○寝屋川市保健所事務決裁規程
平成31年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、保健所長の事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、当該事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 保健所長の権限に属する事務の執行に関し、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、保健所長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 保健所長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 副所長 寝屋川市保健所処務規則(平成31年寝屋川市規則第12号)第2条第1項に規定する副所長をいう。
(専決事項)
第3条 課長が専決することができる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 軽易な申請等を行うこと。
(2) 軽易な許可、認可、免許、登録等の行政処分をすること。
(3) 軽易な国及び府の経由事務(進達及び副申をいう。)を処理すること。
(4) 軽易な指導、勧告その他の行政指導を行うこと。
(5) 各種証明を行うこと。
(6) 証明書、許可書等を書換え、及び再交付すること。
(7) 報告の徴収、立入検査及び関係者への質問等を行うこと。
(専決に係る報告)
第4条 専決した者は、必要があると認められるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第5条 保健所長の決裁を受けるべき事項について、保健所長が不在のときは、副所長が代決することができる。
2 保健所長及び副所長とも不在のときは、その事項を所管する課長が代決することができる。
(代決後の手続)
第6条 代決した者は、必要があると認められるときは、その代決した事項を速やかに文書等で上司に報告しなければならない。
(決裁手続)
第7条 保健所における事務の決裁手続は、寝屋川市事務決裁規程(昭和59年寝屋川市訓令第3号)の例による。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。