○寝屋川市住宅宿泊事業法施行細則
平成31年3月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)及び寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例(平成31年寝屋川市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(1) 届出をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 事業の概要
(4) 苦情等の窓口の責任者の所在地、氏名、連絡先
(5) 廃棄物の処理方法
(6) 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅を構成する建築物(以下「対象建築物」という。)に居住する者
(2) 対象建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
(3) 対象建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(適正な運営の確保のための措置)
第4条 市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、届出住宅に係る届出番号、届出年月日及び所在地を公表するものとする。
(条例附則第2項の規則で定める変更)
第5条 条例附則第2項の規則で定める変更は、住宅宿泊事業の用に供する居室の床面積を拡大すること(住宅の規模の拡大に係るものを除く。)とする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。