○寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平11規則5・平30規則17・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平10規則31・平11規則5・一部改正)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める判定機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(平11規則5・一部改正)

(所得の額)

第4条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額は、対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは4,621,000円とし、扶養親族等があるときは4,621,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額とする。

2 条例第2条の2第2項に規定する損害を受けた者で規則に定めるものの取扱いについては、その者の自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地若しくは家屋若しくは機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日まで、同条第1項の規定は、適用しない。

(平16規則38・全改、平24規則34・平30規則39・一部改正)

(所得の範囲)

第4条の2 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)第2条の2第3項」と読み替えるものとする。

(平16規則38・追加、平30規則17・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」と寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条の2第3項」と読み替えるものとする。

(平16規則38・全改、平30規則17・一部改正)

第5条の2 条例第2条の2第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年寝屋川市規則第50号)第5条の規定によつて計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後に受けた医療に係る重度障害者医療の助成については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となつた損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払つた条例第2条第1項に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後にその者が受けた医療に係る重度障害者医療の医療費の助成については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払つたその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となつた医療費の金額のうちに条例第2条第1項に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(平30規則17・全改)

(一部自己負担額)

第5条の3 条例第3条に規定する一部自己負担額(以下「一部自己負担額」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、一部自己負担額は、条例第3条第1項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

3 対象者(条例第2条に規定する対象者をいう。以下同じ。)が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払つた一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。

5 前項の助成を受けようとする者は、一部負担額償還申請書に、一部自己負担額の支払を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

(平16規則38・追加、平18規則37・平30規則17・一部改正)

(医療証の申請)

第6条 条例第5条の規定による申請は、重度障害者医療証交付申請書に次の各号に掲げる書類及び障害の状況を明らかにする書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき特定疾病療養受領証の交付を受けている者にあつては、特定疾病療養受療証

(3) 条例第2条第1項第5号に規定する医療受給者証の交付その他国の公費負担制度に基づく医療費の助成を受けている者にあつては、医療受給者証、公費負担制度に係る受給を証する書類等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があつたときは、その資格を審査し、重度障害者医療証(以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。

4 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(平30規則17・全改)

(医療証の更新申請等)

第6条の2 受給者は、重度障害者医療医療証更新申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出してその医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があつたときは、条例第6条の規定を準用する。

3 市長は、受給者が当該医療証の有効期間の満了後においても引き続き対象者となる要件に該当することを確認した場合には、第1項の規定による申請を待たずに、医療証を更新することができる。ただし、対象者が、医療証を更新させる意思がないときは、この限りでない。

4 前項本文の場合においては、更新に係る医療証を交付する。

(平10規則31・平11規則5・平16規則4・平17規則22・平30規則17・一部改正)

(医療証の再交付申請)

第7条 医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、重度障害者医療医療証再交付申請書により市長に再交付を申請することができる。

2 前項の申請が医療証の破損又は汚損によるものであるときは、同項の申請書にその医療証を添えなければならない。

3 第1項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(平10規則31・平11規則5・平16規則4・平30規則17・一部改正)

(助成の方法の特例)

第8条 条例第8条ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費の支給(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)が現に行われたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする者は、重度障害者医療費支給申請書及び口座振替依頼書により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項の規定による医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、医療費の助成を受けようとする対象者が、寝屋川市国民健康保険条例(昭和34年寝屋川市条例第12号)に基づく被保険者である場合は、この限りでない。

(平10規則31・平11規則5・平12規則22・平16規則4・平18規則53・平30規則17・令3規則2・一部改正)

(届出)

第9条 条例第10条第1項の規定により市長に届け出なければならないときとは、次の各号に掲げる事由が生じたときとする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 居住する場所(対象者が条例第2条第2項の入院等をしている場合の同項の病院等の所在する場所を含む。)を変更したとき(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合等に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合等の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(5) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあつては、受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。

(6) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主、組合員又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(7) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至つたとき。

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者となるに至つたとき。

(9) 条例第2条第1項各号に該当する障害の程度に変更が生じたとき。

(10) 条例第2条第1項に規定する対象者の資格要件が消滅するに至つたとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第10条第1項及び第2項の届出は、重度障害者医療費受給資格変更届又は重度障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えてしなければならない。

(平30規則17・全改、令3規則2・一部改正)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第10条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(平30規則17・一部改正)

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

3 市長は、この規則により医療証を添えなければならない申請又は届出において、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて医療証に代えることができる。

(平30規則17・一部改正)

(文書等の様式)

第12条 この規則に定める文書等の様式は、市民サービス部長が定める。

(平16規則4・追加、平28規則5・令2規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、精神薄弱者更生相談所その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号の一の受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があつた場合には、その者の精神薄弱の程度についての判定は、当該児童相談所又は精神薄弱者更生相談所においてなされたものとみなす。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

3 前項による判定の有効期間は、別に定める。

(寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置の適用を受ける者)

4 寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3条第2項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 改正条例の施行の際、現に改正条例による改正前の寝屋川市ひとり親の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療証の交付を受けている者

(2) 改正条例の施行の際、現に改正条例による改正前の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療証の交付を受けている者

(3) 改正条例の施行の際、改正条例による廃止前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年寝屋川市条例第37号)による医療証の交付を受けていた者

(4) 改正条例の施行の際、現に大阪府の他の市町村において、前3号に掲げる条例に相当する当該他の市町村の条例の規定により、同号に規定する医療証に相当する医療証の交付を受けている者

(平30規則17・追加)

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第31号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の寝屋川市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式又は第3号様式から第6号様式までにより作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の寝屋川市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式又は第3号様式から第6号様式までにより作成した用紙として使用することができる。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び同規則第3条第3号の改正規定並びに第2条中寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(平成12年寝屋川市条例第12号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年4月1日)

(平成14年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例施行規則第2条の5の規定及び寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定は、平成13年分に係る所得の計算方法について適用し、平成12年分までの所得の計算方法については、なお従前の例による。

(平成16年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定は、平成16年7月1日以後における医療費の助成の申請に係る所得の計算方法について適用し、同日前の医療費の助成の申請に係る所得の計算方法については、なお従前の例による。

(平成16年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の3の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る一部自己負担額について適用し、同日前に受けた療養に係る一部自己負担額については、なお従前の例による。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定は、平成23年以後の年の所得の額の計算について適用し、平成22年以前の年の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市重度障害者医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行の日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号)第1条の規定による改正前の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療証の交付を受けている者又は改正後の規則附則第4項各号に掲げる者に関する改正後の規則第8条第1項第1号の適用については、平成33年3月31日までの間は、「若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付」とあるのは、「又は生活療養に係る給付」とする。

(寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

4 寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年寝屋川市規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 対象者(寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)第2条第1項に規定する対象者をいう。)の平成29年の所得に基づいてこの規則による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「旧法」という。)に規定する控除対象配偶者」と、「所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)」とあるのは「旧法に規定する老人控除対象配偶者」とし、同条第2項中「所得税法に規定する同一生計配偶者」とあるのは「旧法に規定する控除対象配偶者」とする。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月28日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月28日 規則第50号
昭和59年1月4日 規則第1号
昭和59年10月2日 規則第59号
昭和60年3月29日 規則第15号
昭和63年6月30日 規則第31号
平成8年3月12日 規則第6号
平成10年5月14日 規則第31号
平成11年2月22日 規則第5号
平成11年8月18日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第22号
平成14年5月7日 規則第31号
平成16年1月20日 規則第4号
平成16年10月5日 規則第38号
平成17年6月1日 規則第22号
平成18年6月30日 規則第37号
平成18年9月29日 規則第53号
平成24年7月9日 規則第34号
平成28年3月1日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年10月9日 規則第39号
令和2年3月23日 規則第8号
令和3年1月27日 規則第2号