶者又は1歳に満たない者(以下「乳児」という。)若しくは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者(以下「幼児」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者(以下この条において「保護者」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 母子保健法第11条の規定による出生後28日を経過しない乳児(以下「新生児」という。当該新生児が新生児でなくなった場合も含む。)の訪問指導の実施に関する事務 当該訪問指導に係る新生児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 母子保健法第12条第1項の規定による健康診査の実施又は同法第13条の規定による健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務 当該健康診査の実施又は当該健康診査の勧奨に係る満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児若しくは満3歳を超え満4歳に達しない幼児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 母子保健法第15条の規定による妊娠の届出の受理又は当該届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う妊娠した者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 母子保健法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付に関する事務 当該妊娠の届出をした者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(6) 母子保健法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導の実施又は診察を受けることの勧奨に関する事務 当該訪問指導又は診察を受ける妊産婦に係る住民票に記載された住民票関係情報

(7) 母子保健法第18条の規定による体重が2,500グラム未満の乳児(以下「低体重児」という。)の届出の受理又は当該届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う低体重児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(8) 母子保健法第19条第1項の規定による身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの(以下「未熟児」という。)の訪問指導の実施に関する事務 当該訪問指導に係る未熟児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(9) 母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る生活保護実施関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る外国人生活保護措置関係情報

第41条 条例別表第2市長 (26)の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関する事務とし、同表市長 (26)の項の規則で定める情報は、母子保健法第20条の規定による措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報とする。

第42条 条例別表第2市長 (27)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者(同法第7条第1項の一般受給資格者をいう。次号において同じ。)及び当該者の配偶者等並びに当該請求に係る児童に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者及び当該者の配偶者等並びに当該届出に係る児童に係る住民票に記載された住民票関係情報

第43条 条例別表第2市長 (28)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定による一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の規定による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の規定による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第1項の規定による葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る外国人生活保護措置関係情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の規定による障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の規定による被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護措置関係情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の規定による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の規定による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の規定による限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項の規定において準用する同令第20条第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第44条 条例別表第2市長 (29)の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の規定による保険料の徴収に関する事務とし、同表市長 (29)の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該保険料を課せられる者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該保険料を課せられる者に係る市民税・府民税に関する情報

(3) 当該保険料を課せられる者に係る介護保険給付等関係情報

第45条 条例別表第2市長 (30)の項の規則で定める事務は、昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税・府民税に関する情報

(3) 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第46条 条例別表第2市長 (31)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下この号及び次号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要支援者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る外国人生活保護措置関係情報

 要保護者等に係る外国人就労自立給付金関係情報

 要保護者等に係る外国人進学準備給付金関係情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の規定による保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令2規則38・一部改正)

第47条 条例別表第2市長 (32)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第12条第3項の規定による被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 介護保険法第27条第1項の規定による要介護認定、同法第28条第2項の規定による要介護更新認定又は同法第29条第1項の規定による要介護状態、区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 介護保険法第32条第1項の規定による要支援認定、同法第33条第2項の規定による要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 介護保険法第37条第2項の規定による介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(5) 介護保険法第68条の規定による保険給付の支払の一時差止めに関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該一時差止めに係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該一時差止めに係る者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該一時差止めに係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該一時差止めに係る者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該一時差止めに係る者に係る外国人生活保護措置関係情報

(6) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(7) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(8) 介護保険法施行規則第83条の6の規定による市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(令6規則12・一部改正)

第48条 条例別表第2市長 (33)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第36条の規定による住所移転後の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

(2) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 介護保険法第51条第1項の規定による高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 介護保険法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(5) 介護保険法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(6) 介護保険法第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる被保険者(以下この条において「賦課被保険者」という。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 賦課被保険者に係る医療保険給付関係情報

 賦課被保険者に係る外国人生活保護措置関係情報

(7) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(8) 介護保険法施行規則第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(9) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(10) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(11) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定による施設介護サービス費又は同条第5項の規定による特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(令6規則12・一部改正)

第49条 条例別表第2市長 (34)の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定による健康増進事業の実施に関する事務とし、同表市長 (34)の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 健康増進事業の対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 健康増進事業の対象者に係る市民税・府民税に関する情報

(3) 健康増進事業の対象者に係る生活保護実施関係情報

(4) 健康増進事業の対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

第50条 条例別表第2市長 (35)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の規定による自立支援給付(自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の規定による支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の規定による支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第51条 条例別表第2市長 (36)の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付と他の法令による給付との調整に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該調整に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該調整に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該調整に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該調整に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

(3) 当該調整に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該調整に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該調整に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該調整に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第52条 条例別表第2市長 (37)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の規定による自立支援医療費の支給に係る事実の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該自立支援医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該自立支援医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該自立支援医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

 当該自立支援医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該自立支援医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該自立支援医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の規定による療養介護医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

 当該療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該基準該当療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該基準該当療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該基準該当療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報

 当該基準該当療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該基準該当療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該基準該当療養介護医療費の支給に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第53条 条例別表第2市長 (38)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による子どものための教育・保育給付に係る支給認定(以下「教育・保育給付認定」という。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下この号から第4号までにおいて「保護者」という。)及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第23条第1項、第2項及び第3項の規定による教育・保育給付認定の変更申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第4項、第5項及び第6項の規定による教育・保育給付認定の職権による変更に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 子ども・子育て支援法第24条の規定による教育・保育給付認定の取消しに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(5) 子ども・子育て支援法第30条の5の規定による子育てのための施設等利用給付に係る支給認定(以下「施設等利用給付認定」という。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下この条において「保護者」という。)及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(6) 子ども・子育て支援法第30条の8第1項、第2項及び第3項の規定による施設等利用給付認定の変更申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(7) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項及び第5項の規定による施設等利用給付認定の職権による変更に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援綿付の支給に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(8) 子ども・子育て支援法第30条の9の規定による施設等利用給付認定の取消しに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該取消しに係る保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(9) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務 次に掲げる情報

 当該小学校就学前子どもの保護者(以下この号において「保護者」という。)及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 当該保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

 当該保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(令元規則14・一部改正)

第54条 削除

(平30規則16)

第55条 条例別表第2市長 (40)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例第5条の規定による重度障害者の医療費の助成の申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第6条の2の規定による重度障害者の医療証の年次更新に伴う資格確認及び交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新を行う対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該更新を行う対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該更新を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該更新を行う対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該更新を行う対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該更新を行う対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該更新を行う対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(平30規則17・一部改正)

第56条 条例別表第2市長 (41)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条の規定によるひとり親家庭医療費の助成の申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定によるひとり親家庭の医療証の年次更新に伴う資格確認及び交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新を行う対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該更新を行う対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該更新を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該更新を行う対象者に係る児童扶養手当法第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

 当該更新を行う対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該更新を行う対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

第57条 条例別表第2市長 (42)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定による子ども医療費の助成の申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該申請を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第6条の2の規定による子ども医療証の年次更新に伴う資格確認及び交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新を行う対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該更新を行う対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該更新を行う対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該更新を行う対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該更新を行う対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

第58条 条例別表第2市長 (43)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 寝屋川市肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成に関する要綱第4条の規定による助成希望者に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該助成希望者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 寝屋川市肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成に関する要綱第5条の規定による医療機関への支払に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 当該助成希望者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 寝屋川市肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成に関する要綱第6条の規定による償還払に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 当該助成希望者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 寝屋川市取扱医療機関以外での定期予防接種費用補助金交付要綱第5条及び第6条の規定による申請者に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 寝屋川市取扱医療機関以外での定期予防接種費用補助金交付要綱第7条の規定による交付決定に係る事実についての審査に関する事務 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(6) 寝屋川市取扱医療機関以外での定期予防接種費用補助金交付要綱第7条の規定による補助金の交付請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 当該申請者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(7) 寝屋川市風しんワクチン等接種費用の助成に関する要綱第4条の規定による助成希望者に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該助成希望者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(8) 寝屋川市風しんワクチン等接種費用の助成に関する要綱第5条の規定による医療機関への支払に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 当該助成希望者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(9) 寝屋川市風しんワクチン等接種費用の助成に関する要綱第6条の規定による償還払に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 当該助成希望者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第59条 条例別表第2市長 (44)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第3条の規定による検診事業の対象者に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第4条の規定による受診回数に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第5条の規定による利用者費用に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第6条の規定による費用の免除に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(5) 寝屋川市各種がん検診等実施要綱第7条の規定による免除の手続に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(6) 寝屋川市がん検診推進事業実施要綱第3条の規定による対象者に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該対象者に係る市民税・府民税に関する情報

 当該対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該対象者に係る外国人生活保護措置関係情報

(7) 寝屋川市がん検診推進事業実施要綱第6条の規定による受診手続に係る対象者に係る事実についての審査に関する事務 当該受診手続に係る対象者についての前号に掲げる情報

(8) 寝屋川市がん検診推進事業実施要綱第7条の規定による償還払に係る事実についての審査に関する事務 当該償還払に係る対象者についての第6号に掲げる情報

第60条 条例別表第2市長 (45)の項の規則で定める事務は、寝屋川市不育症治療費助成事業実施要綱第5条の規定による不育症の治療費の助成の申請の受理、同要綱第6条の規定によるその申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う対象者及びその配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

第61条 条例別表第2市長 (46)の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の規定による要保護者又は同条第1項の規定による被保護者であった者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 外国人要保護者等に係る市民税・府民税に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る介護保険給付等関係情報

 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る生活保護実施関係情報

 外国人要保護者等に係る生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る生活保護法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 外国人要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童福祉法第20条第1項の規定による療育の給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人要保護者等に係る医療保険給付関係情報

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当、同法第26条の2の規定による特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始又は同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(令元規則24・令2規則38・一部改正)

(条例別表第3において定める事務及び特定個人情報)

第62条 条例別表第3市長の項事務の欄(1)の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務 外国人要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始又は同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第63条 条例別表第3教育委員会の項事務の欄(1)の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の規定による援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の規定による保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税・府民税に関する情報

(2) 学校保健安全法第24条の規定による保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 学校保健安全法第24条の規定による保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(地方税関係情報の利用又は提供における本人の同意)

第64条 条例第4条第3項又は第4項の規定により利用する特定個人情報が地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)である場合は、当該特定個人情報を利用することについて本人の同意を得なければならない。

2 条例第5条第1項の規定により提供を求める特定個人情報が地方税関係情報である場合は、当該特定個人情報の提供を求めることについて本人の同意を得なければならない。

(令2規則19・旧第65条繰上)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条から第10条まで及び第54条から第57条までの規定は、条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年規則第32号で平成29年7月18日から施行)

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成33年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第71号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和元年寝屋川市条例第15号)の施行の日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 個人情報保護
沿革情報
平成27年12月28日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第17号
平成31年4月1日 規則第71号
令和元年9月26日 規則第14号
令和元年11月15日 規則第24号
令和元年12月17日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年7月27日 規則第38号
令和6年3月28日 規則第12号