○寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
平成31年3月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成30年寝屋川市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第4条第1項第6号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 大阪府の区域内の主たる営業所の名称及び所在地
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 法人にあっては、登記事項証明書
(2) 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
(3) 浄化槽保守点検業器具明細書
(4) 営業所の付近の見取図
(5) 現に都道府県知事又は他の保健所を設置する市の長の浄化槽保守点検業に係る登録を受けている者にあっては、その旨を明らかにする書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(閲覧の手続)
第3条 条例第5条第1項の浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧申込書を市長に提出しなければならない。
(閲覧の停止及び禁止)
第4条 市長は、登録簿の閲覧に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると市長が認めるとき。
(登録証)
第5条 条例第6条第1項の登録証は、浄化槽保守点検業登録証とする。
(登録証の書換え)
第6条 条例第6条第2項の規定による申請は、当該登録証を添えて、浄化槽保守点検業登録証書換え交付申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(登録証の再交付)
第7条 条例第6条第3項の規定による申請は、浄化槽保守点検業登録証再交付申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 登録証を汚損した場合における前項の申請書には、当該登録証を添付しなければならない。
3 紛失したことにより登録証の再交付を受けた者は、紛失した登録証を発見したときは、直ちに、これを市長に返納しなければならない。
(営業所ごとに備えるべき器具)
第8条 条例第7条第1項第9号及び第9条第2項の規則で定める器具は、次の各号に掲げる器具とする。
(1) 水中ポンプ
(2) 照明器具
(3) 水準器
(4) メスシリンダー(容量1リットルのものに限る。)
(5) 透視度計
(6) 溶存酸素計
(7) 残留塩素測定器
(8) 水素イオン濃度測定器具
(9) 塩素イオン濃度測定器具
(10) 亜硝酸性窒素検出器具
(廃業等の届出)
第10条 条例第10条の規定による届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(令2規則18・追加)
(帳簿の保存期間等)
第12条 条例第12条第6号の営業に関する帳簿は、浄化槽の保守点検を行った浄化槽ごとに整理し、その記載した日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 浄化槽管理者の氏名(浄化槽管理者が法人である場合にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 所在地
(3) 処理能力及び処理方式
(4) 浄化槽の保守点検を行った年月日及びその内容
(令2規則18・旧第11条繰下・一部改正)
(特例浄化槽保守点検業者の届出)
第13条 条例第15条第3項前段の規定による届出は、次の各号に掲げる書類を添えて、特例浄化槽保守点検業届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年大阪府条例第4号)第3条第1項の登録(同条第3項の登録の更新を含む。)を受けたことを証する書面
(2) 第2条第2項第2号に掲げる書面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令2規則18・旧第12条繰下)
(特例浄化槽保守点検業者の変更の届出)
第14条 条例第15条第3項後段の規定による届出は、当該変更後速やかに、特例浄化槽保守点検業届出事項変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の届出書には、当該届出が条例第4条第1項第5号に掲げる事項の変更であるときは、第2条第2項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
(令2規則18・旧第13条繰下)
(身分証明書)
第15条 条例第16条第2項の証明書は、立入検査職員身分証明書とする。
(令2規則18・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。