○寝屋川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る要件を定めるものとする。

(令5条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(認定要件)

第3条 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下この章及び附則第3項から第6項までにおいて「認定こども園」という。)の類型は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める事項を法第3条第1項又は同条第3項の条例で定める要件とする。

(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設であること。

 幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかの要件に該当するもの

(ア) 当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

(イ) 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

(2) 保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所

(3) 認可外施設型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う寝屋川市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年寝屋川市条例第57号)で定める基準のうち保育所に係るものを満たす保育機能施設

2 認定こども園は、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)をその運営に関与させてはならない。

3 法第3条第1項及び第3項の条例で定める要件は、前2項に定めるもののほか、次条から第25条までに定めるところによる。

(教育及び保育に従事する者の数)

第4条 認定こども園には、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数の教育及び保育に直接従事する者を置かなければならない。

区分

教育及び保育に直接従事する者の数

満1歳未満の子ども

おおむね子ども3人につき1人以上

満1歳以上満3歳未満の子ども

おおむね子ども6人につき1人以上

満3歳以上満4歳未満の子ども

おおむね子ども20人につき1人以上

満4歳以上の子ども

おおむね子ども30人につき1人以上

2 認定こども園に置く教育及び保育に直接従事する者の数は、認定こども園の開園時間を通じて常時2人を下回ってはならない。

3 前2項の教育及び保育に直接従事する者の数の算定方法は、市長が定める。

(学級の編制)

第5条 満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通する4時間程度の利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも1人の職員に担当させなければならない。

2 1学級の子どもの数は、満3歳以上満4歳未満の子どもについては25人以下とし、満4歳以上の子どもについては35人以下とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育及び保育を適切に行うことができると市長が認める場合には、満3歳以上満4歳未満の子どもで編制する1学級の子どもの数は、35人以下とすることができる。

4 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編制することを原則とする。

(職員の資格等)

第6条 第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳未満の子どもの保育に直接従事する者は、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)の資格を有する者でなければならない。

2 第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に直接従事する者は、幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者でなければならない。

3 第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならない職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に直接従事する者で幼稚園教諭の免許状及び保育士の資格を併有していないものは、併有に向けた努力を行っていなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により学級を担任することとなった職員(以下「学級担任」という。)は、幼稚園教諭の免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は認可外施設型認定こども園の認定を受けようとする場合であって、学級担任を幼稚園教諭の免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者のうち意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって幼稚園教諭の免許状の取得に向けた努力を行っているものを学級担任とすることができる。

5 第2項の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園の認定を受けようとする場合であって当該教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園教諭の免許状を有する者のうち意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められる者であって保育士の資格の取得に向けた努力を行っているものを当該教育及び保育時間相当利用児の保育に直接従事する者とすることができる。

6 認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第13条第1項の規定により調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

(認定こども園の長)

第7条 認定こども園には、1人の認定こども園の長を置き、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行わなければならない。

2 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する認定こども園の機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。

(建物等の配置)

第8条 認定こども園である法第3条第3項に規定する連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物等が同一の又は隣接する敷地内になければならない。ただし、建物等が次の各号に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

(1) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(園舎の面積)

第9条 認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存の保育所が保育所型認定こども園の認定を受ける場合又は既存の保育機能施設が認可外施設型認定こども園の認定を受ける場合であって、第11条本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、第11条本文及び第14条)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

区分

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

学級数から2を減じた数に100を乗じた数に320を加えて得た数

(設置すべき施設設備)

第10条 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室を設けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、満2歳未満の子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けなければならない。

(保育室又は遊戯室の面積)

第11条 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上でなければならない。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存の幼稚園が幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合であってその園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)第9条本文に規定する基準を満たすときは、この限りでない。

(屋外遊戯場)

第12条 屋外遊戯場の面積は、次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについて前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

区分

面積(平方メートル)

2学級以下

学級数から1を減じた数に30を乗じた数に330を加えて得た数

3学級以上

学級数から3を減じた数に80を乗じた数に400を加えて得た数

2 前項の規定にかかわらず、既存の保育所が保育所型認定こども園の認定を受ける場合又は既存の保育機能施設が認可外施設型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項第1号の基準を満たすときは、同項第2号の基準を満たすことを要さず、既存の幼稚園が幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合であって同号の基準を満たすときは、同項第1号の基準を満たすことを要しない。

3 屋外遊戯場は、認定こども園の用に供される建物と同一の又は隣接する敷地内になければならない。ただし、保育所型認定こども園又は認可外施設型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を、次の各号に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

(1) 子どもが安全に利用できること。

(2) 利用時間を日常的に確保できること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(4) 前2項に規定する屋外遊戯場の面積に係る基準を満たすこと。

(調理室)

第13条 認定こども園は、当該認定こども園の保育を必要とする子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。ただし、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

(1) 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その長が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該認定こども園又は他の施設、保健所、寝屋川市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務を受託する者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。

(4) 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に対応することができること。

(5) 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 認定こども園の満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、前項ただし書に規定する方法により行う認定こども園にあっては、第10条第1項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

3 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第10条第1項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(乳児室及びほふく室の面積)

第14条 乳児室の面積は満2歳未満の子どものうちほふくしない子ども1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は満2歳未満の子どものうちほふくする子ども1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

(教育及び保育の計画)

第15条 認定こども園は、法第6条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、並びに子どもの1日の生活のリズム及び集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮し、幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育に関する全体的な計画を作成しなければならない。

(食事)

第16条 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、その献立は、できる限り、多様な食品及び調理の方法を組み合わせるよう配慮し、当該認定こども園の子どもの健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項に規定するもののほか、食品の種類及び調理の方法について栄養並びに認定こども園の子どもの身体の状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 認定こども園は、子どもの健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(職員の資質の向上)

第17条 認定こども園は、認定こども園の長及び保育に従事する者の資質の向上等を図る体制を整えておかなければならない。

(子育て支援事業)

第18条 認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、認定こども園は、子育て支援事業の実施に関し、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 子育て支援事業に従事する職員について、研修等により子育て支援に必要な能力を向上させる体制を整えておくこと。

(2) 地域の人材及び社会資源の活用を図るように努める観点から、寝屋川市等及び地域で子育て支援を行う民間の団体又は個人と連携を図ること。

(保育時間並びに開園の日数及び時間)

第19条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育時間は、1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長により定められなければならない。

2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定められなければならない。

(情報開示)

第20条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、開園日数、開園時間、施設設備、子育て支援事業等に関する情報を開示しなければならない。

(入園する子どもの選考)

第21条 認定こども園は、児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。

2 認定こども園は、特別な配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮するため、寝屋川市等との連携を図らなければならない。

(子どもの健康及び安全の確保)

第22条 認定こども園は、子どもの健康及び安全を確保するため、疾病予防、防災、防犯等に関する体制を整えておくとともに、認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができるよう、適切な保険又は共済制度に加入しておかなければならない。

(教育及び保育の評価等)

第23条 認定こども園は、教育及び保育の質の向上を図るため、子どもの視点に立った点検又は評価を行う体制を整えておかなければならない。

(認定こども園である旨の掲示)

第24条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(認可外施設型認定こども園の設置者)

第25条 認可外施設型認定こども園の設置者(設置者が法人である場合にあっては、第1号に掲げる要件に限り、当該法人の役員)は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第40条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 認定こども園を経営するために必要な経済的基礎があること。

(3) 財務内容が健全であること。

(4) 暴力団等でないこと。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の教育及び保育に直接従事する者の配置に係る特例)

2 当分の間、市長が特別の理由があると認めるときは、第4条第2項の規定は、適用しないことができる。この場合において、必要な教育及び保育に直接従事する者の数は1とし、当該者に加えて、市長が幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

3 当分の間、第6条第1項及び第5項(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者については、幼稚園教諭の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下同じ。)をもって代えることができる。

4 当分の間、第6条第2項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者については、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者を補助する者として従事する場合を除き、認定こども園において教育課程に基づく教育に従事してはならない。

5 当分の間、1日につき8時間を超えて開所する認定こども園における第4条第1項に規定する教育及び保育に直接従事する者の数の算定に当たっては、市長が定めるところにより、第6条第1項第2項及び第5項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者については、市長が幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は当該幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者を補助する者として従事する場合を除き、認定こども園において教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、第4条第1項の規定により認定こども園に置かなければならないものとされる職員の3分の1を超えてはならない。

附則第3項

第6条第1項及び第5項(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者

幼稚園教諭の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第4項

第6条第2項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第5項

第6条第1項第2項及び第5項の規定により認定こども園に置かなければならない幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者

市長が幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成31年3月27日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第28号
令和5年3月29日 条例第4号