○寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例20・令3条例14・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(寝屋川市の責務)
第3条 寝屋川市は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の利用等に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
4 寝屋川市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
5 第3項の規定により特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例2・一部改正)
2 前項に規定する場合に該当して特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平28条例20・令3条例14・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(1) 次項の規定 公布の日
(平成29年規則第32号で平成29年7月18日から施行)
(準備行為)
2 寝屋川市の執行機関は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、平成33年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第56号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)の施行の日の前日までの間においては、この条例による改正後の寝屋川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2市長 (38)の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による同法附則第2条の認定」とする。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平29条例27・令2条例8・一部改正)
執行機関 | 事務 |
市長 | (1) 削除 |
(2) 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
(3) 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
(4) 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
(5) 規則で定める予防接種の実施、費用の助成又は実費の徴収(以下「予防接種の実施等」という。)に関する事務であって規則で定めるもの | |
(6) 規則で定めるがん検診その他の検診等の実施(以下「がん検診等の実施」という。)に関する事務であって規則で定めるもの | |
(7) 規則で定める不育症の治療費の助成(以下「不育症治療費の助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの | |
(8) 規則で定める生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置(以下「外国人生活保護の措置」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平29条例27・平30条例56・令元条例10・令2条例7・一部改正)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護措置関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
(1)の2 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 児童福祉法による障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | |
(5) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による入院措置に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(11) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(12) 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(13) 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | |
(14) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | |
(15) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(16) 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(17) 国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(18) 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(19) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | |
(20) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(21) 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(21)の2 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | |
(22) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(23) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(24) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(25) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(26) 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | |
(27) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(28) 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(29) 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(30) 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(31) 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(32) 介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(33) 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(34) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |
(2) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(37) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(38) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(39) 削除 | ||
(40) 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(41) 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(42) 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(43) 予防接種の実施等に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(44) がん検診等の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの | ||
(45) 不育症治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(46) 外国人生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの | |
(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
(3) 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(4) 介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(6) 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(7) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
(8) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(10) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
(11) 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(12) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
(13) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(令2条例8・一部改正)
情報照会執行機関 | 事務 | 情報提供執行機関 | 特定個人情報 |
市長 | (1) 外国人生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | (1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
教育委員会 | (1) 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 外国人生活保護措置関係情報であって規則で定めるもの |