○寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する教育委員会規則

平成29年9月29日

教委規則第10号

教育委員会が所管する公の施設に係る寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行その他の指定管理者の指定の手続等については、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成29年寝屋川市規則第35号)の規定その他の市長が行う公の施設に係る指定管理者の指定の手続等の例による。

寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する教育委員会規則

平成29年9月29日 教育委員会規則第10号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年9月29日 教育委員会規則第10号